(農業協同組合等)第一条農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の農業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。一農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人二漁業協同組合及び漁業協同組合連合会三森林組合及び森林組合連合会四事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会五協業組合、商工組合及び商工組合連合会六一般社団法人
(特定バイオ燃料)第二条法第二条第三項の政令で定めるバイオ燃料は、次のとおりとする。一木炭(竹炭を含む。)二木竹に由来する農林漁業有機物資源を破砕することにより均質にし、乾燥し、かつ、一定の形状に圧縮成形したもの三エタノール四脂肪酸メチルエステル五水素、一酸化炭素及びメタンを主成分とするガス六メタン
(事業協同組合等)第三条法第二条第三項の事業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。一事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会二協業組合、商工組合及び商工組合連合会三農業協同組合連合会四漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会五森林組合及び森林組合連合会六一般社団法人
(沿岸漁業改善資金の償還期間の特例)第六条法第十条の政令で定める種類の資金及びその種類ごとの政令で定める期間は、次の表のとおりとする。 資金の種類期間一沿岸漁業改善資金助成法施行令(昭和五十四年政令第百二十四号)第二条の表第一号から第四号までに掲げる資金九年以内二沿岸漁業改善資金助成法施行令第二条の表第五号に掲げる資金五年以内三沿岸漁業改善資金助成法施行令第二条の表第六号及び第七号並びに第四条の表第三号に掲げる資金十二年以内2法第十条に規定する資金に係る都道府県貸付金(沿岸漁業改善資金助成法施行令第八条第一項に規定する都道府県貸付金をいう。)についての同令第八条第一項の規定の適用については、同項の表第一号中「八年」とあるのは「十年」と、同表第二号中「五年」とあるのは「六年」と、同表第三号中「十一年」とあるのは「十三年」とする。
(中小企業者の範囲)第七条法第十一条第三項第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。 業種資本金の額又は出資の総額従業員の数一ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)三億円九百人二ソフトウェア業又は情報処理サービス業三億円三百人三旅館業五千万円二百人2法第十一条第三項第八号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。一事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会二農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人三漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会四森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会五商工組合及び商工組合連合会六技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第十一条第三項第一号から第七号までに規定する中小企業者であるもの
(出願料の軽減)第八条法第十三条第一項の規定により出願料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る出願品種が認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。一申請人の氏名又は名称及び住所又は居所二申請に係る出願品種の属する農林水産植物(種苗法(平成十年法律第八十三号)第二条第一項に規定する農林水産植物をいう。)の種類及び当該出願品種の名称三法第十三条第一項第一号に掲げる者又は同項第二号に掲げる者の別四出願料の軽減を受けようとする旨2法第十三条第一項第二号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付しなければならないこととされる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。一申請に係る出願品種が種苗法第八条第一項に規定する従業者等(次条第二項において「従業者等」という。)がした同法第八条第一項に規定する職務育成品種(次条第二項第一号において「職務育成品種」という。)であることを証する書面二申請に係る出願品種についてあらかじめ種苗法第八条第一項に規定する使用者等(次条第二項第二号において「使用者等」という。)が同法第三条第一項第一号に規定する品種登録出願(次条第二項第二号において「品種登録出願」という。)をすることが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し3農林水産大臣は、第一項の申請書の提出があったときは、種苗法第六条第一項の規定により納付すべき出願料の額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。
(登録料の軽減)第九条法第十三条第二項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る登録品種が認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。一申請人の氏名又は名称及び住所又は居所二申請に係る登録品種の品種登録(種苗法第三条第一項に規定する品種登録をいう。)の番号三法第十三条第二項第一号に掲げる者又は同項第二号に掲げる者の別四登録料の軽減を受けようとする旨2法第十三条第二項第二号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付しなければならないこととされる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。一申請に係る登録品種が従業者等がした職務育成品種であることを証する書面二申請に係る登録品種についてあらかじめ使用者等が品種登録出願をすること又は従業者等がした品種登録出願の出願者の名義を使用者等に変更することが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し3農林水産大臣は、第一項の申請書の提出があったときは、種苗法第四十五条第一項の規定による第一年から第六年までの各年分の登録料の額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。
(調整規定)第二条一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日の前日までの間における第一条第六号及び第三条第六号の規定の適用については、第一条第六号中「一般社団法人」とあるのは「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された社団法人」と、第三条第六号中「一般社団法人」とあるのは「民法第三十四条の規定により設立された社団法人」とする。