(住宅建設瑕疵担保保証金の基準額)第一条特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下「法」という。)第三条第二項の政令で定めるところにより算定する額は、建設新築住宅(同項に規定する建設新築住宅をいう。以下同じ。)の合計戸数の別表の区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、建設新築住宅の合計戸数に同表の乗ずる金額の欄に掲げる金額を乗じて得た額に、同表の加える金額の欄に掲げる金額を加えて得た額(その額が百二十億円を超える場合にあっては、百二十億円)とする。
(建設新築住宅の合計戸数の算定の特例)第三条法第三条第四項の政令で定める建設新築住宅は、住宅を新築する建設工事の発注者と二以上の建設業者との間で締結された請負契約であって、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第十九条第一項の規定により特定住宅建設瑕疵かし担保責任の履行に係る当該建設業者それぞれの負担の割合(次項において「建設瑕疵負担割合」という。)が記載された書面が相互に交付されたものに係る建設新築住宅とする。2法第三条第二項の建設新築住宅の合計戸数の算定に当たっては、前項に規定する建設新築住宅は、その一戸を同項の書面に記載された二以上の建設業者それぞれの建設瑕疵負担割合の合計に対する当該建設業者の建設瑕疵負担割合の割合で除して得た戸数をもって一戸とする。
(法第十条第二項の規定による承諾に関する手続等)第四条法第十条第二項の規定による承諾は、供託建設業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る発注者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該発注者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によって得るものとする。2供託建設業者は、前項の承諾を得た場合であっても、当該承諾に係る発注者から書面等により法第十条第二項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該発注者から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。3前二項の規定は、法第十五条第二項において法第十条第二項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「供託建設業者」とあるのは「供託宅地建物取引業者」と、「発注者」とあるのは「買主」と読み替えるものとする。
(住宅販売瑕疵担保保証金の基準額)第五条法第十一条第二項の政令で定めるところにより算定する額は、販売新築住宅(同項に規定する販売新築住宅をいう。以下同じ。)の合計戸数の別表の区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、販売新築住宅の合計戸数に同表の乗ずる金額の欄に掲げる金額を乗じて得た額に、同表の加える金額の欄に掲げる金額を加えて得た額(その額が百二十億円を超える場合にあっては、百二十億円)とする。
(販売新築住宅の合計戸数の算定の特例)第七条法第十一条第四項の政令で定める販売新築住宅は、新築住宅の買主と二以上の自ら売主となる宅地建物取引業者との間で締結された売買契約であって、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第三十七条第一項の規定により当該宅地建物取引業者が特定住宅販売瑕疵担保責任の履行に係る当該宅地建物取引業者それぞれの負担の割合(次項において「販売瑕疵負担割合」という。)が記載された書面を当該新築住宅の買主に交付したものに係る販売新築住宅とする。2法第十一条第二項の販売新築住宅の合計戸数の算定に当たっては、前項に規定する販売新築住宅は、その一戸を同項の書面に記載された二以上の宅地建物取引業者それぞれの販売瑕疵負担割合の合計に対する当該宅地建物取引業者の販売瑕疵負担割合の割合で除して得た戸数をもって一戸とする。
(指定住宅紛争処理機関の業務の特例に係る住宅品質確保法の規定の適用についての技術的読替え)第九条法第三十三条第二項に規定する場合における住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号。以下「住宅品質確保法」という。)の規定(罰則を含む。)の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える住宅品質確保法の規定読み替えられる字句読み替える字句第百四条第一号第八十二条第三項履行確保法第三十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合及び第八十二条第三項第百七条前条まで前条まで(第百四条の規定を履行確保法第三十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
(住宅紛争処理支援センターの業務の特例に係る住宅品質確保法の規定の適用についての技術的読替え)第十条法第三十四条第三項に規定する場合における住宅品質確保法の規定(罰則を含む。)の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える住宅品質確保法の規定読み替えられる字句読み替える字句第八十四条第三項この節この節及び履行確保法第八十五条第一項解任解任(この項の規定により国土交通大臣の認可を受けて支援等の業務に従事している役員が特別支援等の業務にも従事する場合における当該特別支援等の業務に従事する役員としての選任及び解任を除く。)第八十七条第一項センターは、センターは、登録住宅性能評価機関から の業務(の業務(同項第四号の業務にあっては、履行確保法第三十三条第一項に規定する紛争のあっせん、調停及び仲裁に関するものを除く。 、登録住宅性能評価機関から負担金をの負担金(以下この条において「評価住宅負担金」という。)を、履行確保法第十七条第一項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人(以下この条において「住宅瑕疵担保責任保険法人」という。)から保険住宅関係業務(第八十三条第一項第四号の業務(履行確保法第三十三条第一項に規定する紛争のあっせん、調停及び仲裁に関するものに限る。)、第八十三条第一項第七号の業務(履行確保法第三十三条第一項に規定する建設工事の請負契約又は売買契約に関するものに限る。)及び特別支援等の業務をいう。次条及び第九十二条において同じ。)の実施に必要な経費に充てるための負担金(以下この条において「保険住宅負担金」という。)を、それぞれ第八十七条第二項前項の負担金評価住宅負担金及び保険住宅負担金第八十七条第三項、負担金評価住宅負担金 納付方法を納付方法を、住宅瑕疵担保責任保険法人に対し保険住宅負担金の額、納付期限及び納付方法を、それぞれ第八十七条第四項登録住宅性能評価機関登録住宅性能評価機関及び住宅瑕疵担保責任保険法人 負担金それぞれ評価住宅負担金又は保険住宅負担金第八十八条とその他の業務に係る経理とを、保険住宅関係業務に係る経理及びその他の業務に係る経理をそれぞれ第九十一条第一項第一号第十条第二項若しくは第十九条、第十九条の規定又は 又は若しくは第九十二条評価住宅関係業務評価住宅関係業務及び保険住宅関係業務第百四条第一号第八十二条第三項第八十二条第三項(履行確保法第三十四条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第百四条第二号第九十一条第一項第九十一条第一項(履行確保法第三十四条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第百六条第一号第八十二条第三項第八十二条第三項(履行確保法第三十四条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次号及び第三号において同じ。)第百七条前条まで前条まで(第百四条及び前条の規定を履行確保法第三十四条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
(指定住宅紛争処理機関の指定の取消しに関する経過措置)第二条住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)第五条の規定による改正後の特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(次条第一項において「改正後履行確保法」という。)第三十三条第二項の規定により読み替えて適用する住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第八十条第一項(指定の取消しに係る部分に限る。)の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次条において「施行日」という。)以後に指定住宅紛争処理機関が同項各号に掲げる事由に該当する場合について適用する。
(住宅紛争処理支援センターの役員の解任等に関する経過措置)第三条改正後履行確保法第三十四条第三項の規定により読み替えて適用する住宅の品質確保の促進等に関する法律(次項において「読替え後の住宅品質確保法」という。)第八十五条第二項(特別支援等の業務に従事する役員の解任の命令に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に当該役員が同項に規定する事由に該当する場合について適用する。2読替え後の住宅品質確保法第九十一条第一項(指定の取消しに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に住宅紛争処理支援センターが同項各号に掲げる事由に該当する場合について適用する。