(中小企業者の範囲)第一条地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号。以下「法」という。)第二条第三項第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。 業種資本金の額又は出資の総額常時使用する従業員の数一ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)三億円九百人二ソフトウェア業又は情報処理サービス業三億円三百人三旅館業五千万円二百人2法第二条第三項第八号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。一事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会二農業協同組合及び農業協同組合連合会三漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会四森林組合及び森林組合連合会五商工組合及び商工組合連合会六商店街振興組合及び商店街振興組合連合会七消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会八酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
(特定事業者の範囲)第二条法第二条第四項第四号に規定する政令で定める業種は次のとおりとし、これらの業種ごとの同号に規定する政令で定める常時使用する従業員の数はいずれも五百人とする。一ソフトウェア業二情報処理サービス業三旅館業2法第二条第四項第七号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。一事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会二農業協同組合及び農業協同組合連合会三漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会四森林組合及び森林組合連合会五商工組合及び商工組合連合会六商店街振興組合及び商店街振興組合連合会七消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会八酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が常時五百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が常時三百人(酒類卸売業者については、四百人)以下の従業員を使用する者であるもの
(保険料率)第三条法第十九条第五項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険及び同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(次項において「無担保保険」という。)にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この項において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この項において同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。2前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた特定事業者が中小企業信用保険法第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における無担保保険の保険関係(法第十九条第三項に規定する特例地域経済牽引事業関連保証に係るものを除く。)についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。
(商標登録出願等に係る登録料の軽減)第四条法第二十四条第一項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標の商標登録(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七条の二第一項に規定する地域団体商標の商標登録をいう。第二号及び次条第一項において同じ。)が承認地域経済牽けん引事業(法第十八条に規定する承認地域経済牽引事業をいう。次条第一項において同じ。)に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面及び承認地域経済牽引事業計画(法第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。次条第一項において同じ。)の写しを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。一申請人の氏名又は名称及び住所又は居所二申請に係る地域団体商標の商標登録出願の番号又は登録番号三登録料の軽減を受けようとする旨2特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、商標法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の規定により納付すべき登録料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
(商標登録出願の手数料の軽減)第五条法第二十四条第二項の規定により商標登録出願の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標の商標登録が承認地域経済牽引事業に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面及び承認地域経済牽引事業計画の写しを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。一申請人の氏名又は名称及び住所又は居所二申請に係る地域団体商標の商標登録出願の表示三商標登録出願の手数料の軽減を受けようとする旨2特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第四条第二項の表第一号の規定により計算される商標登録出願の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
(施行期日)第一条この政令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条第二項において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。