(型式指定の申請)
第三条法第六条第一項の指定を申請する者(以下「指定申請者」という。)は、主務大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第一)を、法第十九条の登録特定原動機検査機関が特定原動機検査事務を行う場合にあっては登録特定原動機検査機関に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定原動機であって運転していないもの及び主務大臣が告示で定めるところにより運転したものを、主務大臣(登録特定原動機検査機関が特定原動機検査事務を行う場合にあっては登録特定原動機検査機関)に提示しなければならない。
一指定申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
四登録特定原動機検査機関が特定原動機検査事務を行う場合にあっては、特定原動機検査事務を行わせる登録特定原動機検査機関の名称
2前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書面(申請書の写しにあっては、第四号及び第八号を除く。)を添付しなければならない。
一申請に係る特定原動機の構造及び性能を記載した書面
四品質管理に係る業務組織及び品質管理の実施要領を記載した書面(指定申請者が日本産業規格Q九〇〇一の規定に適合している場合(申請に係る特定原動機に関し、前項第三号の主たる製作工場について適合している場合に限る。)にあっては、当該規定に適合していることを証する書面)
五特定原動機を取り付けることができる特定特殊自動車の範囲を限定する場合にあっては、当該特定原動機を取り付けることができる特定特殊自動車の範囲
七指定申請者が申請に係る特定原動機に法第七条第一項に規定する表示を付する場合にあっては、表示位置及び表示方式を記載した図面
八特定原動機を製作することを業とする者から特定原動機を購入する契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し
3主務大臣又は登録特定原動機検査機関は、前二項に規定するもののほか、指定申請者に対し、指定に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。
4第一項の申請をする者は、同項の規定にかかわらず、主務大臣が告示で定める書面の提出をもって同項の告示で定めるところにより運転したものの提示に代えることができる。
5法第六条第一項の指定の申請は、第二条第一項第一号の告示で定める基準が定められている特定原動機についてのみ行うことができる。
(指定番号等の公示)
第十条主務大臣は、法第六条第一項による指定又は同条第五項若しくは第六項による指定の取消しを行ったときは、次の各号に掲げる事項について公示するものとする。
三特定原動機を取り付けることができる特定特殊自動車の範囲
2主務大臣は、第七条第一項の変更が、前項第二号又は第四号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を公示するものとする。
3主務大臣は、第八条第一項の変更が、第一項第三号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を公示するものとする。
4前三項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(少数生産車の承認)
第十九条承認申請者は、主務大臣に次に掲げる事項を記載した申請書(様式第九)を提出しなければならない。
一承認申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
四当該特定特殊自動車の承認の申請日の属する年度の前二年度内の各年度の製作等台数
五当該特定特殊自動車の承認の申請日の属する年度の製作等台数
2前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一申請に係る特定特殊自動車の構造、装置及び性能を記載した書面
三前条第一項第二号ロに該当する排出ガス性能を有するものとして承認を申請する場合にあっては、型式届出特定特殊自動車と同等の排出ガス性能を有することを証する書面
四承認申請者が申請に係る特定特殊自動車に法第十二条第三項に規定する表示を付する場合にあっては、表示位置及び表示方式を記載した図面
3第一項の申請をするときは、特定原動機の型式その他主務大臣が告示で定める要件のすべてが同一である特定特殊自動車は、同一の型式に属するものとする。
4主務大臣は第一項及び第二項に規定するもののほか、承認申請者に対し、承認に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。
5法第十二条第三項の承認は、承認の申請日の属する年度に承認に係る特定特殊自動車の製作等をした台数が同項の政令で定める台数以下であり、かつ、第十八条第一項の基準に適合すると認められる場合に行う。
6法第十二条第三項の承認を受けた者(以下「承認事業者」という。)は、毎年度、主務大臣に次に掲げる事項を記載した報告書(様式第十)を提出しなければならない。
一承認申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
7前項の報告は、前年度分を毎年四月三十日までに行わなければならない。
8承認後に製作等をした台数が百台に達したときは、その承認は、効力を失う。ただし、承認後に製作等をした台数が百台に達したときまでに製作等をした特定特殊自動車については、承認の効力は失わないものとする。
9前項の規定により承認の効力を失った承認事業者は、その旨を記載した届出書(様式第十一)を承認後に製作等をした台数が百台に達した日から三十日以内に主務大臣に届け出なければならない。
10承認事業者は、承認を受けた型式の特定特殊自動車の製作等をしなくなったときは、その旨を記載した届出書(様式第十二)を当該型式の特定特殊自動車の製作等をしなくなった日から三十日以内に主務大臣に届け出なければならない。
11主務大臣は、前項の届出があったときは、その承認を取り消すことができる。この場合において、製作等をしなくなった日までに製作等をした特定特殊自動車については取消しの効力は及ばないものとする。
12主務大臣は、承認事業者が法第十二条第三項の政令で定める台数を超過する特定特殊自動車の製作等をしたとき又は同項の規定により承認を受けた特定特殊自動車が第十八条の基準に適合しなくなったときは、その承認を取り消すことができる。この場合において、主務大臣は、取消しの日までに製作等をした特定特殊自動車について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。
13承認事業者は、第一項各号の書面の記載事項に変更があった場合は、その旨を記載した届出書(様式第十三)を、変更後遅滞なく主務大臣に届け出なければならない。
14承認事業者は、第二項各号の書面の記載事項について変更があったときは、様式第十四による申請書及び変更に関する資料を主務大臣に提出し、その変更の承認を申請することができる。
15前項の承認は、当該承認に係る特定特殊自動車の型式が、その承認を受けた特定特殊自動車の型式と同一と認められる場合に行う。
16主務大臣は、次の表の上欄に該当するときは、承認申請者に対し、それぞれ下欄の書面を交付するものとする。
一 法第十二条第三項による承認を行ったとき。 | 少数生産車承認通知書 |
二 第十二項による承認の取消しを行ったとき。 | 少数生産車承認取消通知書 |
三 第十四項による変更の承認を行ったとき。 | 少数生産車変更承認通知書 |
17主務大臣は、承認若しくは承認の取消しを行ったとき又は第九項の届出があったときは、次の各号に掲げる事項について公示するものとする。
18主務大臣は、第十三項の変更が、前項第二号又は第三号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を公示するものとする。
19前二項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(主務大臣の確認)
第二十二条法第十七条第一項ただし書の確認を受けようとする者(以下「確認申請者」という。)は、主務大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第十六)を、登録特定特殊自動車検査機関が特定特殊自動車検査事務を行う場合にあっては登録特定特殊自動車検査機関に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定特殊自動車を、主務大臣(登録特定特殊自動車検査機関が特定特殊自動車検査事務を行う場合にあっては登録特定特殊自動車検査機関)に提示しなければならない。
一確認申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三特定特殊自動車の製造番号その他当該特定特殊自動車を識別することができる事項
四登録特定特殊自動車検査機関が特定特殊自動車検査事務を行う場合にあっては、特定特殊自動車検査事務を行わせる登録特定特殊自動車検査機関の名称
2前項の申請書及びその写しには、特定特殊自動車の外観図を添付しなければならない。
3主務大臣又は登録特定特殊自動車検査機関は、第一項及び前項に規定するもののほか、確認申請者に対し、確認に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。
4主務大臣は、確認をしたときは、確認申請者に確認証を交付するものとする。
5特定特殊自動車の使用者は、確認証の交付を受けたときは、これを所持し、国又は都道府県の職員から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
6特定特殊自動車の使用者は、確認証を滅失し、又はき損したときは、再交付申請書(様式第十七)を提出して、その再交付を受けることができる。