(第一種動物取扱業の登録の申請等)第二条法第十条第一項の第一種動物取扱業の登録の申請は、様式第一による申請書を提出して行うものとする。2法第十条第二項の環境省令で定める書類は、次に掲げるものとする。一法人にあっては、当該法人の登記事項証明書二申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)及び第三条第六項に規定する使用人が法第十二条第一項第一号から第七号の二までに該当しないことを示す書類三事業所ごとに置かれる動物取扱責任者が法第十二条第一項第一号から第七号の二までに該当しないことを示す書類四次に掲げる設備等の配置を明らかにした飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図(飼養施設を設置し、又は設置しようとする者に限る。)イケージ等(動物の飼養又は保管のために使用するおり、かご、水槽等の設備をいう。以下同じ。)ロ照明設備(営業時間が日中のみである等当該設備の必要のない飼養施設を除く。)ハ給水設備ニ排水設備ホ洗浄設備(飼養施設、設備、動物等を洗浄するための洗浄槽等をいう。以下同じ。)ヘ消毒設備(飼養施設、設備等を消毒するための消毒薬噴霧装置等をいう。以下同じ。)ト汚物、残さ等の廃棄物の集積設備チ動物の死体の一時保管場所リ餌の保管設備ヌ清掃設備ル空調設備(屋外施設を除く。)ヲ遮光のため又は風雨を遮るための設備(ケージ等がすべて屋内にある等当該設備の必要のない場合を除く。以下同じ。)ワ訓練場(飼養施設において訓練を行う訓練業(動物の訓練を業として行うことをいう。)を営もうとする者に限る。)3都道府県知事は、申請者に対し、前項に規定するもののほか必要と認める書類の提出を求めることができる。4法第十条第二項第七号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一営業の開始年月日二法人にあっては、役員の氏名及び住所三事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有する事実四事業所以外の場所において、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員の氏名五事業所ごとに配置される重要事項の説明等をする職員六事業所に配置される職員の最低数七営業時間(特定成猫の展示を行う場合にあっては、営業時間及び第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(令和三年環境省令第七号。以下「基準省令」という。)第二条第五号イ(1)に規定する特定成猫の展示時間)5都道府県知事は、法第十条第一項の登録をしたときは、申請者に対し様式第二による登録証を交付しなければならない。6第一種動物取扱業者は、登録証を亡失し、若しくはその登録証が滅失したとき又は法第十四条第二項の規定に基づく届出をしたときは、登録を受けた都道府県知事に申請をして、登録証の再交付を受けることができる。7前項の規定による登録証の再交付の申請は、様式第三による申請書を提出して行うものとする。8登録証の交付を受けた者は、その登録証を亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第六項の申請をした場合は、この限りでない。9登録証を有している者(第二号に掲げる場合にあっては、相続人、消滅した法人を代表する役員であった者又は破産管財人若しくは清算人)は、次に掲げる場合は、その日(登録を受けた者が死亡した場合にあっては、その事実を知った日)から起算して三十日を経過する日までの間に、登録証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。一登録を取り消されたとき。二法第十六条第一項各号のいずれかに該当するに至ったとき。三第六項の規定により登録証の再交付を受けた後において、亡失した登録証を発見し、又は回復したとき。
(第一種動物取扱業の登録の基準)第三条法第十二条第一項の動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。一事業所及び飼養施設の建物並びにこれらに係る土地について、事業の実施に必要な権原を有していること。二販売業(動物の販売を業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする者にあっては、様式第一別記により事業の実施の方法を明らかにした書類の記載内容が、基準省令第二条第四号チ及び第七号ロからヘまでに定める内容に適合していること。三貸出業(動物の貸出しを業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする者にあっては、様式第一別記により事業の実施の方法を明らかにした書類の記載内容が、基準省令第二条第七号ハ、ニ、ト及びリに定める内容に適合していること。四事業所ごとに、一名以上の常勤の職員が当該事業所に専属の動物取扱責任者として配置されていること。五事業所ごとに、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員として、次に掲げる要件のいずれかに該当する者が配置されていること。イ営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る半年間以上の実務経験があること。ロ営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による専門職大学であって、当該知識及び技術について一年以上教育するものの前期課程を修了していることを含む。)。ハ公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。六事業所以外の場所において、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員は、前号イからハまでに掲げる要件のいずれかに該当する者であること。七事業の内容及び実施の方法にかんがみ事業に供する動物の適正な取扱いのために必要な飼養施設を有し、又は営業の開始までにこれを設置する見込みがあること。八犬又は猫の飼養又は保管を行う場合には、事業所ごとに基準省令第二条第二号に定める動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項に適合する員数の従業者を確保する見込みがあること。2法第十二条第一項の環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準は、次に掲げるものとする。一飼養施設は、第二条第二項第四号イからワまでに掲げる設備等を備えていること。二ねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物が侵入するおそれがある場合にあっては、その侵入を防止できる構造であること。三床、内壁、天井及び附属設備は、清掃が容易である等衛生状態の維持及び管理がしやすい構造であること。四飼養又は保管をする動物の種類、習性、運動能力、数等に応じて、その逸走を防止することができる構造及び強度であること。五飼養施設及びこれに備える設備等は、事業の実施に必要な規模であること。六飼養施設は、動物の飼養又は保管に係る作業の実施に必要な空間を確保していること。七飼養施設に備えるケージ等は、次に掲げるとおりであること。イ耐水性がないため洗浄が容易でない等衛生管理上支障がある材質を用いていないこと。ロ底面は、ふん尿等が漏えいしない構造であること。ハ側面又は天井は、常時、通気が確保され、かつ、ケージ等の内部を外部から見通すことのできる構造であること。ただし、当該飼養又は保管に係る動物が傷病動物である等特別の事情がある場合には、この限りでない。ニ飼養施設の床等に確実に固定する等、衝撃による転倒を防止するための措置が講じられていること。ホ動物によって容易に損壊されない構造及び強度であること。八構造及び規模が取り扱う動物の種類及び数にかんがみ著しく不適切なものでないこと。九犬又は猫の飼養施設は、前各号に掲げるもののほか、基準省令第二条第一号に定める飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項に適合するものであること。十犬又は猫の飼養施設は、他の場所から区分する等の夜間(午後八時から午前八時までの間をいう。以下同じ。)に当該施設に顧客、見学者等を立ち入らせないための措置が講じられていること(販売業、貸出業又は展示業(動物の展示を業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする者であって夜間に営業しようとする者に限る。)。ただし、特定成猫(次のいずれにも該当する猫をいう。以下同じ。)の飼養施設については、夜間のうち展示を行わない間に当該措置が講じられていること(販売業、貸出業又は展示業を営もうとする者であって夜間のうち特定成猫の展示を行わない間に営業しようとする者に限る。)。イ生後一年以上であること。ロ午後八時から午後十時までの間に展示される場合には、休息できる設備に自由に移動できる状態で展示されていること。3法第十二条第一項の幼齢の犬猫等の健康及び安全の確保並びに犬猫等の終生飼養の確保を図るために適切なものとして環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。一犬猫等健康安全計画が、第一項の動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準、前項の環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準並びに基準省令第二条の基準に適合するものであること。二犬猫等健康安全計画が、幼齢の犬猫等の健康及び安全の保持の確保上明確かつ具体的であること。三犬猫等健康安全計画に定める販売の用に供することが困難になった犬猫等の取扱いが、犬猫等の終生飼養を確保するために適切なものであること。4法第十二条第一項第一号の環境省令で定める者は、精神の機能の障害によりその業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。5法第十二条第一項第七号の二の環境省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。一法第十九条第一項各号のいずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に法第十六条第一項第四号又は第五号の規定による届出をした者(解散又は第一種動物取扱業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの二前号の期間内に法第十六条第一項第二号、第四号又は第五号の規定による届出をした法人(合併、解散又は第一種動物取扱業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の役員であった者であって、前号に規定する通知があった日前三十日に当たる日から当該法人の合併、解散又は廃止の日までの間にその地位にあったもので当該届出の日から五年を経過しないもの6法第十二条第一項第八号及び第九号の環境省令で定める使用人は、法第十条第一項の第一種動物取扱業の登録の申請をした者の使用人であって、同条第二項第二号の事業所の業務を統括する者とする。
(第一種動物取扱業の登録の更新)第四条法第十三条第一項の規定による登録の更新の申請は、当該登録の有効期間が満了する日の二月前から有効期間が満了する日までの間(以下この条において「更新期間」という。)に、様式第四による申請書を提出して行うものとする。2二以上の第一種動物取扱業の登録を受けている者であって、当該二以上の登録のうち前項の規定により登録の更新を申請することができるもの(次項において「更新期間内登録」という。)の登録の更新を申請するものは、前項の規定にかかわらず、他の第一種動物取扱業の登録に係る更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。3都道府県知事は、前項の規定により更新期間前の登録の更新の申請があった場合には、当該登録の更新をすることができる。この場合において、更新期間前に登録の更新がされた第一種動物取扱業の登録の有効期間は、更新期間内登録が更新された場合における当該更新期間内登録の有効期間の起算日から起算するものとする。4第二条第五項の規定は、法第十三条第二項の登録の更新について準用する。
(第一種動物取扱業の登録の変更の届出)第五条法第十四条第一項の届出は、法第十条第二項第四号若しくは第三項第一号に掲げる事項を変更しようとする場合にあっては様式第五による届出書を、飼養施設を設置しようとする場合にあっては様式第六による届出書を、犬猫等販売業を営もうとする場合にあっては様式第六の二による届出書を提出して行うものとする。2前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。一販売業者(登録を受けて販売業を営む者をいう。以下同じ。)又は貸出業者(登録を受けて貸出業を営む者をいう。以下同じ。)が法第十条第二項第四号に掲げる事項を変更しようとする場合様式第一別記により業務の実施の方法を明らかにした書類二飼養施設を設置しようとする場合第二条第二項第四号に規定する書類3法第十四条第二項の規定による届出は、様式第七による届出書を提出して行うものとする。4法第十四条第二項の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一飼養施設の規模の増大であって、その増大に係る部分の床面積が、法第十条第一項の登録を受けたとき(法第十四条第一項又は第二項の規定による届出をしたときにあっては、その届出をしたとき。この号及び次号において同じ。)から通算して、法第十条第一項の登録を受けたときの延べ床面積の三十パーセント未満であるもの二ケージ等、洗浄設備、消毒設備、汚物、残さ等の廃棄物の集積設備、動物の死体の一時保管場所、餌の保管設備、清掃設備、空調設備及び訓練場に係る変更であって、次に掲げる事項に係る部分の床面積が、法第十条第一項の登録を受けたときから通算して、当該設備等を備える飼養施設の延べ床面積の三十パーセント未満であるものイ設備等の増設ロ設備等の配置の変更三照明設備又は遮光のため若しくは風雨を遮るための設備の増設及び配置の変更四第二条第二項第四号に掲げる設備等に係る変更であって、現在の設備等と同等以上の機能を有する設備等への改設であるもの五飼養施設の管理の方法の変更六営業時間の変更であって、その変更に係る部分の営業時間が、夜間に含まれないもの5法第十四条第二項の環境省令で定める書類は、次に掲げるものとする。一法人である場合であって、名称、住所又は代表者の氏名に変更があった場合第二条第二項第一号に規定する書類二法第十条第二項第三号に掲げる事項に変更があった場合第二条第二項第三号に規定する書類三法第十条第二項第六号イ又はロに掲げる事項に変更があった場合第二条第二項第四号に規定する書類四法人である場合であって、役員に変更があった場合第二条第二項第二号に規定する書類6都道府県知事は、法第十四条第一項及び第二項に基づく変更の届出をした者に対し、前項の書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。7法第十四条第三項の届出は、様式第七の二による届出書を提出して行うものとする。
(第一種動物取扱業の廃業等の届出)第六条法第十六条第一項の届出は、様式第八による届出書を提出して行うものとする。この場合において、有効期間内にある登録に係る登録証を有している場合は、これを添付しなければならない。
(標識の掲示)第七条法第十八条の標識の掲示は、様式第九により、次に掲げる事項を記載した標識を、事業所における顧客の出入口から見やすい位置に掲示する方法により行うものとする。ただし、事業所以外の場所で営業をする場合にあっては、併せて、様式第十により第一号から第五号までに掲げる事項を記載した識別章を、顧客と接するすべての職員について、その胸部等顧客から見やすい位置に掲示する方法により行うものとする。一第一種動物取扱業者の氏名(法人にあっては名称)二事業所の名称及び所在地三登録に係る第一種動物取扱業の種別四登録番号五登録の年月日及び有効期間の末日六動物取扱責任者の氏名
(販売に際しての情報提供の方法等)第八条の二法第二十一条の四の環境省令で定める動物は、哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属する動物とする。2法第二十一条の四の適正な飼養又は保管のために必要な情報として環境省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。一品種等の名称二性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報三平均寿命その他の飼養期間に係る情報四飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模五適切な給餌及び給水の方法六適切な運動及び休養の方法七主な人と動物の共通感染症その他の当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法八不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る。)九前号に掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置(不妊又は去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く。)十遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容十一性別の判定結果十二生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)十三不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)十四繁殖を行った者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地(輸入された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を輸出した者の氏名又は名称及び所在地、譲渡された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を譲渡した者の氏名又は名称及び所在地)十五所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)十六当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等十七当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く。)十八前各号に掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項
(動物取扱責任者の選任)第九条法第二十二条第一項の動物取扱責任者は、次の要件を満たす職員のうちから選任するものとする。一次に掲げる要件のいずれかに該当すること。イ獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第三条の免許を取得している者であること。ロ愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三条の免許を取得している者であること。ハ営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること(学校教育法による専門職大学であって、当該知識及び技術について一年以上教育するものの前期課程を修了していることを含む。)。ニ営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。二事業所の動物取扱責任者以外のすべての職員に対し、動物取扱責任者研修において得た知識及び技術に関する指導を行う能力を有すること。
(動物取扱責任者研修)第十条都道府県知事又は都道府県知事から動物取扱責任者研修の全部若しくは一部の実施を委託された者は、動物取扱責任者研修を開催する場合には、あらかじめ、日時、場所等を登録している第一種動物取扱業者に通知するものとする。2前項の規定による開催の通知を受けた第一種動物取扱業者は、通知の内容を選任したすべての動物取扱責任者に対して遅滞なく連絡しなければならない。3第一種動物取扱業者は、選任したすべての動物取扱責任者に、当該登録に係る都道府県知事の開催する次に掲げる事項に関する動物取扱責任者研修を受けさせなければならない。ただし、都道府県知事が別に定める場合にあっては、当該都道府県知事が指定した他の都道府県知事が開催する動物取扱責任者研修を受けさせることをもってこれに代えることができる。一動物の愛護及び管理に関する法令(条例を含む。)二飼養施設の管理に関する方法三動物の管理に関する方法四前三号に掲げるもののほか、第一種動物取扱業の業務の実施に関し都道府県知事が地域の実情に応じて必要と認める事項
(動物販売業者等が取り扱う動物に関する帳簿の備付け)第十条の二法第二十一条の五第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。一当該動物の品種等の名称二当該動物の繁殖者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地(輸入された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を輸出した者の氏名又は名称及び所在地、譲渡された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を譲渡した者の氏名又は名称及び所在地、捕獲された動物にあっては当該動物を捕獲した者の氏名又は名称、登録番号又は所在地及び当該動物を捕獲した場所)三当該動物の生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)四当該動物を所有し、又は占有するに至った日五当該動物を当該動物販売業者等に販売した者又は譲渡した者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地六当該動物の販売又は引渡しをした日七当該動物の販売又は引渡しの相手方の氏名又は名称及び登録番号又は所在地八当該動物の販売又は引渡しの相手方が動物の取引に関する関係法令に違反していないことの確認状況九販売業者にあっては、当該動物の販売を行った者の氏名十販売業者にあっては、当該動物の販売に際しての法第二十一条の四に規定する情報提供及び基準省令第二条第七号ヘに掲げる当該情報提供についての顧客による確認の実施状況十一貸出業者にあっては、当該動物に関する基準省令第二条第七号トに規定する情報提供の実施状況並びに当該動物の貸出しの目的及び期間十二当該動物が死亡(動物販売業者等が飼養又は保管している間に死亡の事実が発生した場合に限る。次号において同じ。)した日十三当該動物の死亡の原因2前項に規定する事項を帳簿に記載する場合には、動物販売業者等(犬又は猫を取り扱う者に限る。)は、その所有し、又は占有する動物の個体ごとに、それ以外の動物販売業者等は、その所有し、又は占有する動物の品種等ごとに当該事項を帳簿に記載するものとする。3法第二十一条の五第一項の帳簿は、記載の日から五年間保存しなければならない。4前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。5帳簿の保存に当たっては、取引伝票又は検案書等の当該帳簿の記載事項に関する情報が記載された書類を整理し、保存するよう努めなければならない。
(動物販売業者等が取り扱う動物に関する届出)第十条の三法第二十一条の五第二項の届出は、次項の期間終了後六十日以内に、様式第十一の二による届出書を、当該届出に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。2法第二十一条の五第二項の環境省令で定める期間は、毎年四月一日から翌年の三月三十一日までの期間とする。3前項の期間は、新たに第一種動物取扱業の登録を受けた場合にあっては、登録を受けた日から登録を受けた年度の三月三十一日までの期間とする。4法第二十一条の五第二項第二号及び第三号の数の報告に当たっては、当該期間中の各月ごとの合計数を報告するものとする。
(第二種動物取扱業者の範囲等)第十条の五法第二十四条の二の二の飼養施設は、人の居住の用に供する部分と区分できる施設(動物(次項に規定する数を超えない場合に限る。)の飼養又は保管を、一時的に委託を受けて行う者の飼養施設を除く。)とする。2法第二十四条の二の二の環境省令で定める数は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数とする。一大型動物(牛、馬、豚、ダチョウ又はこれらと同等以上の大きさを有する哺乳類若しくは鳥類に属する動物)及び特定動物の合計数三二中型動物(犬、猫又はこれらと同等以上の大きさを有する哺乳類、鳥類若しくは爬虫類に属する動物。ただし、大型動物は除く。)の合計数十三前二号に掲げる動物以外の哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物の合計数五十四第一号及び第二号に掲げる動物の合計数十五第一号から第三号までに掲げる動物の合計数五十3法第二十四条の二の二の環境省令で定める場合は、次に掲げるものとする。一国又は地方公共団体の職員が非常災害のために必要な応急措置としての行為に伴って動物の取扱いをする場合二警察職員が警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二条第一項に規定する警察の責務として動物の取扱いをする場合三自衛隊員が自衛隊の施設等又は部隊若しくは機関の警備に伴って動物の取扱いをする場合四家畜防疫官が狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第七条、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第四十条、第四十三条、第四十五条若しくは第四十六条の二又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十五条に基づく動物検疫所の業務に伴って動物の取扱いをする場合五検疫所職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十六条の二に基づく検疫所の業務に伴って動物の取扱いをする場合六税関職員が関税法(昭和二十九年法律第六十一号)に基づく税関の業務に伴って動物の取扱いをする場合七地方公共団体の職員が法の規定に基づく業務に伴って動物の取扱いをする場合八地方公共団体の職員が狂犬病予防法第六条又は第十八条の規定に基づいて犬を抑留する場合九国又は地方公共団体の職員が絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)の規定に基づく業務に伴って動物の取扱いをする場合十国又は地方公共団体の職員が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)の規定に基づく業務に伴って動物の取扱いをする場合十一国又は地方公共団体の職員が特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)の規定に基づく業務に伴って動物の取扱いをする場合十二国の職員が少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第二十三条、婦人補導院法(昭和三十三年法律第十七号)第二条又は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第八十四条の規定に基づく業務に伴って動物の取扱いをする場合
(第二種動物取扱業の届出等)第十条の六法第二十四条の二の二の届出は、様式第十一の四による届出書及びその写し一通を提出して行うものとする。2法第二十四条の二の二の環境省令で定める書類は、次に掲げるものとする。一法人にあっては、当該法人の登記事項証明書二次に掲げる設備等の配置を明らかにした飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図(チからルまでにあっては、これらの施設を設置している場合に限る。)イケージ等ロ給水設備ハ消毒設備ニ餌の保管設備ホ清掃設備ヘ遮光のため又は風雨を遮るための設備ト訓練場(飼養施設において訓練を行う訓練業(動物の訓練を業として行うことをいう。)を行おうとする者に限る。)チ排水設備リ洗浄設備ヌ汚物、残さ等の廃棄物の集積設備ル空調設備(屋外設備を除く。)3都道府県知事は、申請者に対し、前項に規定するもののほか必要と認める書類の提出を求めることができる。4法第二十四条の二の二第七号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一事業の開始年月日二飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有する事実
(第二種動物取扱業の変更の届出)第十条の七法第二十四条の三第一項の変更の届出は、様式第十一の五による届出書を提出して行うものとする。2法第二十四条の三第一項の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一主として取り扱う動物の種類及び数の減少であって、第十条の五第二項各号に掲げる数を下回らないもの二飼養施設の規模の増大であって、その増大に係る部分の床面積が、法第二十四条の二の二の規定による届出をしたとき(法第二十四条の三第一項の規定による届出をしたときにあっては、その届出をしたとき。この号において同じ。)から通算して、法第二十四条の二の二の規定による届出をしたときの延べ床面積の三十パーセント未満であるもの三第十条の六第二項第二号に掲げる設備等に係る変更であって、当該設備等の増設及び配置の変更並びに現在の設備等と同等以上の機能を有する設備等への改設であるもの3法第二十四条の三第二項の届出は、法第二十四条の二の二第一号又は第二号に掲げる事項を変更したときは様式第十一の六による届出書を、届出に係る飼養施設の使用を廃止したときは様式第十一の七による届出書を提出して行うものとする。
(犬猫等の譲渡しを業として行う第二種動物取扱業者が取り扱う動物に関する帳簿の備付け)第十条の十第十条の二(第一項第八号から第十号まで及び第五項を除く。)の規定は、法第二十四条の四第二項の規定により法第二十一条の五第一項の規定が準用される場合における犬猫等の譲渡しを業として行う第二種動物取扱業者について準用する。この場合において、第十条の二第一項第四号中「所有し、又は占有する」とあるのは「所有する」と、同項第五号中「動物販売業者等」とあるのは「第二種動物取扱業者」と、「販売した者又は譲渡した者」とあるのは「譲渡した者」と、「登録番号又は所在地」とあるのは「所在地」と、同項第六号中「販売又は引渡し」とあるのは「譲渡し」と、同項第七号中「販売若しくは引渡し」とあるのは「譲渡し」と、「登録番号又は所在地」とあるのは「所在地」と、同項第十一号中「貸出業者にあっては、当該」を「当該」と、「基準省令第二条第七号ト」とあるのは「基準省令第三条第七号ロ」と、「実施状況並びに当該動物の貸出しの目的及び期間」とあるのは「実施状況」と、同項第十二号中「動物販売業者等」とあるのは「犬猫等の譲渡しを業として行う第二種動物取扱業者」と、同条第二項中「動物販売業者等(犬又は猫を取り扱う者に限る。)は、その所有し、又は占有する動物の個体ごとに、それ以外の動物販売業者等は、その所有し、又は占有する動物の品種等ごとに」とあるのは「その所有する動物の個体ごとに」と読み替えるものとする。
(第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業に係る立入検査の身分証明書)第十一条法第二十四条第二項(法第二十四条の二第四項において準用する場合及び法第二十四条の四第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の証明書の様式は、様式第十二のとおりとする。
(周辺の生活環境が損なわれている事態)第十二条法第二十五条第一項の環境省令で定める事態は、次の各号のいずれかに該当するものが、周辺地域の住民(以下「周辺住民」という。)の日常生活に著しい支障を及ぼしていると認められる事態であって、かつ、当該支障が、複数の周辺住民からの都道府県知事に対する苦情の申出等により、周辺住民の間で共通の認識となっていると認められる事態及び周辺住民の日常生活に特に著しい支障を及ぼしているものとして特別の事情があると認められる事態とする。一動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に伴い頻繁に発生する動物の鳴き声その他の音二動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に伴う飼料の残さ又は動物のふん尿その他の汚物の不適切な処理又は放置により発生する臭気三動物の飼養施設の敷地外に飛散する動物の毛又は羽毛四動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水により発生する多数のねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物
(虐待を受けるおそれがある事態)第十二条の二法第二十五条第四項の環境省令で定める事態は、次の各号のいずれかに該当する事態であって、当該事態を生じさせている者が、都道府県の職員の指導に従わず、又は都道府県の職員による現場の確認等の当該事態に係る状況把握を拒んでいることにより、当該事態の改善が見込まれない事態とする。一動物の鳴き声が過度に継続して発生し、又は頻繁に動物の異常な鳴き声が発生していること。二動物の飼養又は保管に伴う飼料の残さ又は動物のふん尿その他の汚物の不適切な処理又は放置により臭気が継続して発生していること。三動物の飼養又は保管により多数のねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物が発生していること。四栄養不良の個体が見られ、動物への給餌及び給水が一定頻度で行われていないことが認められること。五爪が異常に伸びている、体表が著しく汚れている等の適正な飼養又は保管が行われていない個体が見られること。六繁殖を制限するための措置が講じられず、かつ、譲渡し等による飼養頭数の削減が行われていない状況において、繁殖により飼養頭数が増加していること。
(飼養又は保管の禁止の適用除外)第十三条法第二十五条の二の環境省令で定める場合は、次に掲げるものとする。一診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいう。)において獣医師が診療のために特定動物の飼養又は保管をする場合二非常災害に対する必要な応急措置としての行為に伴って特定動物の飼養又は保管をする場合三警察法第二条第一項に規定する警察の責務として特定動物の飼養又は保管をする場合四家畜防疫官が狂犬病予防法第七条、家畜伝染病予防法第四十条若しくは第四十五条又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十五条に基づく動物検疫所の業務に伴って特定動物の飼養又は保管をする場合五検疫所職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十六条の二に基づく検疫所の業務に伴って特定動物の飼養又は保管をする場合六税関職員が関税法第七十条に基づく税関の業務に伴って特定動物の飼養又は保管をする場合七地方公共団体の職員が法の規定に基づく業務に伴って特定動物の飼養又は保管をする場合八国又は地方公共団体の職員が絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の規定に基づく業務に伴って特定動物の飼養又は保管をする場合九国又は地方公共団体の職員が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定に基づく業務に伴って特定動物の飼養又は保管をする場合十国の職員が遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の規定に基づく業務に伴って特定動物の飼養又は保管をする場合十一法第二十六条第一項の許可を受けた者が、当該許可に係る都道府県知事が管轄する区域の外において、三日を超えない期間、当該許可に係る特定飼養施設により特定動物の飼養又は保管をする場合(当該飼養又は保管を行う場所を管轄する都道府県知事に、飼養又は保管を開始する三日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)前までに様式第十三によりその旨を通知したものに限る。)十二法第二十六条第一項の許可を受けた者が死亡し、又は解散に至った場合で、相続人又は破産管財人若しくは清算人が、死亡し、又は解散に至った日から六十日を超えない範囲内で、当該許可に係る特定動物の飼養又は保管をする場合
(特定動物の飼養又は保管を行う目的)第十三条の二法第二十六条第一項の環境省令で定める目的は、次に掲げるものとする。一動物園その他これに類する施設における展示二試験研究又は生物学的製剤、食品若しくは飲料の製造の用三生業の維持四次に掲げる要件に該当する特定動物の個体の飼養若しくは保管に係る許可の有効期間の満了又は当該許可に係る法第二十六条第二項第二号から第七号までに掲げる事項の変更(イに該当する特定動物の飼養又は保管の許可に係る都道府県知事が管轄する同一の区域内における同項第四号に掲げる事項の変更を除く。)の際現に当該許可を受けた者が飼養又は保管をしている当該個体に係る愛玩又は鑑賞イ動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第三十九号。以下「令和元年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた令和元年改正法第一条の規定による改正前の法第二十六条第一項の規定による許可に係る特定動物ロ動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第百五十二号)第三条第五項前段の規定による許可に係る特定動物五法第二十六条第一項の許可を受けて特定動物の飼養又は保管を行う者が死亡した場合であって、当該者が死亡した日から六十日を経過した後において相続人が行う当該個体の飼養又は保管六前各号に掲げるもののほか、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止することその他公益上の必要があると認められる目的
(飼養又は保管の許可の申請)第十五条法第二十六条第二項の許可の申請は、特定飼養施設の所在地ごとに様式第十四による申請書を提出して行うものとする。2法第二十六条第二項の環境省令で定める書類は、次に掲げるものとする。一特定飼養施設の構造及び規模を示す図面、特定飼養施設の写真並びに特定飼養施設の付近の見取図二申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が法第二十七条第一項第三号のイからハまでに該当しないことを説明する書類三申請に係る特定動物に既に第二十条第三号に定める措置が講じられている場合にあっては、当該措置の内容ごとに次に定める書類イマイクロチップ(国際標準化機構が定めた規格第一一七八四号及び第一一七八五号に適合するものに限る。以下同じ。)による場合獣医師又は行政機関が発行した当該マイクロチップの識別番号に係る証明書ロ脚環による場合(鳥綱に属する動物に限る。)当該脚環の識別番号に係る証明書及び装着状況を撮影した写真四特定動物の飼養又は保管に係る管理の体制を記載した書類(第四項第三号の管理責任者以外に特定動物の飼養又は保管を行う者がいる場合に限る。)五特定飼養施設の保守点検に係る計画3都道府県知事は、申請者に対し、前項に規定するもののほか必要と認める書類の提出を求めることができる。4法第二十六条第二項第八号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一申請に係る特定動物の飼養又は保管を既に行っている場合における当該特定動物の数及び当該特定動物に係る第二十条第三号に規定する措置の内容に係る情報二法人にあっては、役員の氏名及び住所三特定動物の管理責任者5都道府県知事は、法第二十六条第一項の許可をしたときは、申請者に対し様式第十五による許可証を交付しなければならない。6特定動物飼養者は、許可証を亡失し、若しくはその許可証が滅失したとき又は法第二十八条第三項の規定に基づく届出をしたときは、当該許可に係る都道府県知事に申請をして、許可証の再交付を受けることができる。7前項の規定による許可証の再交付の申請は、様式第十六による申請書を提出して行うものとする。8許可証の交付を受けた者は、その許可証を亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第六項の申請をした場合は、この限りでない。9許可証を有している者(第二号に掲げる事由が発生した場合にあっては、相続人、消滅した法人を代表する役員であった者又は破産管財人若しくは清算人)は、次に掲げる事由が発生した場合は、その事由が発生した日(許可を受けた者が死亡した場合にあっては、その事実を知った日)から起算して六十日を経過する日までの間に、許可証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。一許可を取り消されたとき。二許可を受けた者が死亡し、合併し、若しくは分割し(その許可を受けた者の地位が承継されなかった場合に限る。)、又は解散したとき。三第六項の規定により許可証の再交付を受けた後において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
(飼養又は保管の廃止の届出)第十六条特定動物飼養者は、第十四条の許可の有効期間が満了する前に特定動物の飼養又は保管をやめたときは、様式第十七により、許可を受けた都道府県知事にその旨を届け出ることができる。この場合において、有効期間内にある許可に係る許可証を有している場合は、これを添付しなければならない。2前項の届出があった場合には、当該届出に係る許可は、都道府県知事が当該届出を受理した日に、その効力を失う。
(許可の基準)第十七条法第二十七条第一項第二号の環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。一特定飼養施設の構造及び規模が次のとおりであること。イ特定動物の種類に応じ、その逸走を防止できる構造及び強度であること。ロ申請に係る特定動物の取扱者以外の者が容易に当該特定動物に触れるおそれがない構造及び規模であること。ただし、動物の生態、生息環境等に関する情報の提供により、観覧者の動物に関する知識を深めることを目的として展示している特定動物であって、観覧者等の安全性が確保されているものとして都道府県知事が認めた場合にあってはこの限りでない。ハイ及びロに定めるもののほか、特定動物の種類ごとに環境大臣が定める特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目を満たしていること。ただし、動物の生態、生息環境等に関する情報の提供により、観覧者の動物に関する知識を深めることを目的として展示している特定動物であって、観覧者等の安全性が確保されているものとして都道府県知事が認めた場合にあってはこの限りでない。二特定動物の飼養又は保管の方法が、人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止する上で不適当と認められないこと。三特定動物の飼養又は保管が困難になった場合における措置が、次のいずれかに該当すること。イ譲渡先又は譲渡先を探すための体制の確保ロ殺処分(イを行うことが困難な場合であって、自らの責任においてこれを行う場合に限る。)
(変更の許可)第十八条法第二十八条第一項の変更の許可の申請は、様式第十八による申請書を提出して行うものとする。2法第二十六条第二項第四号又は第五号に掲げる事項を変更しようとする場合にあっては、前項の申請書に、変更後の特定飼養施設の構造及び規模を示す図面、特定飼養施設の写真並びに特定飼養施設の付近の見取図を添付するものとする。3都道府県知事は、申請者に対し、前項に規定するもののほか必要と認める書類の提出を求めることができる。4法第二十八条第一項の環境省令で定める軽微な変更は、特定動物の飼養又は保管が困難になった場合の措置の変更であって、前条第三号ロに掲げる措置から同号イに掲げる措置への変更とする。5第十五条第五項から第九項までの規定は、法第二十八条第一項の変更の許可について準用する。
(変更の届出)第十九条法第二十八条第三項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一法人にあっては、役員の氏名及び住所二特定動物の管理責任者2法第二十八条第三項の届出は、様式第十九による届出書を提出して行うものとする。
(飼養又は保管の方法)第二十条法第三十一条の環境省令で定める方法は、次に掲げるものとする。一特定飼養施設の点検を定期的に行うこと。二特定動物の飼養又は保管の状況を定期的に確認すること。三特定動物の飼養又は保管を開始したときは、特定動物の種類ごとに、当該特定動物について、法第二十六条第一項の許可を受けていることを明らかにするためのマイクロチップ又は脚環の装着その他の環境大臣が定める措置を講じ、様式第二十により当該措置内容を都道府県知事に届け出ること(既に当該措置が講じられている場合を除く。)。四前各号に掲げるもののほか、環境大臣が定める飼養又は保管の方法によること。
(犬又は猫の所有者が引取りを求める相当の事由がないと認められる場合)第二十一条の二法第三十五条第一項ただし書の環境省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。ただし、次のいずれかに該当する場合であっても、生活環境の保全上の支障を防止するために必要と認められる場合については、この限りでない。一犬猫等販売業者から引取りを求められた場合二引取りを繰り返し求められた場合三子犬又は子猫の引取りを求められた場合であって、当該引取りを求める者が都道府県等からの繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていない場合四犬又は猫の老齢又は疾病を理由として引取りを求められた場合五引取りを求める犬又は猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合六あらかじめ引取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合七前各号に掲げるもののほか、法第七条第四項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として都道府県等の条例、規則等に定める場合
(所有者の判明しない犬又は猫の引取りを求める相当の事由がないと認められる場合)第二十一条の三法第三十五条第三項において読み替えて準用する同条第一項ただし書の環境省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがないと認められる場合二引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として都道府県等の条例、規則等に定める場合
(マイクロチップの装着)第二十一条の四法第三十九条の二第一項のマイクロチップを装着する者は、次のいずれかに該当する者とする。一獣医師法第三条の免許を取得している者二愛玩動物看護師法第三条の免許を取得している者2法第三十九条の二第一項の環境省令で定める基準は、国際標準化機構が定めた規格第一一七八四号及び第一一七八五号とする。3法第三十九条の二第一項の環境省令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げるものとする。ただし、第二号に掲げる事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに装着するものとする。一犬又は猫に既にマイクロチップが装着されていること。二犬又は猫の健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがあること。
(マイクロチップ装着証明書)第二十一条の五法第三十九条の三第一項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一犬又は猫の名二犬又は猫の別三犬又は猫の品種四犬又は猫の毛色五犬又は猫の生年月日六犬又は猫の性別七前六号に掲げるもののほか犬又は猫の特徴となるべき事項八マイクロチップの装着日九マイクロチップを装着した施設名及び所在地(診療施設にあっては、獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第一条第一項第三号に規定する開設の場所)十マイクロチップを装着した施設の電話番号十一マイクロチップを装着した獣医師(マイクロチップの装着について指示をした獣医師がいる場合にあっては、当該獣医師を、愛玩動物看護師がマイクロチップを装着した場合にあっては、当該愛玩動物看護師に対して指示をした獣医師を含む。第三項において同じ。)の氏名2法第三十九条の三第二項のマイクロチップ装着証明書の様式は、様式二十二のとおりとする。3犬又は猫の所有者は、法第三十九条の五第一項の登録前において、マイクロチップ装着証明書を亡失し、又はマイクロチップ装着証明書が滅失したときは、マイクロチップを装着した獣医師に依頼して、マイクロチップ装着証明書の再交付を受けることができる。4マイクロチップ装着証明書の発行を受けることができない場合において、獣医師が発行したマイクロチップが装着されている事実及びマイクロチップの識別番号に係る証明書は、マイクロチップ装着証明書とみなす。
(取外しの禁止)第二十一条の六法第三十九条の四の環境省令で定めるやむを得ない事由は、犬又は猫の健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがあることとする。ただし、当該事由によりマイクロチップを取り外した場合、当該事由の消滅後速やかに装着するものとする。
(登録等)第二十一条の七法第三十九条の五第二項の登録の申請は、様式二十三による申請書を提出して行うものとする。2法第三十九条の五第二項第三号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一申請日二個人又は法人の別三登録を受けようとする者の電子メールアドレス四犬又は猫の名五犬又は猫の別六犬又は猫の品種七犬又は猫の毛色八犬又は猫の生年月日九犬又は猫の性別十前六号に掲げるもののほか犬又は猫の特徴となるべき事項十一狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号)第四条の登録年月日及び登録番号十二登録を受けようとする者が申請書を提出する者と異なる場合は、申請書を提出する者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、担当者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに電話番号十三登録を受けようとする者が動物取扱業者である場合、第一種動物取扱業者又は第二種動物取扱業者の別十四登録を受けようとする者が第一種動物取扱業者又は第二種動物取扱業者である場合、その業種十五登録を受けようとする者が第一種動物取扱業者である場合、第一種業種別登録番号十六登録を受けようとする犬又は猫の親の雌犬又は雌猫にマイクロチップが装着されている場合、当該親の雌犬又は雌猫に装着されているマイクロチップの識別番号3法第三十九条の五第五項(法第三十九条の六第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の登録証明書の様式は、様式二十四のとおりとする。4法第三十九条の五第五項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一登録を受けた犬又は猫に装着されているマイクロチップの識別番号二登録日三法第三十九条の五第八項の規定による届出、法第三十九条の六第一項の規定による変更登録又は第三十九条の八の規定による届出に必要な暗証記号(アラビア数字若しくはローマ字又はこれらの組合せによるものに限る。)四犬又は猫の別五犬又は猫の品種六犬又は猫の毛色七犬又は猫の生年月日八犬又は猫の性別5法第三十九条の五第六項(法第三十九条の六第二項において準用する場合を含む。)に規定する登録証明書の再交付の申請は、様式二十五による再交付申請書を環境大臣に提出して行うものとする。6法第三十九条の五第七項(法第三十九条の六第二項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める期間は、四十年とする。7法第三十九条の五第八項(法第三十九条の六第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに電話番号並びに登録又は変更登録を受けた犬又は猫の所在地二登録又は変更登録を受けた者の電子メールアドレス三犬又は猫の名四犬又は猫の毛色五前二号に掲げるもののほか犬又は猫の特徴となるべき事項六マイクロチップの識別番号七登録事項の変更の場合にあっては、変更した事項(当該事項に係る新旧の対照を明示すること。)8法第三十九条の五第八項の規定による届出は、様式二十六による届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
(狂犬病予防法の特例)第二十一条の九法第三十九条の七第一項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一登録を受けた者又は変更登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに電話番号(申請書を提出した者と異なる場合は、申請書を提出した者の氏名及び住所並びに電話番号を併記するものとする。)並びに登録又は変更登録を受けた犬の所在地二登録又は変更登録を受けた犬に装着されているマイクロチップの識別番号三登録又は変更登録日四個人又は法人の別五登録又は変更登録を受けた者の電子メールアドレス六登録又は変更登録を受けた犬の名七登録又は変更登録を受けた犬の品種八登録又は変更登録を受けた犬の毛色九登録又は変更登録を受けた犬の生年月日十登録又は変更登録を受けた犬の性別十一前五号に掲げるもののほか登録又は変更登録を受けた犬の特徴となるべき事項十二登録の場合にあっては、狂犬病予防法施行規則第四条に規定する登録年月日及び登録番号十三変更登録の場合にあっては、狂犬病予防法施行規則第九条第二号に規定する事項十四変更登録の場合にあっては、変更した事項(当該事項に係る新旧の対照を明示すること。)2法第三十九条の七第三項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一登録を受けた者又は変更登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに電話番号(申請書を提出した者と異なる場合は、申請書を提出した者の氏名、住所及び電話番号を併記するものとする。)並びに登録又は変更登録を受けた犬の所在地二登録又は変更登録を受けた者の電子メールアドレス三登録事項の変更の場合にあっては、狂犬病予防法施行規則第九条第二号に規定する事項四犬が死亡した場合にあっては、狂犬病予防法施行規則第八条第一項第二号及び第三号に規定する事項五登録事項の変更の場合にあっては、変更した事項(当該事項に係る新旧の対照を明示すること。)
(死亡等の届出)第二十一条の十法第三十九条の八の環境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一犬又は猫が死亡したとき。二第二十一条の六の犬又は猫の健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがある場合に該当するものとして、獣医師がマイクロチップを取り外したとき。2法第三十九条の八の規定による届出は、様式二十八による届出書を環境大臣に提出して行うものとする。3法第三十七条の三第一項に規定する動物愛護管理担当職員は、登録を受けた犬又は猫の所有者が判明しない場合であって、当該犬又は猫の死亡等を確認したときは、法第三十九条の八第一項の規定による死亡等の届出を行うことができる。4法第三十九条の八の規定による届出は、法三十九条の五第八項の規定による届出とみなす。
(情報の提供)第二十一条の十一環境大臣(指定登録機関が登録関係事務を行う場合にあっては、指定登録機関。以下この条において同じ。)は、都道府県知事に対し、法第二十三条第一項、法第二十四条第一項及び法第二十四条の二第一項に規定する事務の実施に必要な範囲内において、犬及び猫の登録に係る情報の提供を行うものとする。2環境大臣は、都道府県知事及び市町村長(特別区の区長を含む。)に対し、法第三十五条第四項及び同条第五項に規定する事務の実施に必要な範囲内において、犬及び猫の登録に係る情報の提供を行うものとする。3環境大臣は、獣医療法第三条に規定する診療施設の開設の届出をした獣医師、当該届出があった診療施設で診療の業務を行う獣医師及び同法第五条第二項に規定する診療施設を管理する者に対し、法第三十六条第一項に規定する所有者に対する通報に必要な範囲内において、犬及び猫の登録に係る情報の提供を行うものとする。4環境大臣は、厚生労働大臣に対し、狂犬病予防法第十九条に基づく厚生労働大臣の指示に必要な範囲内において、犬の登録に係る情報の提供を行うものとする。
(犬猫等販売業者以外の者によるみなし登録)第二十一条の十二マイクロチップが装着された犬又は猫であつて、法第三十九条の五第一項の登録を受けていないものを取得した犬猫等販売業者以外の者は、当該犬又は猫について、環境大臣の登録を受けることができる。この場合において、当該登録は、法第三十九条の五第一項の登録とみなす。
(申請書及び届出書の提出部数)第二十二条法及びこの省令の規定による申請又は届出は、申請書又は届出書の正本にその写し一通(第二十一条の七第一項、第五項及び第八項、第二十一条の八並びに第二十一条の十第二項の申請又は届出にあっては、正本のみ)を添えてしなければならない。
(準備行為)第二条動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第三百九十号)附則第二条の規定による許可の申請及び許可については、この省令による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第十五条及び第十七条の規定の例による。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第三条販売業者、貸出業者又は展示業者が、午後八時から午後十時までの間に、成猫(生後一年以上の猫のことをいう。)を、当該成猫が休息ができる設備に自由に移動できる状態で展示を行う場合においては、平成二十八年五月三十一日までの間は、当該成猫については、この省令による改正後の第三条第二項第九号及び第八条第四号の規定は、適用しない。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に法第十条の登録を受けている者のうち同条第三項の犬猫等販売業を営んでいる者にあっては、第十条の三第二項の期間は、平成二十五年度においては、平成二十五年九月一日から平成二十六年三月三十一日までの期間とする。
第三条この省令の施行の際現にこの省令による改正前の動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)様式第九により掲示されている標識及び同規則様式第十により掲示されている識別章は、法第十八条の規定により掲げられた標識とみなす。
(施行期日)1この省令は、平成二十八年九月一日から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式第一別記により使用されている書類等は、この省令による改正後の様式第一別記によるものとみなす。
(施行期日)第一条この省令は、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。ただし、第十三条、第十三条の二、第十五条及び第十七条の改正規定並びに様式第十四、様式第十八、様式第十九及び様式第二十一の改正規定は、同年三月二日から施行する。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に法第十条第一項の登録を受けている者における法第二十二条第一項の動物取扱責任者の選任の要件については、この省令による改正後の第九条第一号の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日までは、なお従前の例による。
第三条動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の法第二十八条第一項の変更の許可の申請は、なお従前の様式によるものとする。
(経過措置)第二条この省令の施行日前に動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)第十条第一項の登録(法第十三条第一項の登録の更新を含む。)の申請をした者の当該登録に係る基準については、なお従前の例による。
(様式に係る経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(準備行為)第三条動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第三十九号)附則第五条第二項の規定による登録については、この省令による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第二十一条の七の規定の例により、この省令の施行の日前においても行うことができる。
(マイクロチップの装着に関する努力義務)第四条この省令の施行の際現に犬又は猫(繁殖の用に供することをやめた犬又は猫を除く。)を所有する販売業者は、当該犬又は猫の子の譲渡しの日までに、当該犬又は猫にマイクロチップを装着し、法第三十九条の五第一項に基づく環境大臣の登録を受けるよう努めなければならない。