(定義)
第二条この法律において「特定間伐等」とは、森林(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項に規定する森林をいう。以下同じ。)の間伐又は造林で令和十二年度までの間に行われるものであって、種穂(林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第三条第一項に規定する種穂をいう。以下同じ。)の採取の用に供する樹木の増殖以外のものをいう。
2この法律において「特定母樹の増殖」とは、特に優良な種苗(林業種苗法第二条第一項に規定する種苗をいう。以下同じ。)を生産するための種穂の採取に適する樹木であって、成長に係る特性の特に優れたものとして農林水産大臣が指定するもの(以下「特定母樹」という。)の増殖で令和十二年度までの間に行われるものをいう。
3この法律において「特定増殖事業」とは、特定母樹の増殖に関する事業であって、次に掲げるものをいう。
一生産事業(林業種苗法第二条第二項に規定する生産事業をいう。以下同じ。)を行い、又は行おうとする生産事業者団体等(同項に規定する生産事業者の組織する団体その他政令で定める者をいう。以下同じ。)が、特定母樹の増殖を行い、その増殖した特定母樹から採取する種穂を主として当該生産事業者団体等の構成員その他政令で定める者に配布するために実施する事業
二生産事業を行い、又は行おうとする者が、特定母樹の増殖を行い、その増殖した特定母樹から採取する種穂を主として生産事業者団体等に配布するために実施する事業
三生産事業を行い、又は行おうとする者が、特定母樹の増殖を行い、その増殖した特定母樹から採取する種穂から配布の目的をもって苗木を育成するために実施する事業
4この法律において「特定植栽事業」とは、特定間伐等のうち増殖した特定母樹から採取された種穂から育成された苗木(以下「特定苗木」という。)の植栽(以下「特定植栽」という。)を行う事業をいう。
(基本指針)
第三条農林水産大臣は、特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2基本指針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の基本方針の指針となるべきものを定めるものとする。
一特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進の意義及び目標に関する事項
二特定間伐等の実施を促進するための措置を講ずべき区域の設定に関する基本的な事項
三前号の区域のうち特定植栽の実施を促進すべき区域の基準
四前号の区域における特定植栽事業の実施に関する基本的な事項その他の第二号の区域において実施すべき特定間伐等に関する基本的な事項
五特に優良な種苗を生産する体制の整備に関する基本的な事項
七前各号に掲げるもののほか、特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する重要事項
3基本指針は、地球温暖化の防止を図るための施策に関する国の計画と調和するものでなければならない。
4基本指針に定める第二項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事項(特定間伐等に係る部分に限る。)は、森林法第四条第一項の規定によりたてられた全国森林計画に適合するものでなければならない。
5農林水産大臣は、基本指針を定めようとするときは、環境大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
6農林水産大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、環境大臣その他関係行政機関の長及び都道府県知事に通知しなければならない。
7前二項の規定は、基本指針の変更について準用する。
(基本方針)
第四条都道府県知事は、基本指針に即して、当該都道府県の区域内における特定間伐等の実施の促進に関する基本方針又は当該区域内における特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針(以下「基本方針」と総称する。)を定めることができる。
2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。ただし、特定間伐等の実施の促進に関する基本方針においては、第一号から第四号までに掲げる事項を定めれば足りる。
二特定間伐等の実施を促進するための措置を講ずべき区域の基準
三次条第一項に規定する特定間伐等促進計画の作成に関する事項
四前三号に掲げるもののほか、特定間伐等の実施の促進に関する事項
八特定増殖事業の実施の促進のための方策に関する事項
3前項第二号から第四号までに掲げる事項には、特定植栽に関する次に掲げる事項を定めることができる。
二前号の区域における特定植栽事業の実施方法に関する事項
三第一号の区域における特定植栽事業の実施の促進のための方策に関する事項
4基本方針に定める第二項第一号から第四号までに掲げる事項(前項の規定により同項各号に掲げる事項を定めた場合にあっては、当該事項を含む。)は、森林法第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画(以下単に「地域森林計画」という。)に適合するものでなければならない。
5都道府県知事は、基本方針を定めようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に協議するとともに、第三項各号に掲げる事項に係る部分については関係市町村長の意見を聴かなければならない。
6都道府県知事は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係市町村長に通知し、かつ、農林水産大臣に報告しなければならない。
7前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(特定間伐等促進計画)
第五条その区域の全部又は一部が前条第二項第二号の基準に適合する区域内にある市町村は、基本方針に即するとともに、森林法第十条の五第一項の規定によりたてられた市町村森林整備計画に適合して、当該市町村の区域内における特定間伐等の実施の促進に関する計画(以下「特定間伐等促進計画」という。)を作成することができる。
2特定間伐等促進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
三第一号の区域において実施する特定間伐等に係る次に掲げる事項
イ間伐を実施する森林についての所在場所別の間伐主体、間伐時期、間伐面積、間伐樹種、間伐林齢、間伐立木材積及び間伐方法その他間伐に関する事項
ロ造林する森林についての所在場所別の造林主体、造林時期、造林面積、造林樹種及び造林方法その他造林に関する事項
ハイの間伐又はロの造林を実施するために必要な作業路網その他の施設の設置に関する事項
四前三号に掲げるもののほか、特定間伐等の実施の促進に関する事項
3その区域の全部又は一部が前条第三項の規定により基本方針に定められた同項第一号の区域(以下「特定植栽促進区域」という。)内にある市町村にあっては、特定間伐等促進計画において、前項各号に掲げる事項のほか、当該市町村の区域内にある特定植栽促進区域における特定植栽事業の実施方法及び実施の促進のための方策に関する事項を定めるものとする。
4特定間伐等促進計画に市町村以外の者が実施する特定間伐等に係る事項を記載しようとする市町村は、当該事項について、あらかじめ、当該市町村以外の者の同意を得なければならない。
5市町村以外の者であって特定間伐等を実施しようとするものは、市町村に対し、当該特定間伐等に係る事項をその内容に含む特定間伐等促進計画の案の作成についての提案をすることができる。
6前項の市町村は、同項の提案を踏まえた特定間伐等促進計画の案を作成する必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を、当該提案をした者に通知しなければならない。
7市町村は、特定間伐等促進計画を作成しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。
8市町村は、特定間伐等促進計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に当該特定間伐等促進計画の写しを送付しなければならない。
9第四項から前項までの規定は、特定間伐等促進計画の変更について準用する。
(交付金の交付等)
第六条特定間伐等促進計画を作成した市町村は、次項の交付金を充てて当該特定間伐等促進計画に基づく特定間伐等(前条第二項第三号ハの施設の設置を含む。以下この条、次条第一項及び第十八条第一項において同じ。)の実施(市町村以外の者が実施する特定間伐等に要する費用の一部の負担を含む。次項において同じ。)をしようとするときは、当該特定間伐等促進計画を農林水産大臣に提出しなければならない。
2国は、前項の市町村に対し、同項の規定により提出された特定間伐等促進計画に基づく特定間伐等の実施に要する経費に充てるため、農林水産省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
3前項の交付金を充てて行う事業に要する費用については、森林法その他の法令の規定に基づく国の負担又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。
4前三項に定めるもののほか、第二項の交付金の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(特定増殖事業計画の認定)
第九条基本方針(特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針に限る。以下この項及び第三項第一号において同じ。)に定められた第四条第二項第七号に掲げる事項に基づいて特定増殖事業を実施しようとする者は、その実施しようとする特定増殖事業に関する計画(以下「特定増殖事業計画」という。)を作成し、これを当該基本方針を定めた都道府県知事(以下「特定都道府県知事」という。)に提出して、その認定を受けることができる。
2特定増殖事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
二増殖する特定母樹の種類、特定母樹を繁殖する方法、特定母樹を植栽する土地の所在地及び面積並びに植栽する特定母樹の本数、配置及び管理に関する事項
三地域森林計画の対象となっている民有林(森林法第五条第一項に規定する民有林をいい、同法第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林及び同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く。以下同じ。)において特定母樹を植栽する土地の上にある立木を伐採しようとする場合にあっては、伐採する森林の所在場所、伐採面積、伐採齢その他農林水産省令で定める事項
四特定母樹から採取する種穂の配布(配布のためにする苗木の育成を含む。)に関する事項
六特定増殖事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
3特定都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、その特定増殖事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
二前項第二号から第六号までに掲げる事項が当該特定増殖事業計画に係る特定増殖事業を確実に実施するために適切なものであること。
三申請者が特定増殖事業を適確に遂行するに足りる技術的能力その他の能力を有し、かつ、林業種苗法第十条第三項第一号又は第二号のいずれにも該当しないこと。
4特定都道府県知事は、第二項第三号に掲げる事項を含む特定増殖事業計画について第一項の認定をしようとするときは、第二項第二号及び第三号に掲げる事項について、当該特定増殖事業計画(同号に掲げる事項に係る部分に限る。)において伐採することとされている民有林の所在地の属する市町村の長の意見を聴かなければならない。
5特定都道府県知事は、前項の規定により市町村の長の意見を聴いた場合において第一項の認定をしたときは、当該市町村の長に当該認定をした旨の通知をしなければならない。
(特定増殖事業計画の変更等)
第十条前条第一項の認定を受けた者(以下「認定特定増殖事業者」という。)は、当該認定に係る特定増殖事業計画を変更しようとするときは、特定都道府県知事の認定を受けなければならない。
2特定都道府県知事は、認定特定増殖事業者が当該認定に係る特定増殖事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定特定増殖事業計画」という。)に従って特定増殖事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3特定都道府県知事は、認定特定増殖事業計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定特定増殖事業者に対して、当該認定特定増殖事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4前条第三項から第五項までの規定は、第一項の認定について準用する。
(生産事業者の登録等の特例)
第十二条特定増殖事業を実施しようとする者がその特定増殖事業計画について第九条第一項の認定を受けたときは、当該認定特定増殖事業計画に記載された特定増殖事業であって、林業種苗法第十条第一項の登録を受けなければならないものについては、同項の規定により登録を受けたものとみなして、同法第十二条第一項及び第二項並びに第十三条から第十六条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第十三条第一項中「その住所地を管轄する都道府県知事」とあるのは「特定都道府県知事(森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成二十年法律第三十二号)第九条第一項に規定する特定都道府県知事をいう。以下同じ。)」と、同条第二項及び第三項並びに同法第十四条第二項中「その住所地を管轄する都道府県知事」とあるのは「特定都道府県知事」と、同法第十三条第三項中「及び同項第五号」とあるのは「並びに同項第五号及び第六号」と、同法第十五条第一項第三号中「第十条第三項第一号又は第三号」とあるのは「第十条第三項第一号」とする。
2特定増殖事業を実施しようとする者がその特定増殖事業計画について第九条第一項の認定を受けたとき、又は認定特定増殖事業者がその認定特定増殖事業計画について第十条第一項の認定を受けたときは、これらの認定に係る認定特定増殖事業計画に記載された特定増殖事業であって、林業種苗法第十三条第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による届出及び書替交付の申請をし、又は同条第三項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による届出をしなければならないものについては、同条第一項の規定により届出及び書替交付の申請をし、又は同条第三項の規定により届出をしたものとみなす。ただし、これらの者が同法第十条第一項の規定により特定都道府県知事以外の都道府県知事の登録を受けている者であるときは、この限りでない。
(特定植栽事業計画の認定)
第十四条特定植栽促進区域内において基本方針(第四条第三項各号に掲げる事項が定められたものに限る。以下同じ。)に定められた同項第二号に掲げる事項に基づいて特定植栽事業を実施しようとする者は、その実施しようとする特定植栽事業に関する計画(以下「特定植栽事業計画」という。)を作成し、これを当該基本方針を定めた都道府県知事に提出して、その認定を受けることができる。
2特定植栽事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
三特定苗木を植栽する土地の所在地及び面積、当該土地の利用の現況、植栽の時期及び植栽する苗木の本数その他農林水産省令で定める事項
四地域森林計画の対象となっている民有林において特定苗木を植栽する土地の上にある立木を伐採しようとする場合にあっては、伐採する森林の所在場所、伐採主体、伐採面積、伐採方法、伐採齢その他農林水産省令で定める事項
六特定植栽事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
3都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、その特定植栽事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
二前項第二号から第六号までに掲げる事項が当該特定植栽事業計画に係る特定植栽事業を確実に実施するために適切なものであること。
三申請者が特定植栽事業を適確に遂行するに足りる技術的能力その他の能力を有すること。
4都道府県知事は、特定植栽事業計画について第一項の認定をしようとするときは、当該特定植栽事業計画において特定苗木を植栽することとされている土地の所在地の属する市町村の長の意見を聴かなければならない。
5都道府県知事は、前項の規定により市町村の長の意見を聴いた場合において第一項の認定をしたときは、当該市町村の長に当該認定をした旨の通知をしなければならない。
6特定間伐等促進計画を作成した市町村の長が前項の通知を受けたときは、当該通知の日において、当該通知に係る特定植栽事業計画のうち第五条第二項第三号ロに掲げる事項に相当する部分に係る当該特定間伐等促進計画の変更がされたものとみなす。この場合において、同条第九項において準用する同条第八項の規定は、適用しない。
7特定間伐等促進計画を作成した市町村は、第五項の通知があったときは、遅滞なく、その旨及び当該通知に係る特定植栽事業計画のうち第五条第二項第三号ロに掲げる事項に相当する部分を公表しなければならない。
(特定植栽事業計画の変更等)
第十五条前条第一項の認定を受けた者(以下「認定特定植栽事業者」という。)は、当該認定に係る特定植栽事業計画を変更しようとするときは、当該認定をした都道府県知事の認定を受けなければならない。
2都道府県知事は、認定特定植栽事業者が当該認定に係る特定植栽事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定特定植栽事業計画」という。)に従って特定植栽事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3都道府県知事は、認定特定植栽事業計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定特定植栽事業者に対して、当該認定特定植栽事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4前条第三項から第七項までの規定は、第一項の認定について準用する。
(伐採の届出の特例等)
第十七条第八条の規定は、認定特定植栽事業者(伐採主体として認定特定植栽事業計画に記載された者が当該認定特定植栽事業者でない場合にあっては、その者。第三項において同じ。)が認定特定植栽事業計画(第十四条第二項第四号に掲げる事項に係る部分に限る。)に従って行う立木の伐採について準用する。
2認定特定植栽事業者は、農林水産省令で定めるところにより、認定特定植栽事業計画に記載された前項の伐採及び当該伐採後の植栽に係る森林の状況について、市町村の長に報告しなければならない。
3市町村の長は、認定特定植栽事業者の行っている第一項の伐採又は当該伐採後の植栽が認定特定植栽事業計画に記載された伐採面積、伐採方法若しくは伐採齢又は伐採後に植栽する特定苗木の種類若しくは植栽の時期に関する事項に従っていないと認めるときは、その者に対し、その伐採及び伐採後の植栽に関する事項に従って伐採し、又は伐採後の植栽をすべき旨を命ずることができる。
(国等の援助等)
第十八条国及び地方公共団体は、特定間伐等促進計画に基づく特定間伐等の実施主体、認定特定増殖事業者及び認定特定植栽事業者に対し、当該特定間伐等及び特定増殖事業の確実かつ効果的な実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。
2前項に定めるもののほか、農林水産大臣、関係行政機関の長、関係地方公共団体及び同項の実施主体、認定特定増殖事業者又は認定特定植栽事業者は、特定間伐等促進計画、認定特定増殖事業計画又は認定特定植栽事業計画の円滑な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
3前二項に定めるもののほか、国立研究開発法人森林研究・整備機構並びに関係都道府県又は関係都道府県若しくは関係都道府県及び関係都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)であって特定母樹を所有するものは、特定母樹の増殖の促進を図るため、認定特定増殖事業者に対し、特定母樹を育成するための種穂の提供その他の必要な支援を行うよう努めなければならない。
4地方公共団体は、第五条第二項第一号の区域内に存する森林の森林所有者(森林法第二条第二項に規定する森林所有者をいう。)その他の関係者に対し、特定間伐等及び特定増殖事業の実施を促進するために必要な情報の提供、助言又はあっせんその他の援助を行うよう努めなければならない。