(没収保全財産に対し滞納処分による差押えがされた場合の通知)第一条没収保全(国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(以下「法」という。)第四十三条第一項に規定する没収保全命令による処分の禁止をいう。以下同じ。)がされている財産に対し滞納処分(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。以下同じ。)による差押えをしたときは、徴収職員等(徴収職員、徴税吏員その他滞納処分を執行する権限を有する者をいう。以下同じ。)は、検察官にその旨を通知しなければならない。ただし、没収保全がされている金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。)に対し滞納処分による差押えをした場合において、国際刑事裁判所に対する協力の手続に関する規則(平成十九年最高裁判所規則第八号)第十三条において準用する犯罪収益に係る保全手続等に関する規則(平成十一年最高裁判所規則第十号)第十九条第二項において準用する同規則第十四条第三項の通知がされたときは、この限りでない。2没収保全がされている財産に対し滞納処分による差押えをした場合において、滞納処分による差押えを解除したときは、徴収職員等は、検察官にその旨を通知しなければならない。3前二項の規定は、附帯保全命令(法第四十三条第一項に規定する附帯保全命令をいう。以下同じ。)による処分の禁止がされている権利に対し滞納処分による差押えがされた場合について準用する。
(滞納処分に係る財産につき没収保全がされた場合の通知)第二条滞納処分による差押えがされている財産について没収保全がされた場合において、滞納処分による差押えを解除したとき、又は当該財産につき滞納処分の手続により換価若しくは取立てをしたときは、徴収職員等は、検察官にその旨を通知しなければならない。2徴収職員等は、法第四十七条において準用する組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第四十条第二項において準用する同法第三十六条第四項において準用する同条第一項の規定による供託がされている場合において、滞納処分による差押えの全部を解除したときは供託書正本を、その一部を解除したときは供託書正本の保管を証する書面を前条第一項に規定する没収保全命令を発した裁判所に送付しなければならない。3第一項の規定は、滞納処分による差押えがされている権利について附帯保全命令による処分の禁止がされた場合について準用する。
(没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令の準用)第三条法第四十七条において準用する組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第四十条第二項において準用する同法第三十六条第四項において準用する同条第二項の規定による届出については、没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令(平成十一年政令第四百二号)第二条の規定を準用する。この場合において、同条第一項第三号中「被告人又は被疑者」とあるのは、「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成十九年法律第三十七号)第二条第十号に規定する没収刑又は被害回復命令の裁判を受けるべき者」と読み替えるものとする。