(書類の提出)第一条厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)附則第二条において準用する同法第一条の規定により支払うものとされる保険給付又は同法第二条の規定により支払うものとされる給付(同法の施行の日前に当該保険給付又は当該給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。)が行われたものに限る。以下「施行前裁定特例給付」という。)について、当該施行前裁定特例給付の支給を受けようとする者(次項に規定する者を除く。)は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出するものとする。一氏名、生年月日及び住所二行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第五条第二号において「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(次項において「個人番号」という。)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(次項において「基礎年金番号」という。)三支給を受けようとする施行前裁定特例給付の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。次項において同じ。)2施行前裁定特例給付の支給を受けようとする者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十七条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者又は国民年金法第十九条の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者に限る。)は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出するものとする。一氏名及び住所並びに請求者と死亡した受給権者(以下単に「受給権者」という。)との身分関係一の二個人番号二受給権者の氏名及び生年月日三受給権者の基礎年金番号四支給を受けようとする施行前裁定特例給付の年金証書の年金コード五受給権者の死亡の年月日六請求者以外に厚生年金保険法第三十七条第一項又は国民年金法第十九条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係七次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項イ払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号ロ払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地ハ公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨3前項の書類には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、これらの書類を厚生労働大臣に提出したことがある場合はこの限りでない。一受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)の証明書、戸籍の謄本若しくは抄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し二受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類三前項第七号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
(機構への事務の委託)第五条厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。一第三条に掲げる通知に係る事務(当該通知を除く。)二番号利用法第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務