(特定排出者の事業活動に伴うエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量の算定方法等)
第二条令第七条第一項第一号イの合算は、次に掲げる量(他人への電気の供給に係るもの(廃棄物又は廃棄物燃料の使用に伴うものを除く。)又は熱の供給に係るものを除く。)を合算する方法により行うものとする。
一令第七条第一項第一号イ(1)に定めるところにより算定される量
二令第七条第一項第一号イ(2)の環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに、同号イ(2)に定めるところにより算定される量
三令第七条第一項第一号イ(3)に定めるところにより得られる量
四令第七条第一項第一号イ(4)の環境省令・経済産業省令で定める熱ごとに、同号イ(4)に定めるところにより算定される量
2令第五条第一号に掲げる者が電気事業の用に供する発電所又は熱供給事業の用に供する熱供給施設を設置している場合における令第七条第一項第一号イの合算は、前項に規定する方法により行うほか、同項第一号及び第二号に掲げる量を合算する方法により行うものとする。
3令第七条第一項第一号イ(1)、同号ロ(1)及び同号ハ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める係数とする。
一ガス事業者(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第三項に規定するガス小売事業者及び同条第六項に規定する一般ガス導管事業者をいう。以下この号において同じ。)が供給した都市ガスを使用している場合にあっては、環境大臣及び経済産業大臣が公表するガス事業者ごとに特定排出者による都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数
二前号の規定により定められた係数を用いて、都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定することができない場合にあっては、当該二酸化炭素の排出量の実測等に基づき、前号の係数に相当する係数で当該二酸化炭素の排出の程度を示すものとして適切と認められるもの
三前二号の規定により定められた係数を用いて、都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定することができない場合にあっては、前二号に掲げる係数に代替するものとして環境大臣及び経済産業大臣が公表する係数
4令第七条第一項第一号イ(2)、同号ロ(2)及び同号ハ(2)の環境省令・経済産業省令で定める燃料は、別表第一の第二欄に掲げる燃料とし、同号イ(2)、同号ロ(2)及び同号ハ(2)の環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、同号イ(2)、同号ロ(2)及び同号ハ(2)の当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第五欄に掲げる係数に十二分の四十四を乗じて得た数とする。
5令第七条第一項第一号イ(3)及び同号ロ(3)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める係数とする。
一電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者及び同項第九号に規定する一般送配電事業者をいう。以下この号において同じ。)が供給した電気を使用している場合にあっては、環境大臣及び経済産業大臣が公表する電気事業者ごとに特定排出者による他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数
二前号の規定により定められた係数を用いて、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定することができない場合にあっては、当該二酸化炭素の排出量の実測等に基づき、前号の係数に相当する係数で当該二酸化炭素の排出の程度を示すものとして適切と認められるもの
三前二号の規定により定められた係数を用いて、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定することができない場合にあっては、前二号に掲げる係数に代替するものとして環境大臣及び経済産業大臣が公表する係数
6令第七条第一項第一号イ(4)の環境省令・経済産業省令で定める熱は、次の各号に掲げる熱とし、同号イ(4)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる熱の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
二蒸気(前号に掲げるものを除く。)、温水及び冷水次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める係数
イ熱供給事業者(熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第三項に規定する熱供給事業者をいう。以下イにおいて同じ。)が供給した熱を使用している場合にあっては、環境大臣及び経済産業大臣が公表する熱供給事業者ごとに特定排出者による熱の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数
ロイの規定により定められた係数を用いて、他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定することができない場合にあっては、当該二酸化炭素の排出量の実測等に基づき、イの係数に相当する係数で当該二酸化炭素の排出の程度を示すものとして適切と認められるもの
ハイ及びロの規定により定められた係数を用いて、他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定することができない場合にあっては、イ及びロに掲げる係数に代替するものとして環境大臣及び経済産業大臣が公表する係数
7環境大臣及び経済産業大臣は、第三項第一号、第五項第一号及び第六項第二号イの係数を公表するに当たっては、当該係数及びこれを求めるために必要となった情報を収集し、その内容を確認するものとする。
(特定排出者の事業活動に伴うエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素以外の二酸化炭素の排出量の算定に係る係数等)
第三条令別表第七の一の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める石炭の採掘は、次の各号に掲げる石炭の採掘とし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる石炭の採掘の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一石炭坑での採掘次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘の際に排出されるトンで表した二酸化炭素の量〇・〇〇〇〇三七
ロ石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘後の工程において排出されるトンで表した二酸化炭素の量〇・〇〇〇〇四〇
二露天掘による採掘次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘の際に排出されるトンで表した二酸化炭素の量〇・〇〇〇〇一九
ロ石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘後の工程において排出されるトンで表した二酸化炭素の量〇・〇〇〇〇〇一六
2令別表第七の一の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇二八とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、五・七とする。
3令別表第七の一の項の下欄のニ(1)の環境省令・経済産業省令で定める原油は、コンデンセート(NGL)以外の原油とし、同欄のニ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この項において同じ。)の生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ原油の一キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における通気弁から排出されるトンで表した二酸化炭素の量〇・〇〇〇〇九五
ロイに掲げるもののほか、次の(i)及び(ii)に掲げる施設ごとに、原油の一キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における当該施設から排出されるトンで表した二酸化炭素の量として当該(i)及び(ii)に定める数
(i)原油の生産に係る坑井における施設(陸上に設置されたものに限る。)〇・〇〇〇一三
(ii)原油の生産に係る坑井における施設(海上に設置されたものに限る。)〇・〇〇〇〇〇〇〇四三
二原油の生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合前号イ及びロに定める数を合算して得た数に〇・〇四一を合算して得た数
4令別表第七の一の項の下欄のニ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合次のイからハまでに掲げる量として当該イからハまでに定める数を合算して得た数
イ天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における通気弁から排出されるトンで表した二酸化炭素の量〇・〇〇〇一三
ロイに掲げるもののほか、天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における当該施設から排出されるトンで表した二酸化炭素の量次の(i)及び(ii)に掲げる施設の区分に応じ、当該(i)及び(ii)に定める数
(i)天然ガスの生産に係る坑井における施設(陸上に設置されたものに限る。)〇・〇〇〇〇〇〇〇八二
(ii)天然ガスの生産に係る坑井における施設(海上に設置されたものに限る。)〇・〇〇〇〇〇〇〇一四
ハ天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い処理に係る施設から排出されるトンで表した二酸化炭素の量〇・〇〇〇〇〇〇二四
二天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合前号イからハまでに定める数を合算して得た数に、次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ天然ガスの採取に付随して発生するガスの焼却を行っている場合〇・〇〇〇〇〇一二
ロ天然ガスの処理に付随して発生するガスの焼却を行っている場合〇・〇〇〇〇〇一八
5令別表第七の一の項の下欄のニ(3)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇四八とする。
6令別表第七の一の項の下欄のホの環境省令・経済産業省令で定める原油は、次の各号に掲げる原油とし、同欄のホの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる原油の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この号において同じ。)次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ当該イ及びロに定めるとおりとする。
イ原油をパイプラインにより輸送している場合〇・〇〇〇〇〇〇四九
ロ原油をイに掲げるもの以外の手段により輸送している場合〇・〇〇〇〇〇二三
7令別表第七の一の項の下欄のヘの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇八七とする。
8令別表第七の二の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・五一五とする。
9令別表第七の二の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める鉱物は、次の各号に掲げる鉱物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる鉱物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
10令別表第七の二の項の下欄のハ(1)の環境省令・経済産業省令で定める鉱物は、次の各号に掲げる鉱物とし、同欄のハ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる鉱物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
11令別表第七の二の項の下欄のハ(2)の環境省令・経済産業省令で定める炭酸塩は、次の各号に掲げる炭酸塩とし、同欄のハ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる炭酸塩の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一ソーダ灰(国内で生産されたものに限る。)〇・四一三
二ソーダ灰(海外から輸入されたものに限る。)〇・四一五
12令別表第七の二の項の下欄のニ(1)の環境省令・経済産業省令で定める炭酸塩を含有する鉱物は、次の各号に掲げる炭酸塩を含有する鉱物とし、同欄のニ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる炭酸塩を含有する鉱物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
13令別表第七の二の項の下欄のニ(2)の環境省令・経済産業省令で定める炭酸塩は、次の各号に掲げる炭酸塩とし、同欄のニ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる炭酸塩の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一ソーダ灰(国内で生産されたものに限る。)〇・四一三
二ソーダ灰(海外から輸入されたものに限る。)〇・四一五
14令別表第七の三の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める原料は、別表第二の第二欄に掲げる原料とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる原料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとする。
15令別表第七の三の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、二・三とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、一・〇九(生石灰の製造を行い、製造された生石灰を炭化カルシウムの原料として使用した場合にあっては、これに〇・七六を合算して得た数)とする。
16令別表第七の三の項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める二酸化チタンの製造方法は、次の各号に掲げる二酸化チタンの製造方法とし、同欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる二酸化チタンの製造方法の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
17令別表第七の三の項の下欄のヘの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、それぞれ別表第三の第二欄に掲げる製品の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に定めるものとする。
18令別表第七の三の項の下欄のトの環境省令・経済産業省令で定める係数は、三・三八とする。
19令別表第七の四の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める電気炉は、製鋼の用に供する電気炉とし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、十二分の四十四とする。
20令別表第七の四の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める鉱物は、次の各号に掲げる鉱物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる鉱物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
21令別表第七の四の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるガスは、次の各号に掲げるガスとし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げるガスの区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
22令別表第七の五の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、それぞれ別表第三の二の第二欄に掲げる製品の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に定めるものとする。
23令別表第七の五の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、二・三五とする。
24令別表第七の七の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める鉱物は、ドロマイトとし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・四八とする。
25令別表第七の七の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める炭酸塩は、炭酸カルシウムとし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・四四とする。
26令別表第七の七の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・七三とする。
27令別表第七の八の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、次の各号に掲げる廃棄物とし、同欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一廃油(植物性のもの及び動物性のもの並びに特定有害産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第二条の四第五号に規定する特定有害産業廃棄物をいう。以下同じ。)であるものを除く。)二・九三
二廃油(特定有害産業廃棄物であるものに限る。)一・〇二
五前二号に掲げる廃プラスチック類以外の廃プラスチック類(産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)であるものに限る。)二・五六
七廃プラスチック類(前四号に掲げるものを除く。)二・七六
(特定排出者の事業活動に伴うメタンの排出量の算定に係る係数等)
第四条令別表第八の一の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める施設等は、別表第四の第二欄に掲げる施設等(施設及び機械器具をいう。以下同じ。)とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める燃料は、同表の第二欄に掲げる施設等ごとに同表の第三欄に掲げる燃料とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第五の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、同項の下欄のイの当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第四の第二欄に掲げる施設等の区分及び第三欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
2令別表第八の一の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇一二とする。
3令別表第八の一の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める電気炉は、製鋼又は合金鉄若しくは炭化けい素の製造の用に供する電気炉とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇〇〇〇四六とする。
4令別表第八の二の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める石炭の採掘は、次の各号に掲げる石炭の採掘とし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる石炭の採掘の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一石炭坑での採掘次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘の際に排出されるトンで表したメタンの量〇・〇〇一五
ロ石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘後の工程において排出されるトンで表したメタンの量〇・〇〇一七
二露天掘による採掘次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘の際に排出されるトンで表したメタンの量〇・〇〇〇八〇
ロ石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘後の工程において排出されるトンで表したメタンの量〇・〇〇〇〇六七
5令別表第八の二の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇四〇とする。
6令別表第八の二の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇四三とし、同欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・二七とする。
7令別表第八の二の項の下欄のホ(1)の環境省令・経済産業省令で定める原油は、コンデンセート(NGL)以外の原油とし、同欄のホ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この項において同じ。)の生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ原油の一キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における通気弁から排出されるトンで表したメタンの量〇・〇〇〇七二
ロイに掲げるもののほか、原油の一キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における当該施設から排出されるトンで表したメタンの量次の(i)及び(ii)に掲げる施設の区分に応じ、当該(i)及び(ii)に定める数
(i)原油の生産に係る坑井における施設(陸上に設置されたものに限る。)〇・〇〇一八
(ii)原油の生産に係る坑井における施設(海上に設置されたものに限る。)〇・〇〇〇〇〇〇五九
二原油の生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合前号イ及びロに定める数を合算して得た数に〇・〇〇〇〇二五を合算して得た数
8令別表第八の二の項の下欄のホ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における当該施設から排出されるトンで表したメタンの量次の(i)及び(ii)に掲げる施設の区分に応じ、当該(i)及び(ii)に定める数
(i)天然ガスの生産に係る坑井における施設(陸上に設置されたものに限る。)〇・〇〇〇〇〇二三
(ii)天然ガスの生産に係る坑井における施設(海上に設置されたものに限る。)〇・〇〇〇〇〇〇三八
ロ天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い処理に係る施設から排出されるトンで表したメタンの量〇・〇〇〇〇〇〇七六
二天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合前号イ及びロに定める数を合算して得た数に、次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ天然ガスの採取に付随して発生するガスの焼却を行っている場合〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇七六
ロ天然ガスの処理に付随して発生するガスの焼却を行っている場合〇・〇〇〇〇〇〇〇〇一二
9令別表第八の二の項の下欄のホ(3)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇六四とする。
10令別表第八の二の項の下欄のヘ(1)の環境省令・経済産業省令で定める原油は、次の各号に掲げる原油とし、同欄のヘ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる原油の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この号において同じ。)次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ当該イ及びロに定めるとおりとする。
イ原油をパイプラインにより輸送している場合〇・〇〇〇〇〇五四
ロ原油をイに掲げるもの以外の手段により輸送している場合〇・〇〇〇〇二五
11令別表第八の二の項の下欄のヘ(2)の環境省令・経済産業省令で定める原油は、次の各号に掲げる原油とし、同欄のヘ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる原油の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一コンデンセート(NGL)次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イコンデンセート(NGL)の一キロリットル当たりの精製に伴い精製されるコンデンセート(NGL)の貯蔵に係る施設から排出されるトンで表したメタンの量〇・〇〇〇〇〇〇〇二六
ロイに掲げるもののほか、コンデンセート(NGL)の一キロリットル当たりの精製に伴い排出されるトンで表したメタンの量〇・〇〇〇〇〇二四
二原油(前号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ原油の一キロリットル当たりの精製に伴い精製される原油の貯蔵に係る施設から排出されるトンで表したメタンの量〇・〇〇〇〇〇〇〇二九
ロイに掲げるもののほか、原油の一キロリットル当たりの精製に伴い排出されるトンで表したメタンの量〇・〇〇〇〇〇二六
12令別表第八の二の項の下欄のトの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇〇〇一二とする。
13令別表第八の二の項の下欄のチ(1)の環境省令・経済産業省令で定める原料は、別表第六の第二欄に掲げる原料とし、同項の下欄のチ(1)の環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる原料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとする。
14令別表第八の二の項の下欄のチ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇〇〇〇〇九五とする。
15令別表第八の二の項の下欄のリの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇一七とする。
16令別表第八の三の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一エチレン(エタンから製造されたものに限る。)〇・〇〇六〇
二エチレン(前号に掲げるものを除く。)〇・〇〇三〇
17令別表第八の四の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
18令別表第八の五の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、別表第七の第二欄に掲げる家畜とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定めるふん尿の管理方法は、同表の第二欄に掲げる家畜ごとに同表の第三欄に掲げるふん尿の管理方法とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる家畜の区分及び第三欄に掲げるふん尿の管理方法の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
19令別表第八の五の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
20令別表第八の五の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
21令別表第八の六の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める水田は、次の各号に掲げる水田とし、同欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる水田の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
22令別表第八の七の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める植物性の物は、別表第八の第二欄に掲げる植物性の物とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる植物性の物の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
23令別表第八の八の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、別表第九の第二欄に掲げる廃棄物とする。
24令別表第八の八の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第九の第二欄に掲げる廃棄物の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
25令別表第八の九の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、次の各号に掲げる廃棄物とし、同欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一木くず(一般廃棄物(廃棄物処理法第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)であるものに限る。)〇・〇〇〇三五
二一般廃棄物(前号に掲げるものを除く。)又は産業廃棄物〇・〇〇〇九六
26令別表第八の一〇の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める焼却施設は、別表第十の第二欄に掲げる焼却施設とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる焼却施設の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
27令別表第八の一〇の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める産業廃棄物は、次の各号に掲げる産業廃棄物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる産業廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一感染性廃棄物(廃棄物処理法施行令別表第一の四の項の下欄に規定する感染性廃棄物をいい、廃プラスチック類であるものを除く。以下同じ。)〇・〇〇〇二三
三汚泥(第一号に掲げるものを除く。)〇・〇〇〇〇〇一五
四廃油(第一号に掲げるものを除く。)〇・〇〇〇〇〇四〇
五紙くず、木くず、繊維くず、動物性若しくは植物性の残さ又は動物の死体(第一号に掲げるものを除く。)〇・〇〇〇二三
28令別表第八の一一の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一食料品製造業に係る工場廃水を処理している場合〇・〇〇〇〇〇一二
二パルプ・紙・紙加工品製造業に係る工場廃水を処理している場合〇・〇〇〇〇〇二五
三化学工業に係る工場廃水を処理している場合〇・〇〇〇〇〇〇九二
四鉄鋼業に係る工場廃水を処理している場合〇・〇〇〇〇〇七三
五前各号に掲げる場合のほか、工場廃水を処理している場合〇・〇〇〇〇〇三〇
29令別表第八の一一の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇〇〇八八とする。
30令別表第八の一一の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿の処理方法は、別表第十一の第二欄に掲げるし尿の処理方法とする。
31令別表第八の一一の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿処理施設は、し尿処理施設(廃棄物処理法第八条第一項に規定するし尿処理施設をいう。以下同じ。)で別表第十二の一の項に掲げるし尿処理施設以外のものとする。
32令別表第八の一一の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第十一の第二欄に掲げるし尿の処理方法の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
33令別表第八の一一の項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める施設は、別表第十二の第二欄に掲げる施設とし、同項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる施設の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
(特定排出者の事業活動に伴う一酸化二窒素の排出量の算定に係る係数等)
第五条令別表第九の一の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める施設等は、別表第十三の第二欄に掲げる施設等とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める燃料は、同表の第二欄に掲げる施設等ごとに同表の第三欄に掲げる燃料とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第五の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、同項の下欄の当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第十三の第二欄に掲げる施設等の区分及び第三欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
2令別表第九の二の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇八〇とする。
3令別表第九の二の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇六八とする。
4令別表第九の二の項の下欄のハ(1)の環境省令・経済産業省令で定める原油は、コンデンセート(NGL)以外の原油とし、同欄のハ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この項において同じ。)の生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合〇
二原油の生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合〇・〇〇〇〇〇〇六四
5令別表第九の二の項の下欄のハ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合〇
二天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ天然ガスの採取に付随して発生するガスの焼却を行っている場合〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇二一
ロ天然ガスの処理に付随して発生するガスの焼却を行っている場合〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇二五
6令別表第九の三の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
7令別表第九の五の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、一とする。
8令別表第九の六の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、別表第七の第二欄に掲げる家畜とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定めるふん尿の管理方法は、同表の第二欄に掲げる家畜ごとに同表の第三欄に掲げるふん尿の管理方法とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる家畜の区分及び第三欄に掲げるふん尿の管理方法の区分に応じ同表の第五欄に掲げるとおりとする。
9令別表第九の六の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
四水牛(固形にしたふん尿の乾燥によりそのふん尿の管理が行われるものに限る。)〇・〇〇一四
五水牛(燃焼の用に供し、又は耕地に散布することによりそのふん尿の管理が行われるものに限る。)〇
10令別表第九の六の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
11令別表第九の七の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める農作物は、次の各号に掲げる農作物とし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる農作物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
三農作物(前二号に掲げるものを除く。)〇・〇〇九七
12令別表第九の七の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める農作物は、次の各号に掲げる農作物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる農作物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
四牧草(飼料の用に供するものに限る。)〇・〇〇〇一九
五牧草(肥料の用に供するものに限る。)〇・〇〇〇二〇
六青刈りとうもろこし(飼料の用に供するものに限る。)〇・〇〇〇一一
七青刈りとうもろこし(肥料の用に供するものに限る。)〇・〇〇〇〇九九
八ソルガム(飼料の用に供するものに限る。)〇・〇〇〇〇九四
九ソルガム(肥料の用に供するものに限る。)〇・〇〇〇一〇
十青刈りえん麦(飼料の用に供するものに限る。)〇・〇〇〇一三
十一青刈りえん麦(肥料の用に供するものに限る。)〇・〇〇〇一二
十二青刈りらい麦(飼料の用に供するものに限る。)〇・〇〇〇一七
十三青刈りらい麦(肥料の用に供するものに限る。)〇・〇〇〇一一
十四青刈りの麦(飼料の用に供するものであって、第十号及び第十二号に掲げるものを除く。)〇・〇〇〇一五
十五青刈りの麦(肥料の用に供するものであって、第十一号及び第十三号に掲げるものを除く。)〇・〇〇〇一一
13令別表第九の七の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇九七とする。
14令別表第九の八の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める植物性の物は、別表第八の第二欄に掲げる植物性の物とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる植物性の物の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
15令別表第九の九の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、次の各号に掲げる廃棄物とし、同欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一木くず(一般廃棄物であるものに限る。)〇・〇〇〇〇〇一五
二一般廃棄物(前号に掲げるものを除く。)又は産業廃棄物〇・〇〇〇二七
16令別表第九の一〇の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める焼却施設は、別表第十の第二欄に掲げる焼却施設とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる焼却施設の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
17令別表第九の一〇の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、次の各号に掲げる廃棄物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
三高分子凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に流動床式焼却施設において通常燃焼により焼却される下水汚泥(第一号に掲げるものを除く。)〇・〇〇一五
四高分子凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に流動床式焼却施設において高温燃焼により焼却される下水汚泥(第一号に掲げるものを除く。)〇・〇〇〇六五
五高分子凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に多段式焼却施設において焼却される下水汚泥(第一号に掲げるものを除く。)〇・〇〇〇八八
六石灰系凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に焼却される下水汚泥(第一号に掲げるものを除く。)〇・〇〇〇二九
七多段吹込燃焼式流動床炉、二段燃焼式循環流動床炉又はストーカー炉において高温燃焼により焼却される下水汚泥(第一号に掲げるものを除く。)〇・〇〇〇二六
八炭化固形燃料化炉において焼却される下水汚泥(第一号に掲げるものを除く。)〇・〇〇〇〇三一
九下水汚泥(第一号及び第三号から第八号までに掲げるものを除く。)〇・〇〇〇八八
十汚泥(第一号及び第三号から第九号までに掲げるものを除く。)〇・〇〇〇〇九九
十一廃油(第一号に掲げるものを除く。)〇・〇〇〇〇六二
十二紙くず、木くず、繊維くず、動物性若しくは植物性の残さ又は家畜の死体(第一号に掲げるものを除く。)〇・〇〇〇〇七七
18令別表第九の一一の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一食料品製造業に係る工場廃水を処理している場合〇・〇〇〇四七
二パルプ・紙・紙加工品製造業に係る工場廃水を処理している場合〇・〇〇〇〇一四
三化学工業に係る工場廃水を処理している場合〇・〇一七
四鉄鋼業に係る工場廃水を処理している場合〇・〇〇四〇
五前各号に掲げる場合のほか、工場廃水を処理している場合〇・〇〇五三
19令別表第九の一一の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一標準活性汚泥法により処理している場合〇・〇〇〇〇〇〇一四
二嫌気好気活性汚泥法により処理している場合〇・〇〇〇〇〇〇〇三〇
三嫌気無酸素好気法又は循環式硝化脱窒法により処理している場合〇・〇〇〇〇〇〇〇一二
四循環式硝化脱窒型膜分離活性汚泥法により処理している場合〇・〇〇〇〇〇〇〇〇一一
20令別表第九の一一の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿の処理方法は、別表第十一の第二欄に掲げるし尿の処理方法とする。
21令別表第九の一一の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿処理施設は、し尿処理施設で別表第十二の一の項に掲げるし尿処理施設以外のものとする。
22令別表第九の一一の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第十一の第二欄に掲げるし尿の処理方法の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
23令別表第九の一一の項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める施設は、別表第十二の第二欄に掲げる施設とし、同項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる施設の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
(特定排出者の事業活動に伴うハイドロフルオロカーボンの排出量の算定に係る係数等)
第六条令別表第十の一の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇一七とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇三五とする。
2令別表第十の三の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄にハイドロフルオロカーボンを使用している場合〇・四〇
二液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄にハイドロフルオロカーボンを使用している場合〇・二〇
3令別表第十の三の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンは、パーフルオロシクロブタンとし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇二〇とする。
4令別表第十の四の項の下欄のイ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
二業務用冷凍空気調和機器(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機(以下単に「自動販売機」という。)を除く。)〇・〇〇二〇
5令別表第十の四の項の下欄のイ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
6令別表第十の四の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇二〇とし、同欄のハ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇一〇とし、同欄のニ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇〇〇八〇とする。
7令別表第十の四の項の下欄のヘ(2)の環境省令・経済産業省令で定めるプラスチックは、ウレタンフォームとし、同欄のヘ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・一〇とする。
8令別表第十の四の項の下欄のトの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇二九とする。
9令別表第十の四の項の下欄のリの環境省令・経済産業省令で定める用途は、次の各号に掲げる用途とする。
一洗浄(令別表第十の三の項の下欄のイに規定する洗浄を除く。)の用途
二前号に掲げる用途以外の用途であって、令第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンを液体の状態で使用するもの
(特定排出者の事業活動に伴うパーフルオロカーボンの排出量の算定に係る係数等)
第七条令別表第十一の一の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇三一とする。
2令別表第十一の二の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンは、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンとし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一パーフルオロメタン(半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用されたものに限る。)〇・九〇
二パーフルオロメタン(液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用されたものに限る。)〇・六〇
三パーフルオロエタン(半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用されたものに限る。)〇・六〇
四パーフルオロエタン(液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用されたものに限る。)一・〇
3令別表第十一の二の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンは、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンとし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
三パーフルオロシクロブタン(半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用されたものに限る。)〇・一〇
四パーフルオロシクロブタン(液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用されたものに限る。)〇・〇一〇
4令別表第十一の二の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンは、パーフルオロシクロブタンとし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・一〇とする。
5令別表第十一の二の項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定めるハイドロフルオロカーボンは、トリフルオロメタンとし、同欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇七〇とする。
6令別表第十一の二の項の下欄のホの環境省令・経済産業省令で定めるハイドロフルオロカーボンは、トリフルオロメタンとし、同欄のホの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇五〇とする。
7令別表第十一の二の項の下欄のヘの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に際してリモートプラズマ源を用いた技術を利用する方法を用いている場合〇・〇二〇
二半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に際してリモートプラズマ源を用いた技術を利用する方法を用いていない場合〇・〇九〇
8令別表第十一の二の項の下欄のトの環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンは、パーフルオロメタンとし、同欄のトの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・七〇とする。
9令別表第十一の三の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める用途は、次の各号に掲げる用途とする。
一洗浄(令別表第十一の二の項の下欄のイからハまで及びトに規定する洗浄を除く。)の用途
二前号に掲げる用途以外の用途であって、令第二条各号に掲げるパーフルオロカーボンを液体の状態で使用するもの