(地域産業資源活用事業計画の認定の申請)第一条中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項の規定により地域産業資源活用事業計画の認定を受けようとする中小企業者は、様式第一による申請書一通を当該地域産業資源活用事業計画に係る地域産業資源が存在する地域を管轄する都道府県知事を経由して主務大臣に提出するとともに、その写し一通を当該都道府県知事に提出しなければならない。2前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。一当該中小企業者が法人である場合においては、その法人の定款二当該中小企業者の最近二期間の事業報告、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
(地域産業資源活用事業計画の変更の認定の申請)第二条法第七条第一項の規定により地域産業資源活用事業計画の変更の認定を受けようとする中小企業者は、様式第二による申請書一通を当該地域産業資源活用事業計画に係る地域産業資源が存在する地域を管轄する都道府県知事を経由して主務大臣に提出するとともに、その写し一通を当該都道府県知事に提出しなければならない。2前項の申請書及びその写しには、前条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同号に掲げる書類に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
(地域産業資源活用事業計画の軽微な変更)第三条法第七条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、中小企業者の名称若しくは住所又はその代表者の氏名の変更その他の地域産業資源活用事業計画の内容の実質的な変更を伴わない変更とする。
(地域産業資源活用支援事業計画の認定の申請)第四条法第八条第一項の規定により地域産業資源活用支援事業計画の認定を受けようとする一般社団法人若しくは一般財団法人(以下「一般社団法人等」という。)又は特定非営利活動法人は、様式第三による申請書一通を主務大臣に提出しなければならない。2一般社団法人等が作成する地域産業資源活用支援事業計画に係る前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一一般社団法人にあっては定款、役員名簿及び社員名簿、一般財団法人にあっては定款及び役員名簿二最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)三登記事項証明書四一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものであることを証明する書類、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものであることを証明する書類3特定非営利活動法人が作成する地域産業資源活用支援事業計画に係る第一項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款、役員名簿及び社員名簿二最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び収支計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)、最終の財産目録並びに申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書三登記事項証明書四社員総会における表決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものであることを証明する書類
(地域産業資源活用支援事業計画の変更の認定の申請)第五条法第九条第一項の規定により地域産業資源活用支援事業計画の変更の認定を受けようとする一般社団法人等又は特定非営利活動法人は、様式第四による申請書一通を主務大臣に提出しなければならない。2前項の申請書には、一般社団法人等にあっては前条第二項各号に掲げる書類を、特定非営利活動法人にあっては同条第三項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、これらの書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載してこれらの書類の添付を省略することができる。
(地域産業資源活用支援事業計画の軽微な変更)第六条法第九条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、一般社団法人等又は特定非営利活動法人の名称若しくは住所又はその代表者の氏名の変更その他の地域産業資源活用支援事業計画の内容の実質的な変更を伴わない変更とする。
(権限の委任)第七条次の各号に掲げる経済産業大臣の権限は、当該各号に定める経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。一法第四条第三項、第六条第一項、同条第二項、第四項及び第五項(これらの規定を法第七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条第一項から第三項まで並びに第十九条第一項の規定による経済産業大臣の権限当該地域産業資源又は当該地域産業資源活用事業計画に係る地域産業資源(二以上の地域産業資源に係る地域産業資源活用事業計画である場合にあっては、主たる地域産業資源。以下この条において同じ。)が存在する地域を管轄する経済産業局長二法第八条第一項、同条第三項(法第九条第四項において準用する場合を含む。)、第九条第一項から第三項まで及び第十九条第二項の規定による経済産業大臣の権限当該地域産業資源活用支援事業計画の認定を受けようとする一般社団法人等若しくは特定非営利活動法人又は当該認定地域産業資源活用支援事業者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長2次の各号に掲げる総務大臣の権限は、当該各号に定める総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下この項において同じ。)に委任するものとする。ただし、総務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。一法第四条第三項、第六条第一項、同条第二項、第四項及び第五項(これらの規定を法第七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条第一項から第三項まで並びに第十九条第一項の規定による総務大臣の権限当該地域産業資源又は当該地域産業資源活用事業計画に係る地域産業資源が存在する地域を管轄する総合通信局長二法第八条第一項、同条第三項(法第九条第四項において準用する場合を含む。)、第九条第一項から第三項まで及び第十九条第二項の規定による総務大臣の権限当該地域産業資源活用支援事業計画の認定を受けようとする一般社団法人等若しくは特定非営利活動法人又は当該認定地域産業資源活用支援事業者の主たる事務所の所在地を管轄する総合通信局長3次の各号に掲げる財務大臣の権限は、当該各号に定める財務局長(福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。以下この項において同じ。)又は国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下この項において同じ。)に委任するものとする。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。一法第四条第三項、第六条第一項、同条第二項、第四項及び第五項(これらの規定を法第七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条第一項から第三項まで並びに第十九条第一項の規定による財務大臣の権限当該地域産業資源又は当該地域産業資源活用事業計画に係る地域産業資源が存在する地域を管轄する財務局長又は国税局長二法第八条第一項、同条第三項(法第九条第四項において準用する場合を含む。)、第九条第一項から第三項まで及び第十九条第二項の規定による財務大臣の権限当該地域産業資源活用支援事業計画の認定を受けようとする一般社団法人等若しくは特定非営利活動法人又は当該認定地域産業資源活用支援事業者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長又は国税局長4次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、当該各号に定める地方厚生局長(四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長。以下この項において同じ。)に委任するものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。一法第四条第三項、第六条第一項、同条第二項、第四項及び第五項(これらの規定を法第七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条第一項から第三項まで並びに第十九条第一項の規定による厚生労働大臣の権限当該地域産業資源又は当該地域産業資源活用事業計画に係る地域産業資源が存在する地域を管轄する地方厚生局長二法第八条第一項、同条第三項(法第九条第四項において準用する場合を含む。)、第九条第一項から第三項まで及び第十九条第二項の規定による厚生労働大臣の権限当該地域産業資源活用支援事業計画の認定を受けようとする一般社団法人等若しくは特定非営利活動法人又は当該認定地域産業資源活用支援事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長5次の各号に掲げる農林水産大臣の権限は、当該各号に定める地方農政局長(北海道農政事務所長を含む。以下この項において同じ。)に委任するものとする。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。一法第四条第三項、第六条第一項、同条第二項、第四項及び第五項(これらの規定を法第七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条第一項から第三項まで並びに第十九条第一項の規定による農林水産大臣の権限当該地域産業資源又は当該地域産業資源活用事業計画に係る地域産業資源が存在する地域を管轄する地方農政局長二法第八条第一項、同条第三項(法第九条第四項において準用する場合を含む。)、第九条第一項から第三項まで及び第十九条第二項の規定による農林水産大臣の権限当該地域産業資源活用支援事業計画の認定を受けようとする一般社団法人等若しくは特定非営利活動法人又は当該認定地域産業資源活用支援事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長6次の各号に掲げる国土交通大臣の権限は、当該各号に定める地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同項第八十六号に掲げる事務に係る同項第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下この項において同じ。)又は地方航空局長に委任するものとする。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。一法第四条第三項、第六条第一項、同条第二項、第四項及び第五項(これらの規定を法第七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条第一項から第三項まで並びに第十九条第一項の規定による国土交通大臣の権限当該地域産業資源又は当該地域産業資源活用事業計画に係る地域産業資源が存在する地域を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長又は地方航空局長二法第八条第一項、同条第三項(法第九条第四項において準用する場合を含む。)、第九条第一項から第三項まで及び第十九条第二項の規定による国土交通大臣の権限当該地域産業資源活用支援事業計画の認定を受けようとする一般社団法人等若しくは特定非営利活動法人又は当該認定地域産業資源活用支援事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長又は地方航空局長