第四十三条第一項 | 前条第一項本文及び第二項の規定による実施計画の作成及び見直し並びに指導監督 | 法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十五条(旧売春防止法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)又は旧執行猶予者保護観察法第七条の指導監督(以下「指導監督」という。) |
第四十四条 | 保護観察対象者 | 保護観察対象者(売春防止法第二十六条第一項の規定により保護観察に付されている者(以下「婦人補導院仮退院者」という。)を含む。第七十一条を除き、以下同じ。) |
第四十六条 | 法第五十条第一項第五号(売春防止法第二十六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の転居又は旅行の許可を受けようとする | 法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十四条第二項第四号(旧売春防止法第二十六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の転居若しくは旅行の許可を求めようとし、又は法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧執行猶予者保護観察法第五条第一項第二号の転居若しくは旅行の許可を受けようとする |
第四十八条 | 法第五十条第一項第五号 | 法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十四条第二項第四号又は旧執行猶予者保護観察法第五条第一項第二号 |
第五十六条 | 法第五十八条 | 法第五十八条(法第八十八条の規定によりその例によることとされる場合及び売春防止法第二十六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。) |
| 補導援護 | 補導援護(法第五十八条に規定するものをいう。以下同じ。) |
第六十四条第一項 | 第五十二条第五項、第八十二条第二項 | 第八十二条第二項 |
| 法第五十四条第一項及び法第五十五条第一項本文の規定による書面の交付をしたときは当該書面 | 法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十八条第二項の規定により誓約をさせたときは当該誓約 |
第六十四条第二項 | 一般遵守事項及び法第四十一条の決定による釈放の時において定められていた特別遵守事項 | 法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十四条第二項に規定する特別の遵守事項及び同項各号に掲げる事項 |
| 第五十二条第五項及び第八十八条第一項の規定による通知をしたときは当該通知の内容を、法第五十五条第一項本文の規定による書面の交付をしたときは当該書面 | 第八十八条第一項の規定による通知をしたときは当該通知 |
第七十七条、第七十八条第三号及び第四号、第七十九条、第八十五条、第九十一条、第百条及び第百六条 | 遵守事項 | 遵守すべき事項 |
第八十三条第三項第二号及び第八十四条第二項 | 法第七十条第三項の規定により読み替えて適用される法第五十条第一項に掲げる事項 | 法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十四条第二項(法附則第五条第二項の規定により読み替えられた法第七十条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)に掲げる事項 |
第九十七条第一項 | 法第五十条第一項第四号に規定する住居に居住していないこと(法第五十一条第二項第五号の規定により宿泊すべき特定の場所を定められた場合には、当該場所に宿泊していないこと) | 法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十四条第二項第一号の規定により居住すべき住居に居住していないこと |
第百十条第一項 | 法第五十二条第二項及び第四項、法第五十三条第二項及び第四項、法第七十一条 | 法第七十一条 |
第百十条第二項 | 法第五十二条第二項及び第四項、法第五十三条第二項及び第四項、法第七十四条第一項 | 法第七十四条第一項 |
| 法第七十八条の二第一項及び第二項、法第八十一条 | 法第八十一条 |
第百十一条 | 第四十三条第一項 | 第四十三条第一項中「法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十五条(旧売春防止法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)又は旧執行猶予者保護観察法第七条の」とあるのは「前条第一項本文及び第二項の規定による計画の作成及び見直し並びに」と |
| 第二項 | 同項中「指導監督(以下「指導監督」という。)及び補導援護」とあり、並びに同条第二項 |