(定義)
第二条この法律において「米穀等」とは、米穀及び米穀を原材料とする飲食料品(米穀並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品を除き、料理を含む。以下同じ。)であって政令で定めるものをいう。
2この法律において「米穀事業者」とは、米穀等の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行う者をいう。
3この法律において「指定米穀等」とは、その流通及び消費の状況からみて、米穀事業者及び一般消費者がその購入等に際してその産地を識別することが重要と認められる米穀等として政令で定めるものをいう。
4この法律において指定米穀等について「産地」とは、指定米穀等が米穀である場合にあってはその産地をいい、飲食料品である場合にあっては当該飲食料品の原材料である米穀の産地(飲食料品として輸入される指定米穀等であってその原材料である米穀の産地が明らかでないものその他の主務省令で定める指定米穀等にあっては、主務省令で定める事項)をいう。
(一般消費者に対する産地情報の伝達)
第八条米穀事業者(他の米穀事業者に委託をして指定米穀等の販売又は提供をする場合における当該委託をする米穀事業者を除く。)は、指定米穀等について一般消費者への販売又は提供をするときは、食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第六項に規定する食品表示基準、日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第五十九条第一項の規定により定められた品質に関する表示の基準又は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第八十六条の六第一項の規定により定められた酒類の表示の基準に従って当該指定米穀等の産地を表示しなければならない場合を除き、主務省令で定めるところにより、その包装又は容器への表示その他の方法により、当該指定米穀等の産地を、当該一般消費者に伝達しなければならない。
2前項の場合において、米穀事業者が販売又は提供をする指定米穀等について、その産地の情報を一般消費者が知ることができるようにする措置として主務省令で定めるものがとられている場合であって、当該米穀事業者が、主務省令で定めるところにより、当該情報を知ることができる方法を当該一般消費者に伝達したときは、当該米穀事業者は、同項の規定による伝達をしたものとみなす。
3前二項の規定は、主務省令で定める規模その他の要件に該当する米穀事業者が指定米穀等(料理、酒類その他の主務省令で定めるものに限る。)について一般消費者への提供をする場合については、適用しない。
(主務大臣等)
第十一条この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。ただし、酒類の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業に係る事項については、財務大臣とする。
一第九条第一項の規定による勧告、同条第二項の規定による命令並びに前条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(第四条、第八条又は第九条の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項内閣総理大臣及び農林水産大臣
二前条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(前号に掲げるものを除く。)に関する事項農林水産大臣
2第九条第一項及び前条第一項の規定による主務大臣の権限は、前項本文(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、内閣総理大臣又は農林水産大臣がそれぞれ単独で行使することを妨げない。
3次の各号に掲げる大臣は、前項の規定により単独で第九条第一項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、その勧告の内容について、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
4前項各号に掲げる大臣は、第二項の規定により前条第一項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果について、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
5次の各号に掲げる大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、それぞれ当該各号に定める大臣に対し、前条第一項の規定による措置をとるべきことを要請することができる。
6前項の規定により要請を受けた大臣は、当該要請を受けて講じた措置を、内閣総理大臣又は農林水産大臣の要請を受けて講じたものにあっては内閣総理大臣及び農林水産大臣に、財務大臣の要請を受けて講じたものにあっては財務大臣に通知するものとする。
7この法律における主務省令は、内閣府令・農林水産省令・財務省令とする。ただし、第三条第一項、第五条及び第六条に規定する主務省令は、農林水産省令・財務省令とする。
8内閣総理大臣は、この法律に規定する権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
9財務大臣は、政令で定めるところにより、この法律に規定する権限の全部又は一部を国税庁長官に委任することができる。
10この法律に規定する農林水産大臣の権限及び前項の規定により国税庁長官に委任された権限の全部又は一部は、政令で定めるところにより、これを地方支分部局の長に委任することができる。
11この法律に規定する農林水産大臣の権限及び第八項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。