法人税法第六十七条第三項第六号 | 又は第五十九条 | 若しくは第五十九条 |
)の規定 | )又は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号。以下「水俣特別措置法」という。)第三十条第一項(法人税に係る課税の特例)の規定 |
法人税法第八十一条の十三第二項第五号 | )の規定 | )及び水俣特別措置法第三十条第一項(法人税に係る課税の特例)の規定 |
法人税法施行令第九条第一号ト | 又は第五十九条 | 若しくは第五十九条 |
)の規定 | )又は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号。以下「水俣特別措置法」という。)第三十条第一項(法人税に係る課税の特例)の規定 |
法人税法施行令第九条の二第一項第一号ヘ | )の規定 | )及び水俣特別措置法第三十条第一項(法人税に係る課税の特例)の規定 |
法人税法施行令第七十三条第二項及び第七十七条の二第二項 | 掲げる規定 | 掲げる規定及び水俣特別措置法第三十条第一項(法人税に係る課税の特例)の規定 |
法人税法施行令第百十六条の三 | 第二号に掲げる金額 | 第二号に掲げる金額並びに水俣特別措置法第三十条第一項(法人税に係る課税の特例)の規定により法第五十九条第一項に規定する適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される水俣特別措置法第三十条第一項に規定する欠損金額及び個別欠損金額の合計額 |
法人税法施行令第百十七条の二 | 第二号に掲げる金額 | 第二号に掲げる金額並びに水俣特別措置法第三十条第一項(法人税に係る課税の特例)の規定により法第五十九条第二項に規定する適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される水俣特別措置法第三十条第一項に規定する欠損金額及び個別欠損金額の合計額 |
法人税法施行令第百四十二条の三第四項 | )の規定 | )並びに水俣特別措置法第三十条第一項(法人税に係る課税の特例)の規定 |
法人税法施行令第百五十五条の十三第二項及び第百五十五条の十三の二第二項 | 規定を | 規定及び水俣特別措置法第三十条第一項(法人税に係る課税の特例)の規定を |
法人税法施行令第百五十五条の二十七第四項 | )の規定 | )並びに水俣特別措置法第三十条第一項(法人税に係る課税の特例)の規定 |
法人税法施行令第百五十五条の四十三第二項第五号 | 相当する金額 | 相当する金額並びに水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行令(平成二十一年政令第百八十三号)第七項(法人税に係る課税の特例)の規定により個別帰属損金額とされた水俣特別措置法第三十条第一項(法人税に係る課税の特例)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額 |
租税特別措置法施行令第三十六条第五項 | 第百十二条第十項 | 第百十二条第十項並びに水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号。以下「水俣特別措置法」という。)第三十条第一項 |
租税特別措置法施行令第三十九条の三十一第四項及び第三十九条の三十二第一項 | 第百十二条第十項 | 第百十二条第十項並びに水俣特別措置法第三十条第一項 |
租税特別措置法施行令第三十九条の九十第六項 | 第六十二条の九第一項 | 第六十二条の九第一項並びに水俣特別措置法第三十条第一項 |
租税特別措置法施行令第三十九条の百二十五第二項及び第三十九条の百二十六第一項 | 第六十二条の五第二項及び第五項 | 第六十二条の五第二項及び第五項並びに水俣特別措置法第三十条第一項 |
同法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額 | 法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額 |