私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十条第三項に規定する保険業を営む会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社は、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第十八項に規定する少額短期保険業者とする。