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平成十九年政令第二百九十号

国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

内閣は、国立大学法人法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十九号)附則第二条第三項及び第十二項、第三条第四項、第四条並びに第七条並びに国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二第一項及び第七条の三第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

(国が承継する資産の範囲等)

第二条国立大学法人法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
2前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

(積立金の処分に係る承認の手続等)

第三条改正法附則第二条第十項の規定により国立大学法人大阪大学(以下「大阪大学法人」という。)が行うものとされる国立大学法人大阪外国語大学(次条第一項において「大阪外国語大学法人」という。)の行った事業に係る積立金の処分の業務については、大阪大学法人の行った事業に係る積立金の処分の業務とみなして、国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第四条から第七条までの規定を適用する。この場合において、同令第四条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「国立大学法人大阪大学の国立大学法人法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十九号)の施行の日を含む」と、同項中「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日」とあり、及び同令第五条第一項中「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成十九年十二月三十一日」と、同令第六条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成二十年一月十日」とする。

(大阪外国語大学法人の解散の登記の嘱託等)

第四条改正法附則第二条第一項の規定により大阪外国語大学法人が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

(評価委員の任命等)

第五条改正法附則第三条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
一財務省の職員一人
二文部科学省の職員一人
三大阪大学法人の役員一人
四学識経験のある者二人
2改正法附則第三条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3改正法附則第三条第三項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局国立大学法人支援課において処理する。

(国有財産の無償使用)

第六条改正法附則第四条の規定により国が大阪大学法人に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

附 則

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、第五条及び第六条の規定は、公布の日から施行する。
索引
  • 第二条(国が承継する資産の範囲等)
  • 第三条(積立金の処分に係る承認の手続等)
  • 第四条(大阪外国語大学法人の解散の登記の嘱託等)
  • 第五条(評価委員の任命等)
  • 第六条(国有財産の無償使用)
  • 附 則
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