平成十九年文部科学省令第三十三号
国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令
国立大学法人法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十九号)を実施するため、及び国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十九年政令第二百九十号)第三条の規定により適用するものとされた国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第四条第二項の規定に基づき、国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令を次のように定める。