法令文庫
  • 法令
  • 制定法律
  • 判例
  • ヘルプ
    • このサイトについて
    • サイトポリシー
    • サイトマップ
    • 外部リンク集
平成十九年政令第二百八十八号

自転車競技法第三十九条第一項の期間を定める政令

内閣は、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第三十九条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
自転車競技法第三十九条第一項の政令で定める期間は、五年とする。

附 則

この政令は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十二号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
索引
  • 附 則
© Megaptera Inc.