平成十九年政令第二百六十八号
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令
内閣は、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)第五条第一項、第六条、第七条第一項第一号(同条第四項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項及び第二項、第十五条第六項並びに第十六条第一項第一号の規定並びに同法第十九条第五項において準用する国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)第四十四条第七項の規定に基づき、並びに駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法を実施するため、この政令を制定する。