(地域計画)
第十四条都道府県は、海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するため必要があると認めるときは、基本方針に基づき、単独で又は共同して、海岸漂着物対策を推進するための計画(以下この条及び次条第二項第一号において「地域計画」という。)を作成するものとする。
2地域計画には、次の事項を定めるものとする。
一海岸漂着物対策を重点的に推進する区域及びその内容
三海岸漂着物対策の実施に当たって配慮すべき事項その他海岸漂着物対策の推進に関し必要な事項
3都道府県は、地域計画を作成しようとするときは、あらかじめ、住民その他利害関係者の意見を反映させるため必要な措置を講ずるものとする。
4都道府県は、地域計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係する地方公共団体及び海岸管理者等の意見を聴かなければならない。
5都道府県は、地域計画を作成しようとする場合において、次条第一項の協議会が組織されているときは、あらかじめ、当該地域計画に記載する事項について当該協議会の協議に付さなければならない。
6都道府県は、地域計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7第三項から前項までの規定は、地域計画の変更について準用する。