法令文庫
法令
制定法律
判例
ヘルプ
このサイトについて
サイトポリシー
サイトマップ
外部リンク集
平成二十年政令第三百六十六号
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行令
内閣は、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三号)第二条第一項及び第十五条の規定に基づき、この政令を制定する。
(愛がん動物)
第一条
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める動物は、犬及び猫とする。
(輸出用愛がん動物用飼料に関する特例)
第二条
法第六条の規定は、愛がん動物用飼料の輸出のための製造、販売又は輸入については、適用しない。
附 則
抄
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
索引
第一条
(愛がん動物)
第二条
(輸出用愛がん動物用飼料に関する特例)
附 則
抄
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-