平成二十年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第二条第二項及び第三項、第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項並びに第七条第一項の規定に基づき、並びに同法及び農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令(平成二十年政令第二百九十六号)を実施するため、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則を次のように定める。