平成二十年政令第百二十号
恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令
内閣は、恩給法(大正十二年法律第四十八号)第六十六条第四項並びに恩給法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十三号)附則第四条第三項の規定により読み替えられた恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第八条第一項及び恩給法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十三号)附則第四条第四項の規定により読み替えられた恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十五条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。