(新株を引き受ける者の募集の認可の申請)第一条株式会社商工組合中央金庫(以下「商工組合中央金庫」という。)は、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)(以下「法」という。)第四条の規定により会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定するその発行する株式(以下「新株」という。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に新株を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、主務大臣に提出しなければならない。一新株の種類及び数二新株の払込金額(新株一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。)又はその算定方法三金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額四新株と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間五増加する資本金及び資本準備金に関する事項六新株を引き受ける者の募集の方法七新株を引き受ける者の募集により取得する金額の使途八新株を引き受ける者の募集の理由
(募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請)第二条商工組合中央金庫は、法第四条の規定により会社法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(以下「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、主務大臣に提出しなければならない。一募集新株予約権の内容及び数二募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨三前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう。)又はその算定方法四募集新株予約権を割り当てる日五募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日六募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、次に掲げる事項イ新株予約権付社債の総額及び各新株予約権付社債の金額ロ新株予約権付社債の利率、償還の方法及び期限その他の発行条件七募集新株予約権を引き受ける者の募集の方法八募集新株予約権を引き受ける者の募集により取得する金額の使途九募集新株予約権を引き受ける者の募集の理由
(株式の買取り等に関して責任をとるべき取締役等)第三条法第六条第七項の規定において準用する会社法第四百六十二条第一項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に定める者とする。一株式の買取りによる金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役二会社法第百七十五条第一項の株主総会において株式の買取りに関する事項について説明をした取締役及び執行役三分配可能額(会社法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。以下同じ。)の計算に関する報告を監査役(監査等委員会及び監査委員会を含む。)又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
(主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする場合の認可の申請等)第四条法第八条第一項の取引又は行為により商工組合中央金庫の主要株主基準値以上の数の議決権(法第八条第一項に規定する議決権をいう。以下同じ。)の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもって保有するものを含む。以下同じ。)になろうとする者(法人である場合に限る。)は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。一理由書二当該法人に関する次に掲げる書面(当該法人が外国の法人であること等の理由により次に掲げる書面の一部がない場合は、当該書面に相当する書面)イ定款ロ法人の登記事項証明書ハ取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書ニ会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書)ホその総株主又は総出資者の議決権の百分の五を超える議決権を保有する者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面ヘ当該認可に係る株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)(以下「令」という。)第三条各号に掲げる取引又は行為が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。)の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録(これらに準ずる機関において必要な手続があったことを証する書面を含む。)ト主たる事務所の位置を記載した書面チ業務の内容を記載した書面リ最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他当該法人の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ヌ商工組合中央金庫の議決権の保有に係る体制を記載した書面ルその保有する商工組合中央金庫の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする商工組合中央金庫の議決権の数を記載した書面ヲその子会社等(子法人等(令第七条第二項に規定する子法人等をいう。)及び関連法人等(令第七条第三項に規定する関連法人等をいう。)をいう。以下同じ。)の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面三当該認可後五事業年度におけるその保有する商工組合中央金庫の議決権に係るキャッシュ・フローの見込み及び当該見込みのネットプレゼントバリュー(当該議決権の保有を直接又は間接の原因とする収入又は支出の増加及び減少のそれぞれを当該議決権の取得資金に係るそれぞれに対応する期間の金利を用いて現在価値として割り引いて得た値を合計した値をいう。第三項において同じ。)を記載した書面四前号のネットプレゼントバリューに係るストレステスト(ネットプレゼントバリューの計算の前提となる事項について当該事項の過去の一定期間の変化その他の合理的な範囲での変化があったものとして、当該ネットプレゼントバリューとは異なる値を別途計算することをいう。第三項において同じ。)の結果を記載した書面五当該認可後に商工組合中央金庫との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針(当該関係が商工組合中央金庫の業務の運営に影響を与える可能性がある場合にあっては、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するための体制を含む。第三項において同じ。)六その他法第八条第一項に規定する認可をするため参考となるべき事項を記載した書面2法第八条第一項の取引又は行為により商工組合中央金庫の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者(前項に規定する者を除く。)は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に前項第一号及び第三号から第五号までに掲げる書面並びに次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。一当該者の名称又は氏名、主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所及び営んでいる事業又は職業を記載した書面二その保有する商工組合中央金庫の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする商工組合中央金庫の議決権の数を記載した書面三当該者が総株主又は総出資者の議決権の百分の二十以上の数の議決権を保有する法人の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面四その他法第八条第一項に規定する認可をするため参考となるべき事項を記載した書面3商工組合中央金庫の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する会社その他の法人の設立をしようとする者は、法第八条第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。一理由書二当該認可を受けて設立される会社その他の法人(以下この項において「設立法人」という。)に関する次に掲げる書面(当該設立法人が外国の法人であること等の理由により次に掲げる書面の一部がない場合は、当該書面に相当する書面)イ定款ロ取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書ハ会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書)ニその総株主又は総出資者の議決権の百分の五を超える議決権を保有することとなる者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面ホ当該設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(当該設立法人が株式移転、合併又は会社分割により設立される場合にあっては、これに関する株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面)ヘ主たる事務所の位置を記載した書面ト業務の内容を記載した書面チ資本金の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書面リ商工組合中央金庫の議決権の保有に係る体制を記載した書面ヌその保有する商工組合中央金庫の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする商工組合中央金庫の議決権の数を記載した書面ルその子会社等の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面三当該設立後五事業年度におけるその保有する商工組合中央金庫の議決権に係るキャッシュ・フローの見込み及び当該見込みのネットプレゼントバリューを記載した書面四前号のネットプレゼントバリューに係るストレステストの結果を記載した書面五当該設立後に商工組合中央金庫との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針六その他法第八条第一項に規定する認可をするため参考となるべき事項を記載した書面4令第三条第一号に規定する主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。一担保権の実行による株式の取得二代物弁済の受領による株式の取得三商工組合中央金庫の議決権を行使することができない株式に係る議決権の取得によるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(商工組合中央金庫の議決権の保有者になろうとする者の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)四商工組合中央金庫が株式の転換を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(商工組合中央金庫の議決権の保有者になろうとする者の請求による場合を除く。)五商工組合中央金庫が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てを行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加六商工組合中央金庫が定款の変更による株式に係る権利の内容又は一単元の株式の数を変更したことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加七商工組合中央金庫が自己の株式の取得を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加5前項の規定は、令第三条第二号に規定する主務省令で定める事由について準用する。
(特定主要株主に係る認可の申請)第五条特定主要株主(法第八条第二項に規定する特定主要株主をいう。)は、同項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。一理由書二第四条第一項第二号ハからホまで、トからヌまで及びヲ並びに同項第三号から第六号までに掲げる書面三その保有する商工組合中央金庫の議決権の数を記載した書面
(商工組合中央金庫の議決権の保有に関する重要な事項)第六条法第八条第三項第一号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一議決権保有割合(法第八条第三項第一号に規定する「議決権保有割合」をいう。)に関する事項二取得資金に関する事項三保有の目的
(議決権保有に係る密接な関係を有する会社等)第八条法第十五条第一項第二号に規定する主務省令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。一当該会社等が他の会社等(法第十五条第一項第二号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等二他の会社等が当該会社等の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等2前項の場合において、他の会社等によってその総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有されている会社等が保有する議決権は、当該他の会社等が保有する議決権とみなす。
(議決権保有に係る特定会社等集団に準ずる者)第九条法第十五条第一項第六号に規定する主務省令で定める者は、投資事業有限責任組合等(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下「投資事業有限責任組合」という。)又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合(以下「民法組合」という。)をいう。以下同じ。)の無限責任組合員等(投資事業有限責任組合の無限責任組合員(以下「無限責任組合員」という。)又は民法組合の組合員となり、業務の執行を委任された者をいう。)とし、主務省令で定めるところにより計算される数は、次の各号に掲げる議決権の数の合計数とする。一当該無限責任組合員等が自己の名義をもって保有する株式に係る議決権二当該無限責任組合員等に係る投資事業有限責任組合が組合財産として取得し、又は保有する株式に係る議決権三当該無限責任組合員等に係る民法組合が組合財産として取得し、又は保有する株式に係る議決権
(定款の変更の認可の申請)第十条商工組合中央金庫は、法第十六条の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録の写しを添えて、主務大臣に提出しなければならない。
(代表取締役等の選定等の決議の認可の申請)第十一条商工組合中央金庫は、法第十八条の規定により代表取締役若しくは代表執行役の選定又は監査等委員である取締役若しくは監査役の選任若しくは監査委員の選定の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に選定又は選任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写し及び選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役若しくは選定しようとする監査委員の履歴書を添えて、主務大臣に提出しなければならない。一選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役若しくは選定しようとする監査委員の氏名及び住所二前号に規定する者が商工組合中央金庫と利害関係を有するときは、その明細三選定又は選任の理由2商工組合中央金庫は、法第十八条の規定により代表取締役若しくは代表執行役の解職又は監査等委員である取締役若しくは監査役の解任若しくは監査委員の解職の決議の認可を受けようとするときは、解職しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は解任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役若しくは解職しようとする監査委員の氏名及びその者を解職し、又は解任しようとする理由を記載した申請書に解職又は解任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、主務大臣に提出しなければならない。
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)第十一条の二法第十九条第二項第一号に規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(取締役等の兼職の認可の申請)第十二条商工組合中央金庫の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社である場合にあっては、執行役)は、法第二十条第一項の規定により、報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営むことについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付し、商工組合中央金庫を経由して主務大臣に提出しなければならない。一理由書二履歴書三商工組合中央金庫における常務及び報酬を得て従事する他の職務又は営む事業の処理方法を記載した書面四商工組合中央金庫と報酬を得て従事する他の職務又は営む事業との取引その他の関係を記載した書面五報酬を得て従事する他の職務又は営む事業に係る定款(これに準ずるものを含む。)、最終の事業報告、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
(融資対象団体等とみなされる法人の認可の申請)第十三条商工組合中央金庫は、法第二十一条第二項の規定により、融資対象団体等の貿易の振興又は事業の合理化を図り、その共通の利益を増進するため必要な事業を行う法人(その直接又は間接の構成員である事業者が主として融資対象団体等であるものに限る。)であることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。一理由書二認可を受けようとする法人の事業の内容を記載した書面三認可を受けようとする法人の直接又は間接の構成員の構成を記載した書面四その他参考となるべき事項を記載した書面
(融資対象団体等以外のものに対する資金の貸付け等の認可の申請)第十四条商工組合中央金庫は、法第二十一条第三項第二号の規定により、主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその直接又は間接の構成員の健全な発達を図るために必要な事業を行う団体並びに主として中小規模の事業者を構成員とする団体であることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。一理由書二その他参考となるべき事項を記載した書面
(融資対象団体等以外のものに対する資金の貸付け等の相手方とならない金融商品仲介業者等の範囲)第十六条法第二十一条第三項第七号の金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者のうち主務省令で定めるものは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務を行う者に限る。)とする。
(主務省令で定める方法により算定される欠損の額)第十七条法第四十四条第二項に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。一零二零から分配可能額を減じて得た額
(特別準備金の額)第十八条商工組合中央金庫の特別準備金の額は、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)附則第六条に定めるところのほか、法第四十四条第三項の規定により特別準備金の額を増加する場合に限り、同項に定める額が増加するものとする。2商工組合中央金庫の特別準備金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。一法第四十四条第一項の規定により特別準備金の額を減少する場合同項第一号の額に相当する額二法第四十五条第一項の規定により特別準備金を国庫に納付する場合同条第二項第一号の額に相当する額
(特別準備金の額が変動する場合におけるその他資本剰余金の額の特例)第十九条商工組合中央金庫のその他資本剰余金の額は、会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二十七条第一項の規定にかかわらず、法第四十四条第一項の規定により特別準備金の額を減少する場合においては、同項第一号の額に相当する額のうちその他資本剰余金の額を増加する額として適切な額が増加するものとする。2商工組合中央金庫のその他資本剰余金の額は、会社計算規則第二十七条第二項の規定にかかわらず、法第四十四条第三項の規定により特別準備金の額を増加する場合においては、同項の規定によりその他資本剰余金の額を減少する額として適切な額が減少するものとする。
(特別準備金の額が変動する場合におけるその他利益剰余金の額の特例)第二十条商工組合中央金庫のその他利益剰余金の額は、会社計算規則第二十九条第一項の規定にかかわらず、法第四十四条第一項の規定により特別準備金の額を減少する場合においては、同項第一号の額に相当する額のうちその他利益剰余金の額を増加する額として適切な額が増加するものとする。2商工組合中央金庫のその他利益剰余金の額は、会社計算規則第二十九条第二項の規定にかかわらず、法第四十四条第三項の規定により特別準備金の額を増加する場合においては、同項の規定によりその他利益剰余金の額を減少する額として適切な額が減少するものとする。
(特別準備金を減少する場合の主務省令で定める計算書類に関する事項)第二十一条法第四十七条第二項において準用する会社法第四百四十九条第二項第二号に規定する主務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき商工組合中央金庫が法第五十二条第四項又は第五項の規定による公告をしている場合次に掲げるものイ時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁ロ電子公告により公告をしているときは、会社法第九百十一条第三項第二十八号イに掲げる事項二最終事業年度に係る貸借対照表につき商工組合中央金庫が法第五十二条第六項に規定する措置をとっている場合会社法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項三商工組合中央金庫が会社法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第二十四条第一項の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出している場合その旨四商工組合中央金庫につき最終事業年度がない場合その旨五前各号に掲げる場合以外の場合会社計算規則第六編第二章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
(剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請)第二十三条商工組合中央金庫は、法第四十九条の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及び剰余金の配当その他の剰余金の処分の内訳を記載した申請書に剰余金の配当その他の剰余金の処分に関する株主総会の議事録の写しを添えて、主務大臣に提出しなければならない。
(届出事項)第二十五条商工組合中央金庫は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。一この法律の規定による認可を受けた事項を実行した場合(法第四条、第八条第一項及び第二項ただし書、第十六条、第十八条、第二十条、第二十一条第二項及び第三項並びに第四十九条に係るものに限る。)二法第六条第三項の規定により議決権を行使することができないこととなった株式の数及び会社法第百十五条に規定する議決権制限株式の数の合計が発行済株式の総数の二分の一を超えた場合三法第六条第六項の規定による自己の株式を取得しようとする場合四商工組合中央金庫の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社である場合にあっては、執行役)の就任又は退任があった場合五会計参与設置会社である場合にあっては、会計参与の就任又は退任があった場合六商工組合中央金庫、その子会社(法第二十三条第二項に規定する子会社をいう。)、業務の委託先(第六項において「商工組合中央金庫等」という。)又は代理組合等(法第二条第三項の代理又は媒介を行う者をいう。以下同じ。)において不祥事件(法第二条第一項、第二項及び第四項、第三条第三項及び第四項、第二十一条第四項、第二十三条第一項、第二十四条、第二十六条第一項、第二項及び第五項、第二十七条、第二十八条、第二十九条、同条において読み替えて準用する金融商品取引法第三十四条、第三十四条の二第三項及び第四項、第三十四条の三第二項及び第三項、第三十四条の四第一項、第三十七条、第三十七条の三第一項、第三十七条の四第一項、第三十七条の六第一項、第三項及び第四項、第三十八条、第四十条並びに第四十五条、第三十一条第二項、第三十二条第一項、第三十五条第一項、第三十九条第一項から第五項まで、第七項及び第八項、第四十条第二項から第五項まで、第七項及び第八項、第四十二条、第五十一条第一項から第三項まで、第五十二条、第五十三条第一項、第二項、第四項及び第六項、第五十四条、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条第一項及び第二項、第五十九条から第六十一条まで、第六十二条第一項、第六十四条、第六十五条、令第六条第五項、第八項及び第九項、第七条第二項及び第三項、第八条第一項、第九条第一項、第十条、第十二条第二項並びに第十三条に係るものを除き、業務の委託先にあっては、商工組合中央金庫が委託する業務に係るものに限り、代理組合等にあっては組合等代理(法第二条第三項の規定に基づく代理又は媒介をいう。)に係るものに限る。)が発生したことを知った場合2主要株主(法第十条に規定する「主要株主」をいう。以下同じ。)又は主要株主であった者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。一法第八条第一項の認可に係る主要株主になった場合又は当該認可に係る主要株主として設立された場合二商工組合中央金庫の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなった場合(次号の場合を除く。)三解散した場合(設立、株式移転、合併(当該合併により商工組合中央金庫の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる会社その他の法人を設立する場合に限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)四その総株主の議決権の百分の五十を超える議決権が一の株主により取得又は保有されることとなった場合五定款又はこれに準ずる定めを変更した場合六氏名若しくは名称を変更し、又は住所、居所、主たる営業所若しくは事務所の設置、移転若しくは廃止をした場合3法第十四条の規定は、第二項第四号に規定する一の株主が取得し、又は保有することとなった商工組合中央金庫又は主要株主の議決権について準用する。4商工組合中央金庫、主要株主又は主要株主であった者は、第一項及び第二項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。5第一項第一号に該当するときの届出は、半期ごとに一括して行うことができる。6第一項第六号に規定する不祥事件とは、商工組合中央金庫等の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役若しくは従業員又は代理組合等若しくはその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)若しくは従業員が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。一商工組合中央金庫の業務又は代理組合等の組合等代理の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為二出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)に違反する行為三現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の一件当たりの金額が百万円以上の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。)四海外で発生した前三号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの五その他商工組合中央金庫の業務又は代理組合等の組合等代理の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれがある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの7第一項第六号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を商工組合中央金庫が知った日から三十日以内に行わなければならない。
(危機対応業務に関する事業計画の認可の申請)第二条株式会社商工組合中央金庫(以下「商工組合中央金庫」という。)は、法附則第二条の四第一項前段の規定により危機対応業務に関する事業計画(以下「事業計画」という。)の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支予算書を添えて、主務大臣に提出しなければならない。2商工組合中央金庫は、法附則第二条の四第一項後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が前項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支予算書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。
(危機対応業務の実施方針に関する事項等)第三条法附則第二条の四第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一危機対応業務の実施方針に関する事項イ株式会社日本政策金融公庫法第二条第四号に規定する被害の発生時における対応の方針に関する事項ロ株式会社日本政策金融公庫法第二条第四号に規定する被害の発生に備えた取組に関する事項ハ危機対応業務に係る資金の貸付先の経営改善の取組等に関する事項及びこれを通じた商工組合中央金庫の財政基盤の強化に関する事項ニその他危機対応業務の的確な実施に関する事項二他の事業者との適正な競争関係を確保するために講じようとする措置に関する事項イ他の事業者との間の適正な競争関係の確保に配慮した業務運営の方針に関する事項ロ一般の金融機関その他の事業者の意見を商工組合中央金庫の業務運営に反映させるための取組に関する事項ハその他他の事業者との間の適正な競争関係の確保に係る取組に関する事項
(納付の手続)第四条法附則第二条の六第一項に規定する危機対応準備金の額が計上されている場合における第十七条の規定の適用については、同条中「第四十四条第二項」とあるのは、「附則第二条の九第一項の規定により読み替えられた第四十四条第二項」とする。
(危機対応準備金の額)第五条法附則第二条の六第一項に規定する危機対応準備金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。一法附則第二条の六第三項の規定により危機対応準備金の額を増加する場合同条第二項の規定により出資された額の全額二法附則第二条の九第一項の規定により読み替えられた同法第四十四条第三項の規定により危機対応準備金の額を増加する場合同項に定める額2法附則第二条の六第一項に規定する危機対応準備金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。一法附則第二条の七の規定により危機対応準備金の額を減少する場合同条第一号の額に相当する額二法附則第二条の八の規定により危機対応準備金を国庫に納付する場合法附則第二条の九第一項の規定により読み替えられた同法第四十五条第二項第一号の額に相当する額
(危機対応準備金の額が変動する場合におけるその他資本剰余金の額の特例等)第六条法附則第二条の六第一項に規定する危機対応準備金の額が計上されている場合における第十九条、第二十条及び第二十一条の規定の適用については、第十九条第一項中「特別準備金の額」とあるのは「特別準備金の額又は法附則第二条の七の規定により危機対応準備金の額」と、「同項第一号」とあるのは「同項第一号又は法附則第二条の七第一号」と、同条第二項中「第四十四条第三項」とあるのは「附則第二条の九第一項の規定により読み替えられた同法第四十四条第三項」と、「特別準備金の額」とあるのは「特別準備金の額又は危機対応準備金の額」と、第二十条第一項中「特別準備金の額」とあるのは「特別準備金の額又は法附則第二条の七の規定により危機対応準備金の額」と、「同項第一号」とあるのは「同項第一号又は法附則第二条の七第一号」と、同条第二項中「第四十四条第三項」とあるのは「附則第二条の九第一項の規定により読み替えられた同法第四十四条第三項」と、「特別準備金の額」とあるのは「特別準備金の額又は危機対応準備金の額」と、第二十一条中「第四十七条第二項」とあるのは「第四十七条第二項及び法附則第二条の十第二項」とする。
(危機対応準備金に係る報告義務)第七条法附則第二条の六第一項に規定する危機対応準備金の額が計上されている場合における第二十二条の規定の適用については、同条中「第四十八条第一項」とあるのは、「附則第二条の九第一項の規定により読み替えられた同法第四十八条第一項」とする。