(法第四条第一項の規定による求めに添える書類)第四条法第四条第一項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。一法第五条第一項第二号から第六号までに掲げる事項二第八条第一項各号に掲げる事項(当該事項を公告することが困難である場合には、その旨及びその理由)三法第五条第一項の規定による公告を希望する年月日四第八条第二項第二号から第五号までに掲げる事項五法第四条第一項の預金口座等について、犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当な理由
(法第四条第二項第一号に規定する主務省令で定める手続)第五条法第四条第二項第一号に規定する主務省令で定める手続は、次に掲げる手続とする。一訴えの提起(払戻しの訴えの提起を除く。)二担保権の実行三国税滞納処分(その例による処分を含む。)四国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)の規定、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の規定及び国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成十九年法律第三十七号)の規定による保全手続五没収の判決の確定
(法に規定する手続を実施することが適当でないと認められる場合)第六条法第四条第二項第二号に規定する主務省令で定める場合は、犯罪利用預金口座等の名義人に係る民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定、会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定による特別清算開始の命令又はこれらに準ずる事実があった場合とする。
(他の金融機関への通知事項)第七条法第四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一金融機関及びその店舗並びに預金等の種別及び口座番号二名義人の氏名又は名称三預金等に係る債権の額四振込利用犯罪行為による被害を受けたことが疑われる者から振込みが行われた時期(当該事項を通知することが困難である場合を除く。)五振込利用犯罪行為の概要六預金等に係る債権の消滅手続及び被害回復分配金の支払手続の方針七資金を移転する目的で利用されたと疑われる他の金融機関の預金口座等に係る店舗並びに預金等の種別及び口座番号八資金を移転する目的で利用されたと疑われる他の金融機関の預金口座等の名義人の氏名又は名称九犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当な理由十その他必要な事項
(払戻しの訴えの提起又は強制執行等に関し参考となるべき事項等)第八条法第五条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一振込利用犯罪行為による被害を受けたことが疑われる者から対象預金口座等への振込みが行われた時期二対象預金口座等が法第二条第四項第二号に掲げる預金口座等である場合においては、その旨及び当該対象預金口座等に係る資金の移転元となった同項第一号に掲げる預金口座等に関する情報(次項第四号に掲げる事項を除く。)三その他参考となるべき事項2法第五条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第五条第一項の規定による公告の年月日二対象預金口座等に係る取引の停止等の措置が講じられた時期三対象預金口座等に係る金融機関が他の金融機関に対して法第四条第三項の規定による通知を行ったときは、その旨及び当該他の金融機関の預金口座等に関する情報四対象預金口座等に係る金融機関が他の金融機関より法第四条第三項の規定による通知を受けたときは、その旨及び当該他の金融機関の預金口座等に関する情報五その他必要な事項
(公告事項の変更の通知等)第九条金融機関は、法第四条第一項の規定により公告をすることを求めた場合において、法第五条第一項第五号に掲げる権利行使の届出等に係る期間内に第四条各号に掲げる事項に変更を生じたときは、預金保険機構に対し、その旨及び変更に係る事項その他必要な事項を通知しなければならない。2預金保険機構は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、預金等に係る債権の消滅手続が公告事項の変更により終了した旨その他必要な事項を公告しなければならない。3前項の規定による公告がされた場合において、第一項の規定による通知を行った金融機関は、対象預金等債権について、法第四条第一項の規定により、改めて公告をすることを求めなければならない。
(権利行使の届出等の通知等)第十条金融機関は、法第六条第一項又は第二項の規定による通知を行うときは、次に掲げる事項を記載した書類を預金保険機構に提出しなければならない。一対象預金口座等に係る金融機関及びその店舗並びに預金等の種別及び口座番号二対象預金口座等の名義人の氏名又は名称三対象預金等債権の額四対象預金等債権に係る法第五条第一項の規定による公告の年月日五預金等に係る債権の消滅手続の終了の理由が法第六条第一項又は第二項のいずれに該当するかの別六その他必要な事項2預金保険機構は、法第六条第三項の規定による公告の際あわせて前項に規定する書類の内容に基づき、同項各号に掲げる事項を公告しなければならない。
(預金等に係る債権の消滅に関する通知等)第十一条金融機関は、法第五条第一項第五号に掲げる権利行使の届出等に係る期間内に権利行使の届出等がなく、かつ、法第六条第二項の規定による通知を行わないときは、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を預金保険機構に通知しなければならない。一対象預金口座等に係る金融機関及びその店舗並びに預金等の種別及び口座番号二対象預金口座等の名義人の氏名又は名称三対象預金等債権の額四対象預金等債権に係る法第五条第一項の規定による公告の年月日五対象預金等債権が消滅した年月日六その他必要な事項2預金保険機構は、法第七条の規定による公告の際あわせて前項に規定する書類の内容に基づき、同項各号に掲げる事項を公告しなければならない。
(法第十条第一項の規定による求めに添える書類)第十三条法第十条第一項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。一法第十一条第一項第二号から第六号までに掲げる事項二次条第一項各号に掲げる事項(当該事項を公告することが困難である場合には、その旨及びその理由)三法第十一条第一項の規定による公告を希望する年月日四次条第二項第二号から第六号までに掲げる事項
(被害回復分配金の支払の申請に関し参考となるべき事項等)第十四条法第十一条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一振込利用犯罪行為による被害を受けたことが疑われる者から対象預金口座等(対象預金口座等が法第二条第四項第二号に掲げる預金口座等である場合における当該対象預金口座等に係る資金の移転元となった同項第一号に掲げる預金口座等を含む。次項第三号において同じ。)への振込みが行われた時期二対象預金口座等が法第二条第四項第二号に掲げる預金口座等である場合においては、その旨及び当該対象預金口座等に係る資金の移転元となった同項第一号に掲げる預金口座等に関する情報(法第十一条第一項第二号及び第三号並びに次項第五号に掲げる事項を除く。)三その他参考となるべき事項2法第十一条第一項第八号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第十一条第一項の規定による公告の年月日二消滅預金等債権に係る法第七条の規定による公告の年月日三対象預金口座等を利用して行われた振込利用犯罪行為の概要四対象預金口座等に係る金融機関が他の金融機関に対して法第四条第三項の規定による通知を行ったときは、その旨及び当該他の金融機関の預金口座等に関する情報五対象預金口座等に係る金融機関が他の金融機関より法第四条第三項の規定による通知を受けたときは、その旨及び当該他の金融機関の預金口座等に関する情報六その他必要な事項
(振込みの依頼をした金融機関に対する情報提供の求め)第十五条金融機関は、対象犯罪行為に係る法第二条第三項に規定する振込みの依頼をした金融機関に対して、法第十一条第四項に規定する必要な情報の提供その他の措置を適切に講ずるため必要な範囲において、当該対象犯罪行為による被害を受けたことが疑われる者に関する情報の提供を求めることができる。
(公告事項の変更の通知等)第十六条金融機関は、法第十条第一項の規定により公告をすることを求めた場合において、法第十一条第一項第五号に掲げる支払申請期間内に第十三条各号に掲げる事項に変更を生じたときは、預金保険機構に対し、その旨及び変更に係る事項その他必要な事項を通知しなければならない。2預金保険機構は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、被害回復分配金の支払手続が公告事項の変更により終了した旨その他必要な事項を公告しなければならない。3前項の規定による公告がされた場合において、第一項の規定による通知を行った金融機関は、消滅預金等債権について、法第十条第一項の規定により、改めて公告をすることを求めなければならない。
(申請書の記載事項等)第十七条法第十二条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一申請人が自然人であるときは、その氏名、生年月日及び住所二申請人が法人又は法人でない団体で代表者若しくは管理人の定めがあるもの(以下「法人等」という。)であるときは、その名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名、生年月日及び住所三申請人が対象被害者の一般承継人であるときは、一般承継の理由及びその年月日並びに当該対象被害者との関係四代理人によって申請をするときは、当該代理人の氏名及び生年月日又は名称並びに住所(代理人に事務所があるときは当該代理人の氏名並びに事務所の名称及び所在地、代理人が法人であるときは当該法人の名称及び所在地並びにその業務を担当する者の氏名。第二十七条第二項第三号及び第二十九条第一項第四号において同じ。)五申請人又は代理人の郵便番号、電話番号(ファクシミリの番号を含む。以下同じ。)その他これらの者が法及びこの規則の規定による通知又は書面の送付を受けるために必要な事項六控除対象額があるときは、当該てん補又は賠償があった年月日、当該てん補若しくは賠償をした者の氏名又は名称及びその者と対象預金口座等に係る振込利用犯罪行為の加害者と疑われる者との関係、当該てん補若しくは賠償を受けた者の氏名又は名称及びその者と対象被害者又はその一般承継人との関係並びに当該てん補又は賠償の額の内訳七他の申請人又は申請人となるべき者(以下「他の申請人等」という。)との間で各人が支払を受けるべき被害回復分配金の額の割合について合意があるときは、当該他の申請人等の氏名又は名称、住所、郵便番号及び電話番号並びに当該合意の内容八被害回復分配金の支払を受ける金融機関の名称及び口座番号その他支払を受けるために必要な事項2法第十二条第一項及び第二項に規定する申請書は、別紙様式第一号によるものとする。
(申請書に添付すべき資料)第十八条申請書に添付すべき資料は、次に掲げるものとする。一申請書に記載されている申請人(申請人が法人等である場合にあっては、その代表者又は管理人)及び申請人の代理人(弁護士、弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人並びに司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第二項に規定する司法書士及び同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人を除く。)の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証等(運転免許証、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)で申請の日において有効なものの写しその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類(以下「自然人に係る本人確認書類」という。)二申請人が法人等であるときは、申請書に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名と同一の名称及び住所並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で申請日前六月以内に作成されたものその他その者が本人であることを確認するに足りる書類(以下「法人等に係る本人確認書類」という。)三金融機関が作成した振込みの明細書の写しその他の申請人(申請人が対象被害者の一般承継人である場合にあっては、その被承継人)が対象被害者であることの基礎となる事実を疎明するに足りる資料四申請人が対象被害者の一般承継人であるときは、一般承継の理由及びその年月日並びに対象被害者との関係を明らかにする戸籍の謄本若しくは抄本又は法人の登記事項証明書で申請日前六月以内に作成されたものその他申請人が一般承継人であることの基礎となる事実を疎明するに足りる資料五代理人によって申請をするときは、代理権を証する資料六法第十二条第一項第二号に掲げる事項を疎明するに足りる資料七控除対象額があるときは、前条第一項第六号に掲げる事項を明らかにする資料八他の申請人等との間で各人が支払を受けるべき被害回復分配金の額の割合について合意があるときは、前条第一項第七号に掲げる事項を明らかにする資料
(記載の省略等)第十九条申請人は、やむを得ないと認められるときは、申請書に記載すべき事項について、その記載を省略し、又は申請書に添付すべき資料について、その添付を省略し、若しくはこれに代わる資料を添付することができる。
(申請事項に変更があった場合の届出)第二十条申請人は、申請書を提出した後、申請書に記載すべき事項に変更が生じたときは、速やかに、変更に係る事項を記載した届出書に当該事項を明らかにする資料(第十八条各号に掲げるものに限る。)を添付して、これを対象預金口座等に係る金融機関に提出しなければならない。
(犯罪被害額の認定の方法)第二十一条金融機関は、犯罪被害額の認定に当たっては、法第十二条第一項又は第二項に規定する申請書及び資料等に基づき、犯罪利用預金口座等への振込額その他の事情を勘案するものとする。
(決定書の記載事項等)第二十二条法第十四条第一項に規定する書面(法第三十四条に規定する電磁的記録を含む。以下「決定書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。一申請人の氏名又は名称及び住所二申請人が法人等であるときは、その法人等の代表者又は管理人の氏名及び住所三代理人があるときは、その代理人の氏名又は名称及び住所(代理人に事務所があるときは当該代理人の氏名並びに事務所の名称及び所在地、代理人が法人であるときは当該法人の名称及び所在地並びにその業務を担当する者の氏名)四法第十三条の規定による決定の年月日五法第十三条の規定による決定の結果及びその理由2決定書は、別紙様式第二号によるものとする。
(決定書の送付の記録)第二十三条金融機関は、決定書を発送したときは、その送付を受けるべき者の氏名又は名称、宛先、送付方法及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成するものとする。法第十四条第三項に規定する電磁的方法によって決定書に記載すべき内容を提供したときも、同様とする。
(決定書の送付に代わる措置)第二十四条法第十四条第二項に規定する主務省令で定める措置は、いつでも申請人に交付すべき旨の公告とする。2前項の公告があったときは、その公告の日から起算して二週間を経過した日に決定書が申請人に到達したものとみなす。3金融機関は、第一項の公告を求めるときは、預金保険機構に対し、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、決定書を申請人に送付することができない旨を通知しなければならない。一法第十一条第一項第二号から第四号までに掲げる事項二本店又は主たる営業所若しくは事務所(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第八号に規定する外国銀行にあっては、同法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店。以下「本店等」という。)に決定書を保管し、いつでも申請人に交付する旨三その他必要な事項4預金保険機構は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公告しなければならない。一決定書を申請人に送付することができない旨二法第十一条第一項第二号から第四号までに掲げる事項三金融機関がその本店等に決定書を保管し、いつでも申請人に交付する旨四公告の日から起算して二週間を経過した日に決定書が申請人に到達したものとみなされる旨五その他必要な事項
(書面に記載すべき内容の電磁的方法による提供の承諾等)第二十四条の二犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令(平成二十年政令第百九十二号)第一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。一次に掲げる方法のうち、金融機関が使用するものイ電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの(1)送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(2)送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法ロ電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法二ファイルへの記録の方式
(電磁的方法等)第二十四条の三法第十四条第三項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、前条第一号イ又はロに掲げる方法とする。2前項に規定する方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。3法第十四条第四項に規定する主務省令で定めるときは、次に掲げるいずれかの事由により申請人が現に利用する電子メールアドレス(同項に規定する電子メールアドレスをいう。)宛てに電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。以下この項において同じ。)が到達しなかったときであって、申請書に記載された申請人又はその代理人に電話をかけても当該申請人又はその代理人の応答がないときとする。一当該申請人が特定の電子メールの受信を拒否する機能を使用していること。二当該申請人が受信するファイルの容量が、当該申請人の使用に係る電子計算機で受信可能な最大の容量を超えていること。三その他当該金融機関以外の者の使用に係る電子計算機又は電気通信設備の機能に障害が発生したこと。
(決定表の記載事項等)第二十六条法第十五条第二号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一支払該当者決定の年月日(支払該当者決定を受けた者がないときは、法第十三条第一項の規定による決定の年月日)二各人が支払を受けるべき被害回復分配金の額2決定表は、別紙様式第三号によるものとする。
(決定表の閲覧)第二十七条申請人又はその代理人は、当該申請人に係る決定表の閲覧を請求することができる。2決定表の閲覧をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した閲覧請求書を金融機関に提出しなければならない。一申請人が自然人である場合において当該申請人が請求人であるときは、その氏名、生年月日及び住所二申請人が法人等である場合において当該申請人が請求人であるときは、その名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名、生年月日及び住所三申請人の代理人が請求人であるときは、当該申請人の氏名又は名称及び住所並びに当該代理人の氏名及び生年月日又は名称並びに住所四閲覧を請求する事項五閲覧の目的六閲覧を希望する日時七閲覧を希望する場所3閲覧請求書は、別紙様式第四号によるものとする。4決定表の閲覧をしようとする者(弁護士及び司法書士法第三条第二項に規定する司法書士を除く。)は、金融機関に対し、閲覧請求書に記載されている当該者の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証等で請求の日において有効なものその他その者が本人であることを確認するに足りる書類を提示しなければならない。5金融機関は、決定表の閲覧について、日時、場所及び方法を定め、これらの事項を決定表の閲覧をしようとする者に通知することができる。6金融機関は、本店等以外の場所を決定表の閲覧の場所として定める場合には、決定表の閲覧に代えて、決定表の写しを閲覧させることができる。7金融機関は、決定表又はその写しの閲覧について、決定表又はその写しの破棄、写真撮影その他不法な行為を防ぐため必要があると認めるときは、金融機関の従業員をこれに立ち会わせることその他適当な措置を講じなければならない。8代理人は、金融機関に届け出て、自己の使用人その他の者に決定表又はその写しの閲覧をさせることができる。
(被害回復分配金の額を決定表に記載した旨の通知等)第二十八条金融機関は、法第十六条第三項の規定による通知を行うときは、次に掲げる事項を記載した書類を預金保険機構に提出しなければならない。一対象預金口座等に係る金融機関及びその店舗並びに預金等の種別及び口座番号二対象預金口座等の名義人の氏名又は名称三消滅預金等債権の額四消滅預金等債権に係る法第七条の規定による公告の年月日五その他必要な事項2預金保険機構は、法第十六条第四項の規定による公告の際あわせて前項に規定する書類の内容に基づき、同項各号に掲げる事項を公告しなければならない。
(支払該当者決定後の一般承継人の届出)第二十九条法第十七条第一項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一届出人が自然人であるときは、その氏名、生年月日及び住所二届出人が法人等であるときは、その名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名、生年月日及び住所三一般承継の理由及びその年月日並びに支払該当者決定を受けた者との関係四代理人によって届出をするときは、当該代理人の氏名及び生年月日又は名称並びに住所五届出人又は代理人の郵便番号、電話番号その他これらの者が法及びこの規則の規定による通知又は書面の送付を受けるために必要な事項六他の届出人又は届出人となるべき者(以下「他の届出人等」という。)との間で各人が支払を受けるべき被害回復分配金の額の割合について合意があるときは、当該他の届出人等の氏名又は名称、住所、郵便番号及び電話番号並びに当該合意の内容七被害回復分配金の支払を受ける金融機関の名称及び口座番号その他支払を受けるために必要な事項2前項に規定する届出書は、別紙様式第五号によるものとする。3第一項に規定する届出書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。一届出書に記載されている届出人(届出人が法人等である場合にあっては、その代表者又は管理人)及び届出人の代理人(弁護士、弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人並びに司法書士法第三条第二項に規定する司法書士及び同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人を除く。)の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている自然人に係る本人確認書類二届出人が法人等であるときは、届出書に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名と同一の名称及び住所並びに氏名が記載されている法人等に係る本人確認書類三一般承継の理由及びその年月日並びに支払該当者決定を受けた者との関係を明らかにする戸籍の謄本若しくは抄本又は法人の登記事項証明書で届出日前六月以内に作成されたものその他届出人が一般承継人であることの基礎となる事実を疎明するに足りる資料四代理人によって届出をするときは、代理権を証する資料五他の届出人等との間で各人が支払を受けるべき被害回復分配金の額の割合について合意があるときは、第一項第六号に掲げる事項を明らかにする資料4第十九条の規定は、法第十七条第一項の規定による届出について準用する。
(届出事項に変更があった場合の届出)第三十条届出人は、前条第一項に規定する届出書を提出した後、当該届出書に記載すべき事項に変更が生じたときは、速やかに、変更に係る事項を記載した届出書に当該事項を明らかにする資料(同条第三項各号に掲げるものに限る。)を添付して、これを金融機関に提出しなければならない。
(法第十八条第一項の規定による求めに添える書類等)第三十一条金融機関は、法第十八条第一項の規定による求めを行うときは、次に掲げる事項を記載した書類を添えてしなければならない。一法第十八条第一項各号のいずれに該当するかの別二消滅預金等債権の額(法第十八条第一項第四号に該当する場合を除く。)三支払該当者決定を受けた者に対する支払額の総額(法第十八条第一項第三号に該当する場合に限る。)四法第十九条の規定による預金保険機構への納付予定額五その他必要な事項2預金保険機構は、法第十八条第二項の規定による公告の際あわせて前項に規定する書類の内容に基づき、同項各号に掲げる事項を公告しなければならない。
(法第十九条の規定による金銭の納付)第三十二条金融機関は、法第十九条(法第二十四条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により金銭の納付を行うときは、あらかじめ預金保険機構に対し、納付予定額及び納付予定日を通知しなければならない。
(金融機関から預金保険機構への請求)第三十三条金融機関は、法第二十五条第四項の規定による請求を行うときは、次に掲げる書面を預金保険機構に提出しなければならない。一預金等に係る債権の消滅手続に関して金融機関が行った調査の内容を記載した書面(次号の判断の基礎とした資料を含む。)二預金等に係る債権の消滅手続を行った預金口座等について犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当な理由を記載した書面三被害回復分配金の支払手続に関して金融機関が行った手続の内容を記載した書面四支払該当者決定並びに犯罪被害額及び被害回復分配金の額の決定の内容並びにその理由を記載した書面五法第二十五条第一項又は第二項の規定による名義人等への支払に関して金融機関が行った調査の内容を記載した書面(次号の判断の基礎とした資料を含む。)六名義人等が法第二十五条第一項又は第二項に基づく支払を請求することができると判断した理由を記載した書面七次項各号に掲げる要件に該当すると判断した理由を記載した書面八その他参考となるべき事項を記載した書面2金融機関は、法第二十五条第四項の規定による請求に際しては、次に掲げる要件に該当するかどうかにより、法第四条第一項の規定の適用その他の法第三章に規定する手続の実施に関し過失がないことについて相当な理由があるかどうか及び法第四章に規定する手続の実施に関し過失がないかどうかを判断するものとする。一法令等に基づき当該手続を実施したと認められること。二預金等に係る債権の消滅手続を行った預金口座等が犯罪利用預金口座等でないこと及び申請人が被害回復分配金の支払を受けることができる者でないことについて相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかったと認められること。3預金保険機構は、第一項各号に掲げる書面に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、当該書面を提出した金融機関に対し、説明を求め、又は当該書面の補正を命ずることができる。
(公告の中断が生じた場合の取扱い)第三十四条預金保険機構は、次に掲げる期間中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この条において同じ。)が生じた場合には、公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間、公告の中断の内容その他必要な事項を公告しなければならない。一法第五条第一項第五号に掲げる権利行使の届出等に係る期間(次項第一号において「法第五条第一項に係る公告期間」という。)二法第十一条第一項第五号に掲げる支払申請期間(次項第二号において「法第十一条第一項に係る公告期間」という。)三第二十四条第一項の公告の日から、当該日から起算して二週間を経過した日までの間(次項第三号において「第二十四条第一項に係る公告期間」という。)2預金保険機構は、前項に規定する場合における公告の中断が生じた時間の合計が同項各号に掲げる期間の十分の一を超える場合には、次の各号に掲げる公告期間の区分に応じ、当該各号に定める事項、当該公告期間に係る公告を改めて行う旨その他必要な事項を公告しなければならない。一法第五条第一項に係る公告期間預金等に係る債権の消滅手続が終了した旨及び法第五条第一項第二号から第四号までに掲げる事項二法第十一条第一項に係る公告期間被害回復分配金の支払手続が終了した旨及び法第十一条第一項第二号から第四号までに掲げる事項三第二十四条第一項に係る公告期間第二十四条第一項の公告が無効である旨及び同条第三項第一号に掲げる事項3預金保険機構は、前項の規定による公告を行ったときは、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める公告を改めて行わなければならない。一前項第一号に掲げる公告期間に係る公告法第五条第一項の規定による公告二前項第二号に掲げる公告期間に係る公告法第十一条第一項の規定による公告三前項第三号に掲げる公告期間に係る公告第二十四条第一項の公告4第一項の場合における公告の中断が生じた時間の合計が同項各号に掲げる期間の十分の一以下である場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該公告の効力に影響を及ぼさない。一公告の中断が生ずることにつき預金保険機構が善意でかつ重大な過失がないこと又は預金保険機構に正当な事由があること。二第一項の規定による公告を行ったこと。
(電磁的記録)第三十六条法第三十四条に規定する電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものは、第二十四条の二第一号ロに規定するものとする。
(申請書の提出等)第三十七条法及びこの規則の規定による申請書、届出書又は閲覧請求書及びこれらに添付すべき資料の提出は、あらかじめ、金融機関の承諾を得て、第二十四条の二第一号イ又はロに掲げる方法をもって行うことができる。2この規則の規定による通知(書類の提出を含む。)は、第二十四条の二第一号イ又はロに掲げる方法をもって行うことができる。3預金保険機構は、この規則の規定による通知に係る書面又は書類に形式上の不備があると認めるときは、金融機関に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。4この規則の規定による公告は、法第二十七条の規定の例による。
(施行期日)第一条この命令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条第一号の改正規定及び次条の規定は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。同条において「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
(外国人登録証明書に関する経過措置)第二条この命令による改正後の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十八条及び第二十七条第四項の規定の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ新規則第十八条第一号に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
(様式に関する経過措置)第三条申請書(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第十二条第一項及び第二項に規定する申請書をいう。)、決定書(同法第十四条第一項に規定する書面をいう。)、決定表(同法第十五条に規定する決定表をいう。)、閲覧請求書(新規則第二十七条第二項に規定する閲覧請求書をいう。)及び届出書(同法第十七条第一項に規定する届出書をいう。)の様式については、新規則別紙様式第一号から別紙様式第五号までにかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
(住民基本台帳カードに関する経過措置)第二条この命令による改正後の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第十八条の規定の適用については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「番号利用法整備法」という。)第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下この条において「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された住民基本台帳カード(同条第一項に規定する住民基本台帳カードをいう。以下この条において同じ。)は、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項の規定により個人番号カード(同法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下この条において同じ。)の交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、個人番号カードとみなす。