平成二十年総務省令第百四十五号
統計法施行規則
統計法(平成十九年法律第五十三号)第四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)、第九条第二項第九号及び第三項(同法第十九条第二項において準用する場合を含む。)、第十八条、第二十一条第一項ただし書、第三十三条第一号及び第二号、第三十四条並びに第三十六条並びに統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)第十三条第三項及び附則第五条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、統計法施行規則(平成十九年総務省令第百十二号)の全部を改正する省令を次のように定める。