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平成十九年政令第十九号

入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律施行令

内閣は、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成十四年法律第百一号)第二条第二項第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律第二条第二項第二号の政令で定める株式会社は、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社及び日本郵政株式会社とする。

附 則

この政令は、入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十号)の施行の日(平成十九年三月十四日)から施行する。

附 則(令和六年四月二四日政令第一七四号)

この政令は、日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
索引
  • 附 則
  • 附 則(令和六年四月二四日政令第一七四号)
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