(事業転換の認可の申請)第一条中小企業団体の組織に関する法律(以下「法」という。)第五条の七第二項の規定により事業の転換について主務大臣の認可を受けようとする者は、様式第一による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。一転換後行う事業の内容及びその経営の方針二転換後行う事業の事業計画書三事業の転換の理由を記載した書面四事業の転換を議決した総会の議事録の謄本
(電磁的方法による議決権の行使)第二条法第五条の十第二項において準用する中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。以下「協同組合法」という。)第十一条第三項(法第五条の二十三第二項において準用する協同組合法第二十七条第八項(法第四十七条第一項において準用する場合を含む。)及び法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(設立の認可の申請)第三条法第五条の十七第一項の規定により協業組合の設立の認可を受けようとする者は、様式第二による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。一定款二協業計画書三事業計画書四役員たるべき者の氏名及び住所を記載した書面五設立趣意書六組合員たるべき者の名簿及び加入申込書七組合員たるべき者がすべて組合員となる資格を有する者であることを発起人が誓約した書面八収支予算書九創立総会の議事録の謄本2前項第六号の加入申込書には、組合員たるべき者がそれぞれその営む事業の部類に属する事業の全部又は一部の協業をする旨を記載しなければならない。
第四条法第四十二条第一項の規定により商工組合又は商工組合連合会(以下「商工組合等」という。)の設立の認可を受けようとする者は、様式第三による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。一定款二事業計画書三役員たるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面四組合員又は会員たるべき者の名簿及び加入申込書五創立総会の議事録の謄本六特別の地域を地区とする商工組合に係る申請にあっては、法第九条ただし書の規定による主務大臣の承認があったことを証する書面七商工組合に係る申請にあっては法第四十二条第二項第一号の、商工組合連合会に係る申請にあっては同号及び法第十三条の要件に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面八組合員又は会員に出資をさせる商工組合等(以下「出資商工組合等」という。)に係る申請にあっては、組合員又は会員たるべき者がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面九法第十七条第二項(法第三十三条において準用する場合を含む。)の事業(以下「共同経済事業」という。)を行う商工組合等に係る申請にあっては、収支予算書2前項第四号の名簿に組合員又は会員となるべき者が押印したときは、その者の加入申込書は、省略することができる。
(創立総会の議事録)第五条法第五条の二十三第二項において準用する協同組合法第二十七条第七項(法第四十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。2創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第十条の二第三項第二号(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)及び法第百条の十二第一項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。3創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一創立総会が開催された日時及び場所二創立総会の議事の経過の要領及びその結果三創立総会に出席した発起人又は設立当時の役員の氏名又は名称四創立総会の議長の氏名五議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称
(電磁的記録)第六条法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第十条の二第三項第二号(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)及び法第百条の十二第一項に規定する主務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第七条次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。一法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第十条の二第三項第二号(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)二法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十四条の二第二項第二号(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)三法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の三第五項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百八十九条第四項第二号四法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の七第五項第二号(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)五法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十条第十二項第三号(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)六法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十一条第三項第二号(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)七法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十三条の四第四項第二号(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)八法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十六条第二項第二号(法第四十六条第三項及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)九法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の四第二項第三号(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)十法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の五第二項第三号(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)十一法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の五第十項第三号(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)十二法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の六第二項第三号(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)十三法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十四条第八項第三号(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)十四法第百条の十二第二項第三号
(電磁的記録の備置きに関する特則)第八条次に掲げる規定に規定する主務省令で定めるものは、協業組合又は商工組合等(以下「協業組合等」という。)の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて協業組合等の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。一法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十四条の二第三項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)二法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の七第四項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)三法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十条第十一項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)四法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十三条の四第三項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)
(役員の資格)第八条の二法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十五条の四第一項第二号(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(監査報告の作成)第九条法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の三第二項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定及び法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の三第五項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百八十九条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。2監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事及び理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。一当該協業組合等の理事及び使用人二当該協業組合等の子会社(法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十五条第六項第二号(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する子会社をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人三その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者3前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。4監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該協業組合等の他の監事、当該協業組合等の子会社の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
(監事の調査の対象)第十条法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の三第三項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百八十四条(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
(監査の範囲が限定されている監事の調査の対象)第十一条法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の三第五項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百八十九条第三項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一決算関係書類(法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十条第二項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する決算関係書類をいう。第九十条第一項を除き、以下同じ。)二前号に掲げるもののほか、これに準ずるもの
(理事会の議事録)第十二条法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の七第一項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。2理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。3理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一理事会が開催された日時及び場所(当該理事会の場所を定めた場合に限り、当該場所に存しない理事若しくは監事又は組合員若しくは会員が当該理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)又は方法(当該理事会の場所を定めなかった場合に限る。)二理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨イ法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の三第三項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百八十三条第二項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による監事の請求を受けて招集されたものロ法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の三第三項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百八十三条第三項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により監事が招集したものハ法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の六第六項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたものニ法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の六第六項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により理事が招集したものホ法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の六第六項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十七条第一項の規定による組合員又は会員の請求を受けて招集されたものヘ法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の六第六項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十七条第三項において準用する同法第三百六十六条第三項の規定により組合員又は会員が招集したもの三理事会の議事の経過の要領及びその結果四決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名五次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要イ法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の三第三項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百八十二条(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)ロ法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の三第三項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百八十三条第一項本文(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)ハ法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の六第六項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十七条第四項ニ法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十八条第三項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)ホ法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十八条の五第四項六理事会に出席した理事、監事又は組合員若しくは会員の氏名七理事会の議長の氏名4次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。一法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の六第四項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により理事会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項イ理事会の決議があったものとみなされた事項の内容ロイの事項の提案をした理事の氏名ハ理事会の決議があったものとみなされた日ニ議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名二法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の六第五項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合次に掲げる事項イ理事会への報告を要しないものとされた事項の内容ロ理事会への報告を要しないものとされた日ハ議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
(電子署名)第十三条法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の七第二項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。2前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。一当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(役員の協業組合等に対する損害賠償に係る報酬等の額の算定方法)第十四条法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十八条の二第五項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。一役員がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員が当該協業組合等の使用人を兼ねている場合における当該使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として協業組合等から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額イ法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十八条の二第五項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の総会の決議を行った場合当該総会の決議の日ロ法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十八条の二第九項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の理事会の決議を行った場合当該決議のあった日ハ法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十八条の二第九項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百二十七条第一項の契約を締結した場合責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあっては、最も遅い日)二イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額イ次に掲げる額の合計額(1)当該役員が当該協業組合等から受けた退職慰労金の額(2)当該役員が当該協業組合等の使用人を兼ねていた場合における当該使用人としての退職手当のうち当該役員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額(3)(1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額ロ当該役員がその職に就いていた年数(当該役員が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)(1)代表理事六(2)代表理事以外の理事四(3)監事二2法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十八条の二第八項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。一退職慰労金二当該役員が当該協業組合等の使用人を兼ねていたときは、当該使用人としての退職手当のうち当該役員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分三前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
(役員のために締結される保険契約)第十四条の二法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十八条の六第一項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一被保険者に保険者との間で保険契約を締結する協業組合等を含む保険契約であって、当該協業組合等がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該協業組合等に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの二役員が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員に生ずることのある損害(役員がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの
(責任追及等の訴えの提起の請求方法)第十五条法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十九条(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第八百四十七条第一項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。一被告となるべき者二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
(訴えを提起しない理由の通知方法)第十六条法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十九条(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第八百四十七条第四項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。一協業組合等が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)二請求対象者の責任又は義務の有無についての判断三請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十九条(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第八百四十七条第一項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
(会計慣行のしん酌)第十七条第三節から第七節まで及び第七十三条から第七十六条までの用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。
(金額の表示の単位)第十八条法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十条第一項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する協業組合等の成立の日における貸借対照表及び協業組合等が作成すべき決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)に係る事項の金額は、一円単位又は千円単位をもって表示するものとする。2剰余金処分案又は損失処理案については、一円単位で表示するものとする。
(成立の日の貸借対照表)第十九条法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十条第一項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により作成すべき貸借対照表は、協業組合等の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
(各事業年度に係る決算関係書類)第二十条各事業年度に係る決算関係書類の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。2法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十条第二項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協業組合等が作成すべき各事業年度に係る決算関係書類は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
第二十一条法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十条第二項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により各事業年度ごとに協業組合等が作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。2前項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。一資産二負債三正味資産3資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
(通則)第二十二条法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十条第一項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する協業組合等の成立の日における貸借対照表及び各事業年度ごとに協業組合等が作成すべき貸借対照表(法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十条第二項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する貸借対照表をいう。)については、この款の定めるところによる。
(貸借対照表の区分)第二十三条貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。一資産二負債三純資産(出資商工組合等以外の商工組合等(以下「非出資商工組合等」という。)にあっては、正味資産とする。以下同じ。)2資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
(資産の部の区分)第二十四条資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。一流動資産二固定資産三繰延資産2固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。一有形固定資産二無形固定資産三外部出資その他の資産3次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。一次に掲げる資産流動資産イ現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。)ロ受取手形(通常の取引(当該協業組合等の事業目的のための活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。)に基づいて発生した手形債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)ハ売掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)ニ売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。以下同じ。)及び一年内に満期の到来する有価証券ホ商品(販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産を含む。)ヘ製品、副産物及び作業くずト半製品(自製部分品を含む。)チ原料及び材料(購入部分品を含む。)リ仕掛品及び半成工事ヌ消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品であって、相当な価額以上のものル前渡金(商品、原材料等の購入のための前渡金(当該前渡金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前渡金を除く。)をいう。)ヲ前払費用であって、一年内に費用となるべきものワ未収収益カ貸付金(法第十七条第二項第二号(法第三十三条において準用する場合を含む。)の事業を行うための貸付金をいう。)ヨ次に掲げる繰延税金資産(1)流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金資産(2)特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産であって、一年内に取り崩されると認められるものタその他の資産であって、一年内に現金化できると認められるもの二次に掲げる資産(ただし、イからトまでに掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。)有形固定資産イ建物及び暖房、照明、通風等の付属設備ロ構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)ハ機械及び装置並びにホイスト、コンベヤー、起重機等の搬送設備その他の付属設備ニ船舶及び水上運搬具ホ鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具ヘ工具、器具及び備品(耐用年数一年以上のものに限る。)ト土地チ建設仮勘定(イからトまでに掲げる資産で事業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)リその他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの三次に掲げる資産無形固定資産イ特許権ロ借地権(地上権を含む。)ハ商標権ニ実用新案権ホ意匠権ヘ鉱業権ト漁業権(入漁権を含む。)チソフトウエアリその他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの四次に掲げる資産外部出資その他の資産イ外部出資(事業遂行上の必要に基づき保有する法人等の株式及び持分その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)ロ長期保有有価証券(満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券であって満期まで所有する意図をもって取得したものをいう。以下同じ。)その他の流動資産又は外部出資に属しない有価証券をいう。)ハ長期前払費用ニ次に掲げる繰延税金資産(1)有形固定資産、無形固定資産若しくは外部出資その他の資産に属する資産又は固定負債に属する負債に関連する繰延税金資産(2)特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産であって、一年内に取り崩されると認められないものホその他の資産であって、外部出資その他の資産に属する資産とすべきものヘその他の資産であって、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属しないもの五繰延資産として計上することが適当であると認められるもの繰延資産4前項に規定する「一年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して一年以内の日をいう(次条において同じ。)。一成立の日における貸借対照表協業組合等の成立の日二事業年度に係る貸借対照表事業年度の末日の翌日
(負債の部の区分)第二十五条負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。一流動負債二固定負債2次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。一次に掲げる負債流動負債イ支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。)ロ買掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)ハ前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)ニ引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)ホ転貸借入金(法第十七条第二項第二号(法第三十三条において準用する場合を含む。)の事業を行うための借入金をいう。以下同じ。)ヘ短期借入金(転貸借入金以外の借入金(一年内に返済されないと認められるものを除く。)をいう。)ト通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるものチ未払法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。以下同じ。)の未払額をいう。)リ未払費用ヌ前受収益ル仮受賦課金(法第十七条第一項第一号又は第三十一条第二号の事業を行うための賦課金のうち、その目的となった事業の全部又は一部が翌事業年度に繰り越されたものをいう。)ヲ次に掲げる繰延税金負債(1)流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金負債(2)特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債であって、一年内に取り崩されると認められるものワその他の負債であって、一年内に支払又は返済されると認められるもの二次に掲げる負債固定負債イ長期借入金(一年内に返済されないと認められる借入金(前号ホを除く。)をいう。)ロ引当金(資産に係る引当金及び前号ニに掲げる引当金を除く。)ハ次に掲げる繰延税金負債(1)有形固定資産、無形固定資産若しくは外部出資その他の資産に属する資産又は固定負債に属する負債に関連する繰延税金負債(2)特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債であって、一年内に取り崩されると認められないものニその他の負債であって、流動負債に属しないもの
(純資産の部の区分)第二十六条純資産の部は、組合員資本(商工組合連合会にあっては、会員資本とする。以下同じ。)及び評価・換算差額等の項目に区分しなければならない。2組合員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第二号に掲げる項目は、控除項目とする。一出資金二未払込出資金三資本剰余金四利益剰余金3資本剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一資本準備金(法第五条の十一又は第三十七条第一項に規定する加入金その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)二その他資本剰余金4利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一利益準備金(法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十八条第一項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する準備金をいう。以下同じ。)二その他利益剰余金5第三項第二号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。6第四項第二号に掲げる項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一組合積立金二当期未処分剰余金(又は当期未処理損失金)7前項第一号に掲げる項目は、その内容を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。8第六項第二号に掲げる項目については、当期剰余金又は当期損失金を付記しなければならない。9評価・換算差額等に係る項目は、その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券及び子会社の株式以外の有価証券をいう。)の評価差額をいう。)その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
(貸倒引当金等の表示)第二十七条各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、外部出資その他の資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。2各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。
(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)第二十八条各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。2各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。
(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)第二十九条各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第二項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。2減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもって表示することができる。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。3前条第一項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもって表示することができる。
(繰延税金資産等の表示)第三十二条流動資産に属する繰延税金資産の金額及び流動負債に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として流動資産又は流動負債に表示しなければならない。2固定資産に属する繰延税金資産の金額及び固定負債に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。
(通則)第三十四条各事業年度ごとに協業組合等が作成すべき損益計算書(法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十条第二項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する損益計算書をいう。以下同じ。)については、この款の定めるところによる。
(損益計算書の区分)第三十五条損益計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。一事業収益二賦課金等収入(法第四十条において準用する協同組合法第十二条第一項又は第十三条の規定に基づき徴収したものをいう。以下同じ。)三事業費用四一般管理費五事業外収益六事業外費用七特別利益八特別損失2事業収益に属する収益は、売上高、受取手数料、受取施設利用料、受取貸付利息、受取保管料、受取検査料その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。3賦課金等収入に属する収益は、賦課金収入、参加料収入、負担金収入その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。4事業費用に属する費用は、売上原価、販売費、購買費、生産・加工費、運送費、転貸支払利息その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。5一般管理費に属する費用は、人件費、業務費、諸税負担金その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。6事業外収益に属する収益は、受取利息(法第十七条第二項第二号(法第三十三条において準用する場合を含む。)の事業として受け入れたものを除く。)、外部出資に係る出資配当金の受入額その他の項目に細分しなければならない。7事業外費用に属する費用は、支払利息(法第十七条第二項第二号(法第三十三条において準用する場合を含む。)の事業として受け入れたものを除く。)、創立費償却、寄付金その他の項目に細分しなければならない。8特別利益に属する利益は、固定資産売却益、補助金収入(経常的経費に充てるべきものとして交付されたものを除く。)、前期損益修正益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。9特別損失に属する損失は、固定資産売却損、固定資産圧縮損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。10第二項から前項までの規定にかかわらず、第二項から前項までに規定する各収益若しくは費用又は利益若しくは損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該収益若しくは費用又は利益若しくは損失を細分しないこととすることができる。11協業組合等が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、第一項第一号から第四号までに掲げる収益又は費用は、事業の種類ごとに区分することができる。12損益計算書の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。
(事業総損益金額)第三十六条事業収益に賦課金等収入を加算して得た額から事業費用を減じて得た額(以下「事業総損益金額」という。)は、事業総利益金額として表示しなければならない。2協業組合等が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、事業総利益金額は、事業の種類ごとに区分し表示することができる。3前二項の規定にかかわらず、事業総利益金額が零未満である場合には、零から事業総利益金額を減じて得た額を、事業総損失金額として表示しなければならない。
(事業損益金額)第三十七条事業総損益金額(当該金額が二以上ある場合には、その合計額)から一般管理費の合計額を減じて得た額(以下「事業損益金額」という。)は、事業利益金額として表示しなければならない。2前項の規定にかかわらず、事業損益金額が零未満である場合には、零から事業損益金額を減じて得た額を、事業損失金額として表示しなければならない。
(経常損益金額)第三十八条事業損益金額に事業外収益を加算して得た額から事業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。2前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を、経常損失金額として表示しなければならない。
(税引前当期純損益金額)第三十九条経常損益金額に特別利益を加算して得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期純損益金額」という。)は、税引前当期純利益金額として表示しなければならない。2前項の規定にかかわらず、税引前当期純損益金額が零未満である場合には、零から税引前当期純損益金額を減じて得た額を、税引前当期純損失金額として表示しなければならない。
(税等)第四十条次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に表示しなければならない。一当該事業年度に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税をいう。以下同じ。)二法人税等調整額(税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。)の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。)2法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
(当期純損益金額)第四十一条第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければならない。一税引前当期純損益金額二前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるときは当該還付税額三前条第一項第一号及び第二号に掲げる項目の金額四前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは、当該納付税額2前項の規定にかかわらず、当期純損益金額が零未満である場合には、零から当期純損益金額を減じて得た額を、当期純損失金額として表示しなければならない。
(貸倒引当金繰入額の表示)第四十二条貸倒引当金の繰入額及び貸倒引当金残高の取崩額については、その差額のみを貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益としてそれぞれ次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。一貸倒引当金繰入額次に掲げる項目イ事業上の取引に基づいて発生した債権に係るもの事業費用ロ事業上の取引以外の取引に基づいて発生した債権に係るもの事業外費用二貸倒引当金戻入益特別利益
(通則)第四十三条法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十条第二項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により各事業年度ごとに協業組合等が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この款の定めるところによる。2当期未処分損益金額と組合積立金の取崩額の合計額が零を超える場合であって、かつ、剰余金の処分がある場合には、次条の規定により剰余金処分案を作成しなければならない。3前項以外の場合には、第四十五条の規定により損失処理案を作成しなければならない。
(剰余金処分案の区分)第四十四条剰余金処分案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。一当期未処分剰余金又は当期未処理損失金二組合積立金取崩額(一定の目的のために設定した組合積立金について当該目的に従って取り崩した額を除く。以下同じ。)三剰余金処分額四次期繰越剰余金2前項第一号の当期未処分剰余金又は当期未処理損失金は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一当期純利益金額又は当期純損失金額二前期繰越剰余金又は前期繰越損失金3第一項第二号の組合積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。4第一項第三号の剰余金処分額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一利益準備金二組合積立金三出資配当金(法第五条の二十第二項に規定する出資口数に応じなされる配当金又は法第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十九条第二項に規定する払込済み出資の額に応じなされる配当金をいう。)四利用分量配当金5前項第二号の組合積立金は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。6第四項第四号の利用分量配当金は、協業組合等が二以上の異なる種類の配当を行う場合には、当該配当の名称を示した項目に細分しなければならない。
(損失処理案の区分)第四十五条損失処理案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。一当期未処理損失金二損失てん補取崩額三次期繰越損失金2前項第一号の当期未処理損失金は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一当期純損失金額又は当期純利益金額二前期繰越損失金又は前期繰越剰余金3第一項第二号の損失てん補取崩額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一組合積立金取崩額二利益準備金取崩額三資本剰余金取崩額4前項第一号の組合積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
(通則)第四十六条各事業年度ごとに協業組合等が作成すべき事業報告書(法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十条第二項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事業報告書をいう。以下同じ。)は、この節の定めるところによる。
(事業報告書の内容)第四十七条事業報告書は、次に掲げる事項を記載又は記録しなければならない。一協業組合等の事業活動の概況に関する事項二協業組合等の運営組織の状況に関する事項三その他協業組合等の状況に関する重要な事項(決算関係書類の内容となる事項を除く。)
(協業組合等の事業活動の概況に関する事項)第四十八条前条第一号に規定する協業組合等の事業活動の概況に関する事項とは、次に掲げる事項(当該協業組合等が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、主要な事業別に区分された事項)とする。一当該事業年度の末日における主要な事業内容二当該事業年度における事業の経過及びその成果三当該事業年度における次に掲げる事項についての状況(重要なものに限る。)イ増資及び資金の借入れその他の資金調達ロ協業組合等が所有する施設の建設又は改修その他の設備投資ハ他の法人との業務上の提携ニ他の会社を子会社とすることとなる場合における当該他の会社の株式又は持分の取得ホ事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け、合併(当該合併後当該協業組合等が存続するものに限る。)その他の組織の再編成四直前三事業年度(当該事業年度の末日において三事業年度が終了していない協業組合等にあっては、成立後の各事業年度)の財産及び損益の状況五対処すべき重要な課題六前各号に掲げるもののほか、当該協業組合等の現況に関する重要な事項
(協業組合等の運営組織の状況に関する事項)第四十九条第四十七条第二号に規定する協業組合等の運営組織の状況に関する事項とは、次に掲げる事項とする。一前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項イ開催日時ロ出席した組合員又は会員(又は総代)の数ハ重要な事項の議決状況二組合員又は会員に関する次に掲げる事項イ組合員又は会員の数及びその増減ロ組合員又は会員の出資口数及びその増減三役員(直前の通常総会の日の翌日以降に在任していた者であって、当該事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる事項イ役員の氏名ロ役員の当該協業組合等における職制上の地位及び担当ハ役員が他の法人等の代表者その他これに類する者であるときは、その重要な事実ニ役員と当該協業組合等との間で補償契約(法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十八条の五第一項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する補償契約をいう。以下同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項(1)当該役員の氏名(2)当該補償契約の内容の概要(当該補償契約によって当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)ホ当該協業組合等が役員に対して補償契約に基づき法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十八条の五第一項第一号(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる費用を補償した場合において、当該協業組合等が、当該事業年度において、当該役員が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知ったときは、その旨ヘ当該協業組合等が役員に対して補償契約に基づき法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十八条の五第一項第二号(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額ト当該事業年度中に辞任した役員があるときは、次に掲げる事項(1)当該役員の氏名(2)法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の三第三項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百四十五条第一項の意見があったときは、その意見の内容(3)法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の三第三項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百四十五条第二項の理由があるときは、その理由三の二当該協業組合等が保険者との間で役員賠償責任保険契約(法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十八条の六第一項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する役員賠償責任保険契約をいう。以下同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項イ当該役員賠償責任保険契約の被保険者の範囲ロ当該役員賠償責任保険契約の内容の概要(被保険者が実質的に保険料を負担している場合にあってはその負担割合、塡補の対象とされる保険事故の概要及び当該役員賠償責任保険契約によって被保険者である役員(当該協業組合等の役員に限る。)の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあってはその内容を含む。)四職員の数及びその増減その他の職員の状況五業務運営の組織に関する次に掲げる事項イ当該協業組合等の内部組織の構成を示す組織図(事業年度の末日後に変更があった場合には、当該変更事項を反映させたもの。)ロ当該協業組合等と緊密な協力関係にある組合員又は会員が構成する組織がある場合には、その主要なものの概要六主たる事務所、従たる事務所及び協業組合等が所有する施設の種類ごとの主要な施設の名称及び所在地七子会社の状況に関する次に掲げる事項イ子会社の区分ごとの重要な子会社の商号又は名称、代表者名及び所在地ロイに掲げるものの資本金の額、当該協業組合等の保有する議決権の比率及び主要な事業内容その他の子会社の概況八前各号に掲げるもののほか、当該協業組合等の運営組織の状況に関する重要な事項
第五十条法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十条第五項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による監査については、この節の定めるところによる。2前項に規定する監査には、決算関係書類及び事業報告書に表示された情報と決算関係書類及び事業報告書に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
(監事の決算関係書類に係る監査報告の内容)第五十一条監事は、決算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。一監事の監査の方法及びその内容二決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)が当該協業組合等の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見三剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見四剰余金処分案又は損失処理案が当該協業組合等の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるときは、その旨五監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由六追記情報七監査報告を作成した日2前項第六号に規定する追記情報とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は決算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。一正当な理由による会計方針の変更二重要な偶発事象三重要な後発事象
(監事の事業報告書に係る監査報告の内容)第五十二条監事は、事業報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。一監事の監査の方法及びその内容二事業報告書が法令又は定款に従い当該協業組合等の状況を正しく示しているかどうかについての意見三当該協業組合等の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実四監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由五監査報告を作成した日2前項の規定にかかわらず、監査権限限定組合(法第五条の二十三第二項において準用する協同組合法第二十七条第八項(法第四十七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する組合をいう。)の監事は、前項各号に掲げる事項に代えて、事業報告書を監査する権限がないことを明らかにした監査報告を作成しなければならない。
(監事の監査報告の通知期限等)第五十三条特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、第五十一条第一項及び前条第一項に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。一決算関係書類及び事業報告書の全部を受領した日から四週間を経過した日二特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日2決算関係書類及び事業報告書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。3前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及び事業報告書については、監事の監査を受けたものとみなす。4第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。一第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者二前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき決算関係書類及び事業報告書の作成に関する業務を行った理事5第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。一第一項の規定による通知をすべき監事を定めた場合当該通知をすべき者として定められた者二前号に掲げる場合以外の場合すべての監事
第五十四条法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十条第七項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により組合員又は会員に対して行う提供決算関係書類(次の各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。一決算関係書類二決算関係書類に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監事が存する協業組合等の各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監事の監査報告)三第五十三条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録2通常総会の招集通知(法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十九条第一項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する招集に係る通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供決算関係書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。一書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法イ提供決算関係書類が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供ロ提供決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供二電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法イ提供決算関係書類が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供ロ提供決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供3提供決算関係書類を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る決算関係書類に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、提供決算関係書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る通常総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。4理事は、決算関係書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員又は会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
第五十五条法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十条第七項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により組合員又は会員に対して行う提供事業報告書(次の各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。一事業報告書二事業報告書に係る監事の監査報告があるときは当該監査報告(二以上の監事が存する協業組合等の各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監事の監査報告)三第五十三条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録2通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供事業報告書は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。一書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法イ提供事業報告書が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供ロ提供事業報告書が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供二電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法イ提供事業報告書が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供ロ提供事業報告書が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供3事業報告書に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員又は会員が提供を受けることができる状態に置く措置(第二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第七項において同じ。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員又は会員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。一第四十八条第一号から第五号まで及び第四十九条第一号から第七号までに掲げる事項二事業報告書に表示すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監事が異議を述べている場合における当該事項4前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを組合員又は会員に対して通知しなければならない。5第三項の規定により事業報告書に表示した事項の一部が組合員又は会員に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監事が、現に組合員又は会員に対して提供される事業報告書が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告書の一部であることを組合員又は会員に対して通知すべき旨を理事に請求したときは、理事は、その旨を組合員又は会員に対して通知しなければならない。6理事は、事業報告書の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員又は会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。7第三項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により組合員又は会員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
第五十六条法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十一条第一項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協業組合等が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この節の定めるところによる。2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
(資産の評価)第五十七条資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。2償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この款において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。3次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)事業年度の末日における時価二事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額4取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。5債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。6次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産二市場価格のある資産(子会社の株式及び持分並びに満期保有目的の債券を除く。)三前二号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産
(負債の評価)第五十八条負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。2次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。一次に掲げるもののほか将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金イ退職給付引当金(使用人が退職した後に当該使用人に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)ロ返品調整引当金(常時、販売する棚卸資産につき、当該販売の際の価額による買戻しに係る特約を結んでいる場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)二前号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債
(設立時の出資金の額)第五十九条協業組合等(非出資商工組合等を除く。以下この款において同じ。)の設立(合併による設立を除く。以下この条において同じ。)時の出資金の額は、設立時に組合員又は会員になろうとする者が設立に際して引き受ける出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額とする。2前項の出資金の額から、設立時に組合員又は会員になろうとする者が設立に際して履行した出資により協業組合等に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。
(出資金の額)第六十条協業組合等の出資金の増加額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。一新たに組合員又は会員になろうとする者が法第五条の十一又は第三十七条第一項の規定により協業組合等への加入に際して出資を引き受けた場合当該引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額二組合員又は会員が出資口数を増加させるために出資を引き受けた場合当該増加する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額2前項の出資金の増加額から、同項各号に掲げる者が履行した出資により協業組合等に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。3協業組合等の出資金の減少額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。一協業組合等が法第五条の十四第二項、法第五条の二十三第一項において準用する協同組合法第十九条第一項第二号及び第三号又は法第三十八条第三項において準用する協同組合法第十八条及び第十九条第一項第一号から第四号までの規定により脱退する組合員又は会員に対して持分の払戻しをする場合当該脱退する組合員又は会員の引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額二法第五条の十四第二項の規定又は法第四十条において準用する協同組合法第二十三条第一項の規定により組合員又は会員が出資口数を減少させる場合当該減少する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額三協業組合等が法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十六条第一項(法第四十六条第三項及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する出資一口の金額の減少を決議した場合出資一口の金額の減少額に総出資口数を乗じて得た額
(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)第六十一条法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十七条第四項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、第二条第一項第二号に掲げる方法とする。
(規約等の変更の総会の決議を要しない事項)第六十二条法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十一条第四項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理に関する事項とする。
(役員の説明義務)第六十三条法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十三条の二(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一組合員又は会員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)イ当該組合員又は会員が総会の日より相当の期間前に当該事項を協業組合等に対して通知した場合ロ当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合二組合員又は会員が説明を求めた事項について説明をすることにより協業組合等その他の者(当該組合員又は会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合三組合員又は会員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合四前三号に掲げる場合のほか、組合員又は会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
(総会の議事録)第六十四条法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十三条の四第一項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。2総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。3総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一総会が開催された日時及び場所(当該総会の場所を定めた場合に限り、当該場所に存しない理事若しくは監事又は組合員若しくは会員が当該総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)又は方法(当該総会の場所を定めなかった場合に限る。)二総会の議事の経過の要領及びその結果三次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要イ法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の三第三項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百四十五条第一項ロ法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の三第三項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百四十五条第二項ハ法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の三第三項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百八十四条ニ法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の三第三項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百八十七条第三項ホ法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の三第五項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百八十九条第三項四総会に出席した理事又は監事の氏名五総会の議長の氏名六議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
第六十五条法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十七条の五第二号(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める有価証券は、次のとおりとする。この場合において、当該有価証券が発行されていないときは、当該有価証券に表示されるべき権利を有価証券とみなす。一特別の法律により法人の発行する債券及び金融債二償還及び利払の遅延のない物上担保付又は一般担保付の社債三その発行する株式が金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。第五号において同じ。)に上場されている株式会社が発行する社債(前号に掲げるものを除く。)又は約束手形(同条第一項第十五号に掲げるものをいう。)(主務大臣の指定するものに限る。)四日本銀行が発行する出資証券四の二株式会社商工組合中央金庫が発行する株式五その発行する株式が金融商品取引所に上場されている株式会社が発行する株式(主務大臣の指定するものに限る。)六投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第四項に規定する証券投資信託又は貸付信託の受益証券七投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十五項に規定する投資証券(その有する資産を主として不動産等に対する投資として運用することを目的として設立された同条第十二項に規定する投資法人が発行したものに限る。)2前項第七号に規定する「不動産等」とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第三号に掲げる不動産、同条第四号に掲げる不動産の賃借権、同条第五号に掲げる地上権、同条第八号に掲げる出資の持分(その出資された財産を同条第三号から第五号までに掲げる資産のみに運用することを定めた同条第八号に規定する契約に係るものに限る。)及び信託の受益権(同条第三号から第五号までに掲げる資産のみを信託する信託に係るものに限る。)とする。
第六十六条法第五条の二十三第三項において準用する会社法第三百四十二条第五項の規定により主務省令で定めるべき事項は、この条の定めるところによる。2法第五条の二十三第三項において準用する会社法第三百四十二条第一項の規定による請求があった場合には、理事(総会の議長が存する場合にあっては議長、理事及び議長が存しない場合にあっては当該請求をした組合員)は、同項の総会における理事の選任の決議に先立ち、同条第三項から第五項までに規定するところにより理事を選任することを明らかにしなければならない。3法第五条の二十三第三項において準用する会社法第三百四十二条第四項の場合において、投票の同数を得た者が二人以上存することにより同条第一項の総会において選任する理事の数の理事について投票の最多数を得た者から順次理事に選任されたものとすることができないときは、当該総会において選任する理事の数以下の数であって投票の最多数を得た者から順次理事に選任されたものとすることができる数の範囲内で、投票の最多数を得た者から順次理事に選任されたものとする。4前項に規定する場合において、法第五条の二十三第三項において準用する会社法第三百四十二条第一項の総会において選任する理事の数から前項の規定により理事に選任されたものとされた者の数を減じて得た数の理事は、同条第三項及び第四項に規定するところによらないで、総会の決議により選任する。
(吸収合併消滅組合の事前開示事項)第六十七条法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の四第一項(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の二第四号(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項二吸収合併消滅組合の組合員又は会員に対して交付する金銭等の全部又は一部が吸収合併存続組合の持分であるときは、当該吸収合併存続組合の定款の定め三吸収合併消滅組合の組合員又は会員に対して交付する金銭等の全部又は一部が吸収合併存続組合以外の法人等(法人その他の団体をいう。以下同じ。)の株式、持分、社債等その他これらに準ずるものである場合(当該吸収合併契約につき吸収合併消滅組合の総組合員又は総会員の同意を得た場合を除く。)において、次のイからハまでに掲げるときは、当該イからハまでに定める事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称に係る事項を除く。)に相当する事項を日本語で表示した事項)イ当該金銭等が当該法人等の株式、持分その他これらに準ずるものである場合当該法人等の定款その他これに相当するものロ当該法人等がその貸借対照表その他これに相当するものの内容を法令の規定に基づき公告(会社法第四百四十条第三項の措置に相当するものを含む。)をしているもの又は金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しているものでない場合当該法人等の過去五年間の貸借対照表その他これに相当するもの(設立後五年を経過していない法人等にあっては、成立後の各事業年度に係るもの)の内容ハ当該法人等について登記(当該法人等が外国の法令に準拠して設立されたものであるときは、会社法第九百三十三条第一項の外国会社の登記又は外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(明治三十一年法律第十四号)第二条の外国法人の登記に限る。)がされていない場合次に掲げる事項(1)当該法人等を代表する者の氏名又は名称及び住所(2)当該法人等の取締役、会計参与、監査役その他の役員の氏名又は名称四吸収合併存続組合についての次に掲げる事項イ最終事業年度に係る事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び監査報告(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続組合の成立の日における貸借対照表)の内容ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の四第一項各号(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「吸収合併契約等備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)五吸収合併消滅組合(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十二条第一項各号(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)の事由による解散により清算をする協業組合等及び法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百七十五条第二号の規定により清算をする協業組合等(以下「清算組合」という。)を除く。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)六吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続組合の債務(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の五第七項(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する協同組合法第五十六条の二第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項七吸収合併契約等備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第六十八条法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の四第二項第四号(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、吸収合併消滅組合が定めたものとする。
(吸収合併存続組合の事前開示事項)第六十九条法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の五第一項(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の二第四号(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項二吸収合併消滅組合(清算組合を除く。)についての次に掲げる事項イ最終事業年度に係る事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び監査報告(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅組合の成立の日における貸借対照表)の内容ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅組合の成立の日。第四号において同じ。)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の五第一項各号(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「吸収合併契約等備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)三吸収合併消滅組合(清算組合に限る。)が法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表四吸収合併存続組合において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)五吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続組合の債務(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の五第七項(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する協同組合法第五十六条の二第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項六吸収合併契約等備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(吸収合併存続組合の事後開示事項)第七十条法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の五第八項(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一吸収合併が効力を生じた日二吸収合併消滅組合における次に掲げる事項イ法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の四第四項(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求に係る手続の経過ロ法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の四第五項(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する協同組合法第五十六条の二の規定による手続の経過三吸収合併存続組合における次に掲げる事項イ法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の五第六項(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求に係る手続の経過ロ法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の五第七項(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する協同組合法第五十六条の二の規定による手続の経過四吸収合併により吸収合併存続組合が吸収合併消滅組合から承継した重要な権利義務に関する事項五法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の四第一項(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により吸収合併消滅組合が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)六前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項
(新設合併消滅組合の事前開示事項)第七十一条法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の六第一項(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の三第四号(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項二他の新設合併消滅組合(清算組合を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項イ最終事業年度に係る事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び監査報告(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅組合の成立の日における貸借対照表)の内容ロ他の新設合併消滅組合において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の六第一項各号(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「新設合併契約等備置開始日」という。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)三他の新設合併消滅組合(清算組合に限る。)が法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表四新設合併消滅組合(清算組合を除く。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、新設合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約等備置開始日後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)五新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立組合の債務(他の新設合併消滅組合から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項六新設合併契約等備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(新設合併設立組合の事後開示事項)第七十二条法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十四条第六項(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一新設合併が効力を生じた日二法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の六第四項(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求に係る手続の経過三法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の六第五項(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する協同組合法第五十六条の二の規定による手続の経過四新設合併により新設合併設立組合が新設合併消滅組合から承継した重要な権利義務に関する事項五前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
(清算開始時の財産目録)第七十三条法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。2前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十二条第一項各号(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百七十五条第二号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算組合の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。3第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。一資産二負債三正味資産4資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
(清算開始時の貸借対照表)第七十四条法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。2前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。3第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。一資産二負債三純資産4資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
(各清算事業年度に係る事務報告書)第七十五条法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する協同組合法第四十条第二項の規定により、清算組合が作成すべき事務報告書は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。
(決算報告)第七十六条法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。一債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額二債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額三残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)四出資一口当たりの分配額2前項第四号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。一残余財産の分配を完了した日二残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額
(組合員以外の者の事業の利用の特例の認可の申請)第七十八条法第十七条の二第一項(法第三十三条において準用する場合を含む。)の規定により主務大臣の認可の申請をしようとする者は、様式第四による申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。一定款二最近三事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書三組合員数の推移を記載した書面四法第十七条の二第一項(法第三十三条において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする事業の内容を記載した書面五前号の事業に係る施設の配置及び構造を示す図面並びに当該施設の利用状況を記載した書面六第四号の事業に係る事業計画書七第四号の事業の運営の適正化を図るための事業の内容を記載した書面八第四号の事業について、法第十七条第四項ただし書(法第三十三条において準用する場合を含む。)の限度を超えて組合員以外の者に当該事業を利用させることが必要な期間及び当該期間が必要なものである理由を記載した書面九その他法第十七条の二第一項(法第三十三条において準用する場合を含む。)の認可に関する審査を行うため参考となるべき事項を記載した書類
(定款の変更の認可の申請)第七十九条法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十一条第二項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により定款の変更の認可を受けようとする者は、様式第五による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。一変更しようとする箇所を記載した書面二変更の理由を記載した書面三変更の議決をした総会又は総代会の議事録の謄本(協業組合にあっては、事業の転換を議決した総会の議事録の謄本を除く。)2定款の変更が協業組合の事業の追加に係るものであるとき又は協業組合等の事業計画若しくは収支予算(商工組合等にあっては、共同経済事業に関するものに限る。)に係るものであるときは、前項の書類のほか、それぞれ変更後の協業計画書及び組合員がそれぞれその営む事業の部類に属する事業の全部若しくは一部の協業をする旨を記載した書面又は変更後の事業計画書若しくは収支予算書を提出しなければならない。ただし、変更後の協業計画書が協業組合の事業の転換の認可の申請書に添えて提出した転換後行う事業の事業計画書と同一のものとなる場合には、その提出を省略することができる。3定款の変更が出資一口の金額の減少又は出資商工組合等の非出資商工組合等への移行に係るものであるときは、第一項の書類のほか、次の書類を提出しなければならない。一法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十六条第一項(法第四十六条第三項及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により作成した財産目録及び貸借対照表二法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十六条の二第二項(法第四十六条第三項及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十三条第四項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたことを証する書面三異議を述べた債権者があったときは、法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十六条の二第五項(法第四十六条第三項及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による弁済若しくは担保の提供若しくは財産の信託をしたこと又は出資一口の金額の減少若しくは非出資組合への移行をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面4定款の変更が非出資商工組合等の出資商工組合等への移行に係るものであるときは、第一項の書類のほか、組合員又は会員がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面を提出しなければならない。
(役員の氏名又は住所の変更の届出)第八十条法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十五条の二(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により役員の氏名又は住所の変更の届出をしようとする者は、様式第六による届出書に変更した事項を記載した書面並びに変更の年月日及び理由を記載した書面を添えて提出しなければならない。
(総会招集の承認の申請)第八十一条法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十八条(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する総会の招集の承認を受けようとする者は、様式第七による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。一申請の理由を記載した書面二総会招集の目的を記載した書面三組合員又は会員の名簿四総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上(協業組合又は商工組合連合会にあっては、それぞれ議決権の総数の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる議決権を有する組合員又は会員)の同意を得たことを証する書面五総会の招集を請求した場合には、その年月日及び協業組合等を代表する理事の氏名を記載した書面
第八十二条法第四十七条第二項において準用する協同組合法第四十二条第八項において準用する同法第四十八条に規定する総会の招集の承認を受けようとする者は、様式第八による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。一役員の改選の理由を記載した書面二前条第三号及び第四号に掲げる書面三役員の改選を請求した年月日及び商工組合等を代表する理事の氏名を記載した書面
(総代会招集の承認の申請)第八十三条法第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十五条第六項において準用する同法第四十八条に規定する総代会の招集の承認を受けようとする者は、様式第九による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。一申請の理由を記載した書面二総代会招集の目的を記載した書面三総代の名簿四総代の総数の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得たことを証する書面五総代会の招集を請求した場合には、その年月日及び商工組合等を代表する理事の氏名を記載した書面
第八十四条法第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十五条第六項において準用する同法第四十二条第八項において準用する同法第四十八条に規定する総代会の招集の承認を受けようとする者は、様式第十による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。一役員の改選の理由を記載した書面二前条第三号及び第四号に掲げる書面三役員の改選を請求した年月日及び商工組合等を代表する理事の氏名を記載した書面
(解散の届出)第八十五条法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十二条第二項(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により協業組合等の解散の届出をしようとする者は、様式第十一による届出書に解散の理由を明らかにする書類を添えて提出しなければならない。
(合併の認可の申請)第八十六条法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十六条第一項(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により合併の認可を受けようとする者は、様式第十二による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。一合併後の協業組合等の定款二協業組合に係る申請にあっては、合併後の協業組合の協業計画書三合併後の協業組合等の事業計画書四合併の理由及び経過を記載した書面五合併の議決をした各協業組合等の総会の議事録の謄本六合併によって設立される協業組合に係る申請にあっては合併後の協業組合の役員たるべき者の氏名及び住所を記載した書面、合併によって設立される商工組合等に係る申請にあっては合併後の商工組合等の役員たるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面七合併によって設立される協業組合等に係る申請にあっては、第一号の定款が法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十四条第二項(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する設立委員によって共同して作成されたものであることを証する書面八合併後の協業組合等(商工組合等にあっては、合併後共同経済事業を行うものに限る。)の収支予算書九法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の四第四項、第六十三条の五第六項又は第六十三条の六第四項(これらの規定を法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求をした組合員があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面2第七十九条第三項の規定は、協業組合又は出資商工組合等が合併する場合について準用する。この場合において、同項第一号中「法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十六条第一項(法第四十六条第三項及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の四第一項、第六十三条の五第一項及び第六十三条の六第一項(これらの規定を法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)」と、同項第二号中「法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十六条の二第二項(法第四十六条第三項及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項及び第六十三条の六第五項(これらの規定を法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する協同組合法第五十六条の二第二項」と、同項第三号中「法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十六条の二第五項(法第四十六条第三項及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項及び第六十三条の六第五項(これらの規定を法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する協同組合法第五十六条の二第五項」と読み替えるものとする。
(地区の承認の申請)第八十七条法第九条ただし書の規定により特別の地域を商工組合の地区とすることについて主務大臣の承認を受けようとする者は、様式第十三による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。一地区としようとする地域を記載した書面二申請の理由を記載した書面三組合員たる資格及び組合員たる資格を有すべき者の数を記載した書面
(不服の申出)第八十八条法第五条の二十三第六項において準用する協同組合法第百四条第一項(法第七十一条において準用する場合を含む。)の規定により協業組合等に対する不服を申し出ようとする者は、様式第十四による申出書に、組合員又は会員であることを証する書面を添えて提出しなければならない。
(検査の請求)第八十九条法第五条の二十三第六項において準用する協同組合法第百五条第一項(法第七十一条において準用する場合を含む。)の規定により検査を請求しようとする者は、様式第十五による検査請求書に次の書類を添えて提出しなければならない。一検査の請求に係る協業組合等の名称及び住所並びにその協業組合等を代表する理事の氏名を記載した書面二検査の請求の理由を記載した書面三組合員又は会員の名簿四総組合員の十分の一以上(協業組合又は商工組合連合会にあっては、それぞれ議決権の総数の十分の一以上に当たる議決権を有する組合員又は会員)の同意を得たことを証する書面
(決算関係書類の提出)第九十条法第五条の二十三第六項において準用する協同組合法第百五条の二第一項(法第七十一条において準用する場合を含む。)の規定により決算関係書類を提出しようとする者は、様式第十六による提出書に次の書類を添えて提出しなければならない。一事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面二前号の書類の承認をした通常総会又は通常総代会の議事録の謄本2協業組合等は、やむを得ない理由により法第五条の二十三第六項において準用する協同組合法第百五条の二第一項(法第七十一条において準用する場合を含む。)に規定する期間内に前項の書類の提出をすることができない場合には、あらかじめ主務大臣の承認を受けて、当該提出を延期することができる。3協業組合等は、前項の規定による承認を受けようとするときは、様式第十七による申請書に理由書を添えて主務大臣に提出しなければならない。4主務大臣は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした協業組合等が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
(組織変更の認可の申請)第九十二条法第九十五条第四項の規定により組織変更の認可を受けようとする者は、様式第十九による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。一組織変更後の協業組合の定款二組織変更後の協業組合の協業計画書三組織変更後の協業組合の事業計画書四組織変更の理由を記載した書面五役員の氏名及び住所を記載した書面六組合員の名簿七組合員がそれぞれその営む事業の部類に属する事業の全部又は一部の協業をする旨を記載した書面八組織変更後の協業組合の収支予算書九組織変更の議決をした総会の議事録の謄本
第九十三条法第九十六条第五項の規定により組織変更の認可を受けようとする者は、様式第二十による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。一組織変更後の事業協同組合の定款二組織変更後の事業協同組合の事業計画書三組織変更の理由を記載した書面四役員の氏名及び住所を記載した書面五組合員の名簿六組合員が協同組合法第七条第一項又は第二項に掲げる小規模の事業者であることを商工組合を代表する理事が誓約した書面七組合員がそれぞれ有する出資口数を記載した書面八組織変更後の事業協同組合の収支予算書九組織変更の議決をした総会の議事録の謄本
第九十四条法第九十七条第二項において準用する法第九十六条第五項の規定により組織変更の認可を受けようとする者は、様式第二十一による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。一組織変更後の商工組合の定款二組織変更後の商工組合の事業計画書三組織変更の理由を記載した書面四役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面五組合員の名簿六組織変更の議決をした総会の議事録の謄本七法第九十七条第一項第二号の要件に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面八組織変更後の商工組合の収支予算書九組合員がそれぞれ有する出資口数を記載した書面
(組織変更の届出)第九十五条法第九十五条第七項又は第九十六条第八項(法第九十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により組織変更の届出をしようとする者は、様式第二十二による届出書に登記事項証明書を添えて提出しなければならない。
(組織変更後株式会社の株主資本)第九十七条事業協同組合、企業組合又は協業組合(以下この条において「組合」という。)が組織変更をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない。2組合が組織変更をする場合には、組織変更後株式会社(法第百条の四第五項第一号に規定する組織変更後の株式会社をいう。以下この条において同じ。)の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。一資本金の額組織変更の直前の組合の出資金の額二資本準備金の額組織変更の直前の組合の資本準備金の額三その他資本剰余金の額イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額イ組織変更の直前の組合の資本剰余金の額ロ組織変更をする組合の組合員に対して交付する組織変更後株式会社の株式以外の財産の帳簿価額(組織変更後株式会社の社債等(会社法第七百四十六条第一項第七号ニに規定する社債等のうち自己社債を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該社債等に付すべき帳簿価額)のうち、組織変更をする組合が資本剰余金の額から減ずるべき額と定めた額四利益準備金の額組織変更の直前の組合の利益準備金の額五その他利益剰余金の額イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額イ組織変更の直前の組合の利益剰余金の額ロ組織変更をする組合の組合員に対して交付する組織変更後株式会社の株式以外の財産の帳簿価額(組織変更後株式会社の社債等にあっては、当該社債等に付すべき帳簿価額)のうち、組織変更をする組合がその他利益剰余金の額から減ずるべき額と定めた額
(組合員又は会員の異動の報告)第九十八条商工組合等は、事業年度の最初の月の十五日までに、次に掲げる事項に関し、様式第二十三による報告書を作成して提出しなければならない。一前事業年度における組合員又は会員の異動並びに商工組合にあっては新たに加入した組合員の資本の額又は出資の総額及びその者が常時使用する従業員の数二商工組合にあっては、前事業年度において中小企業者となった組合員及び中小企業者でなくなった組合員の氏名又は名称
(経由庁)第九十九条前各条(第九十一条、第九十三条及び第九十五条(法第九十七条第二項において準用する法第九十六条第八項の規定による場合に限る。)を除く。)の規定により提出する申請書その他の書類であって財務大臣に提出するもの(その組合員の資格として定款で定められる事業に中小企業団体の組織に関する法律施行令(昭和三十三年政令第四十五号)別表第二第一号又は第二号に掲げる業種に属する事業を含む商工組合に係るものに限る。)のうち、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に掲げる者を経由して提出しなければならない。一その地区が一の国税局の管轄区域を超える商工組合に係るもの国税庁長官二その地区が一の都道府県の区域である商工組合又はその地区が一の都道府県の区域を超え、かつ、一の国税局の管轄区域を超えない商工組合に係るものその主たる事務所の所在地(その主たる事務所がその商工組合の地区外にあるときは、その商工組合の地区)を管轄する国税局長三その地区が一の都道府県の区域を超えない商工組合(その地区が一の都道府県の区域であるものを除く。)に係るものその主たる事務所の所在地(その主たる事務所がその商工組合の地区外にあるときは、その商工組合の地区)を管轄する税務署長
(申請書等の提出部数)第百条第一条、第三条第一項、第四条第一項、第七十八条、第七十九条、第八十六条第一項、第八十七条、第九十条第三項、第九十二条又は第九十四条の規定により提出する申請書及びその添付書類の部数は、正本二通及び写し一通とする。2第九十三条の規定により提出する申請書及びその添付書類の部数は、二通とする。3第八十条から第八十五条まで、第八十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十五条又は第九十八条の規定により提出する届出書、その他の書類の部数は、一通とする。
(標準処理期間)第百一条主務大臣は、協業組合等について法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十八条(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)及び法第九条の承認並びに法第五条の七第二項、第五条の十七第一項、法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十一条第二項及び第五十七条の五(これらの規定を法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)、法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十六条第一項(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)、法第十七条の二第一項(法第三十三条において準用する場合を含む。)、法第四十二条第一項、第九十五条第四項並びに第九十六条第五項(法第九十七条第二項において準用する場合を含む。)の認可に関する申請があったときは、当該申請がその事務所に到達後二月内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。2前項の期間には次に掲げる期間を含まないものとする。一当該申請を補正するために要する期間二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
(条例等に係る適用除外)第百二条第一条から第四条まで、第六条から第八条まで、第十三条、第七十八条から第九十五条まで、第九十八条及び第百条の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
(決算関係書類及び事業報告書に関する経過措置)第二条この省令の施行前に到来した決算期に係る決算関係書類及び事業報告書の作成については、この省令の施行後も、なお従前の例による。2前項の規定は、この省令による改正後の中小企業団体の組織に関する法律施行規則の規定に基づき決算関係書類及び事業報告書を作成する旨を決定した協業組合等については、適用しない。3この省令の施行後最初に到来する決算期に協業組合等が作成すべき決算関係書類及び事業報告書については、第二十四条第三項及び第四項、第二十五条第二項、第二十六条(第一項を除く。)、第二十七条から第三十三条まで、第三十五条第二項から第十項まで、第三十六条から第四十二条まで、第四十四条(第一項を除く。)、第四十五条(第一項を除く。)、第四十八条並びに第四十九条の規定を適用しないことができる。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)第二条この省令による改正後の中小企業団体の組織に関する法律施行規則第四十九条第三号ニからヘまで及び第三号の二の規定は、施行日以後に締結された補償契約及び役員賠償責任保険契約について適用する。