(燃料製品)第一条エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第七十二号。以下「法」という。)第二条第一項第三号の政令で定めるものは、揮発油、灯油、軽油、重油、石油ガス、可燃性天然ガス製品及びコークスとする。
(製造に準ずる行為)第二条法第二条第一項第三号の政令で定める行為は、次の表の上欄に掲げる燃料製品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。一 揮発油、灯油、軽油、重油、石油ガス及びコークス第三者に委託して製造すること又は輸入すること若しくは第三者に委託して輸入すること。二 可燃性天然ガス製品第三者に委託して製造すること。
(原油等から製造される燃料)第三条法第二条第二項のその他政令で定めるものは、アンモニアとする。2法第二条第二項に規定する原油、石油ガス、可燃性天然ガス又は石炭から製造される燃料であって政令で定めるものは、揮発油、灯油、軽油、重油、石油アスファルト、石油コークス、可燃性天然ガス製品、コークス、コールタール及びコークス炉ガスとする。
(再生可能エネルギー源)第四条法第二条第三項の政令で定めるものは、次のとおりとする。一太陽光二風力三水力四地熱五太陽熱六大気中の熱その他の自然界に存する熱(前二号に掲げるものを除く。)七バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(法第二条第二項に規定する化石燃料を除く。)をいう。)
(特定エネルギー供給事業者が行う事業)第五条法第二条第七項の政令で定める事業は、次のとおりとする。一電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業、同項第八号に規定する一般送配電事業又は同項第十二号に規定する特定送配電事業二ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第二項に規定するガス小売事業又は同条第五項に規定する一般ガス導管事業であって、可燃性天然ガス製品の製造(法第二条第一項第三号に規定する製造(可燃性天然ガス製品に係るものに限る。)をいい、第三者から受託して製造することを除く。第七条第二号及び第八条第二号において同じ。)をして供給するもの三揮発油の製造(法第二条第一項第三号に規定する製造(揮発油に係るものに限る。)をいい、第三者から受託して製造すること及び第三者から受託して輸入することを除く。第七条第三号及び第八条第三号において同じ。)をして供給する事業
(特定燃料製品供給事業者が行う事業)第六条法第二条第八項の政令で定める事業は、次のとおりとする。一ガス事業法第二条第十一項に規定するガス事業であって、可燃性天然ガス(液化したものに限る。第十条第一号及び第十一条第一号において同じ。)を原料として可燃性天然ガス製品の製造をして供給するもの二揮発油、灯油、軽油又は重油(第十条第二号及び第十一条第二号において「揮発油等」という。)の製造をして供給する事業
(供給する電気等の供給量の要件)第七条法第七条第一項の政令で定める要件は、次のとおりとする。一特定エネルギー供給事業者のうち第五条第一号に掲げる事業を行うものにあっては、前事業年度におけるその供給する電気(他の電気事業者(法第二条第一項第一号に規定する電気事業者をいう。次条第一号において同じ。)に供給したものを除く。)の供給量が五億キロワット時以上であること。二特定エネルギー供給事業者のうち第五条第二号に掲げる事業を行うものにあっては、前事業年度におけるその製造し供給する可燃性天然ガス製品の供給量が九百億メガジュール以上であること。三特定エネルギー供給事業者のうち第五条第三号に掲げる事業を行うものにあっては、前事業年度におけるその製造し供給する揮発油の供給量が六十万キロリットル以上であること。
(供給する電気等の供給量の算定方法)第八条法第七条第二項の政令で定めるところにより算定する同条第一項の前事業年度における供給する電気又は製造し供給する燃料製品の供給量は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数量とする。一電気当該前事業年度における供給する電気の供給量から当該前事業年度における他の電気事業者に供給する電気の供給量を減じた量二可燃性天然ガス製品当該前事業年度における製造し供給する可燃性天然ガス製品の供給量三揮発油当該前事業年度における製造し供給する揮発油の供給量
(他の者から調達する電気の量の要件)第九条法第十条の政令で定める要件は、前事業年度における他の者から調達する電気の量が当該前事業年度におけるその供給する電気の供給量を二で除して得た量以上であることとする。
(使用する化石エネルギー原料の数量の要件)第十条法第十三条第一項の政令で定める要件は、次のとおりとする。一特定燃料製品供給事業者のうち第六条第一号に掲げる事業を行うものにあっては、前事業年度におけるその使用する可燃性天然ガスの数量が百二十万トン以上であること。二特定燃料製品供給事業者のうち第六条第二号に掲げる事業を行うものにあっては、前事業年度におけるその使用する原油その他の揮発油等の原料(次条第二号において「原油等」という。)の数量が三百万キロリットル以上であること。
(使用する化石エネルギー原料の数量の算定方法)第十一条法第十三条第二項の政令で定めるところにより算定する同条第一項の前事業年度における使用する化石エネルギー原料の数量は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数量とする。一可燃性天然ガス当該前事業年度における可燃性天然ガス製品の製造に使用する可燃性天然ガスの数量二原油等当該前事業年度における揮発油等の製造に使用する原油等の数量をそれぞれ経済産業省令で定めるところにより原油の数量に換算した数量を合算した数量
(報告及び立入検査)第十二条経済産業大臣は、法第十七条第一項の規定により、特定エネルギー供給事業者に対し、次の事項に関し報告させることができる。一電気の供給又は燃料製品の製造(法第二条第一項第三号に規定する製造をいう。次項において同じ。)及び供給に関する事項二非化石エネルギー源の利用量又は電気のエネルギー源として利用した化石燃料の量であって法第二条第四項に規定する措置に係るもの、エネルギー源の環境適合利用に関する設備の状況、再生可能エネルギー源の利用に係る費用の負担の方法に関する事項その他のエネルギー源の環境適合利用に関する事項2経済産業大臣は、法第十七条第一項の規定により、その職員に、特定エネルギー供給事業者の事務所、工場又は事業場に立ち入り、電気の供給又は燃料製品の製造及び供給に関する設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
第十三条経済産業大臣は、法第十七条第一項の規定により、特定燃料製品供給事業者に対し、次の事項に関し報告させることができる。一燃料製品の製造及び供給に関する事項二使用する化石エネルギー原料の数量、化石エネルギー原料の有効な利用に関する設備の状況その他の化石エネルギー原料の有効な利用に関する事項2経済産業大臣は、法第十七条第一項の規定により、その職員に、特定燃料製品供給事業者の事務所、工場又は事業場に立ち入り、燃料製品の製造及び供給に関する設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。