平成十九年内閣府・国土交通省令第二号
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく道路運送高度化実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画、貨客運送効率化実施計画、地域公共交通利便増進実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第十四条第四項、第二十二条第四項及び第三十条第五項の規定に基づき、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく道路運送高度化実施計画、乗継円滑化実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令を次のように定める。