(米穀を原材料とする飲食料品)第一条米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める飲食料品は、次に掲げるものとする。一米穀粉、米穀のひき割りしたもの及びミールその他米穀を農林水産大臣が定める方法により加工したもの(これらの調製食料品(次号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げるものを除く。)であって、農林水産大臣が定める基準に該当するものを含む。)二米菓生地三もち四だんご五米穀についてあらかじめ加熱による調理その他の調製をしたものであって、粒状のもの(これを含む料理その他の飲食料品を含む。)六米菓七米こうじ八清酒九単式蒸留しょうちゅう十みりん
第五条法に規定する農林水産大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。一法第九条第一項の規定による勧告(米穀事業者であって、その主たる事務所並びに事業場及び店舗が一の地方農政局の管轄区域内のみにあるものに関するもの(第七条第一項本文の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く。)に限る。)当該地方農政局の長二法第九条第一項の規定による前号に定める地方農政局長の勧告(第七条第一項本文の規定により同項第一号に定める都道府県知事がした勧告を含む。)に係る法第九条第二項の規定による命令(米穀事業者であって、その主たる事務所並びに事業場及び店舗が一の地方農政局の管轄区域内のみにあるものに関するもの(第七条第一項本文の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く。)に限る。)当該地方農政局の長三法第十条第一項の規定による米穀事業者又は米穀等の運送業者若しくは倉庫業者(以下「米穀事業者等」という。)に対する報告の徴収当該米穀事業者等の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長四法第十条第一項の規定による米穀事業者等に関する立入検査当該立入検査に係る場所の所在地を管轄する地方農政局長
第六条第四条の規定により国税庁長官に委任された権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任する。ただし、国税庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。一法第九条第一項の規定による勧告(米穀事業者であって、その主たる事務所並びに事業場及び店舗が一の国税局(沖縄国税事務所を含む。以下同じ。)の管轄区域内のみにあるものに関するものに限る。)当該国税局の長二法第九条第一項の規定による前号に定める国税局の長の勧告に係る同条第二項の規定による命令(米穀事業者であって、その主たる事務所並びに事業場及び店舗が一の国税局の管轄区域内のみにあるものに関するものに限る。)当該国税局の長三法第十条第一項の規定による米穀事業者等に対する報告の徴収当該米穀事業者等の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長(沖縄国税事務所長を含む。次号において同じ。)四法第十条第一項の規定による米穀事業者等に関する立入検査当該立入検査に係る場所の所在地を管轄する国税局長又は税務署長
(都道府県が処理する事務)第七条法に規定する農林水産大臣の権限及び法第十一条第八項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。ただし、第三号及び第四号に掲げる事務(米穀事業者であって、その主たる事務所並びに事業場及び店舗が一の都道府県の区域内のみにあるもの(以下「地域米穀事業者」という。)が行う米穀等の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業に係るものにあっては、法の目的を達成するため特に必要があると認める場合におけるものに限る。)については、消費者庁長官又は農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。一法第九条第一項の規定による勧告(地域米穀事業者に関するものに限る。)に関する事務当該都道府県の知事二法第九条第一項の規定による前号に定める都道府県知事の勧告に係る同条第二項の規定による命令(地域米穀事業者に関するものに限る。)に関する事務当該都道府県知事三法第十条第一項の規定による米穀事業者等に対する報告の徴収に関する事務当該米穀事業者等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事四法第十条第一項の規定による米穀事業者等に関する立入検査に関する事務当該立入検査に係る場所の所在地を管轄する都道府県知事2前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る内閣総理大臣又は農林水産大臣に関する規定(法第十一条第三項及び第四項の規定を除く。)は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。3都道府県知事は、第一項本文の規定により同項第一号又は第二号に掲げる事務を行った場合には、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、その内容を消費者庁長官及び農林水産大臣に報告しなければならない。4都道府県知事は、第一項本文の規定により同項第三号又は第四号に掲げる事務(同項第一号又は第二号に掲げる事務に係るものを除く。)を行った場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に(当該事務が法第四条、第八条又は第九条の規定の施行に関するものである場合にあっては、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、その結果を消費者庁長官及び農林水産大臣に)報告しなければならない。5消費者庁長官又は農林水産大臣は、地域米穀事業者について法第十条第一項の規定による報告の徴収又は立入検査を行った結果、当該地域米穀事業者が法第八条第一項の規定を遵守しておらず、又は正当な理由がなくて法第九条第一項の規定による勧告に係る措置(第一項本文の規定により同項第一号に定める都道府県知事がした勧告に係るものに限る。)をとっていないと認めるときは、その旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。6第一項の場合において、消費者庁長官若しくは農林水産大臣又は都道府県知事が同項第三号又は第四号に掲げる事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第六条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第七条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第三項及び第五項並びに附則第四条の規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年七月一日)から施行する。
(経過措置)第二条この政令の施行の日から前条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における第七条第一項、第二項、第四項及び第六項の規定の適用については、同条第一項中「農林水産大臣の権限及び法第十一条第八項の規定により消費者庁長官に委任された権限」とあるのは「農林水産大臣の権限」と、同項ただし書中「消費者庁長官又は農林水産大臣」とあり、及び同条第二項中「内閣総理大臣又は農林水産大臣」とあるのは「農林水産大臣」と、同条第四項中「同項第三号又は第四号に掲げる事務(同項第一号又は第二号に掲げる事務に係るものを除く。)」とあるのは「同項第三号又は第四号に掲げる事務」と、「農林水産大臣に(当該事務が法第四条、第八条又は第九条の規定の施行に関するものである場合にあっては、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、その結果を消費者庁長官及び農林水産大臣に)」とあるのは「農林水産大臣に」と、同条第六項中「消費者庁長官若しくは農林水産大臣」とあるのは「農林水産大臣」とする。