(交付税特別会計における借入金の特例)
第四条交付税特別会計において、令和六年度から令和三十五年度までの各年度において、地方交付税交付金を支弁するために必要がある場合には、第十三条第一項の規定にかかわらず、令和六年度にあっては二十八兆千百二十二億九千五百四十万八千円を、令和七年度から令和十年度までの各年度にあっては二十八兆千百二十二億九千五百四十万八千円から次の表の上欄に掲げる当該年度までの各年度に応ずる同表の下欄に定める額を順次控除して得た金額を、令和十一年度から令和三十五年度までの各年度にあっては二十五兆千百二十二億九千五百四十万八千円から毎年度一兆円を順次控除して得た金額を限り、予算で定めるところにより、交付税特別会計の負担において、借入金をすることができる。
年度 | 控除額 |
令和七年度 | 六千億円 |
令和八年度 | 七千億円 |
令和九年度 | 八千億円 |
令和十年度 | 九千億円 |
2前項の規定による借入金は、一年内に償還しなければならない。
3第一項の規定による借入金の利子の支払に充てるために必要がある場合には、第六条の規定にかかわらず、予算で定める金額を限り、一般会計から交付税特別会計に繰り入れることができる。
(交付税特別会計における一般会計からの繰入金の額の特例)
第九条令和六年度における第二十四条の規定による一般会計からの繰入金の額は、同条の規定により算定した額に地方交付税法附則第四条第一項第二号に掲げる額を加算した額に二千五百億円を加算した額から同項第六号及び第七号に掲げる額の合算額を減額した額とする。
2令和七年度以降の各年度における第二十四条の規定による一般会計からの繰入金の額は、当分の間、同条の規定により算定した額に百五十四億円を加算した額とする。
3令和七年度から令和二十六年度までの各年度における第二十四条の規定による一般会計からの繰入金の額は、令和七年度及び令和八年度にあっては前項の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第二号に掲げる額を減額した額とし、令和九年度から令和十二年度までの各年度にあっては同項の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第三号に掲げる額を減額した額とし、令和十三年度及び令和十四年度にあっては同項の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第四号に掲げる額を減額した額とし、令和十五年度から令和二十六年度までの各年度にあっては同項の規定により算定した額から同号に掲げる額を減額した額とする。
一次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額
年度 | 金額 |
令和七年度 | 七百七十五億円 |
令和八年度 | 五百三十五億円 |
令和九年度 | 五百四十八億円 |
令和十年度 | 五百九十九億円 |
令和十一年度 | 九百六十一億円 |
令和十二年度 | 九百六十一億円 |
令和十三年度 | 三億円 |
令和十四年度 | 三億円 |
二地方交付税法附則第四条の二第四項の規定により令和七年度分及び令和八年度分の交付税の総額から減額する金額二千四百六十億七千七百八万二千円
三地方交付税法附則第四条の二第四項の規定により令和九年度から令和十二年度までの各年度分の交付税の総額から減額する金額二千二百十九億千三百八十万二千円
四地方交付税法附則第四条の二第四項の規定により令和十三年度から令和二十六年度までの各年度分の交付税の総額から減額する金額五百八十五億七千三百二十二万円
(交付税特別会計における繰入れの特例)
第十条第六条の規定にかかわらず、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第二条第三項に規定する地方特例交付金の総額は、毎会計年度、一般会計から交付税特別会計に繰り入れるものとする。
2第六条の規定にかかわらず、毎会計年度、予算で定めるところにより、当該年度における道路交通法第百二十八条第一項(同法第百三十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付された反則金(同法第百二十九条第三項の規定により反則金の納付とみなされる同条第一項の規定による仮納付に係るものを含む。以下この項及び次条第一項において「反則金等」という。)の収入に相当する額(反則金等の収入見込額として当該年度の一般会計の歳入予算に計上された金額を限度とする。)に、当該年度の前年度以前の年度における同法附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金に相当する金額、同法第百二十九条第四項の規定による返還金に相当する金額、同法第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用に相当する額として都道府県に支出する支出金に相当する金額及び過誤納に係る反則金等の返還金に相当する金額で、まだ交付税特別会計に繰り入れていない額を加算した額に相当する金額を、一般会計から交付税特別会計に繰り入れるものとする。
3令和二年度から令和六年度までの各年度においては、地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第十四条の規定に基づき公庫債権金利変動準備金の一部を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとし、各年度における森林環境譲与税譲与金を支弁するため、当該帰属させた額を、予算で定めるところにより、財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計に繰り入れるものとする。
(財政投融資特別会計の繰入れ並びに歳入及び歳出の特例)
第十二条の四附則第十条第三項に規定するもののほか、平成三十年度から令和五年度までの間においては、地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定に基づき公庫債権金利変動準備金の一部を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとし、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)附則第四条第一項に規定する繰上償還を行おうとする旨の申出がなかったとした場合に同会計の財政融資資金勘定において生じていたと見込まれる運用利殖金に相当する額を補塡するため、当該帰属させた額を、予算で定めるところにより、同会計の投資勘定から財政融資資金勘定に繰り入れることができる。
2第五十三条第一項の規定によるほか、前項の規定による財政投融資特別会計の投資勘定から財政融資資金勘定への繰入金は、同勘定の歳入とする。
3第五十三条第二項の規定によるほか、附則第十条第三項の規定による財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計への繰入金及び第一項の規定による同勘定から財政融資資金勘定への繰入金は、財政投融資特別会計の投資勘定の歳出とする。
(エネルギー対策特別会計の繰入れ並びに歳入及び歳出の特例)
第十八条の二当分の間、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第二条に規定する基本理念にのっとって行われる同法第三条に規定する原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策に係る第八十五条第四項の財政上の措置に要する費用の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定に繰り入れることができる。
2前項の規定による繰入れが行われる年度における第九十条ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「費用の額」とあるのは、「費用の額並びに附則第十八条の二第一項の規定による電源開発促進勘定への繰入金に相当する金額」とする。
3第一項の規定によりエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定に繰り入れられた繰入金については、後日、同勘定からその繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、エネルギー需給勘定に繰り入れなければならない。
4前項の規定による繰入れが行われる年度における第九十一条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「費用の額」とあるのは、「費用の額並びに附則第十八条の二第三項の規定によるエネルギー需給勘定への繰入金に相当する金額」とする。
5第八十八条第一項の規定によるほか、第一項の規定によるエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定への繰入金は、同会計のエネルギー需給勘定の歳出とし、第三項の規定による同会計の電源開発促進勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、同勘定の歳入とする。
6第八十八条第二項の規定によるほか、第一項の規定によるエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定への繰入金は、同勘定の歳入とし、第三項の規定による同勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、同会計の電源開発促進勘定の歳出とする。
第十八条の三令和十六年度以前の各年度の第九十一条の三第一項の規定によるエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定への繰入金の決算額を合算した額から令和十六年度以前の各年度の電源開発促進勘定における脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策に要する費用(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第七条第二項の国会の議決を経たものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の決算額を合算した額を控除した額に令和十六年度以前の各年度の電源開発促進勘定における脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策に要する費用について国に返納された金額(返納の際に当該金額に延滞利息又は加算金が付されている場合には、これらの金額を含む。次項において同じ。)を合算した額を加算した額に相当する金額を、令和十八年度までに、予算で定めるところにより、電源開発促進勘定からエネルギー需給勘定に繰り入れるものとする。
2令和十七年度以降の年度に電源開発促進勘定における脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策に要する費用について国に返納された金額がある場合には、当該国に返納された金額があった年度の翌々年度までに、当該国に返納された金額を、予算で定めるところにより、電源開発促進勘定からエネルギー需給勘定に繰り入れるものとする。
3第一項の規定による繰入れが行われる年度における第九十一条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「費用の額」とあるのは、「費用の額並びに附則第十八条の三第一項の規定によるエネルギー需給勘定への繰入金に相当する金額」とする。
4第二項の規定による繰入れが行われる年度における第九十一条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「費用の額」とあるのは、「費用の額並びに附則第十八条の三第二項の規定によるエネルギー需給勘定への繰入金に相当する金額」とする。
5第八十八条第一項の規定によるほか、第一項及び第二項の規定による電源開発促進勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、同勘定の歳入とする。
6第八十八条第二項の規定によるほか、第一項及び第二項の規定による電源開発促進勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、電源開発促進勘定の歳出とする。
(雇用勘定における雇用安定資金の使用に関する特例)
第二十条政令で定める日までの間、第百四条第五項の規定によるほか、雇用保険事業(第九十六条に規定する雇用保険事業をいう。)の失業等給付費を支弁するために必要がある場合には、予算で定めるところにより、雇用安定資金を使用することができる。
2前項の政令で定める日までの間は、雇用勘定において、毎会計年度の第百三条第三項に規定する歳入額から当該年度の同項に規定する歳出額を控除してなお不足がある場合であって、同条第四項の規定により同勘定の積立金からこれを補足してなお不足があるときは、雇用安定資金から当該不足分を補足することができる。
3第一項の規定により使用した金額及び前項の規定により雇用安定資金から補足した金額については、後日、雇用勘定において、毎会計年度の第百三条第三項に規定する歳入額から当該年度の同項に規定する歳出額を控除して残余がある場合には、同項の規定にかかわらず、これらの金額に相当する金額に達するまでの金額を雇用安定資金に繰り入れなければならない。この場合における第百四条第一項の規定の適用については、同項中「及び第三項の規定による組入金」とあるのは、「、第三項の規定による組入金及び附則第二十条第三項の規定による繰入金」とする。
(雇用勘定における国庫負担金の過不足の調整の特例)
第二十条の二雇用保険法附則第十三条第一項の規定が適用される会計年度における第百五条の規定の適用については、同条中「第六十六条から第六十七条の二まで」とあるのは、「第六十六条(第一項第三号及び第五号並びに第六項を除く。)、第六十七条及び第六十七条の二並びに附則第十三条第一項及び同条第二項の規定により読み替えて適用する同法第六十六条第六項」とする。
2令和四年度から令和八年度までの各年度における第百五条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条中「第六十六条から第六十七条の二まで」とあるのは、「第六十六条(第一項第三号及び第五号並びに第六項を除く。)、第六十七条及び第六十七条の二並びに附則第十三条第一項(同法第六十六条第一項第五号の規定による国庫の負担額に係る部分に限る。)及び第十四条第一項並びに同条第二項の規定により読み替えて適用する同法第六十六条第六項」とする。
3令和四年度における雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)附則第二十六条第一項の規定により読み替えられた前項の規定の適用については、同項中「令和四年度から令和八年度までの各年度」とあるのは「令和四年度」と、「改正前の雇用保険法」とあるのは「改正前の雇用保険法(以下この条において「旧雇用保険法」という。)」と、「限る。)及び」とあるのは「限る。)、」と、「並びに同条第二項」とあるのは「及び第十四条の四第一項並びに雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧雇用保険法附則第十四条の四第二項並びに旧雇用保険法附則第十四条の四第三項の規定により読み替えられた旧雇用保険法附則第十四条の三第二項」とする。
(雇用勘定の積立金の特例等)
第二十条の三令和二年度から令和六年度までの各年度において、雇用勘定の積立金は、第百三条第五項の規定によるほか、育児休業給付費を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、同勘定の歳入に繰り入れることができる。
2令和二年度から令和六年度までの各年度においては、雇用勘定において、各年度の第百三条第三項に規定する育児休業給付費充当歳入額から当該年度の同項に規定する育児休業給付費充当歳出額を控除して不足がある場合であって、第百三条の二第四項の規定により育児休業給付資金から補足してなお不足があるときは、同勘定の積立金から当該不足分を補足することができる。
3第一項の規定により繰り入れた金額の総額及び前項の規定により補足した金額の総額については、後日、雇用勘定において、毎会計年度の第百三条第三項に規定する育児休業給付費充当歳入額から当該年度の同項に規定する育児休業給付費充当歳出額を控除して残余がある場合には、第百三条の二第三項の規定にかかわらず、当該繰り入れた金額の総額及び当該補足した金額の総額の合計額に相当する金額に達するまでの金額を同勘定の積立金に組み入れなければならない。この場合における第百三条第三項の規定の適用については、同項中「必要な金額」とあるのは、「必要な金額を、及び附則第二十条の三第三項の規定による組入金」とする。
4令和二年度から令和六年度までの各年度において、雇用勘定の積立金は、第百三条第五項の規定によるほか、雇用安定事業費(雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号)第四条の規定による事業に要する費用に限る。)を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、同勘定の歳入に繰り入れることができる。
5令和二年度から令和六年度までの各年度においては、雇用勘定において、各年度の第百三条第三項に規定する二事業費充当歳入額から当該年度の同項に規定する二事業費充当歳出額を控除して不足がある場合であって、第百四条第四項の規定により雇用安定資金から補足してなお不足があるときは、同勘定の積立金から当該不足分を補足することができる。
6第四項の規定により繰り入れた金額の総額及び前項の規定により補足した金額の総額については、後日、雇用勘定において、毎会計年度の第百三条第三項に規定する二事業費充当歳入額から当該年度の同項に規定する二事業費充当歳出額を控除して残余がある場合には、第百四条第三項の規定にかかわらず、当該繰り入れた金額の総額及び当該補足した金額の総額の合計額に相当する金額に達するまでの金額を同勘定の積立金に組み入れなければならない。ただし、雇用安定事業費の財源に充てるために必要がある場合には、当該残余のうち二分の一を超えない範囲内で厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める金額を雇用安定資金に組み入れ、当該残余から当該雇用安定資金への組入金を控除した額を同勘定の積立金に組み入れるものとすることができる。
7前項の規定による組入れが行われる年度における第百三条第三項の規定の適用については、同項中「必要な金額」とあるのは、「必要な金額を、及び附則第二十条の三第六項の規定による積立金への組入金」とする。
8第四項の規定により繰り入れた金額又は第五項の規定により補足した金額がある場合であって、第六項の規定による積立金への組入金の総額が、当該繰り入れた金額の総額及び当該補足した金額の総額の合計額に相当する金額に達していないときは、同項の規定にかかわらず、同項本文の規定により積立金に組み入れなければならないものとされる金額の総額から、雇用勘定の財政状況並びに雇用安定事業及び能力開発事業の実施の状況を勘案して厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める金額を控除することができる。
(年金特別会計の基礎年金勘定の積立金の特例)
第二十二条当分の間、基礎年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、基礎年金給付費、国民年金勘定及び厚生年金勘定への繰入金並びに実施機関たる共済組合等(第百十一条第一項第一号ロに規定する実施機関たる共済組合等をいう。第三項において同じ。)への交付金の財源に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
2基礎年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、同勘定に所属する積立金から補足するものとする。
3基礎年金勘定に所属する積立金は、基礎年金給付費、国民年金勘定及び厚生年金勘定への繰入金並びに実施機関たる共済組合等への交付金の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、基礎年金勘定の歳入に繰り入れることができる。
4第百十一条第一項の規定によるほか、基礎年金勘定に所属する積立金からの受入金及び同勘定に所属する積立金から生ずる収入は、同勘定の歳入とする。
5第十五条第五項の規定にかかわらず、基礎年金勘定において、支払上現金に不足がある場合には、同勘定に所属する積立金に属する現金を繰り替えて使用することができる。この場合において、厚生労働大臣は、あらかじめ財務大臣の承認を経なければならない。
6前項の規定による繰替金は、当該年度の出納の完結までに返還しなければならない。
(厚生年金保険法等の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条の三当分の間、第百十一条第三項の規定によるほか、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この条において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十五条の三の規定による存続厚生年金基金(平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。第三項において同じ。)又は存続連合会(平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会をいう。第三項において同じ。)からの徴収金は、厚生年金勘定の歳入とする。
2当分の間、第百十一条第三項の規定によるほか、平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百十三条第一項の規定による同項に規定する解散厚生年金基金等からの徴収金は、厚生年金勘定の歳入とする。
3当分の間、第百十一条第三項の規定によるほか、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十四条第二項(同法附則第八十五条において準用する場合を含む。)並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第三十条第一項及び平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第三十条第三項において準用する平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第三十条第一項の規定による存続厚生年金基金及び存続連合会への負担金は、厚生年金勘定の歳出とする。
4当分の間、平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法第百十四条第五項に規定する有価証券の価額として算定した額は、政令で定めるところにより、厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。
(健康勘定における借入金の特例)
第三十条当分の間、第十三条の規定にかかわらず、健康勘定においては、旧厚生保険特別会計法に基づく厚生保険特別会計の健康勘定(以下この項及び次条において「旧健康勘定」という。)の昭和四十八年度の末日における借入金、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号。以下この項において「昭和五十九年改正法」という。)附則第三十三条第五項の規定により旧健康勘定に帰属する昭和五十九年改正法附則第三十二条の規定による改正前の厚生保険特別会計法に基づく厚生保険特別会計の日雇健康勘定の昭和五十九年度の末日における借入金及び旧健康勘定において生ずる昭和五十九年改正法附則第十八条の規定による廃止前の日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号。次条において「旧日雇労働者健康保険法」という。)に基づく日雇労働者健康保険事業に係る損失に相当する額として政令で定めるものに係る債務を弁済するために必要がある場合には、健康勘定の負担において、借入金をすることができる。
2前項の規定により借入金をする場合には、第百十一条第四項の規定によるほか、借入金は、健康勘定の歳入とする。
3健康勘定において、第一項の規定により借入金をする場合には、第三条第二項第五号に掲げる書類を添付することを要しない。
(年金特別会計における特別保健福祉事業に関する経理)
第三十二条特別保健福祉事業に関する経理は、当分の間、第百八条及び附則第二十九条の規定にかかわらず、年金特別会計において行うものとする。
2前項の特別保健福祉事業(次項から附則第三十八条までにおいて「特別事業」という。)とは、国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を目的として国民の高齢期における健康の保持及び適切な医療の確保を図るため、特別保健福祉事業資金の運用による利益金を財源として行う次に掲げるものをいう。
一社会保険診療報酬支払基金が行う高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十九条第三項に規定する高齢者医療制度関係業務に対する補助で政令で定めるもの
二前号に掲げるもののほか、健康保険法の規定による健康保険事業の保健事業、福祉事業その他の事業に係る財政上の措置であって政令で定めるもの
3第一項の規定により特別事業に関する経理を年金特別会計において行う場合には、同会計の業務勘定(次項から附則第三十七条までにおいて「業務勘定」という。)に特別保健福祉事業資金を置き、次条第二項の規定による繰入金、特別保健福祉事業資金の運用による利益金及び附則第三十七条第一項の規定による組入金をもってこれに充てる。
4第一項の規定により特別事業に関する経理を年金特別会計において行う場合には、第百十一条第六項の規定によるほか、特別保健福祉事業資金からの受入金及び特別事業に係る附属雑収入は業務勘定の歳入とし、特別保健福祉事業資金への繰入金、特別事業に要する経費及び一般会計への繰入金は業務勘定の歳出とする。
(業務勘定から厚生年金勘定への繰入れ)
第三十五条厚生年金保険事業の長期的安定を確保するために必要がある場合には、特別事業の必要性を勘案しつつ、特別保健福祉事業資金の金額を限度として、予算で定める金額を限り、業務勘定から厚生年金勘定に繰り入れることができる。
2前項の規定により繰入れをする場合には、当該繰入金に相当する金額を、特別保健福祉事業資金から業務勘定の歳入に繰り入れなければならない。
3第一項の規定により繰入れをした場合には、当該繰入金額は、附則第二十六条又は第二十七条の規定により一般会計から厚生年金勘定に繰り入れられたものとみなす。
4前項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
5附則第二十六条及び第二十七条の規定により一般会計から厚生年金勘定に繰り入れるべき金額の合計額に相当する金額が一般会計から同勘定に繰り入れられた場合(第三項の規定により繰り入れられたものとみなされる場合を含む。)において、特別保健福祉事業資金に残額があるときは、特別事業の必要性を勘案して、当該残額を限度として、予算で定める金額を限り、業務勘定から一般会計に繰り入れることができる。
6前項の規定により繰入れをする場合には、第二項の規定を準用する。
(財政融資資金特別会計の積立金)
第七十三条財政融資資金特別会計において、平成十九年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、同年度の歳入の収納済額(次項において「収納済額」という。)から同年度の歳出の支出済額と附則第八十四条の規定による歳出金の翌年度への繰越額のうち支払義務の生じた歳出金であって平成十九年度の出納の完結までに支出済みとならなかったものとの合計額(次項において「支出済額等」という。)を控除した金額に相当する金額を、積立金として積み立てるものとする。
2財政融資資金特別会計の平成十九年度の決算上収納済額が支出済額等に不足する場合には、前項の積立金から補足するものとする。
3第一項の積立金が平成十九年度の末日において政令で定めるところにより算定した金額を超える場合には、予算で定めるところにより、その超える金額に相当する金額の範囲内で、同項の積立金から財政融資資金特別会計の歳入に繰り入れ、当該繰り入れた金額を、同会計から国債整理基金特別会計に繰り入れることができる。
4財政融資資金特別会計において、平成十九年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、第八条第二項の規定は、適用しない。
(産業投資特別会計における資本並びに利益及び損失の処理)
第九十条産業投資特別会計においては、附則第六十六条第十五号の規定による産業投資特別会計法の廃止の際における同法に基づく産業投資特別会計の資本の額に相当する金額をもって資本とする。
2産業投資特別会計においては、次条第一項に規定する一般会計からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。
3第六条及び前条の規定による一般会計からの繰入金並びに前項に規定する一般会計からの繰入金に相当する金額は、産業投資特別会計の資本に組み入れて整理するものとする。
4産業投資特別会計において、平成十九年度の損益計算上利益を生じた場合には、利益積立金に組み入れて整理し、損失を生じた場合には、利益積立金を減額して整理するものとする。
5産業投資特別会計においては、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れることができる。
6第八条第二項及び前項の規定による一般会計への繰入金に相当する金額は、第四項の利益積立金の額から減額して整理するものとする。
(産業投資特別会計の投資財源資金)
第九十一条産業投資特別会計においては、投資の財源の一部を補足すべき原資の確保を図るために投資財源資金を置き、一般会計からの繰入金及び投資財源資金の運用による利益金をもってこれに充てる。
2投資財源資金は、予算で定めるところにより、使用するものとする。
3投資財源資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、産業投資特別会計の歳入歳出外として経理するものとする。
4産業投資特別会計において第十二条の規定による運用により利益金を生じた場合には、当該利益金を、投資財源資金に編入するものとする。
(都市開発資金融通特別会計の歳入及び歳出の特例等)
第百二条都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第三項又は第六項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項並びに附則第五十四条第一項及び第五項並びに第九十四条第一項の規定にかかわらず、都市開発資金融通特別会計において行うものとする。
2前項の規定により同項に規定する経理を都市開発資金融通特別会計において行う場合における附則第九十六条及び第九十八条の規定の適用については、附則第九十六条第一号イ中「都市開発資金の貸付け」とあるのは「都市開発資金の貸付け及び都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第三項又は第六項の規定による無利子の貸付け」と、同号ロ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「附則第九十八条の規定による一般会計からの繰入金及び社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同条第二号イ中「都市開発資金の貸付け」とあるのは「都市開発資金の貸付け及び都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第三項又は第六項の規定による無利子の貸付け」と、同号ロ中「借入金の償還金及び利子」とあるのは「借入金の償還金及び利子並びに附則第百二条第三項又は第四項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金」と、附則第九十八条中「都市開発資金の貸付け」とあるのは「都市開発資金の貸付け及び都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第三項又は第六項の規定による無利子の貸付け」とする。
3都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項又は第三項の規定による無利子の貸付金の償還を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金に相当する金額を、都市開発資金融通特別会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
4社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から都市開発資金融通特別会計に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項又は第三項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同条第五項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに都市開発資金融通特別会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
5都市開発資金の貸付けに関する法律附則第四項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、第百九十八条第一項並びに附則第五十四条第一項及び第五項、第九十四条第一項並びに第一項の規定にかかわらず、都市開発資金融通特別会計において行うものとする。
6前項の規定により同項に規定する経理を都市開発資金融通特別会計において行う場合における附則第九十六条及び第九十八条の規定の適用については、これらの規定中「都市開発資金の貸付け」とあるのは、「都市開発資金の貸付け及び都市開発資金の貸付けに関する法律附則第四項の規定による無利子の貸付け」とする。
(特定多目的ダム建設工事勘定に係る整理)
第百十二条特定多目的ダム建設工事勘定においては、歳入及び歳出並びに資産及び負債を多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分(第二百九条第一項に規定する多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分をいう。以下同じ。)に従って整理しなければならない。
2第三条第二項第一号から第五号まで及び附則第百七条に規定する書類(当該年度の事業計画表を除く。)のうち特定多目的ダム建設工事勘定に係るものについては、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って作成するものとする。
3附則第百八条第二項に規定する経費を一般会計から繰り入れる場合には、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
4附則第百九条の規定により特定多目的ダム建設工事勘定から治水勘定に繰り入れる場合には、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
5附則第百十条の規定により特定多目的ダム建設工事勘定から一般会計に繰り入れる場合には、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
6特定多目的ダム建設工事勘定の国庫債務負担行為は、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
7特定多目的ダム建設工事勘定の予算で、その項又は目が多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分によっていないものの配賦は、財政法第三十一条第二項の規定によるほか、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
8特定多目的ダム建設工事勘定の多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に応ずる収入金は、当該区分に応ずる費用の財源に充てるものとする。この場合において、その収入金のうち当該費用の財源に充てる必要がない剰余を生じたときにおける当該剰余の処理について必要な事項は、政令で定める。
9特定多目的ダム建設工事勘定において、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分による歳出予算の金額を支出するには、当該区分による歳入の収納済額(一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用している場合には、当該一時借入金又は繰替金の額を加算した額)を超えてはならない。
10附則第六十七条第三項において読み替えて適用する第八条第一項(以下「読替え後の第八条第一項」という。)の規定により剰余金の処理を行う場合には、特定多目的ダム建設工事勘定については、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
11第九条第一項の規定により歳入歳出決定計算書を作成する場合には、特定多目的ダム建設工事勘定については、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
12第二項の規定は、第九条第二項第一号から第三号まで及び前条に規定する書類のうち特定多目的ダム建設工事勘定に係るものについて準用する。
13第十一条の規定により余裕金を財政融資資金に預託する場合には、特定多目的ダム建設工事勘定については、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
14第十五条第一項の規定により、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用する場合には、特定多目的ダム建設工事勘定については、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
(治水特別会計の歳入及び歳出の特例等)
第百十三条河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、旧水公団法附則第九条第一項若しくは第十条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付け(旧水公団法附則第九条第一項の規定による無利子の貸付けにあっては旧水公団法第十八条第一項第一号及び第二号に掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業に該当するものを除く。)で旧水公団法第五十五条第二号に規定する施設に係るものに要する費用に係るものに、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付けにあっては附則第百三条第二項第一号から第三号までに掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業に該当するものを除く。)に要する費用に係るものに限る。以下この条において同じ。)に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項並びに附則第四十九条第一項及び第百三条第一項の規定にかかわらず、治水特別会計において行うものとする。
2前項の規定により同項に規定する経理を治水特別会計において行う場合又は社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から治水特別会計に繰入れを行う場合における附則第百六条及び第百八条の規定の適用については、附則第百六条第一項第一号イ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「附則第百八条第一項又は第百十三条第六項の規定による一般会計からの繰入金及び社会資本整備特別措置法第七条第五項又は第六項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同号ヘ中「納付金」とあるのは「納付金及び河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、旧水公団法附則第九条第一項若しくは第十条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による貸付金の償還金」と、同項第二号ニ中「交付金」とあるのは「交付金及び河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による貸付金」と、同号ト中「一般会計への繰入金」とあるのは「附則第百十条の規定による一般会計への繰入金及び附則第百十三条第三項から第五項まで又は第七項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金」と、同条第二項第一号イ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「附則第百八条第二項又は第百十三条第六項の規定による一般会計からの繰入金及び社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同項第二号ハ中「一般会計への繰入金」とあるのは「附則第百十条の規定による一般会計への繰入金及び附則第百十三条第五項又は第七項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金」と、附則第百八条第一項中「)に要する費用」とあるのは「)に要する費用(社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から治水勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」と、「事務費、同項第四号」とあるのは「事務費(社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から治水勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)、附則第百三条第三項第四号」と、同条第二項中「費用」とあるのは「費用(社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から特定多目的ダム建設工事勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」とする。
3治水勘定において河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、旧水公団法附則第九条第一項若しくは第十条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
4社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から治水勘定に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、旧水公団法附則第十条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに治水勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
5社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第七項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
6附則第六十七条第三項において読み替えて適用する第六条(以下「読替え後の第六条」という。)の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合には、同項の繰入金に相当する金額を、一般会計から治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定に繰り入れるものとする。
7社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定の繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
(道路整備特別会計の設置の目的)
第百十四条道路整備事業等に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項並びに附則第五十条第一項、第九項、第十一項及び第十三項の規定にかかわらず、道路整備特別会計において行うものとする。
2この条から附則第百十九条までにおいて「道路整備事業」とは、道路整備費の財源等の特例に関する法律第三条第一項の規定により、揮発油税の収入額に相当する金額及び石油ガス税の収入額の二分の一に相当する金額をその実施に要する国が支弁する経費に充てることとされている道路の整備に関する事業で国が施行するもの並びに道路の整備に関する事業に要する費用についての国の負担金その他の経費の交付及び資金の貸付けをいう。
3第一項の「道路整備事業等」とは、道路整備事業並びに道路の整備に関する事業で国が施行するものに密接な関連のあるものであって、道路法第三十八条第一項に規定する道路の占用に関する工事、同法第五十八条第一項に規定する道路に関する工事若しくは道路の維持又は同法第五十九条第一項に規定する他の工事に該当するもののうち国以外の者がその費用の全額を負担し、国が施行するもの(附則第百十六条第二号イ及び第百二十条において「道路関係附帯工事」という。)及び国が委託に基づき施行するもの(附則第百十六条及び第百二十条において「道路関係受託工事」という。)をいう。
(道路整備特別会計の歳入及び歳出の特例等)
第百二十二条道路法附則第四項若しくは第五項、道路の修繕に関する法律第三条第一項、土地区画整理法附則第二項若しくは第五項から第九項まで、道路整備特別措置法附則第七条第一項、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第五項、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項若しくは第二項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第二項の規定による無利子の貸付け(土地区画整理法附則第二項若しくは第五項から第九項まで又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付けについては、道路の整備に関する事業に要する費用に係るものに限る。以下この条において同じ。)及び道路整備特別措置法附則第八条に規定する貸付金の貸付け並びに道路法附則第八項若しくは第九項、道路の修繕に関する法律第三条第四項、土地区画整理法附則第十三項から第十五項まで、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第六項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第五項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第八項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第五項若しくは第六項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第八項の規定による国の補助又は負担(土地区画整理法附則第十三項から第十五項までの規定による国の補助又は負担については、道路の整備に関する事業に要する費用に係るものに限る。以下この条において同じ。)に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項並びに附則第五十条第一項、第九項、第十一項及び第十三項並びに第百十四条第一項の規定にかかわらず、道路整備特別会計において行うものとする。
2前項の規定により同項に規定する経理を道路整備特別会計において行う場合又は社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から道路整備特別会計に繰入れを行う場合における附則第百十六条及び第百十九条の規定の適用については、附則第百十六条第一号ロ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「附則第百十九条又は第百二十二条第四項若しくは第七項の規定による一般会計からの繰入金及び社会資本整備特別措置法第七条第五項又は第六項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同号ト中「道路整備特別措置法第二十条第一項」とあるのは「道路整備特別措置法第二十条第一項若しくは附則第七条第一項」と、「民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項」とあるのは「民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項若しくは附則第十五条第一項」と、「又は都市再生特別措置法第三十条第一項」とあるのは「、都市再生特別措置法第三十条第一項、道路法附則第四項若しくは第五項、道路の修繕に関する法律第三条第一項、土地区画整理法附則第二項若しくは第五項から第九項まで、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第五項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項若しくは第二項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第二項」と、同条第二号ロ中「一般会計への繰入金」とあるのは「附則第百二十条の規定による一般会計への繰入金及び附則第百二十二条第三項、第五項、第六項又は第八項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金並びに道路法附則第八項若しくは第九項、道路の修繕に関する法律第三条第四項、土地区画整理法附則第十三項から第十五項まで、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第六項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第五項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第八項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第五項若しくは第六項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第八項の規定による補助金又は負担金」と、附則第百十九条中「の交付」とあるのは「の交付、道路法附則第四項若しくは第五項、道路の修繕に関する法律第三条第一項、土地区画整理法附則第二項若しくは第五項から第九項まで、道路整備特別措置法附則第七条第一項、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第五項、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項若しくは第二項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第二項の規定による貸付け及び道路整備特別措置法附則第八条に規定する貸付金の貸付け並びに社会資本整備特別措置法第七条第六項に規定する当該公共的建設事業で同項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から道路整備特別会計に繰り入れられる金額をもってその費用に充てるもの」とする。
3道路整備特別会計において道路法附則第四項若しくは第五項、道路の修繕に関する法律第三条第一項、土地区画整理法附則第二項若しくは第五項から第九項まで、道路整備特別措置法附則第七条第一項、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第五項、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項若しくは第二項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第二項の規定による無利子の貸付金及び道路整備特別措置法附則第八条に規定する貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
4読替え後の第六条の規定にかかわらず、道路法附則第八項若しくは第九項、道路の修繕に関する法律第三条第四項、土地区画整理法附則第十三項から第十五項まで、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第六項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第五項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第八項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第五項若しくは第六項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第八項の規定による国の補助又は負担を行う場合には、当該国の補助又は負担を行う年度に、当該国の補助又は負担を行う金額に相当する金額を、一般会計から道路整備特別会計に繰り入れるものとする。
5社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から道路整備特別会計に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における道路法附則第四項若しくは第五項、道路の修繕に関する法律第三条第一項、土地区画整理法附則第二項若しくは第五項から第九項まで、道路整備特別措置法附則第七条第一項、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第五項、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項若しくは第二項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第二項の規定による無利子の貸付金及び道路整備特別措置法附則第八条に規定する貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに道路整備特別会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
6社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から道路整備特別会計に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を同会計に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第八項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、同会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
7読替え後の第六条の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合には、同項の繰入金に相当する金額を、一般会計から道路整備特別会計に繰り入れるものとする。
8社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から道路整備特別会計に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって同会計において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに道路整備特別会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
9日本道路公団等民営化関係法施行法第三十七条第四号の規定による廃止前の本州四国連絡橋公団法附則第十四条第一項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、第百九十八条第一項並びに附則第五十条第一項、第九項、第十一項及び第十三項、第百十四条第一項並びに第一項の規定にかかわらず、道路整備特別会計において行うものとする。
10前項の規定により同項に規定する経理を道路整備特別会計において行う場合における附則第百十六条第一号トの規定の適用については、同号ト中「踏切道改良促進法第九条第一項」とあるのは、「踏切道改良促進法第九条第一項、日本道路公団等民営化関係法施行法第三十七条第四号の規定による廃止前の本州四国連絡橋公団法附則第十四条第一項」とする。
11民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第二項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、第百九十八条第一項並びに附則第五十条第一項、第九項、第十一項及び第十三項、第百十四条第一項並びに第一項及び第九項の規定にかかわらず、道路整備特別会計において行うものとする。
12前項の規定により同項に規定する経理を道路整備特別会計において行う場合における附則第百十六条第一号トの規定の適用については、同号ト中「民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項」とあるのは、「民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項若しくは附則第十五条第二項」とする。
13日本道路公団等民営化関係法施行法第五十六条の規定による改正前の東京湾横断道路の建設に関する特別措置法第三条第一項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、第百九十八条第一項並びに附則第五十条第一項、第九項、第十一項及び第十三項、第百十四条第一項並びに第一項、第九項及び第十一項の規定にかかわらず、道路整備特別会計において行うものとする。
14前項の規定により同項に規定する経理を道路整備特別会計において行う場合における附則第百十六条第一号トの規定の適用については、同号ト中「又は幹線道路の沿道の整備に関する法律第十一条第一項若しくは第十三条の四第一項」とあるのは、「、幹線道路の沿道の整備に関する法律第十一条第一項若しくは第十三条の四第一項又は日本道路公団等民営化関係法施行法第五十六条の規定による改正前の東京湾横断道路の建設に関する特別措置法第三条第一項」とする。
(特定港湾施設工事勘定に係る整理)
第百三十二条特定港湾施設工事勘定においては、歳入及び歳出並びに資産及び負債を特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分(第二百九条第二項に規定する特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分をいう。以下同じ。)に従って整理しなければならない。
2第三条第二項第一号から第五号まで及び附則第百二十七条に規定する書類(当該年度の事業計画表を除く。)のうち特定港湾施設工事勘定に係るものについては、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って作成するものとする。
3附則第百二十八条第二項に規定する経費を一般会計から繰り入れる場合には、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
4附則第百二十九条の規定により特定港湾施設工事勘定から港湾整備勘定に繰り入れる場合には、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
5附則第百三十条の規定により特定港湾施設工事勘定から一般会計に繰り入れる場合には、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
6特定港湾施設工事勘定の国庫債務負担行為は、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
7特定港湾施設工事勘定の予算で、その項又は目が特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分によっていないものの配賦は、財政法第三十一条第二項の規定によるほか、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
8特定港湾施設工事勘定の特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に応ずる収入金は、当該区分に応ずる費用の財源に充てるものとする。この場合において、その収入金のうち当該費用の財源に充てる必要がない剰余を生じたときにおける当該剰余の処理について必要な事項は、政令で定める。
9特定港湾施設工事勘定において、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分による歳出予算の金額を支出するには、当該区分による歳入の収納済額(一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用している場合には、当該一時借入金又は繰替金の額を加算した額)を超えてはならない。
10読替え後の第八条第一項の規定により剰余金の処理を行う場合には、特定港湾施設工事勘定については、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
11第九条第一項の規定により歳入歳出決定計算書を作成する場合には、特定港湾施設工事勘定については、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
12第二項の規定は、第九条第二項第一号から第三号まで及び前条に規定する書類のうち特定港湾施設工事勘定に係るものについて準用する。
13第十一条の規定により余裕金を財政融資資金に預託する場合には、特定港湾施設工事勘定については、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
14第十五条第一項の規定により、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用する場合には、特定港湾施設工事勘定については、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
(港湾整備特別会計の歳入及び歳出の特例等)
第百三十三条附則第百二十六条第一項の規定によるほか、海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律附則第五条に規定する貸付金の償還金は、港湾整備勘定の歳入とする。
2港湾法附則第十五項から第十七項まで若しくは第二十七項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第七項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第一項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項並びに附則第五十一条第二項及び第百二十三条第一項の規定にかかわらず、港湾整備特別会計において行うものとする。
3前項の規定により同項に規定する経理を港湾整備特別会計において行う場合又は社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から港湾整備特別会計に繰入れを行う場合における附則第百二十六条第一項及び第百二十八条第一項の規定の適用については、附則第百二十六条第一項第一号ロ中「空港整備特別会計からの繰入金」とあるのは「附則第百三十九条の規定による空港整備特別会計からの繰入金及び社会資本整備特別措置法第七条第五項又は第六項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同号ヘ及び同項第二号ホ中「第五十五条の八第一項」とあるのは「第五十五条の八第一項、附則第十五項から第十七項まで若しくは第二十七項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第七項、沖縄振興特別措置法附則第六条第一項」と、同号ヘ中「一般会計への繰入金」とあるのは「附則第百三十条の規定による一般会計への繰入金及び附則第百三十三条第四項から第六項まで又は第八項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金」と、附則第百二十八条第一項中「負担するもの」とあるのは「負担するもの(社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から港湾整備勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」と、「事務費」とあるのは「事務費(社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から港湾整備勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」とする。
4港湾整備勘定において港湾法附則第十五項から第十七項まで若しくは第二十七項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第七項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第一項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
5社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から港湾整備勘定に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における港湾法附則第十五項から第十七項まで若しくは第二十七項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第七項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第一項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに港湾整備勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
6社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から港湾整備勘定に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を同勘定に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第八項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、同勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
7読替え後の第六条の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合には、同項の繰入金に相当する金額を、一般会計から港湾整備勘定に繰り入れるものとする。
8社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から港湾整備勘定に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって同勘定において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに港湾整備勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
(空港整備特別会計の歳入及び歳出の特例等)
第百四十四条読替え後の第六条の規定にかかわらず、空港の緊急な整備等に資するため、次に掲げる額の合算額(平成十七年度の航空機燃料税の収入見込額の十三分の十一に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額(以下この項において「航空機燃料税の収入額の予算額」という。)が、同年度の航空機燃料税の収入額の決算額の十三分の十一に相当する金額(第二号において「航空機燃料税の収入額の決算額」という。)を超える場合は、第一号に掲げる額から当該超える額を控除した額)に相当する金額を、予算で定めるところにより、一般会計から空港整備特別会計に繰り入れるものとする。
二平成十七年度の航空機燃料税の収入額の予算額が同年度の航空機燃料税の収入額の決算額に不足するときは、当該不足額
2附則第百三十六条の規定によるほか、離島における空港の効率的な利用及び整備に資するため、国が当該離島への旅客の運送の用に供される飛行機(短い離着陸距離で発着することができる政令で定める特別の性能を有するものに限る。)の購入に要する費用の一部を補助する場合における当該補助金は、空港整備特別会計の歳出とする。
3空港整備法附則第八項から第十一項まで若しくは中部国際空港の設置及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付けに関する経理を空港整備特別会計において行う場合又は社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から空港整備特別会計に繰入れを行う場合における附則第百三十六条及び第百三十八条の規定の適用については、附則第百三十六条第一号ハ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「附則第百三十八条又は第百四十四条第一項若しくは第七項の規定による一般会計からの繰入金及び社会資本整備特別措置法第七条第五項又は第六項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同号ヘ中「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第三十三条、関西国際空港株式会社法第七条の四第二項若しくは第十条、中部国際空港の設置及び管理に関する法律第九条」とあるのは「空港整備法附則第八項から第十一項まで、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第三十三条、関西国際空港株式会社法第七条の四第二項若しくは第十条、中部国際空港の設置及び管理に関する法律第九条若しくは附則第二条第一項」と、同条第二号ホ中「一般会計への繰入金」とあるのは「附則第百四十条の規定による一般会計への繰入金及び附則第百四十四条第四項から第六項まで又は第八項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金」と、附則第百三十八条中「費用」とあるのは「費用(社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から空港整備特別会計に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」とする。
4空港整備特別会計において空港整備法附則第八項から第十一項まで又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
5社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から空港整備特別会計に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における空港整備法附則第八項から第十一項まで又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに空港整備特別会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
6社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から空港整備特別会計に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を同会計に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第八項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、同会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
7読替え後の第六条の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合には、同項の繰入金に相当する金額を、一般会計から空港整備特別会計に繰り入れるものとする。
8社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から空港整備特別会計に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって同会計において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに空港整備特別会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
(自動車損害賠償保障事業特別会計の積立金)
第百五十四条自動車事故対策勘定において、平成十九年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、自動車事故対策計画を安定的に実施するために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
2保険料等充当交付金勘定において、平成十九年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、保険料等充当交付金、自動車損害賠償責任再保険金等、なお効力を有する旧自賠法第四十五条第二項(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還金、保障勘定への繰入金及び一時借入金の利子に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
3自動車事故対策勘定の積立金は、自動車事故対策計画を実施するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、同勘定の歳入に繰り入れることができる。
4保険料等充当交付金勘定の積立金は、保険料等充当交付金、自動車損害賠償責任再保険金等、なお効力を有する旧自賠法第四十五条(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による払戻金及び返還金、保障勘定への繰入金並びに一時借入金の利子の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、保険料等充当交付金勘定の歳入に繰り入れることができる。
(国営土地改良事業特別会計から一般会計への繰入れ)
第百六十六条土地改良工事に係る土地改良法第九十条の規定による負担金及びその利息の額のうち、附則第六十六条第十八号の規定による廃止前の国営土地改良事業特別会計法第五条第一項の規定により一般会計から同法に基づく国営土地改良事業特別会計に繰り入れた金額並びに読替え後の第六条及び前条の規定により一般会計から国営土地改良事業特別会計に繰り入れた金額に対応するものは、当該負担金及びその利息の収納後、遅滞なく、政令で定めるところにより、同会計から一般会計に繰り入れるものとする。
2附則第百六十九条第一項第二号に規定する繰入金に相当する金額は、政令で定めるところにより、国営土地改良事業特別会計から一般会計に繰り入れるものとする。
3土地改良関係受託工事に係る納付金の額のうち、土地改良関係受託工事について一般会計において支弁した経費の額のうち政令で定める額に相当する金額は、当該納付金の収納後、遅滞なく、国営土地改良事業特別会計から一般会計に繰り入れるものとする。
(国営土地改良事業特別会計における土地改良工事等に係る整理)
第百七十二条国営土地改良事業特別会計においては、土地改良工事等に係る歳入及び歳出並びに資産及び負債を工事別(土地改良工事、土地改良関係受託工事その他の政令で定める区分の別をいう。以下この条、附則第二百三十条第七項及び第二百三十二条第五項において同じ。)の区分に従って整理しなければならない。
2国営土地改良事業特別会計の第三条第二項第一号から第四号まで及び附則第百六十四条第二項各号に掲げる書類(当該年度に係るものを除く。)は、工事別の区分に従って作成するものとする。
3国営土地改良事業特別会計において、附則第百六十五条に規定する費用を一般会計から繰り入れる場合には、工事別の区分に従って行うものとする。
4国営土地改良事業特別会計の歳入歳出予算の配賦は、財政法第三十一条第二項の規定によるほか、工事別の区分に従って行うものとする。
5国営土地改良事業特別会計の工事別の区分に応ずる収入金は、附則第百六十八条及び第百六十九条に定めるもののほか、当該区分に応ずる費用の財源に充てるものとする。この場合において、その収入金のうち当該費用の財源に充てる必要がない剰余を生じたときにおける当該剰余の処理について必要な事項は、政令で定める。
6国営土地改良事業特別会計において、工事別の区分に従って歳出の金額を支出するには、当該区分による歳入の収納済額(一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用している場合には、当該一時借入金又は繰替金の額を加算した額)を超えてはならない。
7国営土地改良事業特別会計において、読替え後の第八条第一項の規定により剰余金の処理を行う場合には、工事別の区分に従って行うものとする。
8第二項の規定は、国営土地改良事業特別会計の第九条第二項第一号から第三号まで及び附則第百六十七条各号に掲げる書類について準用する。
9国営土地改良事業特別会計において、第十一条の規定により余裕金を財政融資資金に預託する場合には、工事別の区分に従って行うものとする。
10国営土地改良事業特別会計において、読替え後の第十三条第一項及び附則第百七十条第一項の規定により借入金をする場合には、工事別の区分に従って行うものとする。
11国営土地改良事業特別会計において、第十五条第一項の規定により、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用する場合には、工事別の区分に従って行うものとする。
12借入金の償還金及び利子の額に相当する金額は、工事別の区分に従って、国営土地改良事業特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
(国営土地改良事業特別会計の歳入及び歳出の特例等)
第百七十三条社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から国営土地改良事業特別会計に繰入れを行う場合における附則第百六十三条、第百六十五条及び第百六十六条の規定の適用については、附則第百六十三条第一号イ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「附則第百六十五条又は第百七十三条第三項の規定による一般会計からの繰入金及び社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同条第二号ヘ中「一般会計への繰入金」とあるのは「附則第百六十六条の規定による一般会計への繰入金及び附則第百七十三条第二項又は第四項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金」と、附則第百六十五条中「費用と」とあるのは「費用(社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から国営土地改良事業特別会計に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)と」と、附則第百六十六条第一項中「繰り入れるものとする。」とあるのは「繰り入れるものとする。社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から旧国営土地改良事業特別会計法に基づく国営土地改良事業特別会計及び附則第六十七条第一項第十号の規定により設置する国営土地改良事業特別会計に繰入れがあった場合の当該繰入れの金額に対応するものも、同様とする。」とする。
2社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から国営土地改良事業特別会計に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を同会計に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第四項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、同会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
3読替え後の第六条の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合には、当該繰入金に相当する金額を、一般会計から国営土地改良事業特別会計に繰り入れるものとする。
4社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から国営土地改良事業特別会計に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって同会計において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに国営土地改良事業特別会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
(特定国有財産整備特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
第百七十九条特定国有財産整備計画の実施により処分をすべき国有財産で一般会計に所属するものは、政令で定めるところにより、特定国有財産整備特別会計に所管換又は所属替をするものとする。
2特定国有財産整備特別会計において、特定国有財産整備計画の実施により取得した国有財産のうち庁舎その他の施設の用に供すべきものは、各省各庁の長の所管に属する国有財産とするため、政令で定めるところにより、一般会計に所管換又は所属替をするものとする。
3次に掲げる場合には、特定国有財産整備特別会計と一般会計との間において無償として整理するものとする。
二第一項の規定により特定国有財産整備特別会計に所管換又は所属替をした国有財産(附則第六十六条第十九号の規定による廃止前の特定国有財産整備特別会計法第十六条第一項の規定により同法に基づく特定国有財産整備特別会計に所管換又は所属替をした国有財産で、附則第二百三十三条第三項の規定により特定国有財産整備特別会計に帰属したものを含む。)をその処分が行われるまで引き続き一般会計において使用させる場合
三特定国有財産整備計画を実施するために必要がある場合において、一般会計に所属する国有財産を特定国有財産整備特別会計において使用させるとき。
四特定国有財産整備計画の変更その他当該計画の実施に関し政令で定める事情が生じた場合において、特定国有財産整備特別会計又は一般会計に所属する国有財産につき、政令で定めるところにより、それぞれ一般会計又は特定国有財産整備特別会計に所管換若しくは所属替をし、又は使用をさせるとき。
4一般会計と特定国有財産整備特別会計との間において所管換をする場合には、国有財産法第十二条本文の規定は、適用しない。
(国債整理基金特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百八条附則第六十六条第一号の規定による廃止前の国債整理基金特別会計法(次項において「旧国債整理基金特別会計法」という。)に基づく国債整理基金特別会計(以下この条において「旧国債整理基金特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧国債整理基金特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、国債整理基金特別会計の歳入に繰り入れるものとする。
2旧国債整理基金特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書又は旧国債整理基金特別会計法第八条の規定による繰越しを必要とするものは、国債整理基金特別会計に繰り越して使用することができる。
3旧国債整理基金特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧国債整理基金特別会計に所属する国債整理基金は、国債整理基金特別会計に所属する国債整理基金として組み入れられたものとみなす。
4この法律の施行の際、旧国債整理基金特別会計に所属する権利義務は、国債整理基金特別会計に帰属するものとする。
5前項の規定により国債整理基金特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同会計の歳入及び歳出とする。
(食糧管理特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百九条附則第六十六条第二号の規定による廃止前の食糧管理特別会計法(次項において「旧食管特別会計法」という。)に基づく食糧管理特別会計(以下この条において「旧食管特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧食管特別会計の国内米管理勘定、国内麦管理勘定、輸入食糧管理勘定、輸入飼料勘定、業務勘定又は調整勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、政令で定めるところにより、食料安定供給特別会計の食糧管理勘定(米管理勘定及び麦管理勘定をいう。以下この条において同じ。)、業務勘定又は調整勘定の歳入に繰り入れるものとする。ただし、旧食管特別会計の輸入飼料勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額のうち、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める金額は、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。
2旧食管特別会計の国内米管理勘定、国内麦管理勘定、輸入食糧管理勘定、輸入飼料勘定、業務勘定又は調整勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は旧食管特別会計法第九条第一項の規定により繰越しを必要とするものは、政令で定めるところにより、食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定又は調整勘定に繰り越して使用することができる。
3旧食管特別会計の平成十八年度の末日において、旧食管特別会計の輸入飼料勘定に所属する積立金又は調整勘定に所属する調整資金は、第百三十二条第二項の規定により、食料安定供給特別会計の調整勘定に所属する調整資金として組み入れられたものとみなす。
4旧食管特別会計において、砂糖の価格調整に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第八十九号)附則第十三条第三項の規定により旧食管特別会計の調整資金に帰属する額に相当する金額は、食料安定供給特別会計の調整勘定に繰り入れられたものとみなす。
5この法律の施行の際、旧食管特別会計の国内米管理勘定、国内麦管理勘定、輸入食糧管理勘定、輸入飼料勘定、業務勘定又は調整勘定に所属する権利義務は、政令で定めるところにより、食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定又は調整勘定に帰属するものとする。
6前項の規定により食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定又は調整勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。
7この法律の施行の際、一般会計に所属する権利義務で第百二十四条第三項に規定する農業経営安定事業に係るものは、政令で定めるところにより、食料安定供給特別会計に帰属するものとする。
8この法律の施行の際、食料安定供給特別会計に帰属する国有財産のうち、旧食管特別会計に所属していたものについては、地方農政局又は地方農政事務所の事務のために使用する場合その他政令で定める場合において、政令で定めるところにより、各省各庁の長の所管に属する国有財産とするため、一般会計に所管換又は所属替をするものとする。
9前項の規定により一般会計に所管換又は所属替をする場合には、食料安定供給特別会計と一般会計との間において無償として整理することができる。
(漁船再保険及漁業共済保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百十条附則第六十六条第三号の規定による廃止前の漁船再保険及漁業共済保険特別会計法(次項において「旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計法」という。)に基づく漁船再保険及漁業共済保険特別会計(以下この条において「旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定、漁業共済保険勘定又は業務勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定、漁業共済保険勘定又は業務勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定又は漁業共済保険勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書又は旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計法第九条(旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計法附則第六項において準用する場合を含む。)の規定による繰越しを必要とするものは、それぞれ漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定又は漁業共済保険勘定に繰り越して使用することができる。
3旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定又は漁業共済保険勘定に所属する積立金は、第百七十八条第一項の規定により、それぞれ漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定又は漁業共済保険勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4この法律の施行の際、旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定、漁業共済保険勘定又は業務勘定に所属する権利義務は、それぞれ漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定、漁業共済保険勘定又は業務勘定に帰属するものとする。
5前項の規定により漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定、漁業共済保険勘定又は業務勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。
(森林保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百十一条附則第六十六条第四号の規定による廃止前の森林保険特別会計法(次項において「旧森林保険特別会計法」という。)に基づく森林保険特別会計(以下この条において「旧森林保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧森林保険特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、森林保険特別会計の歳入に繰り入れるものとする。
2旧森林保険特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書又は旧森林保険特別会計法第九条の規定による繰越しを必要とするものは、森林保険特別会計に繰り越して使用することができる。
3旧森林保険特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧森林保険特別会計に所属する積立金は、第百五十四条第一項の規定により、森林保険特別会計に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4この法律の施行の際、旧森林保険特別会計に所属する権利義務は、森林保険特別会計に帰属するものとする。
5前項の規定により森林保険特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同会計の歳入及び歳出とする。
(厚生保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百十二条附則第六十六条第五号の規定による廃止前の厚生保険特別会計法に基づく厚生保険特別会計(以下この条において「旧厚生保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧厚生保険特別会計の年金勘定、健康勘定、児童手当勘定又は業務勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ年金特別会計の厚生年金勘定、健康勘定、児童手当勘定又は業務勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2旧厚生保険特別会計の年金勘定、健康勘定、児童手当勘定又は業務勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、それぞれ年金特別会計の厚生年金勘定、健康勘定、児童手当勘定又は業務勘定に繰り越して使用することができる。
3旧厚生保険特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧厚生保険特別会計の年金勘定若しくは児童手当勘定に所属する積立金又は旧厚生保険特別会計の健康勘定に所属する事業運営安定資金若しくは業務勘定に所属する特別保健福祉事業資金は、第百十六条第一項、第百十八条第一項若しくは第百十七条第三項又は附則第三十七条第一項の規定により、それぞれ年金特別会計の厚生年金勘定若しくは児童手当勘定に所属する積立金として積み立て、又は同会計の健康勘定に所属する事業運営安定資金若しくは業務勘定に所属する特別保健福祉事業資金として組み入れられたものとみなす。
4この法律の施行の際、旧厚生保険特別会計の年金勘定、健康勘定、児童手当勘定又は業務勘定に所属する権利義務は、それぞれ年金特別会計の厚生年金勘定、健康勘定、児童手当勘定又は業務勘定に帰属するものとする。
5前項の規定により年金特別会計の厚生年金勘定、健康勘定、児童手当勘定又は業務勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。
(農業共済再保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百十三条附則第六十六条第六号の規定による廃止前の農業共済再保険特別会計法(次項において「旧農業共済再保険特別会計法」という。)に基づく農業共済再保険特別会計(以下この条において「旧農業共済再保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧農業共済再保険特別会計の再保険金支払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定、園芸施設勘定又は業務勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ農業共済再保険特別会計の再保険金支払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定、園芸施設勘定又は業務勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2旧農業共済再保険特別会計の農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書又は旧農業共済再保険特別会計法第十二条の規定による繰越しを必要とするものは、それぞれ農業共済再保険特別会計の農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定に繰り越して使用することができる。
3旧農業共済再保険特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧農業共済再保険特別会計の農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定に所属する積立金は、第百四十六条第一項の規定により、それぞれ農業共済再保険特別会計の農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4この法律の施行の際、旧農業共済再保険特別会計の再保険金支払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定、園芸施設勘定又は業務勘定に所属する権利義務は、それぞれ農業共済再保険特別会計の再保険金支払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定、園芸施設勘定又は業務勘定に帰属するものとする。
5前項の規定により農業共済再保険特別会計の再保険金支払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定、園芸施設勘定又は業務勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。
(農業経営基盤強化措置特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百十四条附則第六十六条第七号の規定による廃止前の農業経営基盤強化措置特別会計法(第六項において「旧基盤強化特別会計法」という。)に基づく農業経営基盤強化措置特別会計(以下この条において「旧基盤強化特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧基盤強化特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、食料安定供給特別会計の調整勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2旧基盤強化特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定に繰り越して使用することができる。
3旧基盤強化特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧基盤強化特別会計に所属する積立金は、食料安定供給特別会計の調整勘定に所属する積立金として積み立てられたものとする。
4この法律の施行の際、旧基盤強化特別会計に所属する権利義務は、政令で定めるところにより、食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定又は業務勘定に帰属するものとする。
5前項の規定により食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定又は業務勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。
6旧基盤強化特別会計の所属に移した農地等(旧基盤強化特別会計法第一条第二項第一号に掲げる農地等をいう。)は、農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第三十八条の規定による改正前の第百三十一条に規定する農業経営基盤強化勘定の所属に移した農地等とみなす。
(国有林野事業特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百十五条附則第六十六条第八号の規定による廃止前の国有林野事業特別会計法(次項において「旧国有林野事業特別会計法」という。)に基づく国有林野事業特別会計(以下この条において「旧国有林野事業特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧国有林野事業特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、国有林野事業特別会計の歳入に繰り入れるものとする。
2旧国有林野事業特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は旧国有林野事業特別会計法第十八条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、国有林野事業特別会計に繰り越して使用することができる。
3旧国有林野事業特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧国有林野事業特別会計に所属する特別積立金引当資金は、第百六十六条第一項の規定により、国有林野事業特別会計に所属する特別積立金引当資金として組み入れられたものとみなす。
4この法律の施行の際、旧国有林野事業特別会計に所属する権利義務は、国有林野事業特別会計に帰属するものとする。
5前項の規定により国有林野事業特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同会計の歳入及び歳出とする。
(船員保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百十六条附則第六十六条第九号の規定による廃止前の船員保険特別会計法に基づく船員保険特別会計(以下この条において「旧船員保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧船員保険特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第十三号の規定により設置する船員保険特別会計(以下この条及び次条において「暫定船員保険特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2旧船員保険特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、暫定船員保険特別会計に繰り越して使用することができる。
3旧船員保険特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧船員保険特別会計に所属する積立金は、附則第百九十七条第一項の規定により、暫定船員保険特別会計に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4この法律の施行の際、旧船員保険特別会計に所属する権利義務は、暫定船員保険特別会計に帰属するものとする。
5前項の規定により暫定船員保険特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定船員保険特別会計の歳入及び歳出とする。
(国立高度専門医療センター特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百十八条附則第六十六条第十一号の規定による廃止前の国立高度専門医療センター特別会計法に基づく国立高度専門医療センター特別会計(以下この条において「旧国立高度専門医療センター特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧国立高度専門医療センター特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第十二号の規定により設置する国立高度専門医療センター特別会計(以下この条及び次条において「暫定国立高度専門医療センター特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2旧国立高度専門医療センター特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、暫定国立高度専門医療センター特別会計に繰り越して使用することができる。
3旧国立高度専門医療センター特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧国立高度専門医療センター特別会計に所属する積立金は、附則第百八十七条第一項の規定により、暫定国立高度専門医療センター特別会計に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4この法律の施行の際、旧国立高度専門医療センター特別会計に所属する権利義務は、暫定国立高度専門医療センター特別会計に帰属するものとする。
5前項の規定により暫定国立高度専門医療センター特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定国立高度専門医療センター特別会計の歳入及び歳出とする。
(貿易再保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百二十条附則第六十六条第十二号の規定による廃止前の貿易再保険特別会計法(次項において「旧貿易再保険特別会計法」という。)に基づく貿易再保険特別会計(以下この条において「旧貿易再保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧貿易再保険特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、貿易再保険特別会計の歳入に繰り入れるものとする。
2旧貿易再保険特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書又は旧貿易再保険特別会計法第十五条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、貿易再保険特別会計に繰り越して使用することができる。
3この法律の施行の際、旧貿易再保険特別会計に所属する権利義務は、貿易再保険特別会計に帰属するものとする。
4前項の規定により貿易再保険特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同会計の歳入及び歳出とする。
(外国為替資金特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百二十一条附則第六十六条第十三号の規定による廃止前の外国為替資金特別会計法(次項において「旧外国為替資金特別会計法」という。)に基づく外国為替資金特別会計(以下この条において「旧外国為替資金特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。ただし、平成十八年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理については、当該剰余金から、積立金に積み立てる金額を控除して、なお残余があるときは、これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
2旧外国為替資金特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書又は旧外国為替資金特別会計法第二十二条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、外国為替資金特別会計に繰り越して使用することができる。
3旧外国為替資金特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧外国為替資金特別会計に所属する外国為替資金又は積立金は、第七十六条第七項又は第八十条第一項の規定により、それぞれ外国為替資金特別会計に所属する外国為替資金として組み入れ、又は積立金として積み立てられたものとみなす。
4この法律の施行の際、旧外国為替資金特別会計に所属する権利義務は、外国為替資金特別会計に帰属するものとする。
5前項の規定により外国為替資金特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同会計の歳入及び歳出とする。
(財政融資資金特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百二十二条附則第六十六条第十四号の規定による廃止前の財政融資資金特別会計法(次項及び第六項において「旧財政融資資金特別会計法」という。)に基づく財政融資資金特別会計(以下この条において「旧財政融資資金特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧財政融資資金特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第一号の規定により設置する財政融資資金特別会計(以下この条及び次条において「暫定財政融資資金特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2旧財政融資資金特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書又は旧財政融資資金特別会計法第十八条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、暫定財政融資資金特別会計に繰り越して使用することができる。
3旧財政融資資金特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧財政融資資金特別会計に所属する積立金は、附則第七十三条第一項の規定により、暫定財政融資資金特別会計に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4この法律の施行の際、旧財政融資資金特別会計に所属する権利義務は、暫定財政融資資金特別会計に帰属するものとする。
5前項の規定により暫定財政融資資金特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定財政融資資金特別会計の歳入及び歳出とする。
6旧財政融資資金特別会計において旧財政融資資金特別会計法第十一条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、平成十八年度において借入金の借入れ又は公債の発行をしなかった金額がある場合には、暫定財政融資資金特別会計の負担において、当該金額を限度として、かつ、財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第三条の規定により平成十九年度において運用することができる金額の範囲内で、同年度において、読替え後の第十三条第一項及び附則第七十五条の規定により借入金をし、又は附則第七十六条第一項の規定により公債を発行することができる。
(暫定財政融資資金特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百二十三条暫定財政融資資金特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定財政融資資金特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2暫定財政融資資金特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は附則第八十四条の規定による繰越しを必要とするものは、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に繰り越して使用することができる。
3暫定財政融資資金特別会計の平成十九年度の出納の完結の際、暫定財政融資資金特別会計に所属する積立金は、第五十八条第一項の規定により、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4平成十九年度の末日において、暫定財政融資資金特別会計に所属する権利義務は、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に帰属するものとする。
5前項の規定により財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同勘定の歳入及び歳出とする。
6暫定財政融資資金特別会計において第十三条第二項又は附則第七十六条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、平成十九年度において借入金の借入れ又は公債の発行をしなかった金額がある場合には、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の負担において、当該金額を限度として、かつ、財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第三条の規定により平成二十年度において運用することができる金額の範囲内で、同年度において、第十三条第一項及び第六十一条の規定により借入金をし、又は第六十二条第一項の規定により公債を発行することができる。
(産業投資特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百二十四条附則第六十六条第十五号の規定による廃止前の産業投資特別会計法(次項において「旧産業投資特別会計法」という。)に基づく産業投資特別会計(以下この条において「旧産業投資特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧産業投資特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第二号の規定により設置する産業投資特別会計(以下この条及び次条において「暫定産業投資特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2旧産業投資特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書又は旧産業投資特別会計法第十五条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、暫定産業投資特別会計に繰り越して使用することができる。
3旧産業投資特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧産業投資特別会計に所属する資金は、附則第九十一条第一項の規定により、暫定産業投資特別会計に所属する投資財源資金として組み入れられたものとみなす。
4この法律の施行の際、旧産業投資特別会計に所属する権利義務は、暫定産業投資特別会計に帰属するものとする。
5前項の規定により暫定産業投資特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定産業投資特別会計の歳入及び歳出とする。
(暫定産業投資特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百二十五条暫定産業投資特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定産業投資特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、財政投融資特別会計の投資勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2暫定産業投資特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、財政投融資特別会計の投資勘定に繰り越して使用することができる。
3暫定産業投資特別会計の平成十九年度の出納の完結の際、暫定産業投資特別会計に所属する投資財源資金は、第五十九条第一項の規定により、財政投融資特別会計の投資勘定に所属する投資財源資金として組み入れられたものとみなす。
4平成十九年度の末日において、暫定産業投資特別会計に所属する権利義務は、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属するものとする。
5前項の規定により財政投融資特別会計の投資勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同勘定の歳入及び歳出とする。
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百二十六条附則第六十六条第十六号の規定による廃止前の交付税及び譲与税配付金特別会計法(次項において「旧交付税特別会計法」という。)に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計(以下この条において「旧交付税特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧交付税特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定又は交通安全対策特別交付金勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ交付税特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定又は交通安全対策特別交付金勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2旧交付税特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち旧交付税特別会計法第十五条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、交付税特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定に繰り越して使用することができる。
3この法律の施行の際、旧交付税特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定又は交通安全対策特別交付金勘定に所属する権利義務は、それぞれ交付税特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定又は交通安全対策特別交付金勘定に帰属するものとする。
4前項の規定により交付税特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定又は交通安全対策特別交付金勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。
(自動車損害賠償保障事業特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百二十七条附則第六十六条第十七号の規定による廃止前の自動車損害賠償保障事業特別会計法(次項において「旧自動車損害賠償保障事業特別会計法」という。)に基づく自動車損害賠償保障事業特別会計(以下この条において「旧自動車損害賠償保障事業特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定、自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ附則第六十七条第一項第八号の規定により設置する自動車損害賠償保障事業特別会計(以下この条及び次条において「暫定自動車損害賠償保障事業特別会計」という。)の保障勘定、自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2旧自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定、自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は旧自動車損害賠償保障事業特別会計法第十六条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、それぞれ暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定、自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定に繰り越して使用することができる。
3旧自動車損害賠償保障事業特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定に所属する積立金は、附則第百五十四条第一項又は第二項の規定により、それぞれ暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4この法律の施行の際、旧自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定、自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定に所属する権利義務は、それぞれ暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定、自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定に帰属するものとする。
5前項の規定により暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定、自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。
(暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百二十八条暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定又は保険料等充当交付金勘定の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは自動車安全特別会計の保障勘定の歳入に、暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。
2暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定又は保険料等充当交付金勘定の平成十九年度の歳出予算の経費(附則第百四十九条第一項第二号ロに掲げるものを除く。)の金額のうち財政法第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、自動車安全特別会計の保障勘定に繰り越して使用することができる。
3暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定の平成十九年度の歳出予算の経費(附則第百四十九条第一項第二号ロに掲げるものに限る。)の金額のうち財政法第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定に繰り越して使用することができる。
4暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定に繰り越して使用することができる。
5暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の平成十九年度の出納の完結の際、暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定に所属する積立金は、附則第六十二条第一項又は附則第六十五条において読み替えて適用する附則第六十一条第一項の規定により、それぞれ自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定又は保障勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。
6平成十九年度の末日において、暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定及び保険料等充当交付金勘定に所属する権利義務(附則第百四十九条第一項第二号ロに掲げる業務取扱費に係るものを除く。)は、自動車安全特別会計の保障勘定に帰属するものとする。
7平成十九年度の末日において、暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定に所属する権利義務(附則第百四十九条第一項第二号ロに掲げる業務取扱費に係るものに限る。)は、自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定に帰属するものとする。
8平成十九年度の末日において、暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定に所属する権利義務は、自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定に帰属するものとする。
9前三項の規定により自動車安全特別会計の保障勘定、自動車検査登録勘定又は自動車事故対策勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。
(国営土地改良事業特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百二十九条附則第六十六条第十八号の規定による廃止前の国営土地改良事業特別会計法(第五項において「旧国営土地改良事業特別会計法」という。)に基づく国営土地改良事業特別会計(以下この条において「旧国営土地改良事業特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧国営土地改良事業特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第十号の規定により設置する国営土地改良事業特別会計(以下この条及び次条において「暫定国営土地改良事業特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2旧国営土地改良事業特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、暫定国営土地改良事業特別会計に繰り越して使用することができる。
3この法律の施行の際、旧国営土地改良事業特別会計に所属する権利義務は、暫定国営土地改良事業特別会計に帰属するものとする。
4前項の規定により暫定国営土地改良事業特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定国営土地改良事業特別会計の歳入及び歳出とする。
5旧国営土地改良事業特別会計において旧国営土地改良事業特別会計法第十四条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、平成十八年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、暫定国営土地改良事業特別会計の負担において、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額(附則第百七十条第一項に規定する借入金対象経費に係るものに限る。)の財源として必要な金額の範囲内で、平成十九年度において、読替え後の第十三条第一項及び附則第百七十条第一項の規定により、借入金をすることができる。
(暫定国営土地改良事業特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百三十条暫定国営土地改良事業特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定国営土地改良事業特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。ただし、当該金額のうち、借入事業(附則第二百六十六条の規定による改正前の土地改良法第八十八条の二及び附則第三百八十三条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第八十八条の二の規定によりその工事(土地改良関係受託工事を含む。次条第三項を除き、以下この条及び次条において同じ。)に係る事業費の一部につき借入金をもってその財源とする同法により国が行う土地改良事業をいう。以下この条において同じ。)で平成十九年度の末日までにその工事の全部が完了しなかったもの(以下この条及び次条において「未完了借入事業」という。)に係るものは、食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定(同条第二項を除き、以下この条から附則第二百三十二条までにおいて「国営土地改良事業経過勘定」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2暫定国営土地改良事業特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費(未完了借入事業の工事に係る経費を除く。)の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。
3暫定国営土地改良事業特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費(未完了借入事業の工事に係る経費に限る。)の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、国営土地改良事業経過勘定に繰り越して使用することができる。
4平成十九年度の末日において、暫定国営土地改良事業特別会計に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。ただし、未完了借入事業の工事に係る権利義務(未完了借入事業によって生じた工作物及び未完了借入事業の用に供する施設(これらの用に供する土地を含む。)並びに未完了借入事業の工事に要する費用の財源に充てた借入金に係るものを除く。)は、政令で定めるところにより、国営土地改良事業経過勘定に帰属するものとする。
5前項の規定により一般会計又は国営土地改良事業経過勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、それぞれ一般会計又は国営土地改良事業経過勘定の歳入及び歳出とする。
6暫定国営土地改良事業特別会計において第十三条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、平成十九年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、国営土地改良事業経過勘定の負担において、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額(次条第六項において準用する附則第百七十条第一項に規定する借入金対象経費に係るものに限る。)の財源として必要な金額の範囲内で、平成二十年度において、読替え後の第十三条第一項及び次条第六項において準用する附則第百七十条第一項の規定により、借入金をすることができる。
7第四十二条第五項の規定によるほか、第四項の規定により一般会計に帰属する借入金の償還金及び利子の額に相当する金額は、予算で定めるところにより、工事別の区分に従って、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
8第四項の規定により一般会計に帰属する借入金に対応する土地改良工事に係る土地改良法第九十条の規定による負担金及びその利息は、当該借入金の償還金及び利子の財源に充てなければならない。
9財政融資資金において財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第二条の規定により国会の議決を受けた長期運用予定額のうち、平成十九年度において暫定国営土地改良事業特別会計に貸付けをしなかったものがある場合には、当該貸付けをしなかった額に相当する金額を限度として、平成二十年度において、食料安定供給特別会計に貸し付けることができる。
第二百三十一条未完了借入事業の工事に関する経理は、平成二十年度から工事完了年度(未完了借入事業の工事の全部が完了する年度として政令で定める年度をいう。次条において同じ。)の末日までの間、第百二十四条第一項の規定にかかわらず、食料安定供給特別会計において行うものとする。
2前項の規定により未完了借入事業の工事に関する経理を食料安定供給特別会計において行う場合においては、第百二十六条の規定にかかわらず、同会計は、農業経営安定勘定、食糧管理勘定、農業共済再保険勘定、漁船再保険勘定、漁業共済保険勘定、業務勘定及び国営土地改良事業勘定に区分する。
3国営土地改良事業経過勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一歳入
ハ未完了借入事業の工事に係る土地改良法第九十条第一項の規定による負担金及びその利息
ニ未完了借入事業の工事に係る土地改良法第九十条の二の規定による徴収金
ト土地改良法の規定に基づき国が施行する埋立て又は干拓の工事によって生じた用地の売払代金及び貸付料
チ未完了借入事業の工事によって生じた土地改良施設に係る土地改良法第九十四条の四の二第二項の規定による共有持分の付与の対価
二歳出
イ未完了借入事業の工事に要する費用(北海道又は沖縄県で行う工事に係る職員の給与に要する費用その他の事務費を除く。)
ロ土地改良関係受託工事に要する費用(北海道又は沖縄県で行う工事に係る職員の給与に要する費用その他の事務費を除く。)
ニ土地改良法の規定に基づき国が施行する埋立て又は干拓の工事によって生じた用地で売り払うものの同法第九十四条の規定による管理及び処分のために直接要する費用
ホ未完了借入事業の工事によって生じた土地改良施設に係る土地改良法第九十四条の四の二第二項の規定による共有持分の付与に伴う同条第三項の規定による交付金
4国営土地改良事業経過勘定における歳入歳出予定計算書等の添付書類については、第百二十八条の規定は適用せず、附則第百六十四条の規定を準用する。
5国営土地改良事業経過勘定における歳入歳出決定計算書の添付書類については、第百三十五条の規定は適用せず、附則第百六十七条の規定を準用する。
6附則第百六十五条、第百六十六条及び第百六十八条から第百七十二条までの規定は、国営土地改良事業経過勘定について準用する。
7附則第三十九条の規定によるほか、国営土地改良事業経過勘定の業務のために使用する必要がある場合において、前条第四項の規定により一般会計に帰属した国有財産を、政令で定めるところにより、国営土地改良事業経過勘定において使用するときは、当分の間、食料安定供給特別会計と一般会計との間において無償として整理することができる。
8社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から国営土地改良事業経過勘定に繰入れを行う場合における第三項並びに第六項において準用する附則第百六十五条及び第百六十六条の規定の適用については、第三項第一号イ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「第六項において準用する附則第百六十五条若しくは第十項又は社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定による一般会計からの繰入金」と、同項第二号ヘ中「一般会計への繰入金」とあるのは「第六項において準用する附則第百六十六条、第九項又は第十一項の規定による一般会計への繰入金」と、第六項において準用する附則第百六十五条中「費用と」とあるのは「費用(社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から国営土地改良事業勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)と」と、同項において準用する附則第百六十六条第一項中「繰り入れるものとする。」とあるのは「繰り入れるものとする。社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から国営土地改良事業勘定に繰入れがあった場合の当該繰入れの金額に対応するものについても、同様とする。」とする。
9社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から国営土地改良事業経過勘定に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を国営土地改良事業経過勘定に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第十一項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、国営土地改良事業経過勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
10読替え後の第六条の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合においては、当該繰入金に相当する金額を、一般会計から国営土地改良事業経過勘定に繰り入れるものとする。
11社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から国営土地改良事業経過勘定に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって国営土地改良事業経過勘定において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による一般会計からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに国営土地改良事業経過勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
12第二百二十九条第一項の規定により東日本大震災復興特別会計から国営土地改良事業経過勘定に繰入れを行う場合における第六項において準用する附則第百七十二条の規定の適用については、同条第三項中「一般会計」とあるのは、「一般会計又は東日本大震災復興特別会計」とする。
13土地改良工事に係る土地改良法第九十条第一項の規定による負担金及びその利息の額のうち、第二百二十九条第一項の規定により東日本大震災復興特別会計から国営土地改良事業経過勘定に繰り入れた金額に対応するものは、当該負担金及びその利息の収納後、遅滞なく、政令で定めるところにより、同勘定から同会計に繰り入れるものとする。
(国営土地改良事業経過勘定の廃止に伴う経過措置)
第二百三十二条国営土地改良事業経過勘定の工事完了年度の収入及び支出並びに工事完了年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、国営土地改良事業経過勘定の工事完了年度の翌年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。
2国営土地改良事業経過勘定の工事完了年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。
3国営土地改良事業経過勘定の工事完了年度の末日において、国営土地改良事業経過勘定に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。
4前項の規定により一般会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、一般会計の歳入及び歳出とする。
5第四十二条第五項の規定によるほか、第三項の規定により一般会計に帰属する借入金の償還金及び利子の額に相当する金額は、予算で定めるところにより、工事別の区分に従って、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
6第三項の規定により一般会計に帰属する借入金に対応する土地改良工事に係る土地改良法第九十条の規定による負担金及びその利息は、当該借入金の償還金及び利子の財源に充てなければならない。
(特定国有財産整備特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百三十三条附則第六十六条第十九号の規定による廃止前の特定国有財産整備特別会計法に基づく特定国有財産整備特別会計(以下この条において「旧特定国有財産整備特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧特定国有財産整備特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第十一号の規定により設置する特定国有財産整備特別会計(以下この条、次条及び附則第二百三十七条において「暫定特定国有財産整備特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2旧特定国有財産整備特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、暫定特定国有財産整備特別会計に繰り越して使用することができる。
3この法律の施行の際、旧特定国有財産整備特別会計に所属する権利義務は、暫定特定国有財産整備特別会計に帰属するものとする。
4前項の規定により暫定特定国有財産整備特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定特定国有財産整備特別会計の歳入及び歳出とする。
(暫定特定国有財産整備特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百三十四条暫定特定国有財産整備特別会計の平成二十一年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定特定国有財産整備特別会計の平成二十二年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。ただし、当該金額のうち、平成二十一年度の末日において定められている特定国有財産整備計画(平成二十二年度以後に変更された場合を含む。)に基づき実施される国有財産の取得及び処分に関する事業で同日において完了していないもの(以下この条及び次条において「未完了事業」という。)に係るものは、財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定(同条第三項及び第四項を除き、以下この条から附則第二百三十六条までにおいて「特定国有財産整備経過勘定」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2暫定特定国有財産整備特別会計の平成二十一年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、特定国有財産整備経過勘定に繰り越して使用することができる。
3平成二十一年度の末日において、暫定特定国有財産整備特別会計に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。ただし、未完了事業に係る権利義務は、政令で定めるところにより、特定国有財産整備経過勘定に帰属するものとする。
4前項の規定により一般会計又は特定国有財産整備経過勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、それぞれ一般会計又は特定国有財産整備経過勘定の歳入及び歳出とする。
5暫定特定国有財産整備特別会計において第十三条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、平成二十一年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、特定国有財産整備経過勘定の負担において、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額(次条第六項において準用する附則第百七十七条に規定する借入金対象経費に係るものに限る。)の財源として必要な金額の範囲内で、平成二十二年度において、読替え後の第十三条第一項及び次条第六項において準用する附則第百七十七条の規定により、借入金をすることができる。
6財政融資資金において財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第二条の規定により国会の議決を受けた長期運用予定額のうち、平成二十一年度において暫定特定国有財産整備特別会計に貸付けしなかったものがある場合には、当該貸付けをしなかった額に相当する金額を限度として、平成二十二年度において、財政投融資特別会計に貸し付けることができる。
第二百三十五条未完了事業に関する経理は、平成二十二年度から事業完了年度(未完了事業が完了する年度として政令で定める年度をいう。次条において同じ。)の末日までの間、第五十条の規定にかかわらず、財政投融資特別会計において行うものとする。
2前項の規定により未完了事業に関する経理を財政投融資特別会計において行う場合においては、第五十一条の規定にかかわらず、同会計は、財務大臣及び国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
3前項の場合において、財政投融資特別会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、同会計全体の計算整理に関するものについては財務大臣が、その他のものについては財政融資資金勘定、投資勘定又は特定国有財産整備勘定及び所掌事務の区分に応じ所管大臣の全部又は一部が行うものとする。
4第一項の規定により未完了事業に関する経理を財政投融資特別会計において行う場合においては、第五十二条の規定にかかわらず、同会計は、財政融資資金勘定、投資勘定及び特定国有財産整備勘定に区分する。
5第一項の規定により未完了事業に関する経理を財政投融資特別会計において行う場合における第五十四条及び第六十条の規定の適用については、第五十四条中「書類(」とあるのは「書類(第一号及び第二号に掲げる書類については、特定国有財産整備勘定に係るものを除き、」と、第六十条中「損益計算書」とあるのは「損益計算書(特定国有財産整備勘定に係るものを除く。)」とする。
6附則第百七十六条から第百七十九条までの規定は、特定国有財産整備経過勘定について準用する。
(特定国有財産整備経過勘定の廃止に伴う経過措置)
第二百三十六条特定国有財産整備経過勘定の事業完了年度の収入及び支出並びに事業完了年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、特定国有財産整備経過勘定の事業完了年度の翌年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。
2特定国有財産整備経過勘定の事業完了年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。
3特定国有財産整備経過勘定の事業完了年度の末日において、特定国有財産整備経過勘定に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。
4前項の規定により一般会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、一般会計の歳入及び歳出とする。
(道路整備特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百三十八条附則第六十六条第二十号の規定による廃止前の道路整備特別会計法に基づく道路整備特別会計(以下この条において「旧道路整備特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧道路整備特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第五号の規定により設置する道路整備特別会計(以下この条及び附則第二百四十条において「暫定道路整備特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2旧道路整備特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、暫定道路整備特別会計に繰り越して使用することができる。
3この法律の施行の際、旧道路整備特別会計に所属する権利義務は、暫定道路整備特別会計に帰属するものとする。
4前項の規定により暫定道路整備特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定道路整備特別会計の歳入及び歳出とする。
(暫定道路整備特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百四十条暫定道路整備特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定道路整備特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、独立行政法人土木研究所に対して交付する交付金又は施設の整備のための補助金に係るものは一般会計の歳入に、第二百一条第五項第二号ロに規定するものに相当する金額は社会資本整備事業特別会計の業務勘定の歳入に、その他のものは社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。
2暫定道路整備特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、独立行政法人土木研究所に対して交付する交付金又は施設の整備のための補助金に係るものは一般会計に、第二百一条第五項第二号ロに規定するものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のものは社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。
3平成十九年度の末日において、暫定道路整備特別会計に所属する権利義務は、独立行政法人土木研究所に対して交付する交付金又は施設の整備のための補助金に係るものは一般会計に、第二百一条第五項第二号ロに規定するものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のものは社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定に、それぞれ帰属するものとする。
4前項の規定により一般会計又は社会資本整備事業特別会計の業務勘定若しくは道路整備勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、一般会計又は当該各勘定の歳入及び歳出とする。
(治水特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百四十一条附則第六十六条第二十一号の規定による廃止前の治水特別会計法に基づく治水特別会計(以下この条において「旧治水特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧治水特別会計の治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、旧治水特別会計の治水勘定に係るものは附則第六十七条第一項第四号の規定により設置する治水特別会計(以下この条及び次条において「暫定治水特別会計」という。)の治水勘定の歳入に、旧治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。
2旧治水特別会計の治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、旧治水特別会計の治水勘定に係るものは暫定治水特別会計の治水勘定に、旧治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。
3この法律の施行の際、旧治水特別会計の治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定に所属する権利義務は、旧治水特別会計の治水勘定に係るものは暫定治水特別会計の治水勘定に、旧治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に応じ暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に、それぞれ帰属するものとする。
4前項の規定により暫定治水特別会計の治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。
(暫定治水特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百四十二条暫定治水特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定治水特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、附則第百三条第三項第七号に掲げるものは一般会計の歳入に、第二百一条第五項第二号イに規定するもので、暫定治水特別会計の治水勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定の歳入に、暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の業務勘定の歳入に、その他のもので、暫定治水特別会計の治水勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の治水勘定の歳入に、暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の治水勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。
2暫定治水特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、附則第百三条第三項第七号に掲げるものは一般会計に、第二百一条第五項第二号イに規定するもので、暫定治水特別会計の治水勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のもので、暫定治水特別会計の治水勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の治水勘定に、暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の治水勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。
3平成十九年度の末日において、暫定治水特別会計に所属する権利義務は、附則第百三条第三項第七号に掲げるものは一般会計に、第二百一条第五項第二号イに規定するもので、暫定治水特別会計の治水勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に応じ社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のもので、暫定治水特別会計の治水勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の治水勘定に、暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に応じ社会資本整備事業特別会計の治水勘定に、それぞれ帰属するものとする。
4前項の規定により一般会計又は社会資本整備事業特別会計の業務勘定若しくは治水勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、一般会計又は当該各勘定の歳入及び歳出とする。
(港湾整備特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百四十三条附則第六十六条第二十二号の規定による廃止前の港湾整備特別会計法に基づく港湾整備特別会計(以下この条において「旧港湾整備特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧港湾整備特別会計の港湾整備勘定又は特定港湾施設工事勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、旧港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは附則第六十七条第一項第六号の規定により設置する港湾整備特別会計(以下この条及び次条において「暫定港湾整備特別会計」という。)の港湾整備勘定の歳入に、旧港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。
2旧港湾整備特別会計の港湾整備勘定又は特定港湾施設工事勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、旧港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に、旧港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。
3この法律の施行の際、旧港湾整備特別会計の港湾整備勘定又は特定港湾施設工事勘定に所属する権利義務は、旧港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に、旧港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に応じ暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に、それぞれ帰属するものとする。
4前項の規定により暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定又は特定港湾施設工事勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。
(暫定港湾整備特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百四十四条暫定港湾整備特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定港湾整備特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、第二百一条第五項第二号ハに規定するもので、暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定の歳入に、暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の業務勘定の歳入に、その他のもので、暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の港湾勘定の歳入に、暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の港湾勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。
2暫定港湾整備特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、第二百一条第五項第二号ハに規定するもので、暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のもので、暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の港湾勘定に、暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の港湾勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。
3平成十九年度の末日において、暫定港湾整備特別会計に所属する権利義務は、第二百一条第五項第二号ハに規定するもので、暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に応じ社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のもので、暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の港湾勘定に、暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に応じ社会資本整備事業特別会計の港湾勘定に、それぞれ帰属するものとする。
4前項の規定により社会資本整備事業特別会計の業務勘定又は港湾勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。
(国民年金特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百四十五条附則第六十六条第二十三号の規定による廃止前の国民年金特別会計法に基づく国民年金特別会計(以下この条において「旧国民年金特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧国民年金特別会計の基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定又は業務勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ年金特別会計の基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定又は業務勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2旧国民年金特別会計の基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定又は業務勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、それぞれ年金特別会計の基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定又は業務勘定に繰り越して使用することができる。
3旧国民年金特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧国民年金特別会計の基礎年金勘定に所属する積立金は、年金特別会計の基礎年金勘定に所属する積立金として積み立てられたものとする。
4旧国民年金特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧国民年金特別会計の国民年金勘定に所属する積立金は、第百十五条第一項の規定により、年金特別会計の国民年金勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
5この法律の施行の際、旧国民年金特別会計の基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定又は業務勘定に所属する権利義務は、それぞれ年金特別会計の基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定又は業務勘定に帰属するものとする。
6前項の規定により年金特別会計の基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定又は業務勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。
(自動車検査登録特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百四十六条附則第六十六条第二十四号の規定による廃止前の自動車検査登録特別会計法(次項において「旧自動車検査登録特別会計法」という。)に基づく自動車検査登録特別会計(以下この条において「旧自動車検査登録特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧自動車検査登録特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第九号の規定により設置する自動車検査登録特別会計(以下この条及び次条において「暫定自動車検査登録特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2旧自動車検査登録特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は旧自動車検査登録特別会計法第十四条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、暫定自動車検査登録特別会計に繰り越して使用することができる。
3この法律の施行の際、旧自動車検査登録特別会計に所属する権利義務は、暫定自動車検査登録特別会計に帰属するものとする。
4前項の規定により暫定自動車検査登録特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定自動車検査登録特別会計の歳入及び歳出とする。
(暫定自動車検査登録特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百四十七条暫定自動車検査登録特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定自動車検査登録特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2暫定自動車検査登録特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定に繰り越して使用することができる。
3平成十九年度の末日において、暫定自動車検査登録特別会計に所属する権利義務は、自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定に帰属するものとする。
4前項の規定により自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同勘定の歳入及び歳出とする。
(都市開発資金融通特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百四十八条附則第六十六条第二十五号の規定による廃止前の都市開発資金融通特別会計法に基づく都市開発資金融通特別会計(以下この条において「旧都市開発資金融通特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧都市開発資金融通特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第三号の規定により設置する都市開発資金融通特別会計(以下この条及び次条において「暫定都市開発資金融通特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2旧都市開発資金融通特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、暫定都市開発資金融通特別会計に繰り越して使用することができる。
3この法律の施行の際、旧都市開発資金融通特別会計に所属する権利義務は、暫定都市開発資金融通特別会計に帰属するものとする。
4前項の規定により暫定都市開発資金融通特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定都市開発資金融通特別会計の歳入及び歳出とする。
(暫定都市開発資金融通特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百四十九条暫定都市開発資金融通特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定都市開発資金融通特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、社会資本整備事業特別会計の業務勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2暫定都市開発資金融通特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、社会資本整備事業特別会計の業務勘定に繰り越して使用することができる。
3平成十九年度の末日において、暫定都市開発資金融通特別会計に所属する権利義務は、社会資本整備事業特別会計の業務勘定に帰属するものとする。
4前項の規定により社会資本整備事業特別会計の業務勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同勘定の歳入及び歳出とする。
(地震再保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百五十条附則第六十六条第二十六号の規定による廃止前の地震再保険特別会計法(次項において「旧地震再保険特別会計法」という。)に基づく地震再保険特別会計(以下この条において「旧地震再保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧地震再保険特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、地震再保険特別会計の歳入に繰り入れるものとする。
2旧地震再保険特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書又は旧地震再保険特別会計法第十六条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、地震再保険特別会計に繰り越して使用することができる。
3旧地震再保険特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧地震再保険特別会計に所属する積立金は、第三十四条第一項の規定により、地震再保険特別会計に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4この法律の施行の際、旧地震再保険特別会計に所属する権利義務は、地震再保険特別会計に帰属するものとする。
5前項の規定により地震再保険特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同会計の歳入及び歳出とする。
(石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百五十一条附則第六十六条第二十七号の規定による廃止前の石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(次項において「旧石油特別会計法」という。)に基づく石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計(以下この条において「旧石油特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧石油特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2旧石油特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち旧石油特別会計法第十六条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に繰り越して使用することができる。
3この法律の施行の際、旧石油特別会計に所属する権利義務は、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属するものとする。
4前項の規定によりエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同勘定の歳入及び歳出とする。
(空港整備特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百五十二条附則第六十六条第二十八号の規定による廃止前の空港整備特別会計法(第五項において「旧空港整備特別会計法」という。)に基づく空港整備特別会計(以下この条において「旧空港整備特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧空港整備特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第七号の規定により設置する空港整備特別会計(以下この条及び次条において「暫定空港整備特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2旧空港整備特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、暫定空港整備特別会計に繰り越して使用することができる。
3この法律の施行の際、旧空港整備特別会計に所属する権利義務は、暫定空港整備特別会計に帰属するものとする。
4前項の規定により暫定空港整備特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定空港整備特別会計の歳入及び歳出とする。
5旧空港整備特別会計において旧空港整備特別会計法第七条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、平成十八年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、暫定空港整備特別会計の負担において、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額(附則第百四十二条に規定する借入金対象経費に係るものに限る。)の財源として必要な金額の範囲内で、平成十九年度において、読替え後の第十三条第一項及び附則第百四十二条の規定により、借入金をすることができる。
(暫定空港整備特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百五十三条暫定空港整備特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定空港整備特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、独立行政法人電子航法研究所及び独立行政法人航空大学校に対して交付する交付金又は施設の整備のための補助金(一般会計の負担によるもの(附則第百四十四条第一項の規定に基づく一般会計からの繰入金を財源とするものを除く。)に限る。以下この条において同じ。)に係るものは一般会計の歳入に、第二百一条第五項第二号ニに規定するものに相当する金額は社会資本整備事業特別会計の業務勘定の歳入に、その他のものは同会計の空港整備勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。
2暫定空港整備特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、独立行政法人電子航法研究所及び独立行政法人航空大学校に対して交付する交付金又は施設の整備のための補助金に係るものは一般会計に、第二百一条第五項第二号ニに規定するものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のものは同会計の空港整備勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。
3平成十九年度の末日において、暫定空港整備特別会計に所属する権利義務は、独立行政法人電子航法研究所及び独立行政法人航空大学校に対して交付する交付金又は施設の整備のための補助金に係るものは一般会計に、第二百一条第五項第二号ニに規定するものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のものは同会計の空港整備勘定に、それぞれ帰属するものとする。
4前項の規定により一般会計又は社会資本整備事業特別会計の業務勘定若しくは空港整備勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、一般会計又は当該各勘定の歳入及び歳出とする。
5暫定空港整備特別会計において第十三条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、平成十九年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定の負担において、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額(第二百八条第一項に規定する借入金対象経費に係るものに限る。)の財源として必要な金額の範囲内で、平成二十年度において、第十三条第一項及び第二百八条第一項の規定により、借入金をすることができる。
(労働保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百五十四条附則第六十六条第二十九号の規定による廃止前の労働保険特別会計法に基づく労働保険特別会計(以下この条において「旧労働保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧労働保険特別会計の労災勘定、雇用勘定又は徴収勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ労働保険特別会計の労災勘定、雇用勘定又は徴収勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2旧労働保険特別会計の労災勘定、雇用勘定又は徴収勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、それぞれ労働保険特別会計の労災勘定、雇用勘定又は徴収勘定に繰り越して使用することができる。
3旧労働保険特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定に所属する積立金又は旧労働保険特別会計の雇用勘定に所属する雇用安定資金は、第百三条第一項若しくは第三項又は第百四条第三項の規定により、それぞれ労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定に所属する積立金として積み立て、又は同会計の雇用勘定に所属する雇用安定資金として組み入れられたものとみなす。
4この法律の施行の際、旧労働保険特別会計の労災勘定、雇用勘定又は徴収勘定に所属する権利義務は、それぞれ労働保険特別会計の労災勘定、雇用勘定又は徴収勘定に帰属するものとする。
5前項の規定により労働保険特別会計の労災勘定、雇用勘定又は徴収勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。
(電源開発促進対策特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百五十五条附則第六十六条第三十号の規定による廃止前の電源開発促進対策特別会計法(次項において「旧電源特別会計法」という。)に基づく電源開発促進対策特別会計(以下この条において「旧電源特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧電源特別会計の電源立地勘定及び電源利用勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、電源立地対策(第八十五条第四項に規定する電源立地対策をいう。以下この条において同じ。)及び電源利用対策(第八十五条第五項に規定する電源利用対策をいう。以下この条において同じ。)の区分に従って、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2旧電源特別会計法の電源立地勘定及び電源利用勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち旧電源特別会計法第十四条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、電源立地対策及び電源利用対策の区分に従って、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に繰り越して使用することができる。
3旧電源特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧電源特別会計の電源立地勘定に所属する周辺地域整備資金は、第九十二条第三項の規定により、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に所属する周辺地域整備資金として組み入れられたものとみなす。
4この法律の施行の際、旧電源特別会計の電源立地勘定及び電源利用勘定に所属する権利義務は、電源立地対策及び電源利用対策の区分に応じ、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に帰属するものとする。
5前項の規定によりエネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、電源立地対策及び電源利用対策の区分に応じ、同勘定の電源立地対策及び電源利用対策の歳入及び歳出とする。
(特許特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百五十六条附則第六十六条第三十一号の規定による廃止前の特許特別会計法に基づく特許特別会計(以下この条において「旧特許特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧特許特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、特許特別会計の歳入に繰り入れるものとする。
2旧特許特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、特許特別会計に繰り越して使用することができる。
3この法律の施行の際、旧特許特別会計に所属する権利義務は、特許特別会計に帰属するものとする。
4前項の規定により特許特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同会計の歳入及び歳出とする。
(登記特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百五十七条附則第六十六条第三十二号の規定による廃止前の登記特別会計法に基づく登記特別会計(以下この条において「旧登記特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧登記特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第十四号の規定により設置する登記特別会計(以下この条及び次条において「暫定登記特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2旧登記特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、暫定登記特別会計に繰り越して使用することができる。
3この法律の施行の際、旧登記特別会計に所属する権利義務は、暫定登記特別会計に帰属するものとする。
4前項の規定により暫定登記特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定登記特別会計の歳入及び歳出とする。
(暫定登記特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百五十八条暫定登記特別会計の平成二十二年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
2平成二十二年度の暫定登記特別会計の歳出予算に係る経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。
3平成二十二年度の末日において、暫定登記特別会計に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。
4前項の規定により一般会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、一般会計の歳入及び歳出とする。
(自動車安全特別会計における空港整備事業等の経理等)
第二百五十九条の三空港整備事業等に関する経理は、平成二十六年度から借入金償還完了年度(空港整備事業に要する費用に充てられた借入金で平成二十五年度の末日においてその償還が完了していないものの償還が完了する年度として政令で定める年度をいう。附則第二百五十九条の六において同じ。)の末日までの間、第二百十条第一項及び附則第五十五条の規定にかかわらず、自動車安全特別会計において行うものとする。
2この条において「空港整備事業」とは、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港及び同法附則第二条第一項の政令で定める飛行場(これらと併せて設置すべき政令で定める施設を含む。以下この条から附則第二百五十九条の五までにおいて「空港」という。)の設置、改良及び災害復旧並びに維持その他の管理に関する事業並びに空港の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止その他の措置に関する事業並びにこれらの事業に要する費用についての国の出資金、負担金その他の経費の交付及び資金の貸付けで国土交通大臣が行うものをいう。
3この条において「空港整備事業等」とは、空港整備事業及び次に掲げる事務又は事業をいう。
一国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第百二十六号の政令で定める文教研修施設のうち航空保安業務に従事する職員に対しその業務を行うのに必要な研修を行う施設(以下この条において「航空保安職員研修施設」という。)の管理及び運営
二航空機を使用して行う航空保安施設(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設をいう。)の検査その他航空交通の安全の確保のための検査及び調査に関する業務(以下この条において「飛行検査業務等」という。)で国土交通大臣が行うもの
三前二号に掲げるもののほか、空港整備事業に関する次に掲げるもの
イ空港整備事業に属する工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が施行するもの(以下この条において「空港関係工事」という。)
ロ空港整備事業に属する工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するもの(以下この条において「空港関係受託工事」という。)及び飛行検査業務等で国土交通大臣が委託に基づき行うもの(以下この条において「空港関係受託業務」という。)
ハイ及びロに掲げるもののほか、空港整備事業を施行する地方航空局の事務所(国土交通省設置法第三十九条第一項に規定する地方航空局の事務所で空港に所在するものをいう。以下この条において同じ。)の所掌する事務(以下この条において「地方航空局事務所所掌事務」という。)
4第一項の規定により空港整備事業等に関する経理を自動車安全特別会計において行う場合においては、同会計は、自動車事故対策勘定、自動車検査登録勘定及び空港整備勘定に区分する。
5空港整備勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一歳入
イ国の空港(地方航空局の事務所が設置されているものに限る。)の使用料収入
ロ空港法第六条第一項若しくは第二項(同法第九条第二項(同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)及び同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第一項(同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)若しくは附則第三条第一項又は大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第四十七条第三項(同法附則第五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による負担金
ヘ空港関係受託工事及び空港関係受託業務に係る納付金
ト公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第三十三条、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第九条、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第七十二条第一項、成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第八条若しくは附則第十二条第二項又は関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)第十四条の規定による貸付金(この勘定に所属するものに限る。)の償還金
リ公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第二十九条第三項の規定による納付金(この勘定に帰属するものに限る。)
二歳出
イ空港整備事業、空港関係工事及び空港関係受託工事に要する費用(北海道又は沖縄県における事業及び工事に関する事務費であって北海道開発局又は沖縄総合事務局に係るもの並びに政令で定める空港における事業及び工事に関する事務費であって地方整備局又は国土交通省の施設等機関で政令で定めるものに係るものを除く。)
ロ航空保安職員研修施設の管理及び運営、飛行検査業務等、空港関係受託業務並びに地方航空局事務所所掌事務に要する費用
6第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、空港整備勘定においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の事業実績表並びに前年度及び当該年度の事業計画表を添付しなければならない。
7空港整備勘定における一般会計からの繰入対象経費は、空港整備事業に要する費用とする。
8第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、空港整備勘定においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の事業実績表を添付しなければならない。
9空港整備勘定における借入金対象経費は、空港整備事業に係る施設の整備に要する費用とする。
(空港整備勘定の歳入及び歳出の特例等)
第二百五十九条の五当分の間、第六条の規定にかかわらず、毎会計年度、空港の緊急な整備等に資するため、次に掲げる額の合算額(当該年度の前々年度の航空機燃料税の収入見込額の十三分の十一に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額(以下この項において「航空機燃料税の収入額の予算額」という。)が、同年度の航空機燃料税の収入額の決算額の十三分の十一に相当する金額(第二号において「航空機燃料税の収入額の決算額」という。)を超える場合は、第一号に掲げる額から当該超える額を控除した額)に相当する金額を、予算で定めるところにより、一般会計から空港整備勘定に繰り入れるものとする。
二当該年度の前々年度の航空機燃料税の収入額の予算額が当該前々年度の航空機燃料税の収入額の決算額に不足するときは、当該不足額
2当分の間、附則第二百五十九条の三第五項の規定によるほか、離島における空港の効率的な利用及び整備に資するため、国が当該離島への旅客の運送の用に供される飛行機(短い離着陸距離で発着することができる政令で定める特別の性能を有するものに限る。)の購入に要する費用の一部を補助する場合における当該補助金は、空港整備勘定の歳出とする。
3空港法附則第八条第一項から第四項まで若しくは中部国際空港の設置及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付けに関する経理を空港整備勘定において行う場合又は社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から同勘定に繰入れを行う場合における附則第二百五十九条の三第五項及び第七項の規定の適用については、同条第五項第一号ハ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「第七項若しくは附則第二百五十九条の五第一項若しくは第七項又は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(第二百五十九条の三第七項において「社会資本整備特別措置法」という。)第七条第一項若しくは第二項の規定による一般会計からの繰入金」と、同号ト中「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第三十三条、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第九条」とあるのは「空港法附則第八条第一項から第四項まで、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第三十三条、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第九条若しくは附則第二条第一項」と、同項第二号中「ホ 附属諸費」とあるのは「/ホ 附則第二百五十九条の五第四項から第六項まで又は第八項の規定による一般会計への繰入金/ヘ 附属諸費/」と、同条第七項中「費用」とあるのは「費用(社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から同勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」とする。
4空港整備勘定において空港法附則第八条第一項から第四項まで又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
5社会資本整備特別措置法第七条第一項の規定により一般会計から空港整備勘定に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における空港法附則第八条第一項から第四項まで又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第七条第一項の規定による一般会計からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
6社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から空港整備勘定に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を同勘定に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第八項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
7第六条の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合には、同項の繰入金に相当する金額を、一般会計から空港整備勘定に繰り入れるものとする。
8社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から空港整備勘定に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって同勘定において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による一般会計からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
(空港整備勘定の廃止に伴う経過措置)
第二百五十九条の六空港整備勘定の借入金償還完了年度の収入及び支出並びに借入金償還完了年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、空港整備勘定の借入金償還完了年度の翌年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。
2空港整備勘定の借入金償還完了年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。
3空港整備勘定の借入金償還完了年度の末日において、空港整備勘定に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。
4前項の規定により一般会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、一般会計の歳入及び歳出とする。
5前二条の規定は、空港整備勘定の借入金償還完了年度の末日の翌日以後は、適用しない。