一法別表第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる者の項次のいずれかに該当する取引
ロ定期積金等(銀行法第二条第四項に規定する定期積金等をいう。)の受入れを内容とする契約の締結
ハ信託(受益権が金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券に表示される権利(同項第十二号から第十四号までに掲げる受益証券に表示される権利を除く。)又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(同項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)である信託及び担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項に規定する信託契約に係る信託を除く。以下この条において同じ。)に係る契約の締結
ニ信託行為、信託法第八十九条第一項に規定する受益者指定権等の行使、信託の受益権の譲渡その他の行為による信託(受益権が資金決済に関する法律第二条第九項に規定する特定信託受益権である信託を除く。)の受益者との間の法律関係の成立(リに規定する行為に係るものを除く。)
ホ保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約の締結
ヘ農業協同組合法第十条第一項第十号又は水産業協同組合法第十一条第一項第十二号、第九十三条第一項第六号の二若しくは第百条の二第一項第一号に規定する共済に係る契約(以下「共済に係る契約」という。)の締結
ト保険業法第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約若しくは郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条に規定する簡易生命保険契約(チにおいて「保険契約」という。)又は共済に係る契約に基づく年金(人の生存を事由として支払が行われるものに限る。)、満期保険金、満期返戻金、解約返戻金又は満期共済金の支払(勤労者財産形成貯蓄契約等、勤労者財産形成給付金契約、勤労者財産形成基金契約、資産管理運用契約等及び資産管理契約に基づくものを除く。)
リ金融商品取引法第二条第八項第一号から第六号まで若しくは第十号に掲げる行為又は同項第七号から第九号までに掲げる行為により顧客等に有価証券(同条第一項に規定する有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。以下同じ。)を取得させる行為を行うことを内容とする契約の締結
ヌ金融商品取引法第二十八条第三項各号又は第四項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結(当該契約により金銭の預託を受けない場合を除く。)
ル有価証券の貸借又はその媒介若しくは代理を行うことを内容とする契約の締結
ヲ無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第一条に規定する無尽に係る契約の締結
ワ不動産特定共同事業法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約の締結又はその代理若しくは媒介
カ金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)を内容とする契約の締結
ヨ前払式支払手段記録口座(資金決済に関する法律第三条第九項に規定する前払式支払手段記録口座をいう。)の開設を行うことを内容とする契約の締結
タ電子決済手段の交換等(資金決済に関する法律第二条第十項に規定する電子決済手段の交換等をいう。以下この号及び第三項第一号において同じ。)を継続的に若しくは反復して行うこと又は同条第十項第三号に掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結
レ電子決済手段の交換等であって、当該電子決済手段の交換等に係る電子決済手段(資金決済に関する法律第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。ソ及び第三項第二号において同じ。)の価額が十万円を超えるもの
ソ電子決済手段等取引業に関し管理する顧客等の電子決済手段を当該顧客等の依頼に基づいて移転させる行為(電子決済手段の交換等に伴うものを除く。第三項第二号において同じ。)であって、当該移転に係る電子決済手段の価額が十万円を超えるもの
ツ資金決済に関する法律第二条第十項第四号の合意に基づき為替取引に関する債務に係る債権の額を増加させ、又は減少させることを継続的に又は反復して行うことを内容とする契約の締結
ネ資金決済に関する法律第二条第十項第四号の合意に基づき為替取引に関する債務に係る債権の額を減少させる行為であって、当該減少の額が十万円を超えるもの
ナ銀行法第二条第十七項第一号の合意に基づき預金契約に基づく債権の額を増加させ、又は減少させることを継続的に又は反復して行うことを内容とする契約の締結
ラ銀行法第二条第十七項第一号の合意に基づき預金契約に基づく債権の額を減少させる行為であって、当該減少の額が十万円を超えるもの
ム信用金庫法第八十五条の三第二項第一号の合意に基づき預金契約に基づく債権の額を増加させ、又は減少させることを継続的に又は反復して行うことを内容とする契約の締結
ウ信用金庫法第八十五条の三第二項第一号の合意に基づき預金契約に基づく債権の額を減少させる行為であって、当該減少の額が十万円を超えるもの
ヰ協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項第一号の合意に基づき預金契約に基づく債権の額を増加させ、又は減少させることを継続的に又は反復して行うことを内容とする契約の締結
ノ協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項第一号の合意に基づき預金契約に基づく債権の額を減少させる行為であって、当該減少の額が十万円を超えるもの
オ暗号資産の交換等(資金決済に関する法律第二条第十五項に規定する暗号資産の交換等をいう。以下この号及び第三項第七号において同じ。)を継続的に若しくは反復して行うこと又は同条第十五項第三号若しくは第四号に掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結
ク暗号資産の交換等であって、当該暗号資産の交換等に係る暗号資産(資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。ヤ及び第三項第八号において同じ。)の価額が十万円を超えるもの
ヤ暗号資産交換業に関し管理する顧客等の暗号資産を当該顧客等の依頼に基づいて移転させる行為(暗号資産の交換等に伴うものを除く。第三項第八号において同じ。)であって、当該移転に係る暗号資産の価額が十万円を超えるもの
マ商品先物取引法第二条第二十二項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結
ケ現金、持参人払式小切手(小切手法(昭和八年法律第五十七号)第五条第一項第三号に掲げる持参人払式として振り出された小切手又は同条第二項若しくは第三項の規定により持参人払式小切手とみなされる小切手をいい、同法第三十七条第一項に規定する線引がないものに限る。)、自己宛小切手(同法第六条第三項の規定により自己宛に振り出された小切手をいい、同法第三十七条第一項に規定する線引がないものに限る。以下ケにおいて同じ。)又は無記名の公社債(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第九号に掲げる公社債をいう。)の本券若しくは利札の受払いをする取引(電子決済手段の交換等、暗号資産の交換等、本邦通貨と外国通貨の両替並びに旅行小切手の販売及び買取りを除く。第三項第九号において「現金等受払取引」という。)であって、当該取引の金額が二百万円(現金の受払いをする取引で為替取引又は自己宛小切手の振出しを伴うものにあっては、十万円)を超えるもの
フ他の特定事業者(法第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十一号に掲げる特定事業者に限る。)が行う為替取引(当該他の特定事業者がコに規定する契約に基づき行うものを除く。)のために行う現金の支払を伴わない預金又は貯金の払戻し(以下フ及び第三項第十号において「預金等払戻し」という。)であって、当該預金等払戻しの金額が十万円を超えるもの
コイに掲げる取引を行うことなく為替取引又は自己宛小切手(小切手法第六条第三項の規定により自己宛に振り出された小切手をいう。)の振出しを継続的に又は反復して行うことを内容とする契約の締結
テ社債、株式等の振替に関する法律第十二条第一項又は第四十四条第一項の規定による社債等の振替を行うための口座の開設を行うことを内容とする契約の締結
ア電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第七条第一項の規定による電子記録を行うことを内容とする契約の締結
キ二百万円を超える本邦通貨と外国通貨の両替又は二百万円を超える旅行小切手の販売若しくは買取り
ユ外国銀行(銀行法第十条第二項第八号に規定する外国銀行をいう。)の業務の代理又は媒介として行うイ、ロ、カ若しくはコに掲げる取引(コに掲げる取引にあっては、為替取引に係るものに限る。)又はイ、ロ、カ若しくはコに規定する契約(コに規定する契約にあっては、為替取引に係るものに限る。)に基づく取引
四法別表第二条第二項第四十一号に掲げる者の項次のいずれかに該当する取引
イ特定資金移動業務(特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第二条第八項第二号イに規定する特定資金移動業務をいう。ホにおいて同じ。)又は特定資金受入業務(同号ロに規定する特定資金受入業務をいう。ニ及びホにおいて同じ。)に係る口座の開設を行うことを内容とする契約の締結
ロ特定資金貸付契約(特定複合観光施設区域整備法第七十三条第十項に規定する特定資金貸付契約をいう。ホにおいて同じ。)の締結
ハチップ(特定複合観光施設区域整備法第七十三条第六項に規定するチップをいう。以下ハにおいて同じ。)の交付若しくは付与又は受領をする取引(第三項第十二号において「チップ交付等取引」という。)であって、当該取引に係るチップの価額が三十万円を超えるもの
ホ特定資金受入業務に係る金銭の払戻し(特定資金移動業務に係る為替取引を伴うものを除く。)、特定資金貸付契約に係る債権の弁済の受領(特定複合観光施設区域整備法第二条第八項第二号イに規定するカジノ管理委員会規則で定める金融機関が行う為替取引(口座間の金銭の移動に係るものに限る。)を伴うものを除く。)又は同号ニに掲げる業務に係る金銭の両替(第三項第十三号において「カジノ関連金銭受払取引」という。)であって、当該取引の金額が三十万円を超えるもの
ヘカジノ行為関連景品類(特定複合観光施設区域整備法第二条第十三項に規定するカジノ行為関連景品類をいい、同項第一号に掲げるものに限る。以下ヘ及び第三項第十四号において同じ。)の提供であって、当該提供に係るカジノ行為関連景品類の価額が三十万円を超えるもの