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平成二十年農林水産省令第七号
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律施行規則
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第四条第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律施行規則を次のように定める。
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第四条第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、市町村の公報への掲載その他所定の方法により行うものとする。
附 則
この省令は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の施行の日(平成二十年二月二十一日)から施行する。
附 則
(平成二八年一二月二日農林水産省令第七四号)
この省令は、公布の日から施行する。
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附 則
附 則
(平成二八年一二月二日農林水産省令第七四号)
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