(定義)
第二条この法律において「新用途米穀加工品」とは、米穀粉、飼料その他の米穀の加工品であって、その普及により米穀の新用途への利用が促進されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。
2この法律において「新用途米穀」とは、新用途米穀加工品の原材料として用いられる米穀をいう。
3この法律において「生産者」とは、新用途米穀の生産の事業を行う者又は農業協同組合その他の政令で定める法人で当該生産の事業を行う者を直接若しくは間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とするもの(以下「農業協同組合等」という。)をいう。
4この法律において「製造事業者」とは、新用途米穀加工品の製造の事業を行う者又は事業協同組合その他の政令で定める法人で当該製造の事業を行う者を構成員とするもの(以下「事業協同組合等」という。)をいう。
5この法律において「特定畜産物等」とは、新用途米穀加工品である飼料の利用により生産された畜産物及び当該畜産物を原材料とする加工品であって、農林水産省令で定めるものをいう。
6この法律において「促進事業者」とは、次に掲げる者又は事業協同組合その他の政令で定める法人でこれらの者を構成員とするもの(以下「促進事業協同組合等」という。)をいう。
一新用途米穀加工品を原材料とする加工品の製造又は販売の事業を行う者
7この法律において「生産製造連携事業」とは、生産者及び製造事業者(促進事業者が第二号ハに掲げる措置を行う場合にあっては、生産者、製造事業者及び促進事業者)が、第一号並びに第二号イ及びロに掲げる措置のすべて(促進事業者が同号ハに掲げる措置を行う場合にあっては、第一号並びに第二号イ、ロ及びハに掲げる措置のすべて)を行うことにより新用途米穀の生産から新用途米穀加工品の製造までの一連の行程(促進事業者が同号ハに掲げる措置を行う場合にあっては、新用途米穀加工品を原材料とする加工品又は特定畜産物等の製造若しくは生産又は販売の行程を含む。)の総合的な改善を図る事業をいう。
一生産者と製造事業者との間における新用途米穀の安定的な取引関係の確立
二前号に掲げる措置を行うために必要な次に掲げる措置
イ新用途米穀加工品の原材料に適する新たな稲の品種の導入、新用途米穀の生産に要する費用の低減に資する生産の方式の導入その他の製造事業者の需要に適確に対応した新用途米穀の生産を図るための措置
ロ新用途米穀加工品の製造に要する費用の低減に資する製造の方式の導入又は施設の整備その他の新用途米穀加工品の製造の高度化を図るための措置
ハ新用途米穀加工品を原材料とする加工品又は特定畜産物等の製造若しくは生産の高度化又は需要の開拓を図るための措置であって、米穀の新用途への利用の促進に特に資するもの
8この法律において「新品種育成事業」とは、新用途米穀加工品の原材料に適する稲の新品種の育成をする事業であって、米穀の新用途への利用の促進に特に資するものをいう。
(基本方針)
第三条農林水産大臣は、政令で定めるところにより、米穀の新用途への利用の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一米穀の新用途への利用の促進の意義及び基本的な方向
二生産製造連携事業及び新品種育成事業の実施に関する基本的な事項
三前二号に掲げるもののほか、米穀の新用途への利用の促進に関する重要事項
四水田の有効活用、新用途米穀の適正な流通の確保その他の米穀の新用途への利用の促進に際し配慮すべき重要事項
3基本方針は、新用途米穀の生産及び新用途米穀加工品の製造に関する技術水準、食料需給の長期見通しその他の事情を勘案して定めるものとする。
4農林水産大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
5農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
6農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(生産製造連携事業計画の変更等)
第五条前条第一項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該認定に係る生産製造連携事業計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、共同して、農林水産大臣の認定を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2認定事業者は、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
3農林水産大臣は、認定事業者が前条第一項の認定に係る生産製造連携事業計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定生産製造連携事業計画」という。)に従って生産製造連携事業を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
(新品種育成計画の変更等)
第七条前条第一項の認定を受けた者(以下「認定育成事業者」という。)は、当該認定に係る新品種育成計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認定を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2認定育成事業者は、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
3農林水産大臣は、認定育成事業者が前条第一項の認定に係る新品種育成計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定新品種育成計画」という。)に従って新品種育成事業を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
(農業改良資金融通法の特例)
第八条認定生産製造連携事業計画に従って行う生産製造連携事業(以下「認定生産製造連携事業」という。)に農業改良支援措置が含まれる場合において、当該認定生産製造連携事業を行う認定製造事業者等(第四条第一項の認定を受けた製造事業者又は促進事業者をいう。以下この項において同じ。)又は認定製造事業者等が事業協同組合等若しくは促進事業協同組合等である場合におけるその構成員が当該農業改良支援措置を行うときは、当該農業改良支援措置を農業改良措置とみなして、農業改良資金融通法の規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項第一号中「農業者又はその組織する団体(次号において「農業者等」という。)」とあるのは「米穀の新用途への利用の促進に関する法律第四条第二項第三号の農業改良支援措置を行う認定製造事業者等(同法第八条第一項の認定製造事業者等(株式会社日本政策金融公庫法第二条第三号に規定する中小企業者に限る。)をいい、当該認定製造事業者等が米穀の新用途への利用の促進に関する法律第二条第四項の事業協同組合等又は同条第六項の促進事業協同組合等である場合には、その直接又は間接の構成員を含む。次号において同じ。)」と、同項第二号中「農業者等」とあるのは「認定製造事業者等」と、同法第七条中「その申請者(その者が団体である場合には、その団体を構成する農業者)」とあるのは「その申請者」と、「その経営」とあるのは「その申請者と共同で米穀の新用途への利用の促進に関する法律第八条第一項の認定生産製造連携事業を実施する農業者の経営」と、「同項」とあるのは「前条第一項」とする。
2農業改良資金融通法第二条(前項の規定により適用される場合を含む。)の農業改良資金(同法第四条の特定地域資金を除く。)であって、認定事業者(認定事業者が農業協同組合等、事業協同組合等又は促進事業協同組合等である場合にあっては、その構成員を含む。)が認定生産製造連携事業を実施するのに必要なものについての同法第四条(同法第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四条中「十年(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水産大臣が指定するものにおいて農業改良措置を実施するのに必要な資金(以下この条において「特定地域資金」という。)にあつては、十二年)」とあるのは、「十二年」とする。