第九条法第二条第四号ハに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額に第十六条第四号に規定する公営企業に設けられた基金からの当該公営企業に係る特別会計以外の会計への貸付金の当該年度の前年度の末日における現在高を加算した額とする。
一宅地造成事業以外の事業のみを行う公営企業に係る特別会計のうち、当該年度の前年度において当該特別会計に係る地方債の元金償還金がないものイ又はロに掲げる額のいずれか大きい額
イ当該年度の前年度までに起こした当該地方債の元金の償還に充てるため、当該地方債の発行の協議若しくは届出又は許可に際して作成された事業計画その他の計画において一般会計等からの繰入れが予定されている金額
ロ当該年度の前年度の末日における当該地方債の現在高のうち、その性質上当該公営企業の経営に伴う収入をもって償還することが適当でないもの、当該公営企業の性質上能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみをもって償還することが客観的に困難であると認められるものその他の一般会計等からの繰入れによる収入をもって償還するべきものとして総務大臣が定めるところにより算定した額
二宅地造成事業以外の事業のみを行う公営企業に係る特別会計のうち、当該年度の前年度において当該特別会計に係る地方債の元金償還金があるものイ及びロに掲げる額の合算額(当該年度の前年度の経常利益の額がない法適用企業又は経常利益に相当する額がない法非適用企業において、当該合算額がハに掲げる額より少ない場合にあっては、ハに掲げる額)
イ当該地方債(ロに規定する指定地方債を除く。)の元金償還金がある当該年度前三年度以内の各年度について、一般会計等からの繰入金のうち当該地方債の元金の償還に充てたと認められるものの額を当該地方債の元金償還金の額で除して得た数値を合算したものを当該地方債の元金償還金がある年度の数で除して得た数値に当該年度の前年度の末日における当該地方債の現在高を乗じて得た額
ロ当該年度の前年度末までに起こした当該特別会計に係る指定地方債(総務大臣が指定する地方債をいう。)について、前号イの規定に準じて算定した額
ハ当該年度の前年度末までに起こした当該地方債について、前号ロの規定に準じて算定した額
三宅地造成事業のみを行う法適用企業に係る特別会計当該年度の前年度の末日における当該特別会計の資産等の額について次の算式により算定した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
算式
算式の符号
A 地方公営企業法施行令第15条第2項の負債(繰延収益を除く。)の額から他の会計からの長期借入金の現在高を控除した額
B 令第3条第1項第2号イ及びロに掲げる額
C 地方公営企業法施行令第14条の資産の額
D 地方公営企業法施行令第14条の流動資産の額から当該年度の前年度において執行すべき事業に係る支出予算の額のうち当該年度に繰り越した事業の財源に充当することができる特定の収入で当該年度の前年度において収入された部分に相当する額及び第3条に規定する流動資産の額から控除すべき資産の額を控除した額
E 販売を目的として所有する土地であって売買契約の申込みの勧誘を行っていないもの(以下この条において「未売出土地」という。)の完成後の販売見込額(販売予定価格又は第4条第2項各号に掲げる方法(同項第1号の方法を除く。)により評価を行った価額をいう。第12条第2号ヘ及び第14条第1号ロにおいて同じ。)から当該未売出土地の造成販売経費等見込額(造成及び販売に要する経費等の見込額の合計額をいう。第12条第2号ヘ及び第14条第1号ロにおいて同じ。)を控除した額若しくは当該未売出土地の近傍類似の土地の価格の変動を勘案して当該未売出土地の帳簿価額を加算若しくは減算した額のいずれかの額又は当該帳簿価額のいずれか少ない額(第5号において「未売出土地収入見込額」という。)
F 令第4条第2号イに掲げる額が同号ロ及びハに掲げる額を超える場合における当該超える額(同号ニ及びホに掲げる額を限度とする。)
四宅地造成事業以外の事業と併せて宅地造成事業を行う法適用企業に係る特別会計当該宅地造成事業以外の事業のために起こした地方債について第一号又は第二号の規定に準じて算定した額及び当該宅地造成事業に係る資産等の額について前号の規定に準じて算定した額の合算額
五宅地造成事業のみを行う法非適用企業に係る特別会計当該年度の前年度の末日における当該特別会計に係る地方債の現在高について次の算式により算定した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
算式
算式の符号
A 当該法非適用企業の建設又は改良に要する経費の財源に充てるために発行した地方債の現在高
B 未売出土地収入見込額
C 地方公営企業法施行令第14条の固定資産の額に相当する額
D 令第4条第4号イ及びロに掲げる額の合算額が同号ハ及びニに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額(同号ホ及びヘに掲げる額の合算額を限度とする。)
六宅地造成事業以外の事業と併せて宅地造成事業を行う法非適用企業に係る特別会計当該宅地造成事業以外の事業のために起こした地方債について第一号又は第二号の規定に準じて算定した額及び当該宅地造成事業のために起こした地方債の現在高について前号の規定に準じて算定した額の合算額
七一般会計等以外の特別会計のうち公営企業に係る特別会計以外のものイ又はロに掲げる額
イ当該年度の前年度において当該特別会計に係る地方債の元金償還金がない場合にあっては、当該地方債について第一号イの規定に準じて算定した額
ロ当該年度の前年度において当該特別会計に係る地方債の元金償還金がある場合にあっては、当該地方債について第二号イの規定に準じて算定した額