(令和六年四月から令和七年三月までの月分の障害年金及び障害一時金の額)第二条令和六年四月から令和七年三月までの月分の障害年金に係る法第八条の三第一項の規定により読み替えられた法(以下この条において「読替え後の法」という。)第八条第一項の表に規定する次の各号に掲げる政令で定める額は、当該各号に定める額とする。一その額に一〇分の七を乗じて得た額を基準として政令で定める額四、一一四、三〇〇円二五、七二三、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額五、八七七、五〇〇円三四、七六九、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額四、八九七、八〇〇円四三、九二七、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額四、〇三三、〇〇〇円五三、一〇八、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額三、一九一、九〇〇円六二、五一四、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額二、五八一、九〇〇円七二、〇三三、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額二、〇八七、九〇〇円八一、八五三、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額一、九〇三、〇〇〇円九一、六八六、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額一、七三一、五〇〇円十一、三五二、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額一、三八八、五〇〇円十一一、〇八九、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額一、一一八、四〇〇円十二九六一、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額九八六、九〇〇円2令和六年四月から令和七年三月までの月分の障害年金に係る読替え後の法第八条第二項(法第八条の二第二項及び第八条の四第五項において準用する場合を含む。)に規定する次の各号に掲げる政令で定める額は、当該各号に定める額とする。一十九万三千二百円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額十九万八千四百円二七万二千円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額七万三千九百円三十三万二千円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額十三万五千六百円四三万六千円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額三万七千円3令和六年四月から令和七年三月までの月分の障害年金に係る読替え後の法第八条第三項(法第八条の二第二項及び第八条の四第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、十九万八千四百円とする。4令和六年四月から令和七年三月までの月分の障害年金に係る読替え後の法第八条第六項(法第八条の二第二項及び第八条の四第五項において準用する場合を含む。)に規定する次の各号に掲げる政令で定める額は、当該各号に定める額とする。一二十七万円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額二十七万七千三百円二二十一万円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額二十一万五千七百円5令和六年四月から令和七年三月までの月分の障害一時金に係る読替え後の法第八条第七項に規定する政令で定める額は、次の表のとおりとする。障害の程度金額第一款症六、二五二、四〇〇円第二款症五、一八六、四〇〇円第三款症四、四四九、〇〇〇円第四款症三、六五五、一〇〇円第五款症二、九三二、一〇〇円6令和六年四月から令和七年三月までの月分の障害年金に係る読替え後の法第八条の二第一項の表に規定する次の各号に掲げる政令で定める額は、当該各号に定める額とする。一その額に一〇分の七を乗じて得た額を基準として政令で定める額三、一三六、六〇〇円二四、三六三、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額四、四八〇、八〇〇円三三、六三九、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額三、七三七、三〇〇円四三、〇〇七、五〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額三、〇八八、七〇〇円五二、三八三、九〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額二、四四八、三〇〇円六一、九三八、七〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額一、九九一、〇〇〇円七一、五七一、一〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額一、六一三、五〇〇円八一、四二八、二〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額一、四六六、八〇〇円九一、二九九、八〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額一、三三四、九〇〇円十一、〇四五、一〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額一、〇七三、三〇〇円十一八四四、六〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額八六七、四〇〇円十二七四三、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額七六三、一〇〇円7令和六年四月から令和七年三月までの月分の障害一時金に係る読替え後の法第八条の二第三項に規定する政令で定める額は、次の表のとおりとする。障害の程度金額第一款症四、七六六、二〇〇円第二款症三、九五四、八〇〇円第三款症三、三九一、七〇〇円第四款症二、七八六、七〇〇円第五款症二、二三五、九〇〇円
(令和六年四月から令和七年三月までの月分の遺族年金の額及び令和六年度分の遺族給与金の年額等)第三条令和六年四月から令和七年三月までの月分の遺族年金の額及び令和六年度分の遺族給与金の年額に係る法第二十七条の二第一項の規定により読み替えられた法(次項及び第三項において「読替え後の法」という。)第二十六条第一項各号列記以外の部分及び第二号に規定する政令で定める額は七万三千九百円とし、同項第一号に規定する政令で定める額は二百一万九千円とする。2令和六年四月から令和七年三月までの月分の遺族年金の額及び令和六年度分の遺族給与金の年額に係る読替え後の法第二十七条第一項の規定により読み替えられた法第二十六条第一項各号列記以外の部分及び第二号に規定する政令で定める額は五万七千九百円とし、同項第一号に規定する政令で定める額は百六十一万五千百円とする。3令和六年四月から令和七年三月までの月分の遺族年金の額及び令和六年度分の遺族給与金の年額に係る読替え後の法第二十七条第三項の表に規定する次の各号に掲げる政令で定める額は、当該各号に定める額とする。一四〇四、八〇〇円に改定率を乗じて得た額に加算額(読替え後の法第二十七条第三項に規定する加算額をいう。次号及び第三号において同じ。)を加えた額を基準として政令で定める額五七一、七〇〇円二三〇三、六〇〇円に改定率を乗じて得た額に加算額を加えた額を基準として政令で定める額四六七、八〇〇円三一八二、二〇〇円に改定率を乗じて得た額に加算額を加えた額を基準として政令で定める額三四三、一〇〇円4令和六年四月から令和七年三月までの月分の遺族年金の額及び令和六年度分の遺族給与金の年額に係る法第二十七条の二第二項に規定する政令で定める額は、三千二百円とする。
第四条令和六年四月から令和七年三月までの月分の遺族年金の額及び令和六年度分の遺族給与金の年額に係る法第三十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項第一号に規定する政令で定める額は七万三千九百円とし、同項第二号及び第三号に規定する政令で定める額は五万七千九百円とする。
(令和六年四月から令和七年三月までの月分の昭和二十八年改正法附則第十八項ただし書に規定する政令で定める額)第五条令和六年四月から令和七年三月までの月分の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十八項ただし書に規定する政令で定める額は、七万三千九百円(法第二十四条第一項に規定する配偶者にあっては、十九万八千四百円)とする。
(令和六年四月から令和七年三月までの月分の昭和四十六年改正法附則第八条第四項ただし書に規定する政令で定める額)第六条令和六年四月から令和七年三月までの月分の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)附則第八条第四項ただし書に規定する政令で定める額は、七万三千九百円(法第二十三条第一項第二号に掲げる遺族に支給するものであるときは、五万七千九百円)とする。