(旅費)第一条犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項の政令で定める旅費の額は、鉄道の便のある区間の陸路旅行に要する鉄道賃、船舶の便のある区間の水路旅行に要する船賃、鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の便のない区間の水路旅行に要する路程賃及び航空機を利用すべき特別の事由がある場合における航空旅行に要する航空賃の合計額とする。2前項の鉄道賃及び船賃の額は、旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含むものとし、運賃に等級を設ける船舶による旅行の場合には、運賃の等級を三階級に区分するものについては中級の、運賃の等級を二階級に区分するものについては下級の運賃)、急行料金(特別急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のものには特別急行料金、普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道五十キロメートル以上のものには普通急行料金)及び座席指定料金(座席指定料金を徴する特別急行列車若しくは普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運行する航路のある区間の旅行の場合の座席指定料金に限る。)による。3第一項の路程賃の額は、一キロメートルごとに三十七円とする。ただし、一キロメートル未満の端数は、切り捨てる。4天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額による。5第一項の航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(宿泊料)第三条法第五条第二項の政令で定める宿泊料の額は、出席等に必要な夜数に応じ、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次条において「旅費法」という。)別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円、同表に定める乙地方である場合においては七千八百円とする。
(被害者参加人の本邦と外国との間の旅行に係る被害者参加旅費等の額)第四条被害者参加人の本邦(旅費法第二条第一項第四号に規定する本邦をいう。以下この条において同じ。)と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。)との間の旅行に係る法第五条第二項の政令で定める旅費、日当及び宿泊料の額については、被害者参加人を一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が二級である者であるものとみなして、旅費法第十一条、第三十一条第一項、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条第一項及び第二項並びに別表第二の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旅費法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十一条宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)宿泊料第三十一条第一項旅費は、前章被害者参加旅費等(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)第五条第二項に規定する被害者参加旅費等をいう。)は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令第一条から第三条まで移転料並びに外国航路の船舶外国航路の船舶日当及び食卓料日当本章第十一条、次条から第三十四条まで並びに第三十五条第一項及び第二項第三十二条第五号公務上の必要により刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の三十四第一項(同条第五項において準用する場合を含む。次条第四号において同じ。)の規定により公判期日又は公判準備に出席するため第三十三条第四号公務上の必要により刑事訴訟法第三百十六条の三十四第一項の規定により公判期日又は公判準備に出席するため第三十四条第二項車賃路程賃
(被害者参加旅費等の計算)第五条第一条及び前条の旅費(航空賃を除く。)並びに第二条及び前条の日当並びに前二条の宿泊料の計算上の旅行日数は、最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行した場合の例により計算する。ただし、天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(法第六条第三項の請求の期限)第六条被害者参加旅費等の支給を受けようとする被害者参加人は、公判期日又は公判準備への出席の日から、裁判によって訴訟手続が終了する場合においてはその裁判があった日の翌日以後三十日を経過する日までの期間内に、裁判によらないで訴訟手続が終了する場合においてはその終了した日の翌日以後三十日を経過する日までの期間内に、法第六条第一項に規定する請求書(次項において単に「請求書」という。)を裁判所に差し出さなければならない。2前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由によりその期間内に請求書を裁判所に差し出すことができなかったときは、その事由が消滅した日の翌日以後三十日を経過する日までの期間内に請求書を裁判所に差し出さなければならない。
(法第十一条第一項の資産)第七条法第十一条第一項に規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。一小切手法(昭和八年法律第五十七号)第六条第三項の規定により金融機関が自己宛てに振り出した小切手二農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会に対する貯金三労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十八条又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第三十四条の規定により管理される労働者又は船員の貯蓄金四国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十八条第一項若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十二条第一項に規定する組合に対する組合員の貯金又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十六条第一項に規定する事業団に対する加入者の貯金
(施行期日)1この政令は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律(平成二十年法律第十九号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。(郵便貯金に係る経過措置)2郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項各号に規定する郵便貯金は、第七条の規定の適用については、同条第二号に掲げる資産とみなす。