(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う地域産業資源活用促進業務)第十五条独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動を促進するため、次の各号のいずれかに掲げる事業を行う市町村(特別区を含む。次条第二項において同じ。)に対し、当該事業を行うのに必要な資金の一部の貸付けの業務を行う。一認定地域産業資源活用事業者に対し、当該認定地域産業資源活用事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。二認定地域産業資源活用支援事業者に対し、当該認定地域産業資源活用支援事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。2独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動を促進するため、認定地域産業資源活用事業者又は認定地域産業資源活用支援事業者からの依頼に応じて、その行う認定地域産業資源活用事業又は認定地域産業資源活用支援事業に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十一条の規定株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十九号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
(中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第三条第三条の規定による改正後の中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(以下この条において「新地域産業資源活用事業促進法」という。)第十四条及び第十五条第一項第一号の規定は、この法律の施行後に新地域産業資源活用事業促進法第六条第一項の認定(新地域産業資源活用事業促進法第七条第一項の変更の認定を含む。)を受けた地域産業資源活用事業計画に従って行われる新地域産業資源活用事業促進法第二条第三項に規定する地域産業資源活用事業について適用する。
(検討)第六条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。