平成二十一年内閣府令第七十七号
金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百五十六条の三十九第二項、第百五十六条の四十第二項第五号から第七号まで、第百五十六条の四十四第一項第八号、第二項第十一号及び第四項第三号、第百五十六条の四十八、第百五十六条の五十第三項第三号及び第五号、第八項並びに第九項、第百五十六条の五十六並びに第百五十六条の五十七第二項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令を次のように定める。