(納付書の書式)第一条次の各号に掲げる納付書の様式及び作成の方法は、当該各号に定める納付書の書式に定めるところに準ずるものとする。一輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号。以下「法」という。)第七条第六項又は第七項の納付書関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七十七条第四項(郵便物の関税の納付等)の納付書二法第七条第八項において準用する関税法第七十七条の三第一項(日本郵便株式会社による関税の納付等)の納付書同法第七十七条の三第一項の納付書
(日本郵便株式会社の納付手続等)第二条関税法施行規則(昭和四十一年大蔵省令第五十五号)第九条の三(日本郵便株式会社の納付受託の手続)の規定は、日本郵便株式会社が法第七条第六項又は第七項の規定により内国消費税(法第二条第一号に規定する内国消費税をいう。以下この条及び第五条において同じ。)を納付しようとする者の委託に基づき当該内国消費税の額に相当する金銭の交付を受けた場合について準用する。この場合において、同令第九条の三第一項中「法第七十七条の二第一項(郵便物に係る関税の納付委託)」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第六項又は第七項(郵便物の内国消費税の納付等)」と、同条第二項中「令第六十八条の三第一項」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第六条の二第二項(日本郵便株式会社による内国消費税の納付に係る納付期日等)において準用する令第六十八条の三第一項」と読み替えるものとする。
(日本郵便株式会社の報告)第三条関税法施行規則第九条の四(日本郵便株式会社の報告)の規定は、日本郵便株式会社が法第七条第八項において準用する関税法第七十七条の三第二項(日本郵便株式会社による関税の納付等)の規定により税関長に報告する場合について準用する。この場合において、同令第九条の四中「法第七十七条の三第二項」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第八項(郵便物の内国消費税の納付等)において準用する法第七十七条の三第二項」と、「ごとに」とあるのは「ごとに、かつ、内国消費税の税目ごとに」と、同条第一号中「法第七十七条第一項(郵便物の関税の納付等)」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第一項」と読み替えるものとする。
(帳簿の記載事項)第四条関税法施行規則第九条の五(帳簿の記載事項)の規定は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号。以下「令」という。)第六条の二第二項において準用する関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第六十八条の三第一項(帳簿の記載事項等)に規定する財務省令で定めるものについて準用する。この場合において、関税法施行規則第九条の五中「令第六十八条の三第一項第一号」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第六条の二第二項(日本郵便株式会社による内国消費税の納付に係る納付期日等)において準用する令第六十八条の三第一項第一号」と、「法第七十七条第一項(郵便物の関税の納付等)」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第一項(郵便物の内国消費税の納付等)」と読み替えるものとする。
(引取納税管理人に処理させる必要があると認められる内国消費税に関する事項)第五条法第二十一条の二第二項に規定する財務省令で定める内国消費税に関する事項は、次に掲げる事項その他これに類する事項とする。一内国消費税に関する調査において税関長又は税関職員(次号において「税関長等」という。)が引取納税管理人(法第二十一条の二第一項に規定する引取納税管理人をいう。同号において同じ。)を定めなければならない者に対して発する書類を受領し、及び当該者に対して当該書類を送付すること。二内国消費税に関する調査において引取納税管理人を定めなければならない者が税関長等に対して提出する書類を受領し、及び当該税関長等に対して当該書類を提出すること。
(税関長の権限の委任に係る所轄の意義)第六条関税法施行規則第十二条(税関長の権限の委任に係る所轄の意義)の規定は、令第三十条第一項の規定により委任される同項第一号に掲げる権限に係る処分の対象となる事項の所轄について、準用する。
(施行期日)1この省令は、関税定率法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。ただし、関税法施行規則第十一条の次に一条を加える改正規定及び次項の規定は、平成二十三年七月一日から施行する。