平成十九年政令第百二十二号
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令
内閣は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第四条第二項、第四項、第六項及び第八項並びに同条第九項及び第十項(これらの規定を同法第五条第十三項において準用する場合を含む。)並びに第十六項、第五条第二項、第四項、第六項、第八項、第十項及び第十二項、第六条第二項、第九条第二項並びに第十三条第二項及び第三項の規定に基づき、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三十七号)の全部を改正するこの政令を制定する。