(保証の業務に関して行政機関の監督を受ける者)第一条出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「法」という。)第五条の二第三項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。一銀行二信用金庫三信用金庫連合会四労働金庫五労働金庫連合会六信用協同組合七信用協同組合連合会八農業協同組合九農業協同組合連合会十漁業協同組合十一漁業協同組合連合会十二水産加工業協同組合十三水産加工業協同組合連合会十四農林中央金庫十五株式会社商工組合中央金庫十六保険会社十七保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等十八沖縄振興開発金融公庫十九株式会社国際協力銀行二十食品等流通合理化促進機構二十一米穀安定供給確保支援機構二十二独立行政法人農林漁業信用基金二十三農業信用基金協会二十四森林組合二十五森林組合連合会二十六漁業信用基金協会二十七輸出水産業組合二十八独立行政法人情報処理推進機構二十九株式会社日本政策金融公庫三十信用保証協会三十一独立行政法人中小企業基盤整備機構三十二商工組合三十三商工組合連合会三十四独立行政法人奄美群島振興開発基金三十五独立行政法人住宅金融支援機構三十六内航海運組合三十七内航海運組合連合会三十八事業協同組合三十九事業協同小組合
(利息及び保証料とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲)第二条法第五条の四第四項第一号ハ(同条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額(消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額(以下「消費税額等相当額」という。)を含む。)とする。一一万円以下の額百十円二一万円を超える額二百二十円
(利息及び保証料とみなされない費用)第三条法第五条の四第四項第二号の政令で定める費用は、法令の規定により業として貸付けを行うことができる者による当該業として行った貸付けに関し債権者の受ける次に掲げる費用(消費税額等相当額を含む。)とする。一金銭の貸付け及び弁済に用いるために交付されたカードの再発行に係る手数料二貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)の規定により金銭の貸付け又は弁済に関して当該貸付けの相手方に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて同法第二条第十二項に規定する電磁的方法により提供された事項の再提供に係る手数料三口座振替の方法による弁済において、貸付けの相手方が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用2法第五条の四第五項において準用する同条第四項第二号の政令で定める費用は、法令の規定により業として貸付けを行うことができる者による当該業として行った貸付けの保証に関し保証人が受ける次に掲げる費用(消費税額等相当額を含む。)とする。一保証料の支払に用いるため主たる債務者に交付されたカードの再発行に係る手数料二口座振替の方法による保証料の支払において、主たる債務者が保証料の支払期日に保証料を支払えなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用
(施行期日)1この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第十五項に規定する金額を定める政令の廃止)2出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第十五項に規定する金額を定める政令(平成三年政令第二百十四号)は、廃止する。
(施行期日)1この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。(経過措置)2第一条の規定による改正後の利息制限法施行令第二条及び第四条の規定、第二条の規定による改正後の貸金業法施行令第三条の二の三の規定並びに第三条の規定による改正後の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令第二条の規定は、この政令の施行の日以後の現金自動支払機その他の機械の利用に係る利用料について適用し、同日前の現金自動支払機その他の機械の利用に係る利用料については、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、令和元年十月一日から施行する。(経過措置)2第一条の規定による改正後の利息制限法施行令第二条及び第四条の規定、第二条の規定による改正後の貸金業法施行令第三条の二の三の規定並びに第三条の規定による改正後の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令第二条の規定は、この政令の施行の日以後の現金自動支払機その他の機械の利用に係る利用料について適用し、同日前の現金自動支払機その他の機械の利用に係る利用料については、なお従前の例による。