(中小企業者の範囲)第一条中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。 業種資本金の額又は出資の総額従業員の数一ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)三億円九百人二ソフトウェア業又は情報処理サービス業三億円三百人三旅館業五千万円二百人2法第二条第一項第八号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。一事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会二農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人三漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会四森林組合及び森林組合連合会五商工組合及び商工組合連合会六商店街振興組合及び商店街振興組合連合会七消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会八生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの九酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
(農商工等連携事業関連保証に係る保険料率)第二条法第八条第五項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険及び同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(次項において「無担保保険」という。)にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)、同法第三条の四第一項に規定する流動資産担保保険にあっては〇・二九パーセントとする。2前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が中小企業信用保険法第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。
(林業・木材産業改善資金の特例の償還期間及び据置期間)第三条法第十三条第二項の政令で定める期間は、十二年以内とする。2法第十三条第三項の政令で定める期間は、五年以内とする。3法第十三条第二項に規定する資金に係る都道府県貸付金(林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和五十一年政令第百三十一号)第七条第一項に規定する都道府県貸付金をいう。)についての同令第七条第一項第一号の規定の適用については、同号中「四年」とあるのは、「六年」とする。
(沿岸漁業改善資金助成法の特例)第四条法第十四条第二項の政令で定める種類の資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る同項の政令で定める期間及び同条第三項の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。資金の種類償還期間据置期間一 沿岸漁業改善資金助成法施行令(昭和五十四年政令第百二十四号)第二条の表第一号から第四号までに掲げる資金九年以内三年以内二 沿岸漁業改善資金助成法施行令第二条の表第五号に掲げる資金五年以内三年以内三 沿岸漁業改善資金助成法施行令第二条の表第六号及び第七号に掲げる資金十二年以内五年以内2法第十四条第二項に規定する資金に係る都道府県貸付金(沿岸漁業改善資金助成法施行令第八条第一項に規定する都道府県貸付金をいう。)についての同令第八条第一項の規定の適用については、同項の表第一号中「八年」とあるのは「十年」と、「二年」とあるのは「四年」と、同表第二号中「五年」とあるのは「六年」と、「三年」とあるのは「四年」と、同表第三号中「十一年」とあるのは「十三年」と、「四年」とあるのは「六年」とする。