平成十九年政令第三百七十三号
消費生活協同組合法施行令
内閣は、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第三項、第十二条の二第一項、第十二条の三第二項、第二十八条第四項、第三十条の三第三項、第三十一条の八第一項、第二項及び第三項、第四十九条第三項(同法第五十条の二第四項、第六十八条第四項、第六十八条の二第六項及び第六十八条の三第四項において準用する場合を含む。)、第五十条の五、第五十一条第一項、第五十三条の四第四項、第五十三条の六第二項、第五十四条の二第一項、第七十三条並びに第九十条第一項及び第四項、同法第十二条の二第三項において準用する保険業法(平成七年法律第百五号)第三百九条第一項第六号及び第二項並びに消費生活協同組合法第十二条の三第二項において準用する金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十四条の二第四項(同法第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。)、第三十四条の三第三項(同法第三十四条の四第四項において準用する場合を含む。)及び第三十七条第一項第三号の規定に基づき、この政令を制定する。