平成十九年政令第三百六十七号
株式会社商工組合中央金庫法施行令
内閣は、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三条第一項、第六条第七項、第八条第一項、第十五条第一項第五号、第二十一条第三項及び第十項、第二十六条第一項から第三項まで、第二十七条、第二十九条、第三十一条第一項、第三十三条、第四十六条第三項、第五十六条第七項並びに第二十九条において準用する金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十四条の二第四項(同法第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。)、第三十四条の三第三項(同法第三十四条の四第四項において準用する場合を含む。)及び第三十七条第一項第三号の規定に基づき、この政令を制定する。