(公共施設)第一条地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、広場、河川、運河及び海岸並びに防水又は防砂の施設とする。
(認定市町村が行うことができる都市公園の維持等)第二条法第五条第三項第二号の政令で定める都市公園の維持又は公園施設の新設、増設若しくは改築は、次に掲げるものとする。一次のイからホまでのいずれかに該当する公園施設が設けられている都市公園の維持イ都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第五条第五項第二号に掲げる施設ロ野外劇場、野外音楽堂又は集会所であって、主として地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した活動を行うことを目的とするものハイ又はロに掲げる施設に準ずるものとして国土交通省令で定めるものニ都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第二項第一号又は第二号に掲げる施設であって、イからハまでに掲げる施設に附帯するものホ都市公園法第二条第二項第八号に掲げる施設であって、イからニまでに掲げる施設の管理のため必要なもの二前号イからホまでのいずれかに該当する公園施設の新設、増設又は改築(公園施設である城跡に係る城の復原に関する工事であるものを除く。)
(歴史的風致形成建造物の増築等の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)第三条法第十五条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一認定歴史的風致維持向上計画に記載された法第五条第二項第五号の管理の指針となるべき事項に適合して行う行為二前号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(歴史的風致形成建造物の増築等の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)第四条法第十五条第一項第三号の政令で定める行為は、次に掲げる行為(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十五項に規定する都市計画事業の施行として行うものを除く。)とする。一都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設を管理することとなる者がその都市計画施設の整備に関する事業の施行として当該都市計画施設に関する都市計画に適合して行う行為二土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業の施行として行う行為三都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号に規定する市街地再開発事業の施行として行う行為四大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二条第四号に規定する住宅街区整備事業の施行として行う行為五密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二条第五号に規定する防災街区整備事業の施行として行う行為
(認定町村の教育委員会が行うことができる文化財保護法の規定による事務等)第六条法第二十四条第一項の規定により認定町村の教育委員会(当該認定町村が文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体(次項において単に「特定地方公共団体」という。)である場合にあっては、当該認定町村の長。以下この条において同じ。)が行うこととすることができる事務は、次に掲げる事務の全部又は一部とする。一文化財保護法第百九条第一項の規定により指定された史跡名勝天然記念物(以下この項において単に「史跡名勝天然記念物」という。)の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下この項において「現状変更等」という。)で次のイからニまでのいずれかに該当するもの(認定重点区域内において行われるものに限る。)について、同法第百二十五条第一項から第四項までの規定による許可及びその取消しをし、並びに現状変更等の停止を命ずること。イ文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第五条第四項第一号イからヘまでに掲げる行為ロ木竹(文化財保護法第百九条第一項の規定により指定された名勝又は天然記念物である木竹を除く。)の伐採ハ文化財保護法第百九条第一項の規定により指定された史跡又は名勝の保存のため必要な試験材料の採取ニイからハまでに掲げるもののほか、史跡名勝天然記念物の指定に係る地域のうち、認定歴史的風致維持向上計画に法第五条第二項第三号イに掲げる事項として認定町村の教育委員会がその区域内における現状変更等に係る法第二十四条第一項に規定する事務の全部又は一部を行うこととする旨が定められた区域における現状変更等二史跡名勝天然記念物に関する前号イからニまでに掲げる現状変更等(認定重点区域内において行われるものに限る。)について文化財保護法第百二十五条第一項の許可の申請があった場合において、同法第百三十条(同法第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)又は第百三十一条第一項の規定により、報告を求め、並びに立入調査及び調査のため必要な措置をさせること。2文化庁長官は、法第二十四条第一項の規定により前項に規定する事務を認定町村の教育委員会が行うこととする場合には、当該認定町村の教育委員会が行うこととする事務の内容及び当該事務を行うこととする期間を明らかにして、当該認定町村の教育委員会がその事務を行うこととすることについて、あらかじめ、当該認定町村の属する都道府県の教育委員会(当該都道府県が特定地方公共団体である場合にあっては、当該都道府県の知事。第五項において同じ。)(文化財保護法施行令第五条第一項又は第四項の規定によりその事務の全部又は一部を行っているものに限る。)に協議するとともに、当該認定町村の教育委員会の同意を求めなければならない。3認定町村の教育委員会は、前項の規定により文化庁長官から同意を求められたときは、その内容について同意をするかどうかを決定し、その旨を文化庁長官に通知するものとする。4文化庁長官は、法第二十四条第一項の規定により第一項に規定する事務を認定町村の教育委員会が行うこととした場合においては、直ちに、その旨並びに当該認定町村の教育委員会が行うこととする事務の内容及び当該事務を行うこととする期間を官報で告示しなければならない。5前項の規定に基づき告示された期間における当該認定町村の属する都道府県の教育委員会についての文化財保護法施行令第五条第一項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「属する事務」とあるのは、「属する事務(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令(平成二十年政令第三百三十七号)第六条第四項の規定に基づき告示された事務を除く。)」とする。
(公園管理者の権限の代行)第七条法第二十五条第三項の規定により認定市町村が公園管理者に代わって行う権限は、次に掲げる公園管理者の権限以外の公園管理者の権限のうち、認定市町村が公園管理者と協議して定めるものとする。この場合において、当該認定市町村は、成立した協議の内容を公示しなければならない。一都市公園法第五条の二の規定により、設置等予定者を選定するための評価の基準について学識経験者の意見を聴き、公募設置等指針を定め、及びこれを変更し、並びにこれを公示すること。二都市公園法第五条の四の規定により、公募設置等計画について審査し、及び評価を行い、設置等予定者の選定について学識経験者の意見を聴き、設置等予定者を選定し、並びにその旨を通知すること。三都市公園法第五条の五の規定により、公募対象公園施設の場所を指定し、公募設置等計画が適当である旨の認定をし、並びに当該認定をした日及び認定の有効期間並びに公募対象公園施設の場所を公示すること。四都市公園法第五条の六の規定により、公募設置等計画の変更の認定をし、並びに当該認定をした日及び認定の有効期間並びに公募対象公園施設の場所を公示すること。五都市公園法第五条の八の規定により、認定計画提出者が有していた計画の認定に基づく地位の承継の承認をすること。六都市公園法第十七条第一項の規定により、都市公園台帳を作成し、及びこれを保管すること。七都市公園法第二十条の規定により都市公園の区域を立体的区域とすること。八都市公園法第二十二条第二項の規定により、協定を締結した旨を公示し、協定又はその写しを一般の閲覧に供し、及び閲覧に供している旨を掲示すること。九都市公園法第二十五条の規定により、公園保全立体区域を指定し、及びその旨を公告すること。十都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十六条第十七項(同項第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定により、同条第一項に規定する都市再生整備計画に記載しようとする事項又はその案について市町村から協議を受け、及び同意をすること。十一都市再生特別措置法第六十二条の三(同条第四項及び第五項にあっては、同法第六十二条の四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、同法第六十二条の三第四項各号に掲げる事項(同法第六十二条の四において読み替えて準用する場合にあっては、同項第一号及び第二号に該当すること並びに公園施設設置管理協定(同法第六十二条の三第一項に規定する公園施設設置管理協定をいう。以下この項において同じ。)の変更をすることについて都市公園の利用者の利便の一層の向上に寄与するものであると見込まれること又はやむを得ない事情があること)を確認し、公園施設設置管理協定を締結し、並びにその締結の日、同法第四十六条第十四項第二号ロに規定する滞在快適性等向上公園施設の場所及び公園施設設置管理協定の有効期間を公示すること。十二都市再生特別措置法第六十二条の六の規定により、同法第六十二条の五第一項に規定する協定一体型事業実施主体等が有していた公園施設設置管理協定に基づく地位の承継の承認をすること。2認定市町村は、法第二十五条第三項の規定により公園管理者に代わって次に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該公園管理者に通知しなければならない。一都市公園法第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の許可をすること。二都市公園法第九条の規定による協議をすること。三都市公園法第二十二条第一項の規定により協定を締結すること。四都市公園法第二十六条第二項又は第四項の規定による命令をすること。五都市公園法第二十七条第一項又は第二項の規定による処分をすること。3法第二十五条第一項の規定により認定市町村が代わって行う公園管理者の権限は、同条第二項の規定に基づき公示される都市公園の維持等の開始の日から都市公園の維持等の完了の日までに限り行うことができるものとする。ただし、都市公園法第二十八条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、損失を補償し、及び補償金額を同法第二十七条第二項第三号の理由を生じさせた者に負担させる権限については、都市公園の維持等の完了の日後においても行うことができる。
(認定町村の長が都市緑地法の規定による事務を行うこととする場合における手続等)第八条都道府県知事は、法第二十九条第一項の規定により同項に規定する事務を認定町村の長が行うこととする場合には、当該認定町村の長が行うこととする事務の内容及び当該事務を行うこととする期間を明らかにして、当該認定町村の長がその事務を行うこととすることについて、あらかじめ、当該認定町村の長の同意を求めなければならない。2認定町村の長は、前項の規定により都道府県知事から同意を求められたときは、その内容について同意をするかどうかを決定し、その旨を都道府県知事に通知するものとする。3都道府県知事は、法第二十九条第一項の規定により同項に規定する事務を認定町村の長が行うこととした場合においては、直ちに、その旨並びに当該認定町村の長が行うこととする事務の内容及び当該事務を行うこととする期間を公示しなければならない。4認定町村の長は、法第二十九条第一項の規定により同項に規定する事務を行ったときは、都道府県知事に対し、その旨及びその内容を報告するものとする。
(歴史的風致維持向上地区計画の区域の土地利用に関する基本方針にその用途等に関する事項を定めることができる建築物等)第十条法第三十一条第三項第一号ホの政令で定める建築物等は、次に掲げる建築物等とする。一地域の伝統的な行事に用いられる衣服、器具その他の物件の保管を主たる目的とする倉庫二地域の歴史上価値の高い芸能の用に供されることによりその価値の形成に寄与する演芸場、観覧場、集会場その他これらに類する建築物等三地域の伝統的な構造、形態又は意匠の建築物等であって、主として地域の伝統的な技術、技能又は芸能の教授の用に供されるもの四地域の伝統的な構造、形態又は意匠の建築物等であって、主として法第三十一条第三項第一号イからニまで又は前二号に掲げる建築物等の利用者の宿泊の用に供されるもの
(歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を要する行為)第十二条法第三十三条第一項本文の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一建築物等の移転二建築物等の用途の変更(当該変更後の建築物等が歴史的風致維持向上地区整備計画において定められた建築物等の用途の制限又は用途に応じた建築物等に関する制限に適合しないこととなるものに限る。)三建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更(当該変更後の建築物等が歴史的風致維持向上地区整備計画において定められた建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限に適合しないこととなるものに限る。)四木竹の伐採(歴史的風致維持向上地区整備計画に法第三十一条第四項第三号に掲げる事項として当該木竹の伐採の制限が定められている場合に限る。)
(歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)第十三条法第三十三条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一次に掲げる土地の区画形質の変更イ仮設の建築物等の新築、改築、増築又は移転の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更ロ既存の建築物等の管理のために必要な土地の区画形質の変更ハ農林漁業を営むために行う土地の区画形質の変更二次に掲げる建築物等の新築、改築、増築又は移転イ仮設の建築物等の新築、改築、増築又は移転ロ屋外広告物で表示面積が一平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるものの表示又は掲出のために必要な工作物(建築物以外の工作物をいう。ハ及びニにおいて同じ。)の新築、改築、増築又は移転ハ水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築、増築又は移転ニ建築物の存する敷地内の当該建築物に附属する物干場、建築設備、受信用の空中線系(その支持物を含む。)、旗ざおその他これらに類する工作物の新築、改築、増築又は移転ホ農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋その他これらに類する建築物等の新築、改築、増築又は移転三次に掲げる建築物等の用途の変更イ仮設の建築物等の用途の変更ロ建築物等の用途を前号ホに規定するものとする建築物等の用途の変更四第二号に規定する建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更五次に掲げる木竹の伐採イ除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採ロ枯損した木竹又は危険な木竹の伐採ハ自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採ニ仮植した木竹の伐採ホ測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採六前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を要しないその他の行為)第十五条法第三十三条第一項第六号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項(同法第八十七条第一項及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の確認又は同法第十八条第二項(同法第八十七条第一項及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の通知を要する建築物等の新築、改築、増築若しくは移転又は用途の変更であって、歴史的風致維持向上地区整備計画において当該建築物等又はその敷地について定められている事項(当該歴史的風致維持向上地区整備計画において、壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限及び建築物の高さの最高限度が定められている場合における建築物の容積率の最高限度で、当該敷地に係る同法第五十二条の規定による建築物の容積率の最高限度を超えるものを除く。)のすべてが同法第六十八条の二第一項(同法第八十七条第二項及び第三項並びに第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく条例でこれらに関する制限として定められている歴史的風致維持向上地区計画の区域内において行うもの二都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第二十条第一項の規定に基づく条例の規定により同項の許可を要する同法第十四条第一項各号に掲げる行為三都市計画法第二十九条第一項第三号に掲げる開発行為その他の公益上必要な事業の実施に係る行為であって、歴史的風致維持向上地区計画の目的の達成に支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、当該行為に係る建築物等の用途上又は構造上これを行うことがやむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの
(事務の区分)第十七条第六条第一項各号に掲げる事務のうち、同条の規定により町村が処理することとされているものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(施行期日)第一条この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
(施行期日)1この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。(処分、申請等に関する経過措置)2この政令の施行前に文化財保護法若しくは地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこれらの法律の規定によりされている許可の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者(以下この項において「新事務執行者」という。)のした処分等の行為又は新事務執行者に対して行った申請等の行為とみなす。(罰則に関する経過措置)3この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。