(定義)
第一条この省令において「中小企業者」とは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する中小企業者をいう。
2この省令において「特例中小会社」とは、法第三条第一項に規定する特例中小会社をいう。
3この省令において「旧代表者」とは、法第三条第二項に規定する旧代表者をいう。
4この省令において「会社事業後継者」とは、法第三条第三項に規定する会社事業後継者をいう。
5この省令において「旧個人事業者」とは、法第三条第四項に規定する旧個人事業者をいう。
6この省令において「個人事業後継者」とは、法第三条第五項に規定する個人事業後継者をいう。
7この省令において「株式会社事業後継者」とは、法第十二条第一項第一号ホに規定する株式会社事業後継者をいう。
8この省令において「特例株式会社」とは、法第十五条第一項に規定する特例株式会社をいう。
9この省令において「戸籍謄本等」とは、戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書及び除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書をいう。
10この省令において「法定相続情報一覧図」とは、不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条に規定する法定相続情報一覧図をいう。
11この省令において「従業員数証明書」とは、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十一条第一項及び第二十二条第一項の規定による標準報酬月額の決定を通知する書類、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十一条第一項及び第四十二条第一項の規定による標準報酬月額の決定を通知する書類その他の中小企業者の常時使用する従業員(次に掲げるいずれかに該当する者をいう。以下同じ。)の数を証するために必要な書類をいう。
一厚生年金保険法第九条、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二条第一項又は健康保険法第三条第一項に規定する被保険者(厚生年金保険法第十八条第一項若しくは船員保険法第十五条第一項に規定する厚生労働大臣の確認又は健康保険法第三十九条第一項に規定する保険者等の確認があった者に限り、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条に規定する通常の労働者(以下この号において「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である同条に規定する短時間労働者(以下この号において「短時間労働者」という。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当する厚生年金保険法第九条又は健康保険法第三条第一項に規定する被保険者を除く。)
二高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条に規定する被保険者で当該中小企業者と二月を超える雇用契約を締結しているもの(前号に掲げる者を除く。)
12この省令において「上場会社等」とは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所(以下「金融商品取引所」という。)に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿(以下「店頭売買有価証券登録原簿」という。)に登録されている株式を発行している株式会社をいう。
13この省令において「事業用資産等」とは、中小企業者の事業の実施に不可欠な不動産(土地(土地の上に存する権利を含む。)又は建物及びその附属設備(当該建物と一体として利用されると認められるものに限る。)若しくは構築物(建物と同一視しうるものに限る。)をいう。以下同じ。)及び動産並びに当該中小企業者に対する貸付金及び未収金をいう。
14この省令において「同族関係者」とは、中小企業者の代表者(代表者であった者を含む。以下この項において同じ。)の関係者のうち次に掲げるものをいう。
二当該代表者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
四前三号に掲げる者以外の者で当該代表者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
五前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
六次に掲げる会社
イ代表者等(当該代表者及び当該代表者に係る前各号に掲げる者をいう。以下この号において同じ。)が会社の総株主等議決権数(総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)又は総社員の議決権の数をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権の数を有する場合における当該会社
ロ代表者等及びこれとイの関係がある会社が他の会社の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有する場合における当該他の会社
ハ代表者等及びこれとイ又はロの関係がある会社が他の会社の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有する場合における当該他の会社
15この省令において「特別子会社」とは、会社並びにその代表者及び当該代表者に係る同族関係者が他の会社(外国会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二号に規定する外国会社をいう。以下同じ。)を含む。)の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有する場合における当該他の会社をいう。
16この省令において「大会社」とは、会社であって、中小企業者以外のものをいう。
17この省令において「資産保有型会社」とは、一の日において、第一号及び第三号に掲げる金額の合計額に対する第二号及び第三号に掲げる金額の合計額の割合が百分の七十以上である会社をいう。ただし、中小企業者の事業活動のために必要な資金の借入れを行ったことその他租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十三条の九第十四項に規定する事由が生じたことにより、第一号及び第三号に掲げる金額の合計額に対する第二号及び第三号に掲げる金額の合計額の割合が百分の七十以上となった場合には、当該事由が生じた日から同日以後六月を経過する日までの期間は、資産保有型会社に該当しないものとみなす。
一当該一の日における当該会社の資産の帳簿価額の総額
二当該一の日における次に掲げる資産(以下「特定資産」という。)の帳簿価額の合計額
イ金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(以下「有価証券」という。)であって、当該会社の特別子会社(資産の帳簿価額の総額に対する有価証券(当該特別子会社の特別子会社の株式又は持分を除く。)及びロからホまでに掲げる資産(イにおいて「特別特定資産」という。)の帳簿価額の合計額の割合が百分の七十以上である会社(第六条第二項において「資産保有型子会社」という。)又は当該一の日の属する事業年度の直前の事業年度における総収入金額に占める特別特定資産の運用収入の合計額の割合が百分の七十五以上である会社(同項において「資産運用型子会社」という。)以外の会社に限る。)の株式又は持分以外のもの
ロ当該会社が現に自ら使用していない不動産(不動産の一部分につき現に自ら使用していない場合は、当該一部分に限る。)
ハゴルフ場その他の施設の利用に関する権利(当該会社の事業の用に供することを目的として有するものを除く。)
ニ絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産、貴金属及び宝石(当該会社の事業の用に供することを目的として有するものを除く。)
ホ現金、預貯金その他これらに類する資産(次に掲げる者に対する貸付金、未収金その他これらに類する資産を含む。)
(1)第一種経営承継受贈者(第六条第一項第七号トの第一種経営承継受贈者をいう。次号及び第六条第一項第七号ハ(3)において同じ。)
(2)第一種経営承継相続人(第六条第一項第八号トの第一種経営承継相続人をいう。次号において同じ。)
(3)第二種経営承継受贈者(第六条第一項第九号トの第二種経営承継受贈者をいう。次号及び第六条第一項第九号ハ(3)において同じ。)
(4)第二種経営承継相続人(第六条第一項第十号トの第二種経営承継相続人をいう。次号において同じ。)
(5)第一種特例経営承継受贈者(第六条第一項第十一号トの第一種特例経営承継受贈者をいう。次号及び第六条第一項第十一号ハ(3)において同じ。)
(6)第一種特例経営承継相続人(第六条第一項第十二号トの第一種特例経営承継相続人をいう。次号において同じ。)
(7)第二種特例経営承継受贈者(第六条第一項第十三号トの第二種特例経営承継受贈者をいう。次号及び第六条第一項第十三号ハ(3)において同じ。)
(8)第二種特例経営承継相続人(第六条第一項第十四号トの第二種特例経営承継相続人をいう。次号において同じ。)
(9)(1)から(8)までに掲げる者の関係者のうち、第十四項第六号中「会社」とあるのを「会社(外国会社を含む。)」と読み替えた場合における同項各号に掲げる者
三次に掲げる期間において、当該会社の第一種経営承継受贈者、第一種経営承継相続人、第二種経営承継受贈者、第二種経営承継相続人、第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者又は第二種特例経営承継相続人及びこれらの者に係る同族関係者に対して支払われた剰余金の配当等(株式又は持分に係る剰余金の配当又は利益の配当をいう。以下同じ。)及び給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。第九条第二項第二十一号において同じ。)のうち法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第三十四条及び第三十六条の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなるものの金額
イ当該会社の代表者が第一種経営承継受贈者、第二種経営承継受贈者、第一種特例経営承継受贈者又は第二種特例経営承継受贈者である場合にあっては、当該一の日以前の五年間(第一種経営承継贈与者(当該第一種経営承継受贈者に係る当該会社の株式等を贈与した者をいう。以下同じ。)又は第一種特例経営承継贈与者(当該第一種特例経営承継受贈者に係る当該会社の株式等を贈与した者をいう。以下同じ。)からの贈与の日前の期間を除く。)
ロ当該会社の代表者が第一種経営承継相続人、第二種経営承継相続人、第一種特例経営承継相続人又は第二特例種経営承継相続人である場合にあっては、当該一の日以前の五年間(当該第一種経営承継相続人の被相続人又は当該第一種特例経営承継相続人の被相続人の相続の開始の日前の期間を除く。)
18この省令において「資産運用型会社」とは、一の事業年度における総収入金額に占める特定資産の運用収入の合計額の割合が百分の七十五以上である会社をいう。ただし、中小企業者が事業活動のために特定資産を売却したことその他租税特別措置法施行規則第二十三条の九第十六項に規定する事由が生じたことにより、一の事業年度における総収入金額に占める特定資産の運用収入の合計額の割合が百分の七十五以上となった場合には、当該事由が生じた日の属する事業年度から当該事業年度終了の日の翌日以後六月を経過する日の属する事業年度までの各事業年度は、資産運用型会社に該当しないものとみなす。
19この省令において「支配関係」とは、一の者が他の法人の発行済株式又は持分(当該他の法人の自己の株式又は持分を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は持分を直接又は間接に有する場合における当該一の者と当該他の法人との関係をいう。
20この省令において「災害」とは、震災、風水害、火災、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害をいい、「災害等」とは、災害並びに中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第一号の経済産業大臣が定める事由、同項第二号の経済産業大臣が指定した事業活動の制限、並びに同項第三号及び第四号の経済産業大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由をいう。
21この省令において「特定贈与認定中小企業者」とは、第九条第二項に規定する第一種特別贈与認定中小企業者及び第一種特別贈与認定中小企業者であった者(同項の規定により当該認定が取り消された者を除く。)並びに同条第四項に規定する第二種特別贈与認定中小企業者及び第二種特別贈与認定中小企業者であった者(同項の規定により当該認定が取り消された者を除く。)のうち、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号又は第九号の事由に係るものに限る。)に係る贈与(遺贈(贈与をした者(以下「贈与者」という。)の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)に含まれる贈与を除く。以下同じ。)の時が災害等が発生した日よりも前であった中小企業者をいう。
22この省令において「特定特例贈与認定中小企業者」とは、第九条第六項に規定する第一種特例贈与認定中小企業者及び第一種特例贈与認定中小企業者であった者(同項の規定により当該認定が取り消された者を除く。)並びに同条第八項に規定する第二種特例贈与認定中小企業者及び第二種特例贈与認定中小企業者であった者(同項の規定により当該認定が取り消された者を除く。)のうち、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号又は十三号の事由に係るものに限る。)に係る贈与の時が災害等が発生した日よりも前であった中小企業者をいう。
23この省令において「特定相続認定中小企業者」とは、第九条第三項に規定する第一種特別相続認定中小企業者及び第一種特別相続認定中小企業者であった者(同項の規定により当該認定が取り消された者を除く。)並びに同条第五項に規定する第二種特別相続認定中小企業者及び第二種特別相続認定中小企業者であった者(同項の規定により当該認定が取り消された者を除く。)のうち、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第八号又は第十号の事由に係るものに限る。)に係る相続の開始の日が災害等が発生した日前又は災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間である中小企業者をいう。
24この省令において「特定特例相続認定中小企業者」とは、第九条第七項に規定する第一種特例相続認定中小企業者及び第一種特例相続認定中小企業者であった者(同項の規定により当該認定が取り消された者を除く。)並びに同条第九項に規定する第二種特例相続認定中小企業者及び第二種特例相続認定中小企業者であった者(同項の規定により当該認定が取り消された者を除く。)のうち、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十二号又は十四号の事由に係るものに限る。)に係る相続の開始の日が災害等が発生した日前又は災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間である中小企業者をいう。
25この省令において「贈与認定前中小企業者」とは、中小企業者の代表者が災害等の発生前に贈与により取得した当該中小企業者の株式等(株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除く。)又は持分をいう。以下同じ。)に係る贈与税を納付することが見込まれる場合において、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号又は第九号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者をいう。
26この省令において「特例贈与認定前中小企業者」とは、中小企業者の代表者が災害等の発生前に贈与により取得した当該中小企業者の株式等に係る贈与税を納付することが見込まれる場合において、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号又は第十三号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者をいう。
27この省令において「相続認定前中小企業者」とは、中小企業者の代表者が災害等が発生した日前又は災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間に相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等に係る相続税を納付することが見込まれる場合において、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第八号又は第十号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者をいう。
28この省令において「特例相続認定前中小企業者」とは、中小企業者の代表者が災害等が発生した日前又は災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間に相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等に係る相続税を納付することが見込まれる場合において、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十二号又は第十四号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者をいう。
29この省令において「特定事業用資産」とは、個人である中小企業者の事業(不動産貸付業、駐車場業及び自転車駐車場業を除く。以下この項及び次条第二項において同じ。)の用に供されていた次に掲げる資産(当該個人である中小企業者の第六条第十六項第七号の規定の適用に係る贈与の日又は同項第八号の規定の適用に係る相続の開始の日の属する年の前年分の事業所得(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十七条第一項に規定する事業所得をいう。以下同じ。)に係る青色申告書(同法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書で租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十五条の二第三項の規定の適用に係るものをいう。以下同じ。)の貸借対照表に計上されているものに限り、当該個人である中小企業者と生計を一にする配偶者その他の親族(当該個人である中小企業者の相続の開始の直前において、当該個人である中小企業者と生計を一にしていた当該個人である中小企業者の親族を含む。)が有していたものを含む。)の区分に応じそれぞれ次に定めるものをいう。
一宅地等当該個人である中小企業者の当該贈与又は当該相続の直前において、事業の用に供されていた土地又は土地の上に存する権利で租税特別措置法施行規則第二十三条の八の八第一項で定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち、棚卸資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。以下同じ。)に該当しないもの(当該事業の用以外の用に供されていた部分があるときは、当該個人である中小企業者の当該事業の用に供されていた部分に限る。)。
二建物当該個人である中小企業者の当該贈与又は当該相続の直前において、事業の用に供されていた建物で棚卸資産に該当しないもの(当該事業の用以外の用に供されていた部分があるときは、当該個人である中小企業者の当該事業の用に供されていた部分に限る。)。
三減価償却資産(所得税法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産をいい、前号に掲げるものを除く。)地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第四号に規定する償却資産、自動車税又は軽自動車税において、営業用の標準税率が適用される自動車その他租税特別措置法施行規則第二十三条の八の八第二項に規定する減価償却資産(当該事業の用以外の用に供されていた部分があるときは、当該個人である中小企業者の当該事業の用に供されていた部分に限る。)。
30この省令において「特別関係者」とは、個人である中小企業者の関係者のうち次に掲げるものをいう。
二当該個人である中小企業者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者
四前三号に掲げる者以外の者で当該個人である中小企業者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者
五前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
六次に掲げる会社
イ当該個人である中小企業者(第一号から前号までに掲げる者を含む。ロ及びハにおいて同じ。)が会社の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有する場合における当該会社
ロ当該個人である中小企業者及び当該個人である中小企業者とイの関係がある会社が他の会社の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有する場合における当該他の会社
ハ当該個人である中小企業者及び当該個人である中小企業者とイ又はロの関係がある会社が他の会社の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有する場合における当該他の会社
31この省令において「資産保有型事業」とは、個人である中小企業者が営む特定事業用資産に係る事業が、一の日において、第一号及び第三号に掲げる金額の合計額に対する第二号及び第三号に掲げる金額の合計額の割合が百分の七十以上である場合における当該事業をいう。ただし、個人である中小企業者の事業活動のために必要な資金の借入れを行ったことその他租税特別措置法施行規則第二十三条の八の八第七項に規定する事由が生じたことにより、第一号及び第三号に掲げる金額の合計額に対する第二号及び第三号に掲げる金額の合計額の割合が百分の七十以上となった場合には、当該事由が生じた日から同日以後六月を経過する日までの期間は資産保有型事業に該当しないものとみなす。
一当該一の日における当該事業に係る貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額の総額
二当該一の日における当該事業に係る貸借対照表に計上されている次に掲げる資産(当該個人である中小企業者が租税特別措置法第七十条の六の八第五項又は第七十条の六の十第五項の承認を受けている場合には、譲渡があった日から同日以後一年を経過する日又は同法第七十条の六の八第五項第三号若しくは同法第七十条の六の十第五項第三号に定める取得の日のいずれか早い日までの間は、これらの規定に規定する譲渡の対価の額に相当する金銭は、次に掲げる資産に該当しないものとみなす。次項において「特定個人事業資産」という。)の帳簿価額の合計額
ロ当該個人である中小企業者が現に自ら使用していない不動産(不動産の一部分につき現に自ら使用していない場合は、当該一部分に限る。)
ハゴルフ場その他の施設の利用に関する権利(当該個人である中小企業者の事業の用に供することを目的として有するものを除く。)
ニ絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産、貴金属及び宝石(当該個人である中小企業者の事業の用に供することを目的として有するものを除く。)
ホ現金、預貯金その他これらに類する資産(次に掲げる者に対する貸付金、未収金その他これらに類する資産を含む。)
三次に掲げる期間において、特別関係者に対して支払われた必要経費不算入対価等(当該個人である中小企業者の特定事業用資産に係る事業に従事したことその他の事由により特別関係者が当該個人である中小企業者から支払を受けた対価又は給与の金額であって当該個人である中小企業者の所得税法第二十七条第二項に規定する事業所得の金額の計算上、所得税法第五十六条又は第五十七条の規定により必要経費に算入されるもの以外のものをいう。)の合計額
イ贈与により特定事業用資産を承継した場合当該個人である中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第十六項第七号の事由に係るものに限る。)に係る最初の贈与をした日から当該一の日までの期間
ロ相続又は遺贈により特定事業用資産を承継した場合当該個人である中小企業者の法第十二条第一項の認定(第六条第十六項第八号の事由に係るものに限る。)に係る相続の開始の日から当該一の日までの期間
32この省令において「資産運用型事業」とは、一の年における事業所得に係る総収入金額に占める特定個人事業資産の運用収入の合計額の割合が百分の七十五以上である場合における当該事業をいう。ただし、個人である中小企業者が事業活動のために特定個人事業資産を売却したことその他租税特別措置法施行規則第二十三条の八の八第九項に規定する事由が生じたことにより、一の年における事業所得に係る総収入金額に占める特定個人事業資産の運用収入の合計額の割合が百分の七十五以上となった場合には、当該事由が生じた日の属する年及びその翌年は資産運用型事業に該当しないものとみなす。
(法第十二条第一項の経済産業省令で定める事由)
第六条法第十二条第一項第一号イの経済産業省令で定める事由は、中小企業者の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。
一当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代表者以外の者が有する当該中小企業者の株式等又は事業用資産等を取得する必要があること。
二当該中小企業者の代表者が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該中小企業者の株式等若しくは事業用資産等に係る多額の相続税又は贈与税を納付することが見込まれること(第七号から第十四号までに掲げる事由に該当する場合を除く。)。
三当該中小企業者の代表者(代表者であった者を含む。)が死亡又は退任した後の三月間における当該中小企業者の売上高又は販売数量(以下「売上高等」という。)が、前年同期の三月間における売上高等の百分の八十以下に減少することが見込まれること。
四仕入先(当該中小企業者の仕入額の総額に占める当該仕入先からの仕入額の割合が百分の二十以上である場合における当該仕入先に限る。以下同じ。)からの仕入れに係る取引条件について当該中小企業者の不利益となる設定又は変更が行われたこと。
五取引先金融機関(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関、農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合、株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、沖縄振興開発金融公庫及び株式会社日本政策投資銀行であって、当該中小企業者の借入金額の総額に占める当該取引先金融機関からの借入金額の割合が百分の二十以上である場合における当該取引先金融機関に限る。以下同じ。)からの借入れに係る返済方法その他の借入条件の悪化、借入金額の減少又は与信取引の拒絶その他の取引先金融機関との取引に係る支障が生じたこと。
六次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)により審判が確定し、若しくは調停が成立したこと。
イ当該中小企業者の代表者が当該中小企業者の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割
ロ当該中小企業者の代表者が遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額
七当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表者(当該代表者に係る贈与者からの贈与の時以後において、代表者である者に限る。以下この号において同じ。)が贈与により取得した当該中小企業者の株式等に係る贈与税を納付することが見込まれること。
イ当該贈与の時以後において、上場会社等(金融商品取引所若しくは店頭売買有価証券登録原簿に上場若しくは登録の申請がされている株式又は金融商品取引所若しくは店頭売買有価証券登録原簿に類するものであって外国に所在する若しくは備えられるものに上場若しくは登録若しくはこれらの申請がされている株式若しくは持分に係る会社を含む。以下この項において同じ。)又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社(以下「風俗営業会社」という。)のいずれにも該当しないこと。
ロ当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日以後において、資産保有型会社に該当しないこと。
ハ第一種贈与認定申請基準事業年度(当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度及び当該贈与の日の属する事業年度から第一種贈与認定申請基準日(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日をいう。以下同じ。)の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも資産運用型会社に該当しないこと。
(1)当該贈与の日が一月一日から十月十五日までのいずれかの日である場合((3)に規定する場合を除く。)当該十月十五日
(2)当該贈与の日が十月十六日から十二月三十一日までのいずれかの日である場合当該贈与の日
(3)当該贈与の日の属する年の五月十五日前に当該中小企業者の第一種経営承継受贈者又は第一種経営承継贈与者の相続が開始した場合当該相続の開始の日の翌日から五月を経過する日
ニ第一種贈与認定申請基準事業年度においていずれも総収入金額(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第八十八条第一項第四号に掲げる営業外収益及び同項第六号に掲げる特別利益を除く。以下同じ。)が零を超えること。
ホ当該贈与の時において、当該中小企業者の常時使用する従業員の数が一人以上(当該中小企業者の特別子会社が外国会社に該当する場合(当該中小企業者又は当該中小企業者による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有する場合に限る。)にあっては五人以上)であること。
ヘ当該贈与の時以後において、当該中小企業者の特定特別子会社(第一条第十四項第一号中「の親族」とあるのを「と生計を一にする親族」と読み替えた場合における同条第十五項に規定する当該他の会社をいう。以下同じ。)が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
ト当該中小企業者の代表者が次に掲げるいずれにも該当する者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「第一種経営承継受贈者」という。)であること。
(1)当該贈与により当該中小企業者の株式等を取得した代表者(代表権を制限されている者を除く。以下(8)を除きこの号において同じ。)であって、当該贈与の時において、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
(3)当該贈与の日において、十八歳以上であること。
(4)当該贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該中小企業者の役員(会社法第三百二十九条第一項に規定する役員をいい、当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、業務を執行する社員をいう。以下同じ。)であること。
(5)当該贈与の時以後において、当該代表者が当該贈与により取得した当該中小企業者の株式等(当該贈与の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が合併により消滅した場合にあっては当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下同じ。)の株式等(同法第二百三十四条第一項の規定により競売しなければならない株式を除く。)、当該贈与の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が株式交換又は株式移転(以下「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。以下同じ。)となった場合にあっては当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等(同法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社又は同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。以下同じ。)の株式等(同法第二百三十四条第一項の規定により競売しなければならない株式を除く。))のうち租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用を受けようとする株式等の全部を有していること。
(6)当該贈与により当該中小企業者の株式等を取得した代表者が、当該中小企業者の株式等につき法第十二条第一項の認定(第十一号又は第十三号の事由に係るものに限る。)に係る贈与を受けた者又は第十二条第一項の認定(第十二号又は第十四号の事由に係るものに限る。)に係る相続若しくは遺贈を受けた者でないこと。
(7)当該中小企業者の株式等の贈与者(当該贈与の時前において、当該中小企業者の代表者であった者に限る。(8)において同じ。)が、当該贈与の直前(当該贈与者が当該贈与の直前において、当該中小企業者の代表者でない場合には、当該贈与者が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前)において、当該贈与者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該贈与者が有する当該株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の第一種経営承継受贈者となる者を除く。)が有していた当該株式等に係る議決権の数も下回らなかった者であること。
(8)当該贈与の時において、当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の代表者でなく、かつ、当該中小企業者の株式等について既に法第十二条第一項の認定(この号及び第九号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をしたことがないこと。
チ当該贈与が、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める贈与であること。
(1)当該贈与の直前において、当該中小企業者の株式等の贈与者が有していた当該株式等(議決権に制限のない株式等に限る。以下チにおいて同じ。)の数又は金額が、当該中小企業者の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等に限る。)の総数又は総額の三分の二(一株未満又は一円未満の端数がある場合にあっては、その端数を切り上げた数又は金額)から当該代表者(当該中小企業者の第一種経営承継受贈者となる者に限る。)が有していた当該株式等の数又は金額を控除した残数又は残額以上の場合当該控除した残数又は残額以上の数又は金額に相当する株式等の贈与
(2)(1)に掲げる場合以外の場合当該中小企業者の株式等の贈与者が当該贈与の直前において有していた当該株式等のすべての贈与
リ当該中小企業者が会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該贈与の時以後において当該株式を当該中小企業者の代表者(当該中小企業者の第一種経営承継受贈者となる者に限る。)以外の者が有していないこと。
ヌ第一種贈与認定申請基準日における当該中小企業者の常時使用する従業員の数が当該贈与の時における常時使用する従業員の数に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数。ただし、当該贈与の時における常時使用する従業員の数が一人のときは、一人とする。)を下回らないこと。
八当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表者(当該代表者の被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日以後において、代表者である者に限る。以下この号において同じ。)が相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等(次条第三項に規定する申請書を提出する時において、当該相続又は遺贈に係る共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないものを除く。)に係る相続税を納付することが見込まれること。
イ当該相続の開始の時以後において、上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
ロ当該相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日以後において、資産保有型会社に該当しないこと。
ハ第一種相続認定申請基準事業年度(当該相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度及び当該相続の開始の日の属する事業年度から第一種相続認定申請基準日(当該相続の開始の日の翌日から五月を経過する日をいう。以下同じ。)の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも資産運用型会社に該当しないこと。
ニ第一種相続認定申請基準事業年度においていずれも総収入金額が零を超えること。
ホ当該相続の開始の時において、当該中小企業者の常時使用する従業員の数が一人以上(当該中小企業者の特別子会社が外国会社に該当する場合(当該中小企業者又は当該中小企業者による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有する場合に限る。)にあっては五人以上)であること。
ヘ当該相続の開始の時以後において、当該中小企業者の特定特別子会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
ト当該中小企業者の代表者が次に掲げるいずれにも該当する者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「第一種経営承継相続人」という。)であること。
(1)当該相続又は遺贈により当該中小企業者の株式等を取得した代表者(代表権を制限されている者を除く。以下この号において同じ。)であって、当該相続の開始の時において、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
(3)当該相続の開始の直前において当該中小企業者の役員であったこと(当該代表者の被相続人が七十歳未満で死亡した場合を除く。)。
(4)当該相続の開始の時以後において、当該代表者がその被相続人から相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等(当該相続の開始の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が合併により消滅した場合にあっては当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等(会社法第二百三十四条第一項の規定により競売しなければならない株式を除く。)、当該相続の開始の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合にあっては当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等の株式等(同項の規定により競売しなければならない株式を除く。))のうち租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けようとする株式等の全部を有していること。
(5)当該相続又は遺贈により当該中小企業者の株式等を取得した代表者が、当該中小企業者の株式等につき法第十二条第一項の認定(第十一号又は第十三号の事由に係るものに限る。)に係る贈与を受けた者又は第十二条第一項の認定(第十二号又は第十四号の事由に係るものに限る。)に係る相続若しくは遺贈を受けた者でないこと。
(6)当該代表者の被相続人(当該相続の開始前において、当該中小企業者の代表者であった者に限る。)が、当該相続の開始の直前(当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者でない場合には、当該被相続人が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前)において、当該被相続人に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該被相続人が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の第一種経営承継相続人となる者を除く。)が有していた当該株式等に係る議決権の数も下回らなかった者であること。
(7)当該代表者の被相続人が当該中小企業者の株式等について法第十二条第一項の認定(前号及び次号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をした者でないこと。
チ当該中小企業者が会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該相続の開始の時以後において当該株式を当該中小企業者の代表者(当該中小企業者の第一種経営承継相続人となる者に限る。)以外の者が有していないこと。
リ第一種相続認定申請基準日における当該中小企業者の常時使用する従業員の数が当該相続の開始の時における常時使用する従業員の数に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数。ただし、当該相続の開始の時における常時使用する従業員の数が一人のときは、一人とする。)を下回らないこと。
九当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表者(当該代表者に係る贈与者からの贈与の時以後において、代表者である者に限る。以下この号において同じ。)が贈与(当該贈与に係る贈与税申告期限(第八条第二項に規定する贈与税申告期限(租税特別措置法第六十九条の八第三項の規定又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十条若しくは第十一条の規定により当該提出期限が延長された場合には、当該延長前の申告期限)をいう。第十三号において同じ。)が、当該中小企業者に係る法第十二条第一項の認定(第七号又は前号の事由に係るものに限る。)の有効期限までに到来するものに限る。)により取得した当該中小企業者の株式等に係る贈与税を納付することが見込まれること。
イ当該贈与の時以後において、上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
ロ当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日以後において、資産保有型会社に該当しないこと。
ハ第二種贈与認定申請基準事業年度(当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度及び当該贈与の日の属する事業年度から第二種贈与認定申請基準日(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日をいう。以下同じ。)の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも資産運用型会社に該当しないこと。
(1)当該贈与の日が一月一日から十月十五日までのいずれかの日である場合((3)に規定する場合を除く。)当該十月十五日
(2)当該贈与の日が十月十六日から十二月三十一日までのいずれかの日である場合当該贈与の日
(3)当該贈与の日の属する年の五月十五日前に当該中小企業者の第二種経営承継受贈者又は第二種経営承継贈与者(当該第二種経営承継受贈者に係る当該会社の株式等を贈与した者をいう。以下同じ。)の相続が開始した場合当該相続の開始の日の翌日から五月を経過する日
ニ第二種贈与認定申請基準事業年度においていずれも総収入金額が零を超えること。
ホ当該贈与の時において、当該中小企業者の常時使用する従業員の数が一人以上(当該中小企業者の特別子会社が外国会社に該当する場合(当該中小企業者又は当該中小企業者による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有する場合に限る。)にあっては五人以上)であること。
ヘ当該贈与の時以後において、当該中小企業者の特定特別子会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
ト当該中小企業者の代表者が次に掲げるいずれにも該当する者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「第二種経営承継受贈者」という。)であること。
(1)当該贈与により当該中小企業者の株式等を取得した代表者(代表権を制限されている者を除く。以下(6)を除きこの号において同じ。)であって、当該贈与の時において、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
(2)当該贈与の日において、十八歳以上であること。
(3)当該贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該中小企業者の役員であること。
(4)当該贈与の時以後において、当該代表者が当該贈与により取得した当該中小企業者の株式等(当該贈与の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が合併により消滅した場合にあっては当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等(会社法第二百三十四条第一項の規定により競売しなければならない株式を除く。)、当該贈与の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合にあっては当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等の株式等(同項の規定により競売しなければならない株式を除く。))のうち租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用を受けようとする株式等の全部を有していること。
(5)当該贈与により当該中小企業者の株式等を取得した代表者が、当該中小企業者の株式等につき法第十二条第一項の認定(第十一号又は第十三号の事由に係るものに限る。)に係る贈与を受けた者又は法第十二条第一項の認定(第十二号又は第十四号の事由に係るものに限る。)に係る相続若しくは遺贈を受けた者でないこと。
(6)当該贈与の時において、当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の代表者でなく、かつ、当該中小企業者の株式等について既に法第十二条第一項の認定(第七号及びこの号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をしたことがないこと。
チ当該贈与が、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める贈与であること。
(1)当該贈与の直前において、当該中小企業者の株式等の贈与者が有していた当該株式等(議決権に制限のない株式等に限る。以下チにおいて同じ。)の数又は金額が、当該中小企業者の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等に限る。)の総数又は総額の三分の二(一株未満又は一円未満の端数がある場合にあっては、その端数を切り上げた数又は金額)から当該代表者(当該中小企業者の第二種経営承継受贈者となる者に限る。)が有していた当該株式等の数又は金額を控除した残数又は残額以上の場合当該控除した残数又は残額以上の数又は金額に相当する株式等の贈与
(2)(1)に掲げる場合以外の場合当該中小企業者の株式等の贈与者が当該贈与の直前において有していた当該株式等のすべての贈与
リ当該中小企業者が会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該贈与の時以後において当該株式を当該中小企業者の代表者(当該中小企業者の第二種経営承継受贈者となる者に限る。)以外の者が有していないこと。
ヌ当該中小企業者が法第十二条第一項の認定(第七号又は前号の事由に係るものに限る。)を受けている者であり、かつ、当該贈与の時において、当該代表者が当該中小企業者の株式等について法第十二条第一項の認定(第七号の事由に係るものに限る。)に係る贈与(以下「第一種経営承継贈与」という。)又は法第十二条第一項の認定(前号の事由に係るものに限る。)に係る相続若しくは遺贈(以下「第一種経営承継相続」という。)を受けた者であること。
十当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表者(当該代表者の被相続人の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日以後において、代表者である者に限る。以下この号において同じ。)が相続又は遺贈(当該相続に係る相続税申告期限(第八条第二項に規定する相続税申告期限(租税特別措置法第六十九条の八第一項若しくは第二項の規定又は国税通則法第十条若しくは第十一条の規定により当該提出期限が延長された場合には、当該延長前の申告期限)をいう。第十四号において同じ。)が、当該中小企業者に係る法第十二条第一項の認定(第七号又は第八号の事由に係るものに限る。)の有効期限までに到来するものに限る。)により取得した当該中小企業者の株式等(次条第五項において読み替えられた同条第三項に規定する申請書を提出する時において、当該相続又は遺贈に係る共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないものを除く。)に係る相続税を納付することが見込まれること。
イ当該相続の開始の時以後において、上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
ロ当該相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日以後において、資産保有型会社に該当しないこと。
ハ第二種相続認定申請基準事業年度(当該相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度及び当該相続の開始の日の属する事業年度から第二種相続認定申請基準日(当該相続の開始の日の翌日から五月を経過する日をいう。以下同じ。)の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも資産運用型会社に該当しないこと。
ニ第二種相続認定申請基準事業年度においていずれも総収入金額が零を超えること。
ホ当該相続の開始の時において、当該中小企業者の常時使用する従業員の数が一人以上(当該中小企業者の特別子会社が外国会社に該当する場合(当該中小企業者又は当該中小企業者による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有する場合に限る。)にあっては五人以上)であること。
ヘ当該相続の開始の時以後において、当該中小企業者の特定特別子会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
ト当該中小企業者の代表者が次に掲げるいずれにも該当する者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「第二種経営承継相続人」という。)であること。
(1)当該相続又は遺贈により当該中小企業者の株式等を取得した代表者(代表権を制限されている者を除く。以下この号において同じ。)であって、当該相続の開始の時において、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
(2)当該相続の開始の直前において当該中小企業者の役員であったこと(当該代表者の被相続人が七十歳未満で死亡した場合を除く。)。
(3)当該相続の開始の時以後において、当該代表者がその被相続人から相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等(当該相続の開始の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が合併により消滅した場合にあっては当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等(会社法第二百三十四条第一項の規定により競売しなければならない株式を除く。)、当該相続の開始の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合にあっては当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等の株式等(同項の規定により競売しなければならない株式を除く。))のうち租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けようとする株式等の全部を有していること。
(4)当該相続又は遺贈により当該中小企業者の株式等を取得した代表者が、当該中小企業者の株式等につき法第十二条第一項の認定(次号又は第十三号の事由に係るものに限る。)に係る贈与を受けた者又は法第十二条第一項の認定(第十二号又は第十四号の事由に係るものに限る。)に係る相続若しくは遺贈を受けた者でないこと。
チ当該中小企業者が会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該相続の開始の時以後において当該株式を当該中小企業者の代表者(当該中小企業者の第二種経営承継相続人となる者に限る。)以外の者が有していないこと。
リ当該中小企業者が法第十二条第一項の認定(第七号又は第八号の事由に係るものに限る。)を受けている者であり、かつ、当該相続の開始の時において、当該代表者が当該中小企業者の株式等について第一種経営承継贈与又は第一種経営承継相続を受けた者であること。
十一当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表者(当該代表者に係る贈与者からの贈与の時以後において、代表者である者に限る。以下この号において同じ。)が贈与により取得した当該中小企業者の株式等に係る贈与税を納付することが見込まれること。
イ当該贈与の時以後において、上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
ロ当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日以後において、資産保有型会社に該当しないこと。
ハ第一種特例贈与認定申請基準事業年度(当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度及び当該贈与の日の属する事業年度から第一種特例贈与認定申請基準日(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日をいう。以下同じ。)の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも資産運用型会社に該当しないこと。
(1)当該贈与の日が一月一日から十月十五日までのいずれかの日である場合((3)に規定する場合を除く。)当該十月十五日
(2)当該贈与の日が十月十六日から十二月三十一日までのいずれかの日である場合当該贈与の日
(3)当該贈与の日の属する年の五月十五日前に当該中小企業者の第一種特例経営承継受贈者又は第一種特例経営承継贈与者の相続が開始した場合当該相続の開始の日の翌日から五月を経過する日
ニ第一種特例贈与認定申請基準事業年度においていずれも総収入金額が零を超えること。
ホ当該贈与の時において、当該中小企業者の常時使用する従業員の数が一人以上(当該中小企業者の特別子会社が外国会社に該当する場合(当該中小企業者又は当該中小企業者による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有する場合に限る。)にあっては五人以上)であること。
ヘ当該贈与の時以後において、当該中小企業者の特定特別子会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
ト当該中小企業者の代表者が次に掲げるいずれにも該当する者(その者が二人又は三人以上ある場合には、当該中小企業者が定めた二人又は三人までに限る。以下「第一種特例経営承継受贈者」という。)であること。
(1)当該贈与により当該中小企業者の株式等を取得した代表者(代表権を制限されている者を除く。以下(8)を除きこの号において同じ。)であって、当該贈与の時において、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める要件を満たしていること。
(i)当該代表者が一人の場合当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
(ii)当該代表者が二人又は三人の場合当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数が当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の十以上であること及びいずれの当該代表者に係る同族関係者(当該代表者以外の当該中小企業者の第一種特例経営承継受贈者となる者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
(2)当該贈与の日において、十八歳以上であること。
(3)当該贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該中小企業者の役員であること。
(4)当該贈与の時以後において、当該代表者が当該贈与により取得した当該中小企業者の株式等(当該贈与の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が合併により消滅した場合にあっては当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等(会社法第二百三十四条第一項の規定により競売しなければならない株式を除く。)、当該贈与の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合にあっては当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等の株式等(同項の規定により競売しなければならない株式を除く。))のうち租税特別措置法第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けようとする株式等の全部を有していること。
(5)当該贈与により当該中小企業者の株式等を取得した代表者が、当該中小企業者の株式等につき法第十二条第一項の認定(第七号又は第九号の事由に係るものに限る。)に係る贈与を受けた者又は法第十二条第一項の認定(第八号又は前号の事由に係るものに限る。)に係る相続若しくは遺贈を受けた者でないこと。
(6)当該中小企業者の代表者が第十七条第一項第一号の確認(第十八条第一項若しくは第二項の規定による変更の確認又は第十八条の二第二項の規定による報告の確認があったときは、その変更又は報告後のもの)を受けた当該中小企業者の当該確認に係る特例後継者(第十六条第一項第一号ロに規定する特例後継者をいう。以下この条において同じ。)であること。
(7)当該中小企業者の株式等の贈与者(当該贈与の時前において、当該中小企業者の代表者であった者に限る。(8)において同じ。)が、当該贈与の直前(当該贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者でない場合には、当該贈与者が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前)において、当該贈与者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該贈与者が有する当該株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の第一種特例経営承継受贈者となる者を除く。)が有していた当該株式等に係る議決権の数も下回らなかった者であること。
(8)当該贈与の時において、当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の代表者でなく、かつ、当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の株式等について法第十二条第一項の認定(この号又は第十三号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をした者でないこと。ただし、当該贈与により当該中小企業者の株式等を取得した当該中小企業者の代表者が二人又は三人である場合において、当該贈与が同一の年中に行われるときは、当該贈与のうち最初の贈与後の贈与については、ト(7)中「当該贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者でない場合には、当該贈与者が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前」とあるのは「当該贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者でない場合には、当該贈与者が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前(同一の年中に当該贈与により当該中小企業者の株式等を取得した当該中小企業者の代表者が二人又は三人である場合には、当該贈与のうち最初の贈与の直前)」と、ト(8)中「当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の株式等について法第十二条第一項の認定(この号又は第十三号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をした者でないこと」とあるのは「当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の株式等について法第十二条第一項の認定(第十三号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をした者でないこと」と、チ(2)中「当該第一種特例経営承継贈与者の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額を上回る贈与」とあるのは「当該贈与のうち最後の贈与の時における第一種特例経営承継贈与者の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額を上回る贈与」と読み替えるものとする。
(9)当該中小企業者の株式等の贈与者が第十七条第一項第一号の確認(第十八条第一項若しくは第二項の規定による変更の確認又は第十八条の二第二項の規定による報告の確認があったときは、その変更又は報告後のもの)を受けた当該中小企業者の当該確認に係る特例代表者(第十六条第一号ハに規定する特例代表者をいう。以下この条において同じ。)であること。
チ当該贈与が、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める贈与であること。
(1)第一種特例経営承継受贈者が一人である場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれに定める贈与
(i)当該贈与の直前において、当該中小企業者の株式等の贈与者が有していた当該株式等(議決権に制限のない株式等に限る。以下チにおいて同じ。)の数又は金額が、当該中小企業者の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等に限る。以下チにおいて同じ。)の総数又は総額の三分の二(一株未満又は一円未満の端数がある場合にあっては、その端数を切り上げた数又は金額)から当該代表者(当該中小企業者の第一種特例経営承継受贈者となる者に限る。)が有していた当該株式等の数又は金額を控除した残数又は残額以上の場合当該控除した残数又は残額以上の数又は金額に相当する株式等の贈与
(ii)(i)に掲げる場合以外の場合当該中小企業者の株式等の贈与者が当該贈与の直前において有していた当該株式等のすべての贈与
(2)第一種特例経営承継受贈者が二人又は三人である場合いずれの第一種特例経営承継受贈者の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額が、当該中小企業者の発行済株式又は出資の総数又は総額の十分の一以上となる贈与であって、かつ、いずれの第一種特例経営承継受贈者の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額が当該第一種特例経営承継贈与者の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額を上回る贈与
リ当該中小企業者が会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該贈与の時以後において当該株式を当該中小企業者の代表者(当該中小企業者の第一種特例経営承継受贈者となる者に限る。)以外の者が有していないこと。
十二当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表者(当該代表者の被相続人の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日以後において、代表者である者に限る。以下この号において同じ。)が相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等(次条第七項に規定する申請書を提出する時において、当該相続又は遺贈に係る共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないものを除く。)に係る相続税を納付することが見込まれること。
イ当該相続の開始の時以後において、上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
ロ当該相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日以後において、資産保有型会社に該当しないこと。
ハ第一種特例相続認定申請基準事業年度(当該相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度及び当該相続の開始の日の属する事業年度から第一種特例相続認定申請基準日(当該相続の開始の日の翌日から五月を経過する日をいう。以下同じ。)の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも資産運用型会社に該当しないこと。
ニ第一種特例相続認定申請基準事業年度においていずれも総収入金額が零を超えること。
ホ当該相続の開始の時において、当該中小企業者の常時使用する従業員の数が一人以上(当該中小企業者の特別子会社が外国会社に該当する場合(当該中小企業者又は当該中小企業者による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有する場合に限る。)にあっては五人以上)であること。
ヘ当該相続の開始の時以後において、当該中小企業者の特定特別子会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
ト当該中小企業者の代表者が次に掲げるいずれにも該当する者(その者が二人又は三人以上ある場合には、当該中小企業者が定めた二人又は三人までに限る。以下「第一種特例経営承継相続人」という。)であること。
(1)当該相続又は遺贈により当該中小企業者の株式等を取得した代表者(代表権を制限されている者を除く。以下この号において同じ。)であって、当該相続の開始の時において、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める要件を満たしていること。
(i)当該代表者が一人の場合当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
(ii)当該代表者が二人又は三人の場合当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数が当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の十以上であること及びいずれの当該同族関係者(当該代表者以外の当該中小企業者の第一種特例経営承継相続人となる者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
(2)当該相続の開始の直前において当該中小企業者の役員であったこと(当該代表者の被相続人が七十歳未満で死亡した場合又は当該中小企業者の代表者が当該相続の開始の直前において、第十七条第一項第一号の確認(第十八条第一項若しくは第二項の規定による変更の確認又は第十八条の二第二項の規定による報告の確認があったときは、その変更又は報告後のもの)を受けている当該中小企業者の当該確認に係る特例後継者である場合を除く。)。
(3)当該相続の開始の時以後において、当該代表者がその被相続人から相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等(当該相続の開始の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が合併により消滅した場合にあっては当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等(会社法第二百三十四条第一項の規定により競売しなければならない株式を除く。)、当該相続の開始の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合にあっては当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等の株式等(同項の規定により競売しなければならない株式を除く。))のうち租税特別措置法第七十条の七の六第一項の規定の適用を受けようとする株式等の全部を有していること。
(4)当該相続又は遺贈により当該中小企業者の株式等を取得した代表者が、当該中小企業者の株式等につき法第十二条第一項の認定(第七号又は第九号の事由に係るものに限る。)に係る贈与を受けた者又は法第十二条第一項の認定(第八号又は第十号の事由に係るものに限る。)に係る相続若しくは遺贈を受けた者でないこと。
(5)当該中小企業者の代表者が第十七条第一項第一号の確認(第十八条第一項若しくは第二項の規定による変更又は第十八条の二第二項の規定による報告の確認があったときは、その変更又は報告後のもの)を受けた当該中小企業者の当該確認に係る特例後継者であること。
(6)当該代表者の被相続人(当該相続の開始前において、当該中小企業者の代表者であった者に限る。)が、当該相続の開始の直前(当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者でない場合には、当該被相続人が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前)において、当該被相続人に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該被相続人が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の第一種特例経営承継相続人となる者を除く。)が有していた当該株式等に係る議決権の数も下回らなかった者であること。
(7)当該代表者の被相続人が当該中小企業者の株式等について既に法第十二条第一項の認定(前号及び次号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をした者でないこと。
(8)当該中小企業者の代表者の被相続人が第十七条第一項第一号の確認(第十八条第一項若しくは第二項の規定による変更又は第十八条の二第二項の規定による報告の確認があったときは、その変更又は報告後のもの)を受けた当該中小企業者の当該確認に係る特例代表者であること。
チ当該中小企業者が会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該相続の開始の時以後において当該株式を当該中小企業者の代表者(当該中小企業者の第一種特例経営承継相続人となる者に限る。)以外の者が有していないこと。
十三当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表者(当該代表者に係る贈与者からの贈与の時以後において、代表者である者に限る。以下この号において同じ。)が贈与(当該贈与に係る贈与税申告期限が、当該中小企業者に係る法第十二条第一項の認定(第十一号又は前号の事由に係るものに限る。)の有効期限までに到来するものに限る。)により取得した当該中小企業者の株式等に係る贈与税を納付することが見込まれること。
イ当該贈与の時以後において、上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
ロ当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日以後において、資産保有型会社に該当しないこと。
ハ第二種特例贈与認定申請基準事業年度(当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度及び当該贈与の日の属する事業年度から第二種特例贈与認定申請基準日(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日をいう。以下同じ。)の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも資産運用型会社に該当しないこと。
(1)当該贈与の日が一月一日から十月十五日までのいずれかの日である場合((3)に規定する場合を除く。)当該十月十五日
(2)当該贈与の日が十月十六日から十二月三十一日までのいずれかの日である場合当該贈与の日
(3)当該贈与の日の属する年の五月十五日前に当該中小企業者の第二種特例経営承継受贈者又は第二種特例経営承継贈与者(当該第二種特例経営承継受贈者に係る当該会社の株式等を贈与した者をいう。以下同じ。)の相続が開始した場合当該相続の開始の日の翌日から五月を経過する日
ニ第二種特例贈与認定申請基準事業年度においていずれも総収入金額が零を超えること。
ホ当該贈与の時において、当該中小企業者の常時使用する従業員の数が一人以上(当該中小企業者の特別子会社が外国会社に該当する場合(当該中小企業者又は当該中小企業者による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有する場合に限る。)にあっては五人以上)であること。
ヘ当該贈与の時以後において、当該中小企業者の特定特別子会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
ト当該中小企業者の代表者が次に掲げるいずれにも該当する者(その者が二人又は三人以上ある場合には、当該中小企業者が定めた二人又は三人までに限る。以下「第二種特例経営承継受贈者」という。)であること。
(1)当該贈与により当該中小企業者の株式等を取得した代表者(代表権を制限されている者を除く。以下(7)を除きこの号において同じ。)であって、当該贈与の時において、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める要件を満たしていること。
(i)当該代表者が一人の場合当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該代表者以外の当該中小企業者の第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者、第二種特例経営承継受贈者となる者、第二種特例経営承継相続人又は第二種特例経営承継相続人となる者を除く。(ii)において同じ。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
(ii)当該代表者が二人又は三人の場合当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数が当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の十以上であること及びいずれの当該代表者に係る同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
(2)当該贈与の日において、十八歳以上であること。
(3)当該贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該中小企業者の役員であること。
(4)当該贈与の時以後において、当該代表者が当該贈与により取得した当該中小企業者の株式等(当該贈与の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が合併により消滅した場合にあっては当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等(会社法第二百三十四条第一項の規定により競売しなければならない株式を除く。)、当該贈与の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合にあっては当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等の株式等(同項の規定により競売しなければならない株式を除く。))のうち租税特別措置法第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けようとする株式等の全部を有していること。
(5)当該贈与により当該中小企業者の株式等を取得した代表者が、当該中小企業者の株式等につき法第十二条第一項の認定(第七号又は第九号の事由に係るものに限る。)に係る贈与を受けた者又は法第十二条第一項の認定(第八号又は第十号の事由に係るものに限る。)に係る相続若しくは遺贈を受けた者でないこと。
(6)当該中小企業者の代表者が第十七条第一項第一号の確認(第十八条第一項若しくは第二項の規定による変更の確認又は第十八条の二第二項の規定による報告の確認があったときは、その変更又は報告後のもの)を受けた当該中小企業者の当該確認に係る特例後継者であること。
(7)当該贈与の時において、当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の代表者でなく、かつ、当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の株式等について法第十二条第一項の認定(第十一号及びこの号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をした者でないこと。ただし、当該贈与により当該中小企業者の株式等を取得した当該中小企業者の代表者が二人又は三人である場合において、当該贈与が同一の年中に行われるときは、当該贈与のうち最初の贈与後の贈与については、ト(7)中「当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の株式等について法第十二条第一項の認定(第十一号及びこの号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をした者でないこと」とあるのは「当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の株式等について法第十二条第一項の認定(第十一号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をした者でないこと」と、チ(2)中「当該第二種特例経営承継贈与者の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額を上回る贈与」とあるのは「当該贈与のうち最後の贈与の時における第二種特例経営承継贈与者の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額を上回る贈与」と読み替えるものとする。
チ当該贈与が、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める贈与であること。
(1)第二種特例経営承継受贈者が一人である場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれに定める贈与
(i)当該贈与の直前において、当該中小企業者の株式等の贈与者が有していた当該株式等(議決権に制限のない株式等に限る。以下チにおいて同じ。)の数又は金額が、当該中小企業者の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等に限る。以下チにおいて同じ。)の総数又は総額の三分の二(一株未満又は一円未満の端数がある場合にあっては、その端数を切り上げた数又は金額)から当該代表者(当該中小企業者の第二種特例経営承継受贈者となる者に限る。)が有していた当該株式等の数又は金額を控除した残数又は残額以上の場合当該控除した残数又は残額以上の数又は金額に相当する株式等の贈与
(ii)(i)に掲げる場合以外の場合当該中小企業者の株式等の贈与者が当該贈与の直前において有していた当該株式等のすべての贈与
(2)第二種特例経営承継受贈者が二人又は三人である場合いずれの第二種特例経営承継受贈者の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額が、当該中小企業者の発行済株式又は出資の総数又は総額の十分の一以上となる贈与であって、かつ、いずれの第二種特例経営承継受贈者の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額が当該第二種特例経営承継贈与者の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額を上回る贈与
リ当該中小企業者が会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該贈与の時以後において当該株式を当該中小企業者の代表者(当該中小企業者の第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者、第二種特例経営承継受贈者となる者、第二種特例経営相続人又は第二種特例経営相続人となる者に限る。)以外の者が有していないこと。
ヌ当該中小企業者が法第十二条第一項の認定(第十一号又は前号の事由に係るものに限る。)を受けている者であり、かつ、当該贈与の時において、当該中小企業者の代表者が当該中小企業者の株式等について法第十二条第一項の認定(第十一号の事由に係るものに限る。)に係る贈与(以下「第一種特例経営承継贈与」という。)又は法第十二条第一項の認定(前号の事由に係るものに限る。)に係る相続(以下「第一種特例経営承継相続」という。)を受けていること。
十四当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表者(当該代表者の被相続人の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日以後において、代表者である者に限る。以下この号において同じ。)が相続又は遺贈(当該相続に係る相続税申告期限が、当該中小企業者に係る法第十二条第一項の認定(第十一号又は第十二号の事由に係るものに限る。)の有効期限までに到来するものに限る。)により取得した当該中小企業者の株式等(次条第九項において読み替えられた同条第七項に規定する申請書を提出する時において、当該相続又は遺贈に係る共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないものを除く。)に係る相続税を納付することが見込まれること。
イ当該相続の開始の時以後において、上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
ロ当該相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日以後において、資産保有型会社に該当しないこと。
ハ第二種特例相続認定申請基準事業年度(当該相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度及び当該相続の開始の日の属する事業年度から第二種特例相続認定申請基準日(当該相続の開始の日の翌日から五月を経過する日をいう。以下同じ。)の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも資産運用型会社に該当しないこと。
ニ第二種特例相続認定申請基準事業年度においていずれも総収入金額が零を超えること。
ホ当該相続の開始の時において、当該中小企業者の常時使用する従業員の数が一人以上(当該中小企業者の特別子会社が外国会社に該当する場合(当該中小企業者又は当該中小企業者による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有する場合に限る。)にあっては五人以上)であること。
ヘ当該相続の開始の時以後において、当該中小企業者の特定特別子会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
ト当該中小企業者の代表者が次に掲げるいずれにも該当する者(その者が二人又は三人以上ある場合には、当該中小企業者が定めた二人又は三人までに限る。以下「第二種特例経営承継相続人」という。)であること。
(1)当該相続又は遺贈により当該中小企業者の株式等を取得した代表者(代表権を制限されている者を除く。以下この号において同じ。)であって、当該相続の開始の時において、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める要件を満たしていること。
(i)当該代表者が一人の場合当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該代表者以外の当該中小企業者の第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者、第二種特例経営承継受贈者となる者、第二種特例経営承継相続人又は第二種特例経営承継相続人となる者を除く。(ii)において同じ。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
(ii)当該代表者が二人又は三人の場合当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数が当該中小企業者の総株主等議決権数の百分の十以上であること及びいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
(2)当該相続の開始の直前において当該中小企業者の役員であったこと(当該代表者の被相続人が七十歳未満で死亡した場合又は当該中小企業者の代表者が当該相続の開始の直前において、第十七条第一項第一号の確認(第十八条第一項若しくは第二項の規定による変更の確認又は第十八条の二第二項の規定による報告の確認があったときは、その変更又は報告後のもの)を受けている当該中小企業者の当該確認に係る特例後継者である場合を除く。)。
(3)当該相続の開始の時以後において、当該代表者がその被相続人から相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等(当該相続の開始の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が合併により消滅した場合にあっては当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等(会社法第二百三十四条第一項の規定により競売しなければならない株式を除く。)、当該相続の開始の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合にあっては当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等の株式等(同項の規定により競売しなければならない株式を除く。))のうち租税特別措置法第七十条の七の六第一項の規定の適用を受けようとする株式等の全部を有していること。
(4)当該相続又は遺贈により当該中小企業者の株式等を取得した代表者が、当該中小企業者の株式等につき法第十二条第一項の認定(第七号又は第九号の事由に係るものに限る。)に係る贈与を受けた者又は法第十二条第一項の認定(第八号又は第十号の事由に係るものに限る。)に係る相続若しくは遺贈を受けた者でないこと。
(5)第十七条第一項第一号の確認(第十八条第一項若しくは第二項の規定による変更又は第十八条の二第二項の規定による報告の確認があったときは、その変更又は報告後のもの)を受けた当該中小企業者の当該確認に係る特例後継者であること。
チ当該中小企業者が会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該相続の開始の時以後において当該株式を当該中小企業者の代表者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者、第二種特例経営承継受贈者となる者、第二種特例経営相続人又は第二種特例経営相続人となる者に限る。)以外の者が有していないこと。
リ当該中小企業者が法第十二条第一項の認定(第十一号又は第十二号の事由に係るものに限る。)を受けている者であり、かつ、当該相続の開始の時において、当該中小企業者の代表者が当該中小企業者の株式等について第一種特例経営承継贈与又は第一種特例経営承継相続を受けていること。
十五前各号に掲げるもののほか、当該中小企業者の事業活動の継続に支障を生じさせること。
2前項第七号から第十四号までの規定の適用については、中小企業者の第一種経営承継贈与者、第二種経営承継贈与者、第一種特例経営承継贈与者若しくは第二種特例経営承継贈与者からの贈与の時又は中小企業者の第一種経営承継相続人、第二種経営承継相続人、第一種特例経営承継相続人若しくは第二種特例経営承継相続人の被相続人の相続の開始の時において、当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当するときは当該中小企業者は資産保有型会社及び資産運用型会社に該当しないものとみなし、当該中小企業者の特別子会社が次に掲げるいずれにも該当するときは当該特別子会社は資産保有型子会社及び資産運用型子会社に該当しないものとみなす。
一当該中小企業者の常時使用する従業員(第一種経営承継受贈者、第一種経営承継相続人、第二種経営承継受贈者、第二種経営承継相続人、第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者又は第二種特例経営承継相続人及びこれらの者と生計を一にする親族を除く。以下この項において「親族外従業員」という。)の数が五人以上であること。
二当該中小企業者が、親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
三当該贈与の日又は当該相続の開始の日まで引き続き三年以上にわたり、次に掲げるいずれかの業務をしていること。
イ商品販売等(商品の販売、資産の貸付け(第一種経営承継受贈者、第一種経営承継相続人、第二種経営承継受贈者、第二種経営承継相続人、第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者又は第二種特例経営承継相続人に対するもの及びこれらの者に係る同族関係者に対するものを除く。)又は役務の提供で、継続して対価を得て行われるものをいい、その商品の開発若しくは生産又は役務の開発を含む。以下同じ。)
ロ商品販売等を行うために必要となる資産(前号の事務所、店舗、工場その他これらに類するものを除く。)の所有又は賃借
3中小企業者の代表者が、贈与(第一項第七号チ(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める贈与に限る。)により当該中小企業者の株式等を取得していた場合において、当該贈与の日の属する年において当該株式等の贈与者の相続が開始し、かつ、当該贈与者からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得した当該株式等の価額が相続税の課税価格に加算されることとなるとき(当該株式等について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)は、第一項第八号の規定の適用については、当該贈与者を当該代表者の被相続人と、当該贈与により取得した株式等を当該贈与者から相続又は遺贈により取得した株式等とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第一条第十七項第三号 | の相続の開始 | からの贈与 |
第六条第一項第八号 | 被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日 | 被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)からの贈与の時 |
第六条第一項第八号イ、ロ、ホ、へ、ト(1)、(4)及び(6)、チ並びにリ | 当該相続の開始 | 当該代表者の被相続人からの贈与 |
第六条第一項第八号ハ | 当該相続の開始の日の属する事業年度 | 当該代表者の被相続人からの贈与の日の属する事業年度 |
第六条第一項第八号ト(3) | 当該相続の開始の直前において当該中小企業者の役員であったこと(当該代表者の被相続人が七十歳未満で死亡した場合を除く。)。 | 当該代表者の被相続人からの贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該中小企業者の役員であったこと。 |
第七条第三項第二号及び第五号から第九号まで | 当該相続の開始 | 当該第一種経営承継相続人の被相続人からの贈与 |
第九条第三項第三号 | 当該認定に係る相続の開始 | 当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種経営承継相続人の被相続人からの贈与 |
第二十条第二項、第五項、第九項、第十一項及び第十三項 | 相続の開始 | 贈与 |
4中小企業者は、当該中小企業者が第一項第七号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に受贈者(当該中小企業者の株式等を贈与により取得した者をいう。)が死亡した場合(当該贈与の日の属する年の翌年の一月十五日までに当該受贈者が死亡した場合に限る。)において、当該死亡の直前に当該受贈者が贈与により取得した当該株式等に係る贈与税を納付することが見込まれることにより当該中小企業者が第一項第七号に該当していたときは、当該中小企業者の代表者が当該受贈者から相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該中小企業者が第一項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができるときに限り、その認定と併せて、当該受贈者が贈与により取得した当該株式等に係る贈与税を納付することが見込まれることにより第一項第七号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができる。
5中小企業者は、当該中小企業者が第一項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に第一次経営承継相続人(当該中小企業者の株式等を相続又は遺贈により取得した者をいう。)が死亡した場合(当該相続の開始の日の翌日から八月を経過する日までに当該第一次経営承継相続人が死亡した場合に限る。)において、当該死亡の直前に当該第一次経営承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該株式等に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該中小企業者が第一項第八号(同号の適用については、当該第一次経営承継相続人がその被相続人の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日までに死亡した場合にあっては、当該第一次経営承継相続人が当該中小企業者の代表者とならなかったときにおいても、代表者となったものとみなす。)に該当していたときは、当該中小企業者の代表者(以下「第二次経営承継相続人」という。)が当該第一次経営承継相続人から相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該中小企業者が第一項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができるときに限り、その認定と併せて、当該第一次経営承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該株式等に係る相続税を納付することが見込まれることにより第一項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができる。
6第三項の規定は、中小企業者の代表者が、贈与(第一項第九号チ(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める贈与に限る。)により当該中小企業者の株式等を取得し、かつ、当該贈与の日の属する年において当該株式等の贈与者の相続が開始したときについて準用する。この場合において、「第一項第七号チ(1)又は(2)」とあるのは「第一項第九号チ(1)又は(2)」と、「第一項第八号」とあるのは「第一項第十号」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の相続の開始の日」とあるのは「被相続人の相続の開始の日」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)からの贈与の時」とあるのは「被相続人からの贈与の時」と、「第六条第一項第八号ト(3)」とあるのは「第六条第一項第十号ト(2)」と、「第六条第一項第八号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)、(4)及び(6)、チ並びにリ」とあるのは「第六条第一項第十号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)及び(3)、チ並びにリ」と、「第七条第三項第二号及び第五号から第九号まで」とあるのは「第七条第五項の規定により読み替えられた同条第三項第二号及び第五号から第九号まで」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種経営承継相続人」と、「第九条第三項第三号」とあるのは「第九条第五項の規定により読み替えられた同条第三項第三号」と、「第一種特別相続認定中小企業者」とあるのは「第二種特別相続認定中小企業者」と読み替えるものとする。
7第四項の規定は、中小企業者が第一項第九号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に受贈者(当該中小企業者の株式等を贈与により取得した者をいう。)が死亡した場合(当該贈与の日の属する年の翌年の一月十五日までに当該受贈者が死亡した場合に限る。)について準用する。この場合において、「第一項第七号」とあるのは「第一項第九号」と、「第一項第八号」とあるのは「第一項第十号」と読み替えるものとする。
8第五項の規定は中小企業者が第一項第十号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に第一次経営承継相続人(当該中小企業者の株式等を相続又は遺贈により取得した者をいう。)が死亡した場合(当該相続の開始の日の翌日から八月を経過する日までに当該第一次経営承継相続人が死亡した場合に限る。)について準用する。この場合において、「第一項第八号」とあるのは「第一項第十号」と読み替えるものとする。
9第三項の規定は、中小企業者の代表者が、贈与(第一項第十一号チ(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める贈与に限る。)により当該中小企業者の株式等を取得し、かつ、当該贈与の日の属する年において当該株式等の贈与者の相続が開始したときについて準用する。この場合において、「第一項第七号チ(1)又は(2)」とあるのは「第一項第十一号チ(1)又は(2)」と、「第一項第八号」とあるのは「第一項第十二号」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の相続の開始の日」とあるのは「被相続人の相続の開始の日」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)からの贈与の時」とあるのは「被相続人からの贈与の時」と、「第六条第一項第八号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)、(4)及び(6)、チ並びにリ」とあるのは「第六条第一項第十二号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)、(3)及び(6)並びにチ」と、「第六条第一項第八号ト(3)」とあるのは「第六条第一項第十二号ト(2)」と、「当該代表者の被相続人が七十歳未満で死亡した場合を除く。」とあるのは「当該代表者の被相続人が七十歳未満で死亡した場合又は当該中小企業者の代表者が当該相続の開始の直前において、第十七条第一項第一号の確認(第十八条第一項若しくは第二項の規定による変更の確認又は第十八条の二第二項の規定による報告の確認があったときは、その変更又は報告後のもの)を受けている当該中小企業者の当該確認に係る特例後継者である場合を除く。」と、「第七条第三項第二号及び第五号から第九号まで」とあるのは「第七条第七項第二号及び第五号から第九号まで」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第一種特例経営承継相続人」と読み替えるものとする。
10第四項の規定は、中小企業者が第一項第十一号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に受贈者(当該中小企業者の株式等を贈与により取得した者をいう。)が死亡した場合(当該贈与の日の属する年の翌年の一月十五日までに当該受贈者が死亡した場合に限る。)について準用する。この場合において、「第一項第七号」とあるのは「第一項第十一号」と、「第一項第八号」とあるのは「第一項第十二号」と読み替えるものとする。
11第五項の規定は中小企業者が第一項第十二号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に第一次経営承継相続人(当該中小企業者の株式等を相続又は遺贈により取得した者をいう。)が死亡した場合(当該相続の開始の日の翌日から八月を経過する日までに当該第一次経営承継相続人が死亡した場合に限る。)について準用する。この場合において、「第一項第八号」とあるのは「第一項第十二号」と読み替えるものとする。
12第三項の規定は、中小企業者の代表者が、贈与(第一項第十三号チ(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める贈与に限る。)により当該中小企業者の株式等を取得し、かつ、当該贈与の日の属する年において当該株式等の贈与者の相続が開始したときについて準用する。この場合において、「第一項第七号チ(1)又は(2)」とあるのは「第一項第十三号チ(1)又は(2)」と、「第一項第八号」とあるのは「第一項第十四号」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の相続の開始の日」とあるのは「被相続人の相続の開始の日」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)からの贈与の時」とあるのは「被相続人からの贈与の時」と、「第六条第一項第八号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)、(4)及び(6)、チ並びにリ」とあるのは「第六条第一項第十四号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)及び(3)、チ並びにリ」と、「第六条第一項第八号ト(3)」とあるのは「第六条第一項第十四号ト(2)」と、「当該代表者の被相続人が七十歳未満で死亡した場合を除く。」とあるのは「当該代表者の被相続人が七十歳未満で死亡した場合又は当該中小企業者の代表者が当該相続の開始の直前において、第十七条第一項第一号の確認(第十八条第一項若しくは第二項の規定による変更の確認又は第十八条の二第二項の規定による報告の確認があったときは、その変更又は報告後のもの)を受けている当該中小企業者の当該確認に係る特例後継者である場合を除く。」と、「第七条第三項第二号及び第五号から第九号まで」とあるのは「第七条第九項の規定により読み替えられた同条第七項第二号及び第五号から第九号まで」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種特例経営承継相続人」と読み替えるものとする。
13第四項の規定は、中小企業者が第一項第十三号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に受贈者(当該中小企業者の株式等を贈与により取得した者をいう。)が死亡した場合(当該贈与の日の属する年の翌年の一月十五日までに当該受贈者が死亡した場合に限る。)について準用する。この場合において、「第一項第七号」とあるのは「第一項第十三号」と、「第一項第八号」とあるのは「第一項第十四号」と読み替えるものとする。
14第五項の規定は中小企業者が第一項第十四号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に第一次経営承継相続人(当該中小企業者の株式等を相続又は遺贈により取得した者をいう。)が死亡した場合(当該相続の開始の日の翌日から八月を経過する日までに当該第一次経営承継相続人が死亡した場合に限る。)について準用する。この場合において、「第一項第八号」とあるのは「第一項第十四号」と読み替えるものとする。
15法第十二条第一項第一号ロ及びハの経済産業省令で定める事由は、他の中小企業者(他の中小企業者が会社である場合にあっては、その代表者。第二十五項及び第二十六項において同じ。)が年齢、健康状態その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であることとする。
16法第十二条第一項第二号イの経済産業省令で定める事由は、他の個人である中小企業者の死亡又は当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業の譲渡に起因する当該事業の経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。
一当該中小企業者が、当該中小企業者以外の者が有する当該中小企業者の事業用資産等を取得する必要があること。
二当該中小企業者が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該中小企業者の事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付することが見込まれること。
三当該他の個人である中小企業者が死亡又は当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業を譲渡した後の三月間における当該中小企業者の売上高等が、前年同期の三月間における売上高等の百分の八十以下に減少することが見込まれること。
四仕入先からの仕入れに係る取引条件について当該中小企業者の不利益となる設定又は変更が行われたこと。
五取引先金融機関からの借入れに係る返済方法その他の借入条件の悪化、借入金額の減少又は与信取引の拒絶その他の取引先金融機関との取引に係る支障が生じたこと。
六次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事事件手続法により審判が確定し、若しくは調停が成立したこと。
イ当該中小企業者がその事業用資産等をもってする分割に代えて当該中小企業者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割
ロ当該中小企業者が遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額
七次に掲げる要件のいずれにも該当する場合であって、当該個人である中小企業者が当該他の個人である中小企業者から贈与により取得した特定事業用資産(当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業に係る特定事業用資産に限る。以下この号において同じ。)に係る贈与税を納付することが見込まれること。
イ第一種贈与申請基準日(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日をいう。以下同じ。)において、当該個人である中小企業者が営む特定事業用資産に係る事業が性風俗関連特殊営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業をいう。以下同じ。)に該当しないこと。
(1)当該贈与の日が一月一日から十月十五日までのいずれかの日である場合((3)に規定する場合を除く。)当該十月十五日
(2)当該贈与の日が十月十六日から十二月三十一日までのいずれかの日である場合当該贈与の日
(3)当該贈与の日の属する年の五月十五日より前に当該個人である中小企業者又は当該他の個人である中小企業者の相続が開始した場合当該相続の開始の日の翌日から五月を経過する日
ロ当該個人である中小企業者が当該贈与により当該他の個人である中小企業者の営んでいたその事業に係る特定事業用資産の全て(当該他の個人である中小企業者が有していたものに限り、当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合における当該共有に係る事業用資産については、当該他の個人である中小企業者が有していた共有持分の全部。)を取得し、かつ、当該事業に係る取引を記録し、帳簿書類の備付けを行っていること(当該個人である中小企業者が、当該贈与の時から当該贈与に係る第一種贈与申請基準日までの間において、事業所得を生じる他の事業を行っている場合には、当該事業及び当該他の事業に係る取引を区分して記録し、帳簿書類の備付けを行い、かつ、当該事業と当該他の事業とを区分整理していること。)。
ハ当該個人である中小企業者が第一種贈与申請基準日まで引き続き当該贈与により取得をした特定事業用資産のうち租税特別措置法第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産の全部を有し、かつ、自己の事業の用に供していること又は供する見込みであること。
ニ当該個人である中小企業者が当該贈与の日において、十八歳以上であること。
ホ当該個人である中小企業者が当該贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該特定事業用資産に係る事業又はこれと同種若しくは類似の事業に従事していたこと。
ヘ当該個人である中小企業者が法第十二条第一項の認定(この号の事由に係るものに限る。)に係る申請の日までに当該特定事業用資産に係る事業について、開業の届出書(所得税法第二百二十九条の規定に基づき提出された開業の届出書をいう。以下同じ。)を提出していること。
ト当該個人である中小企業者が法第十二条第一項の認定(この号の事由に係るものに限る。)に係る申請の日までに青色申告(所得税法第百四十三条に定める青色の申告書による申告をいう。以下同じ。)の承認を受けていること又は受ける見込みであること。
チ当該個人である中小企業者が第十七条第一項第三号の確認(第十八条第七項又は第八項の規定による変更の確認があったときは、その変更後のもの)を受けた個人事業承継者(第十六条第三号イに規定する個人事業承継者をいう。以下この条において同じ。)であること。
リ当該他の個人である中小企業者が当該特定事業用資産を贈与した日の属する年、その前年及びその前々年において、事業所得に係る青色申告書を提出していた者であること。
ヌ当該贈与の時において、当該他の個人である中小企業者が、既に法第十二条第一項の認定(この号又は第九号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をした者でないこと。
ル当該他の個人である中小企業者が当該特定事業用資産を贈与した日の属する年の前年において、当該特定事業用資産に係る事業が、資産保有型事業に該当しないこと。
ヲ当該他の個人である中小企業者が当該特定事業用資産を贈与した日の属する年の前年において、当該特定事業用資産に係る事業が、資産運用型事業に該当しないこと。
ワ当該他の個人である中小企業者が当該特定事業用資産を贈与した日の属する年の前年において、当該特定事業用資産に係る事業の総収入金額が、零を超えること。
カ当該他の個人である中小企業者が当該特定事業用資産を贈与した日の属する年の前年において、当該特定事業用資産に係る事業が、性風俗関連特殊営業に該当しないこと。
八次に掲げる要件のいずれにも該当する場合であって、当該個人である中小企業者が当該他の個人である中小企業者から相続又は遺贈により取得した特定事業用資産(当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業に係る特定事業用資産に限る。以下この号において同じ。)に係る相続税を納付することが見込まれること。
イ第一種相続申請基準日(当該相続の開始の日の翌日から五月を経過する日をいう。以下同じ。)において、当該個人である中小企業者が営む特定事業用資産に係る事業が性風俗関連特殊営業に該当しないこと。
ロ当該個人である中小企業者が当該相続又は遺贈により当該他の個人である中小企業者が営んでいたその事業に係る特定事業用資産の全て(当該他の個人である中小企業者が有していたものに限り、当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合における当該共有に係る事業用資産については、当該他の個人である中小企業者が有していた共有持分の全部。)を取得し、かつ、当該事業に係る取引を記録し、帳簿書類の備付けを行っていること(当該個人である中小企業者が、当該相続の開始の時から当該相続又は遺贈に係る第一種相続申請基準日までの間において、事業所得を生じる他の事業を行っている場合には、当該事業及び当該他の事業に係る取引を区分して記録し、帳簿書類の備付けを行い、かつ、当該事業と当該他の事業とを区分整理していること。)。
ハ当該個人である中小企業者が第一種相続申請基準日まで引き続き当該相続又は遺贈により取得した特定事業用資産のうち租税特別措置法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産の全部を有し、かつ、自己の事業の用に供していること又は供する見込みであること。
ニ当該個人である中小企業者が当該相続の開始の直前において、当該特定事業用資産に係る事業又はこれと同種若しくは類似の事業に従事していたこと(当該他の個人である中小企業者が六十歳未満で死亡した場合を除く。)。
ホ当該個人である中小企業者が法第十二条第一項の認定(この号の事由に係るものに限る。)に係る申請の日までに当該特定事業用資産に係る事業について開業の届出書を提出していること。
ヘ当該個人である中小企業者が法第十二条第一項の認定(この号の事由に係るものに限る。)に係る申請の日までに青色申告の承認を受けていること又は受ける見込みであること。
ト当該個人である中小企業者が第十七条第一項第三号の確認(第十八条第七項又は第八項の規定による変更の確認があったときは、その変更後のもの)を受けた個人事業承継者であること。
チ当該他の個人である中小企業者が当該相続の開始の日の属する年、その前年及びその前々年において、事業所得に係る青色申告書を提出していた者であること。
リ当該相続の開始の日の属する年の前年において、当該他の個人である中小企業者が営んでいた特定事業用資産に係る事業が、資産保有型事業に該当しないこと。
ヌ当該相続の開始の日の属する年の前年において、当該他の個人である中小企業者が営んでいた特定事業用資産に係る事業が、資産運用型事業に該当しないこと。
ル当該相続の開始の日の属する年の前年において、当該他の個人である中小企業者が営んでいた特定事業用資産に係る事業の総収入金額が、零を超えること。
ヲ当該相続の開始の日の属する年の前年において、当該他の個人である中小企業者が営んでいた特定事業用資産に係る事業が、性風俗関連特殊営業に該当しないこと。
九次に掲げる要件のいずれにも該当する場合であって、当該個人である中小企業者が当該他の個人である中小企業者と生計を一にする配偶者その他の親族(他の個人である中小企業者の相続の開始の直前において、当該他の個人である中小企業者と生計を一にしていた当該他の個人である中小企業者の親族を含む。以下「生計一親族等」という。)から贈与(当該贈与が当該他の個人である中小企業者の第七号の規定の適用に係る贈与の日又は前号の規定の適用に係る相続の開始の日から一年を経過する日までに行われるものに限る。以下この号において同じ。)により取得した特定事業用資産に係る贈与税を納付することが見込まれること。
イ第二種贈与申請基準日(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日をいう。以下同じ。)において、当該個人である中小企業者が営む特定事業用資産に係る事業が性風俗関連特殊営業に該当しないこと。
(1)当該贈与の日が一月一日から十月十五日までのいずれかの日である場合((3)に規定する場合を除く。)当該十月十五日
(2)当該贈与の日が十月十六日から十二月三十一日までのいずれかの日である場合当該贈与の日
(3)当該贈与の日の属する年の五月十五日より前に当該個人である中小企業者又は当該生計一親族等の相続が開始した場合当該相続の開始の日の翌日から五月を経過する日
ロ当該個人である中小企業者が当該贈与により当該他の個人である中小企業者が営んでいたその事業に係る特定事業用資産の全て(当該生計一親族等が有していたものに限り、当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合における当該共有に係る事業用資産については、当該生計一親族等が有していた共有持分の全部。)を取得していること。
ハ当該個人である中小企業者が第二種贈与申請基準日まで引き続き当該贈与により取得をした特定事業用資産のうち租税特別措置法第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産の全部を有し、かつ、自己の事業の用に供していること又は供する見込みであること。
ニ当該個人である中小企業者が第十七条第一項第三号の確認(第十八条第七項又は第八項の規定による変更の確認があったときは、その変更後のもの)を受けた個人事業承継者であること。
ホ当該贈与の時において、当該生計一親族等が、既に法第十二条第一項の認定(第七号又はこの号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をした者でないこと。
ヘ当該個人である中小企業者が法第十二条第一項の認定(第七号又は第八号の事由に係るものに限る。)を受けている者であり、かつ、当該贈与の時において、当該個人である中小企業者が他の個人である中小企業者の特定事業用資産について法第十二条第一項の認定(第七号の事由に係るものに限る。)に係る贈与(以下「第一種認定贈与」という。)又は法第十二条第一項の認定(前号の事由に係るものに限る。)に係る相続(以下「第一種認定相続」という。)を受けていること。
十次に掲げる要件のいずれにも該当する場合であって、当該個人である中小企業者が当該生計一親族等から相続又は遺贈(当該相続が他の個人である中小企業者の第七号の規定の適用に係る贈与の日又は第八号の規定の適用に係る相続の開始の日から一年を経過する日までに開始するものに限る。以下この号及び第二十項において同じ。)により取得した特定事業用資産に係る相続税を納付することが見込まれること。
イ第二種相続申請基準日(当該相続の開始の日の翌日から五月を経過する日。以下同じ。)において、当該個人である中小企業者が営む特定事業用資産に係る事業が性風俗関連特殊営業に該当しないこと。
ロ当該個人である中小企業者が当該相続又は遺贈により当該他の個人である中小企業者が営んでいたその事業に係る特定事業用資産の全て(当該生計一親族等が有していたものに限り、当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合における当該共有に係る事業用資産については、当該生計一親族等が有していた共有持分の全部。)を取得していること。
ハ当該個人である中小企業者が第二種相続申請基準日まで引き続き当該相続又は遺贈により取得をした特定事業用資産のうち租税特別措置法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産の全部を有し、かつ、自己の事業の用に供していること又は供する見込みであること。
ニ当該個人である中小企業者が第十七条第一項第三号の確認(第十八条第七項又は第八項の規定による変更の確認があったときは、その変更後のもの)を受けた個人事業承継者であること。
ホ当該個人である中小企業者が法第十二条第一項の認定(第七号又は第八号の事由に係るものに限る。)を受けている者であり、かつ、当該相続の開始の時において、当該個人である中小企業者が当該他の個人である中小企業者の特定事業用資産について第一種認定贈与又は第一種認定相続を受けていること。
十一前各号に掲げるもののほか、当該中小企業者の事業活動の継続に支障を生じさせること。
17個人である中小企業者が、贈与により他の個人である中小企業者の特定事業用資産を取得していた場合において、当該贈与の日の属する年において当該他の個人である中小企業者の相続が開始し、かつ、当該他の個人である中小企業者からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得した当該特定事業用資産の価額が相続税の課税価格に加算されることとなるとき(当該特定事業用資産について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)は、第十六項第八号の規定の適用については、当該贈与により取得した特定事業用資産を当該他の個人である中小企業者から相続又は遺贈により取得した特定事業用資産とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第六条第十六項第八号ロ、チ、リ、ヌ、ル及びヲ | 相続の開始 | 他の個人である中小企業者からの贈与 |
第六条第十六項第八号ニ | 当該相続の開始の直前において、当該特定事業用資産に係る事業又はこれと同種若しくは類似の事業に従事していたこと(当該他の個人である中小企業者が六十歳未満で死亡した場合を除く。)。 | 当該贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該特定事業用資産に係る事業又はこれと同種若しくは類似の事業に従事していたこと。 |
第七条第十一項第一号 | 遺言書の写し、遺産の分割の協議に関する書類(当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し | 贈与契約書の写し |
第七条第十一項第四号 | 当該相続の開始の直前 | 当該贈与の直前 |
第七条第十一項第五号 | 当該個人である中小企業者が、当該相続の開始の直前において、当該特定事業用資産に係る事業又はこれと同種若しくは類似の事業に従事していたことを証する書面 | 当該個人である中小企業者が、当該贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該特定事業用資産に係る事業又はこれと同種若しくは類似の事業に従事していたことを証する書面 |
第七条第十一項第六号 | 相続の開始 | 贈与 |
第七条第十一項第七号 | 当該相続の開始 | 当該他の個人である中小企業者からの贈与 |
18第十六項第七号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に他の個人である中小企業者が営んでいた事業に係る特定事業用資産を贈与により取得した個人である中小企業者(以下この項及び第二十一項において「第一次個人事業受贈者」という。)が死亡した場合(当該贈与の日の属する年の翌年の一月十五日までに当該第一次個人事業受贈者が死亡した場合に限る。)において、当該死亡の直前に当該第一次個人事業受贈者が贈与により取得した当該特定事業用資産に係る贈与税を納付することが見込まれることにより当該第一次個人事業受贈者が第十六項第七号に該当していたときは、当該第一次個人事業受贈者以外の個人である中小企業者(以下この項及び第二十一項において「第二次個人事業受贈者」という。)が当該第一次個人事業受贈者から相続又は遺贈により取得した当該特定事業用資産に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該第二次個人事業受贈者が第十六項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができるときに限り、その認定と併せて、当該第一次個人事業受贈者が贈与により取得した当該特定事業用資産に係る贈与税を納付することが見込まれることにより第十六項第七号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができる。
19第十六項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に他の個人である中小企業者が営んでいた事業に係る特定事業用資産を相続又は遺贈により取得した個人である中小企業者(以下この項及び第二十二項において「第一次個人事業承継相続人」という。)が死亡した場合(当該相続の開始の日の翌日から八月を経過する日までに当該第一次個人事業承継相続人が死亡した場合に限る。)において、当該死亡の直前に当該第一次個人事業承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該特定事業用資産に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該第一次個人事業承継相続人が第十六項第八号に該当していたときは、当該第一次個人事業承継相続人以外の個人である中小企業者(以下この項及び第二十二項において「第二次個人事業承継相続人」という。)が当該第一次個人事業承継相続人から相続又は遺贈により取得した当該特定事業用資産に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該第二次個人事業承継相続人が第十六項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができるときに限り、その認定と併せて、当該第一次個人事業承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該特定事業用資産に係る相続税を納付することが見込まれることにより第十六項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができる。
20第十七項の規定は、個人である中小企業者が、贈与により生計一親族等の特定事業用資産を取得していた場合について準用する。この場合において、第十七項中「他の個人である中小企業者」とあるのは「生計一親族等」と、「第十六項第八号」とあるのは「第十六項第十号」と、「ロ、チ、リ、ヌ、ル及びヲ」とあるのは「ホ」と読み替えるものとする。
21第十八項の規定は、第十六項第九号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に第一次個人事業受贈者が死亡した場合(当該贈与の日の属する年の翌年の一月十五日までに当該第一次個人事業受贈者が死亡した場合に限る。)について準用する。この場合において、第十八項中「第十六項第七号」とあるのは「第十六項第九号」と読み替えるものとする。
22第十九項の規定は、第十六項第十号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に第一次個人事業承継相続人が死亡した場合(当該相続の開始の日の翌日から八月を経過する日までに当該第一次個人事業承継相続人が死亡した場合に限る。)について準用する。この場合において、第十九項中「第十六項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に」とあるのは「第十六項第十号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に」と、「第十六項第八号に該当」とあるのは「第十六項第十号に該当」と、「相続税を納付することが見込まれることにより第十六項第八号の事由」とあるのは「相続税を納付することが見込まれることにより第十六項第十号の事由」と読み替えるものとする。
23法第十二条第一項第一号ハ及びニの経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。
一法第十二条第一項の認定を申請する日(以下「認定申請日」という。)の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表(次号において単に「貸借対照表」という。)上の純資産の額が零を超えること。
二貸借対照表上の社債及び借入金の合計額から貸借対照表上の現金及び預貯金の合計額を控除して得た額を、認定申請日の属する事業年度の直前の事業年度の損益計算書上の営業利益の額に減価償却費を加えた額で除して得た値が十以内であること。
24法第十二条第一項第一号ニの経済産業省令で定める事由は、中小企業者の代表者が当該中小企業者の金融機関(中小企業信用保険法第三条第一項に規定する金融機関をいう。次条第一項第十三号において同じ。)からの借入れによる債務を保証していることとする。
25法第十二条第一項第二号ロの経済産業省令で定める事由は、他の中小企業者が年齢、健康状態その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であることとする。
26法第十二条第一項第三号の経済産業省令で定める事由は、他の中小企業者が年齢、健康状態その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であることとする。
(認定の申請)
第七条法第十二条第一項の認定(前条第一項第七号から第十四号まで及び第十六項第七号から第十号までの事由に係るものを除く。)を受けようとする中小企業者又は事業を営んでいない個人は、法第十二条第一項第一号イ又は第二号イに該当することについて認定を受ける場合にあっては、様式第六による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類(前条第一項各号(第七号から第十四号までを除く。)又は第十六項各号(第七号から第十号までを除く。)に掲げる事由のうち当該中小企業者に生じているものを証するために必要なものに限る。)を添付して、法第十二条第一項第一号ロ若しくはハ、第二号ロ又は第三号に該当することについて認定を受ける場合にあっては、様式第六の二による申請書に、当該申請書の写し一通、次の第二号に掲げる書類(当該中小企業者又は当該事業を営んでいない個人が事業用資産等を譲り受ける場合に限る。)、第九号イ、ロ及びホに掲げる書類(当該中小企業者が会社である場合に限る。)、同号ハに掲げる書類(法第十二条第一項第一号ハに該当することについて認定を受ける場合に限る。)、第十一号に掲げる書類(当該中小企業者又は当該事業を営んでいない個人がその経営を承継しようとする他の中小企業者が会社である場合に限る。)、第十二号に掲げる書類並びに第十四号に掲げる書類を添付して、法第十二条第一項第一号ニに該当することについて認定を受ける場合にあっては、様式第六の三による申請書に、当該申請書の写し一通、第九号イからニまでに掲げる書類、第十三号に掲げる書類及び第十四号に掲げる書類を添付して、法第十二条第一項第一号ホに該当することについて認定を受ける場合にあっては、様式第六の四による申請書に、当該申請書の写し一通、第九号イ、ロ、ニ及びホに掲げる書類並びに第十四号に掲げる書類を添付して、当該中小企業者の主たる事務所の所在地又は当該事業を営んでいない個人の住所地を管轄する都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)に提出するものとする。
一当該中小企業者の代表者の被相続人(当該中小企業者が個人である場合にあっては、当該個人の被相続人)の戸籍謄本等又は当該被相続人の法定相続情報一覧図
二当該中小企業者若しくはその代表者又は事業を営んでいない個人が譲受けの申込みをしようとする事業用資産等の登記事項証明書(当該事業用資産等が不動産である場合に限る。)及び当該事業用資産等の価格を証する書類
三当該中小企業者の代表者(当該中小企業者が個人である場合にあっては、当該個人)が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該中小企業者の株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税の見込額を記載した書類
四前条第一項第六号又は第六項第六号の判決、裁判上若しくは裁判外の和解、審判又は調停に係る判決書、和解契約書、裁判上の和解の調書、審判書又は調停の調書
五当該中小企業者の売上高等が減少することが見込まれることを証する書類
六仕入先からの仕入れに係る取引条件について当該中小企業者の不利益となる設定又は変更が行われたことを証する書類
七取引先金融機関からの借入れに係る返済方法その他の借入条件の悪化、借入金額の減少又は与信取引の拒絶その他の取引先金融機関との取引に係る支障が生じたことを証する書類
八認定申請日における当該中小企業者の従業員数証明書
九当該中小企業者が会社である場合にあっては、次に掲げる書類
イ登記事項証明書(認定申請日の前三月以内に作成されたものに限る。)
ハ当該中小企業者の認定申請日の属する事業年度の直前の事業年度の会社法第四百三十五条第二項又は第六百十七条第二項に規定する書類その他これらに類する書類
ニ当該中小企業者が株式会社である場合にあっては、認定申請日における株主名簿の写し
ホ当該中小企業者が上場会社等に該当しない旨の誓約書
ヘ当該中小企業者又はその代表者が譲受けの申込みをしようとする当該中小企業者の株式等の価格を証する書類
ト当該中小企業者又はその代表者以外の者が当該中小企業者の事業用資産等を有していることを証する書類
十当該中小企業者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ当該中小企業者の認定申請日の属する年の前年の会計帳簿及び貸借対照表又はこれらに準ずる書類並びに事業内容の概要を記載した書類
ロ当該中小企業者以外の者が当該中小企業者の事業用資産等を有していることを証する書類
ハ他の個人である中小企業者との間の事業の譲渡に関する契約書
十一当該他の中小企業者に係る次に掲げる書類
イ当該他の中小企業者の登記事項証明書(認定申請日の前三月以内に作成されたものに限る。)
ハ当該中小企業者又は当該事業を営んでいない個人が当該他の中小企業者の株式等の譲受けの申込みをしようとする場合にあっては、当該他の中小企業者の株主名簿及び当該株式等の価格を証する書類
十二当該中小企業者又は当該事業を営んでいない個人と他の中小企業者との間に承継に係る明確な合意があることを証する書類
十三当該中小企業者の代表者が当該中小企業者の金融機関からの借入れによる債務を保証していることを証する書類
十四前各号に掲げるもののほか、法第十二条第一項の認定(前条第一項第七号から第十四号までの事由に係るものを除く。)の参考となる書類
2法第十二条第一項の認定(前条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者は、当該認定に係る贈与の日の属する年の翌年の一月十五日(当該贈与に係る贈与税申告期限(次条第二項に規定する贈与税申告期限をいう。以下この条において同じ。)前に当該中小企業者の第一種経営承継贈与者の相続が開始した場合(当該贈与の日の属する年において当該第一種経営承継贈与者の相続が開始し、かつ、当該中小企業者の第一種経営承継受贈者が当該第一種経営承継贈与者からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得した当該株式等の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合(当該株式等について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)を除く。)にあっては当該第一種経営承継贈与者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日又は当該贈与の日の属する年の翌年の一月十五日のいずれか早い日、当該贈与税申告期限前に当該第一種経営承継受贈者の相続が開始した場合にあっては当該第一種経営承継受贈者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日)までに、様式第七による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
一当該贈与に係る第一種贈与認定申請基準日における当該中小企業者の定款の写し
二当該贈与の直前(当該第一種経営承継贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者(代表権を制限されている者を除く。次号において同じ。)でない場合にあっては当該第一種経営承継贈与者が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前。以下この号において同じ。)、当該贈与の時及び当該贈与に係る第一種贈与認定申請基準日における当該中小企業者(当該第一種経営承継贈与者又は当該第一種経営承継受贈者に係る同族関係者である会社がある場合にあっては、当該会社を含む。以下この号において同じ。)の株主名簿の写し(当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、当該贈与の直前及び当該贈与の時における当該中小企業者の定款の写し)
三登記事項証明書(当該贈与に係る第一種贈与認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該第一種経営承継贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該第一種経営承継贈与者が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。)
四当該第一種経営承継受贈者が贈与により取得した当該中小企業者の株式等に係る贈与契約書の写しその他の当該贈与の事実を証する書類及び当該株式等に係る贈与税の見込額を記載した書類
五当該贈与の時及び当該贈与に係る第一種贈与認定申請基準日における当該中小企業者の従業員数証明書
六当該中小企業者の当該贈与に係る第一種贈与認定申請基準事業年度(前条第二項に該当する中小企業者である場合にあっては、当該贈与の日前三年以内に終了した各事業年度を含む。)の会社法第四百三十五条第二項又は第六百十七条第二項に規定する書類その他これらに類する書類
七当該贈与の時から当該贈与に係る第一種贈与認定申請基準日までの間において当該中小企業者が上場会社等(金融商品取引所若しくは店頭売買有価証券登録原簿に上場若しくは登録の申請がされている株式又は金融商品取引所若しくは店頭売買有価証券登録原簿に類するものであって外国に所在する若しくは備えられるものに上場若しくは登録若しくはこれらの申請がされている株式若しくは持分に係る会社を含む。以下同じ。)又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
八次に掲げる誓約書
イ当該贈与の時において、当該中小企業者の特別子会社が外国会社に該当する場合であって当該中小企業者又は当該中小企業者による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有しないときは、当該有しない旨の誓約書
ロ当該贈与の時から当該贈与に係る第一種贈与認定申請基準日までの間において、当該中小企業者の特定特別子会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
九当該贈与の時における当該第一種経営承継贈与者及びその親族(当該中小企業者の第一種経営承継贈与者からの贈与の時において、当該中小企業者が前条第二項各号に掲げるいずれにも該当するときは、当該中小企業者の株式等を有する親族に限る。以下この号において同じ。)の戸籍謄本等並びに当該贈与の時における当該第一種経営承継受贈者及びその親族の戸籍謄本等
十一前各号に掲げるもののほか、法第十二条第一項の認定(前条第一項第七号の事由に係るものに限る。)の参考となる書類
3法第十二条第一項の認定(前条第一項第八号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者は、当該認定に係る相続の開始の日の翌日から八月を経過する日(当該相続に係る相続税申告期限(次条第二項に規定する相続税申告期限をいう。以下この条において同じ。)前に当該中小企業者の第一種経営承継相続人の相続が開始した場合にあっては、当該第一種経営承継相続人の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日)までに、様式第八による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
一当該相続に係る第一種相続認定申請基準日における当該中小企業者の定款の写し
二当該相続の開始の直前(当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者(代表権を制限されている者を除く。次号において同じ。)でない場合にあっては当該被相続人が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前。以下この号において同じ。)、当該相続の開始の時及び当該相続に係る第一種相続認定申請基準日における当該中小企業者(当該被相続人又は当該第一種経営承継相続人に係る同族関係者である会社がある場合にあっては、当該会社を含む。以下この号において同じ。)の株主名簿の写し(当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、当該相続の開始の直前及び当該相続の開始の時における当該中小企業者の定款の写し)
三登記事項証明書(当該相続に係る第一種相続認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該被相続人が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。)
四当該第一種経営承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等に係る遺言書の写し、遺産の分割の協議に関する書類(当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写しその他の当該株式等の取得の事実を証する書類及び当該株式等に係る相続税の見込額を記載した書類
五当該相続の開始の日及び当該相続に係る第一種相続認定申請基準日における当該中小企業者の従業員数証明書
六当該中小企業者の当該相続に係る第一種相続認定申請基準事業年度(前条第二項に該当する中小企業者である場合にあっては、当該相続の開始の日前三年以内に終了した各事業年度を含む。)の会社法第四百三十五条第二項又は第六百十七条第二項に規定する書類その他これらに類する書類
七当該相続の開始の時から当該相続に係る第一種相続認定申請基準日までの間において当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
八次に掲げる誓約書
イ当該相続の開始の時において、当該中小企業者の特別子会社が外国会社に該当する場合であって当該中小企業者又は当該中小企業者による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有しないときは、当該有しない旨の誓約書
ロ当該相続の開始の時から当該相続に係る第一種相続認定申請基準日までの間において、当該中小企業者の特定特別子会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
九当該相続の開始の時における当該被相続人及びその親族(当該中小企業者の第一種経営承継相続人の被相続人の相続の開始の時において、当該中小企業者が前条第二項各号に掲げるいずれにも該当するときは、当該中小企業者の株式等を有する親族に限る。以下この号において同じ。)の戸籍謄本等並びに当該相続の開始の時における第一種経営承継相続人及びその親族の戸籍謄本等又は当該被相続人の法定相続情報一覧図
十一前各号に掲げるもののほか、法第十二条第一項の認定(前条第一項第八号の事由に係るものに限る。)の参考となる書類
4第二項の規定は、法第十二条第一項の認定(前条第一項第九号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者について準用する。この場合において、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種経営承継贈与者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種経営承継受贈者」と、「様式第七」とあるのは「様式第七の二」と、「第一種贈与認定申請基準日」とあるのは「第二種贈与認定申請基準日」と、「当該贈与の直前(当該第一種経営承継贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者(代表権を制限されている者を除く。次号において同じ。)でない場合にあっては当該第一種経営承継贈与者が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前。以下この号において同じ。)、当該贈与の時」とあるのは「当該贈与の時」と、「(当該贈与に係る第一種贈与認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該第一種経営承継贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該第一種経営承継贈与者が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。)」とあるのは「(当該贈与に係る第二種贈与認定申請基準日以後に作成されたものに限る。)」と、「第一種贈与認定申請基準事業年度」とあるのは「第二種贈与認定申請基準事業年度」と読み替えるものとする。
5第三項の規定は、法第十二条第一項の認定(前条第一項第十号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者について準用する。この場合において、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種経営承継相続人」と、「様式第八」とあるのは「様式第八の二」と、「第一種相続認定申請基準日」とあるのは「第二種相続認定申請基準日」と、「当該相続の開始の直前(当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者(代表権を制限されている者を除く。次号において同じ。)でない場合にあっては当該被相続人が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前。以下この号において同じ。)、当該相続の開始の時」とあるのは「当該相続の開始の時」と、「(当該相続に係る第一種相続認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該被相続人が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。)」とあるのは「(当該相続に係る第二種相続認定申請基準日以後に作成されたものに限る。)」と、「第一種相続認定申請基準事業年度」とあるのは「第二種相続認定申請基準事業年度」と読み替えるものとする。
6法第十二条第一項の認定(前条第一項第十一号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者は、当該認定に係る贈与の日の属する年の翌年の一月十五日(当該贈与に係る贈与税申告期限前に当該中小企業者の第一種特例経営承継贈与者の相続が開始した場合(当該贈与の日の属する年において当該第一種特例経営承継贈与者の相続が開始し、かつ、当該中小企業者の第一種特例経営承継受贈者が当該第一種特例経営承継贈与者からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得した当該株式等の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合(当該株式等について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)を除く。)にあっては、当該第一種特例経営承継贈与者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日又は当該贈与の日の属する年の翌年の一月十五日のいずれか早い日、当該贈与税申告期限前に当該第一種特例経営承継受贈者の相続が開始した場合にあっては、当該第一種特例経営承継受贈者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日)までに、様式第七の三による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
一当該贈与に係る第一種特例贈与認定申請基準日における当該中小企業者の定款の写し
二当該贈与の直前(当該第一種特例経営承継贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者(代表権を制限されている者を除く。次号において同じ。)でない場合にあっては当該第一種特例経営承継贈与者が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前。以下この号において同じ。)、当該贈与の時及び当該贈与に係る第一種特例贈与認定申請基準日における当該中小企業者(当該第一種特例経営承継贈与者又は当該第一種特例経営承継受贈者に係る同族関係者である会社がある場合にあっては、当該会社を含む。以下この号において同じ。)の株主名簿の写し(当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、当該贈与の直前及び当該贈与の時における当該中小企業者の定款の写し)
三登記事項証明書(当該贈与に係る第一種特例贈与認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該第一種特例経営承継贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該第一種特例経営承継贈与者が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。)
四当該第一種特例経営承継受贈者が贈与により取得した当該中小企業者の株式等に係る贈与契約書の写しその他の当該贈与の事実を証する書類及び当該株式等に係る贈与税の見込額を記載した書類
五当該贈与の時における当該中小企業者の従業員数証明書
六当該中小企業者の当該贈与に係る第一種特例贈与認定申請基準事業年度(前条第二項に該当する中小企業者である場合にあっては、当該贈与の日前三年以内に終了した各事業年度を含む。)の会社法第四百三十五条第二項又は第六百十七条第二項に規定する書類その他これらに類する書類
七当該贈与の時から当該贈与に係る第一種特例贈与認定申請基準日までの間において当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
八次に掲げる誓約書
イ当該贈与の時において、当該中小企業者の特別子会社が外国会社に該当する場合であって当該中小企業者又は当該中小企業者による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有しないときは、当該有しない旨の誓約書
ロ当該贈与の時から当該贈与に係る第一種特例贈与認定申請基準日までの間において、当該中小企業者の特定特別子会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
九当該贈与の時における当該第一種特例経営承継贈与者及びその親族(当該中小企業者の第一種特例経営承継贈与者からの贈与の時において、当該中小企業者が前条第二項各号に掲げるいずれにも該当するときは、当該中小企業者の株式等を有する親族に限る。以下この号において同じ。)の戸籍謄本等並びに当該贈与の時における当該第一種特例経営承継受贈者及びその親族の戸籍謄本等
十第十七条第五項に規定する確認書(同条第一項第一号に該当することを確認の事由とするものに限り、第十八条第一項若しくは第二項の規定による変更の確認又は第十八条の二第二項の規定による報告の確認があった場合にあっては、同条第十項の確認書を含む。次項において同じ。)
十一前各号に掲げるもののほか、法第十二条第一項の認定(前条第一項第十一号の事由に係るものに限る。)の参考となる書類
7法第十二条第一項の認定(前条第一項第十二号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者は、当該認定に係る相続の開始の日の翌日から八月を経過する日(当該相続に係る相続税申告期限前に当該中小企業者の第一種特例経営承継相続人の相続が開始した場合にあっては、当該第一種特例経営承継相続人の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日)までに、様式第八の三による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
一当該相続に係る第一種特例相続認定申請基準日における当該中小企業者の定款の写し
二当該相続の開始の直前(当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者(代表権を制限されている者を除く。次号において同じ。)でない場合にあっては当該被相続人が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前。以下この号において同じ。)、当該相続の開始の時及び当該相続に係る第一種特例相続認定申請基準日における当該中小企業者(当該被相続人又は当該第一種特例経営承継相続人に係る同族関係者である会社がある場合にあっては、当該会社を含む。以下この号において同じ。)の株主名簿の写し(当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、当該相続の開始の直前及び当該相続の開始の時における当該中小企業者の定款の写し)
三登記事項証明書(当該相続に係る第一種特例相続認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該被相続人が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。)
四当該第一種特例経営承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等に係る遺言書の写し、遺産の分割の協議に関する書類(当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写しその他の当該株式等の取得の事実を証する書類及び当該株式等に係る相続税の見込額を記載した書類
五当該相続の開始の日における当該中小企業者の従業員数証明書
六当該中小企業者の当該相続に係る第一種特例相続認定申請基準事業年度(前条第二項に該当する中小企業者である場合にあっては、当該相続の開始の日前三年以内に終了した各事業年度を含む。)の会社法第四百三十五条第二項又は第六百十七条第二項に規定する書類その他これらに類する書類
七当該相続の開始の時から当該相続に係る第一種特例相続認定申請基準日までの間において当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
八次に掲げる誓約書
イ当該相続の開始の時において、当該中小企業者の特別子会社が外国会社に該当する場合であって当該中小企業者又は当該中小企業者による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有しないときは、当該有しない旨の誓約書
ロ当該相続の開始の時から当該相続に係る第一種特例相続認定申請基準日までの間において、当該中小企業者の特定特別子会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
九当該相続の開始の時における当該被相続人及びその親族(当該中小企業者の第一種特例経営承継相続人の被相続人の相続の開始の時において、当該中小企業者が前条第二項各号に掲げるいずれにも該当するときは、当該中小企業者の株式等を有する親族に限る。以下この号において同じ。)の戸籍謄本等並びに当該相続の開始の時における第一種特例経営承継相続人及びその親族の戸籍謄本等又は当該被相続人の法定相続情報一覧図
十一前各号に掲げるもののほか、法第十二条第一項の認定(前条第一項第十二号の事由に係るものに限る。)の参考となる書類
8第六項の規定は、法第十二条第一項の認定(前条第一項第十三号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者について準用する。この場合において、「第一種特例経営承継贈与者」とあるのは「第二種特例経営承継贈与者」と、「第一種特例経営承継受贈者」とあるのは「第二種特例経営承継受贈者」と、「様式第七の三」とあるのは「様式第七の四」と、「第一種特例贈与認定申請基準日」とあるのは「第二種特例贈与認定申請基準日」と、「当該贈与の直前(当該第一種特例経営承継贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者(代表権を制限されている者を除く。次号において同じ。)でない場合にあっては当該第一種特例経営承継贈与者が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前。以下この号において同じ。)、当該贈与の時」とあるのは「当該贈与の時」と、「(当該贈与に係る第一種特例贈与認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該第一種特例経営承継贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該第一種特例経営承継贈与者が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。)」とあるのは「(当該贈与に係る第二種特例贈与認定申請基準日以後に作成されたものに限る。)」と、「第一種特例贈与認定申請基準事業年度」とあるのは「第二種特例贈与認定申請基準事業年度」と読み替えるものとする。
9第七項の規定は、法第十二条第一項の認定(前条第一項第十四号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者について準用する。この場合において、「第一種特例経営承継相続人」とあるのは「第二種特例経営承継相続人」と、「様式第八の三」とあるのは「様式第八の四」と、「第一種特例相続認定申請基準日」とあるのは「第二種特例相続認定申請基準日」と、「当該相続の開始の直前(当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者(代表権を制限されている者を除く。次号において同じ。)でない場合にあっては当該被相続人が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前。以下この号において同じ。)、当該相続の開始の時」とあるのは「当該相続の開始の時」と、「(当該相続に係る第一種特例相続認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該被相続人が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。)」とあるのは「(当該相続に係る第二種特例相続認定申請基準日以後に作成されたものに限る。)」と、「第一種特例相続認定申請基準事業年度」とあるのは「第二種特例相続認定申請基準事業年度」と読み替えるものとする。
10法第十二条第一項の認定(前条第十六項第七号の事由に係るものに限る。)を受けようとする個人である中小企業者は、当該認定に係る贈与の日の属する年の翌年の一月十五日(当該贈与に係る贈与税申告期限前に当該他の個人である中小企業者の相続が開始した場合(当該贈与の日の属する年において、当該他の個人である中小企業者の相続が開始し、かつ、当該個人である中小企業者が当該他の個人である中小企業者からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得した当該特定事業用資産の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合(当該特定事業用資産について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)を除く。)にあっては、当該他の個人である中小企業者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日又は当該贈与の日の属する年の翌年の一月十五日のいずれか早い日、当該贈与税申告期限前に当該個人である中小企業者の相続が開始した場合にあっては、当該個人である中小企業者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日)までに、様式第七の五による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
一当該個人である中小企業者が贈与により取得した当該他の個人である中小企業者の特定事業用資産に係る贈与契約書の写しその他の当該贈与の事実を証する書類及び当該特定事業用資産に係る贈与税の見込額を記載した書類
三当該個人である中小企業者の青色申告の承認の通知(所得税法第百四十六条の規定に基づき税務署長が通知する書面をいう。次項において同じ。)又は青色申告の承認の申請書(同法第百四十四条の規定に基づき提出された青色申告の承認の申請書をいう。次項において同じ。)の写し
四当該他の個人である中小企業者が営んでいた特定事業用資産に係る事業を廃止した旨の届出書(所得税法第二百二十九条に定める届出書をいう。)の写し
五当該他の個人である中小企業者の当該贈与の日の属する年の前年、前々年における青色申告書及び所得税法第百四十九条の規定により青色申告書に添附する貸借対照表及び損益計算書その他の明細書の写し
六次に掲げる事項について認定経営革新等支援機関の確認を受けたことを証する書面
イ当該贈与により取得した特定事業用資産が、当該贈与の直前において、当該他の個人である中小企業者が所有し、かつ、その事業の用に供していた資産(第一条第二十九項各号に掲げる種類の資産に限る。)の全てであること。
ロ当該個人である中小企業者が当該特定事業用資産のうち租税特別措置法第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産の全部を自己の事業の用に供していること又はその見込みであること。
ハ当該事業に係る取引を記録し、かつ、帳簿書類の備付けを行っていること(当該個人である中小企業者が、当該贈与の時から当該贈与に係る第一種贈与申請基準日までの間において、事業所得を生じる他の事業を行っている場合には、当該事業と当該他の事業とを区分整理していること。)。
七当該個人である中小企業者が、当該贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該特定事業用資産に係る事業又はこれと同種若しくは類似の事業に従事していたことを証する書面
八当該贈与の時から当該贈与に係る第一種贈与申請基準日までの間において、当該個人である中小企業者が営む特定事業用資産に係る事業が性風俗関連特殊営業に該当しない旨の誓約書
九当該贈与の時における当該個人である中小企業者及び当該他の個人である中小企業者の住民票の写し
十第十七条第五項に規定する確認書(同条第一項第三号に該当することを確認の事由とするものに限り、第十八条第七項又は第八項の規定による変更の確認があった場合にあっては、同条第十項の確認書を含む。次項において同じ。)
十一前各号に掲げるもののほか、法第十二条第一項の認定(前条第十六項第七号の事由に係るものに限る。)の参考となる書類
11法第十二条第一項の認定(前条第十六項第八号の事由に係るものに限る。)を受けようとする個人である中小企業者は、当該認定に係る相続の開始の日の翌日から八月を経過する日(当該相続に係る相続税申告期限前に当該個人である中小企業者の相続が開始した場合にあっては、当該個人である中小企業者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日)までに、様式第八の五による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
一当該個人である中小企業者が相続又は遺贈により取得した当該他の個人である中小企業者の特定事業用資産に係る遺言書の写し、遺産の分割の協議に関する書類(当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写しその他の当該特定事業用資産の取得の事実を証する書類及び当該特定事業用資産に係る相続税の見込額を記載した書類
三当該個人である中小企業者の青色申告の承認の通知又は青色申告の承認の申請書の写し
四次に掲げる事項について認定経営革新等支援機関の確認を受けたことを証する書面
イ当該相続又は遺贈により取得した特定事業用資産が、当該相続の開始の直前において、当該他の個人である中小企業者が所有し、かつ、その事業の用に供していた資産(第一条第二十九項各号に掲げる種類の資産に限る。)の全てであること。
ロ当該個人である中小企業者が当該特定事業用資産のうち租税特別措置法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産の全部を自己の事業の用に供していること又はその見込みであること。
ハ当該事業に係る取引を記録し、かつ、帳簿書類の備付けを行っていること(当該個人である中小企業者が、当該相続の開始の時から当該相続又は遺贈に係る第一種相続申請基準日までの間において、事業所得を生じる他の事業を行っている場合には、当該事業と当該他の事業とを区分整理していること。)。
五当該個人である中小企業者が、当該相続の開始の直前において、当該特定事業用資産に係る事業又はこれと同種若しくは類似の事業に従事していたことを証する書面(当該他の個人である中小企業者が六十歳未満で死亡した場合を除く。)
六当該他の個人である中小企業者の相続の開始の日の属する年の前年及びその前々年における青色申告書及び所得税法第百四十九条の規定により青色申告書に添附する貸借対照表及び損益計算書その他の明細書
七当該相続の開始の時から当該相続又は遺贈に係る第一種相続申請基準日までの間において、当該個人である中小企業者が営む特定事業用資産に係る事業が性風俗関連特殊営業に該当しない旨の誓約書
八当該相続の開始の時における当該個人である中小企業者及び当該他の個人である中小企業者の住民票の写し
十前各号に掲げるもののほか、法第十二条第一項の認定(前条第十六項第八号の事由に係るものに限る。)の参考となる書類
12第十項の規定(第二号から第五号まで、第七号及び第八号を除く。)は、法第十二条第一項の認定(前条第十六項第九号の事由に係るものに限る。)を受けようとする個人である中小企業者について準用する。この場合において、第十項中「他の個人である中小企業者」とあるのは「生計一親族等」と、「前条第十六項第七号」とあるのは「前条第十六項第九号」と、「その事業の用に供していた資産」とあるのは「当該他の個人である中小企業者が事業の用に供していた資産」と、「第一種贈与申請基準日」とあるのは「第二種贈与申請基準日」と、「様式第七の五」とあるのは「様式第七の六」と読み替えるものとする。
13第十一項の規定(第二号、第三号及び第五号から第七号までを除く。)は、法第十二条第一項の認定(前条第十六項第十号の事由に係るものに限る。)を受けようとする個人である中小企業者について準用する。この場合において、第十一項中「他の個人である中小企業者」とあるのは「生計一親族等」と、「前条第十六項第八号」とあるのは「前条第十六項第十号」と、「その事業の用に供していた資産」とあるのは「当該他の個人である中小企業者が事業の用に供していた資産」と、「第一種相続申請基準日」とあるのは「第二種相続申請基準日」と、「様式第八の五」とあるのは「様式第八の六」と読み替えるものとする。
14都道府県知事は、前各項の申請を受けた場合において、法第十二条第一項の認定をしたときは様式第九による認定書を交付し、当該認定をしない旨の決定をしたときは様式第十により申請者である中小企業者に対して通知しなければならない。
15経済産業大臣は、認定中小企業者(第九条第一項の認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第一種特別贈与認定中小企業者(第九条第二項の第一種特別贈与認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第一種特別相続認定中小企業者(第九条第三項の第一種特別相続認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第二種特別贈与認定中小企業者(第九条第四項の第二種特別贈与認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第二種特別相続認定中小企業者(第九条第五項の第二種特別相続認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第一種特例贈与認定中小企業者(第九条第六項の第一種特例贈与認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第一種特例相続認定中小企業者(第九条第七項の第一種特例相続認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第二種特例贈与認定中小企業者(第九条第八項の第二種特例贈与認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第二種特例相続認定中小企業者(第九条第九項の第二種特例相続認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第一種贈与認定個人事業者(第九条第十四項の第一種贈与認定個人事業者をいう。以下この項において同じ。)、第一種相続認定個人事業者(第九条第十五項の第一種相続認定個人事業者をいう。以下この項において同じ。)、第二種贈与認定個人事業者(第九条第十六項の第二種認定個人事業者をいう。以下この項において同じ。)及び第二種相続認定個人事業者(第九条第十七項の第二種相続認定個人事業者をいう。以下この項において同じ。)における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の認定書の交付を受けた認定中小企業者、第一種特別贈与認定中小企業者、第一種特別相続認定中小企業者、第二種特別贈与認定中小企業者、第二種特別相続認定中小企業者、第一種特例贈与認定中小企業者、第一種特例相続認定中小企業者、第二種特例贈与認定中小企業者、第二種特例相続認定中小企業者、第一種贈与認定個人事業者、第一種相続認定個人事業者、第二種贈与認定個人事業者及び第二種相続認定個人事業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。
(認定の有効期限)
第八条法第十二条第一項(同項第一号ホを除く。)の認定(第六条第一項第七号から第十四号まで及び第十六項第七号から第十号までの事由に係るものを除く。)の有効期限は、当該認定を受けた日の翌日から一年を経過する日とする。
2法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)の有効期限は、同号の贈与に係る相続税法第二十八条第一項の規定による申告書の提出期限(以下「贈与税申告期限」という。)の翌日から五年を経過する日とする。ただし、当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税法第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限(以下「相続税申告期限」という。)の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)から五年を経過する日とする。
3法第十二条第一項の認定(第六条第一項第八号の事由に係るものに限る。)の有効期限は、同号の相続に係る相続税申告期限の翌日から五年を経過する日とする。ただし、当該認定に係る相続に係る相続税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)から五年を経過する日とする。
4法第十二条第一項の認定(第六条第一項第九号の事由に係るものに限る。)の有効期限は、同号ヌの第一種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第一種経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日から五年を経過する日とする。ただし、当該第一種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は当該第一種経営承継相続に係る相続税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)から五年を経過する日とする。
5法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十号の事由に係るものに限る。)の有効期限は、同号リの第一種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第一種経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日から五年を経過する日とする。ただし、当該第一種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は当該第一種経営承継相続に係る相続税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)から五年を経過する日とする。
6法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号の事由に係るものに限る。)の有効期限は、同号の贈与に係る贈与税申告期限の翌日から五年を経過する日とする。ただし、当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限が、同一の者が受けた第二種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種特例経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第二種特例経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)から五年を経過する日とする。
7法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十二号の事由に係るものに限る。)の有効期限は、同号の相続に係る相続税申告期限の翌日から五年を経過する日とする。ただし、当該認定に係る相続に係る相続税申告期限が、同一の者が受けた第二種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種特例経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第二種特例経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)から五年を経過する日とする。
8法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十三号の事由に係るものに限る。)の有効期限は、当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた次に掲げる法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る贈与又は相続若しくは遺贈の場合の区分に応じ、それぞれに定める日とする。
一法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号又は第十三号の事由に係るものに限る。)に係る贈与である場合当該贈与に係る贈与税申告期限の翌日から五年を経過する日。ただし、当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限が、同一の者が受けた第二種特例経営承継贈与(最初に受けた法第十二条第一項の認定に係る贈与が第二種特例経営承継贈与であるときは、同一の者が受けた他の第二種特例経営承継贈与。以下この号及び次項第一号において同じ。)に係る贈与税申告期限又は第二種特例経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第二種特例経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)から五年を経過する日とする。
二法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十二号又は第十四号の事由に係るものに限る。)に係る相続又は遺贈である場合当該相続に係る相続税申告期限の翌日から五年を経過する日。ただし、当該認定に係る相続に係る相続税申告期限が、同一の者が受けた第二種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種特例経営承継相続(最初に受けた法第十二条第一項の認定に係る相続又は遺贈が第二種特例経営承継相続であるときは、同一の者が受けた他の第二種特例経営承継相続。以下この号及び次項第二号において同じ。)に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第二種特例経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)から五年を経過する日とする。
9法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十四号の事由に係るものに限る。)の有効期限は、当該認定に係る第二種特例経営承継相続人が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた次に掲げる法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る贈与又は相続若しくは遺贈の場合の区分に応じ、それぞれに定める日とする。
一法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号又は第十三号の事由に係るものに限る。)に係る贈与である場合当該贈与に係る贈与税申告期限の翌日から五年を経過する日。ただし、当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限が、同一の者が受けた第二種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種特例経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第二種特例経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)から五年を経過する日とする。
二法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十二号又は第十四号の事由に係るものに限る。)に係る相続又は遺贈である場合当該相続に係る相続税申告期限の翌日から五年を経過する日。ただし、当該認定に係る相続に係る相続税申告期限が、同一の者が受けた第二種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種特例経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第二種特例経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)から五年を経過する日とする。
10法第十二条第一項の認定(第六条第十六項第七号から第十号までの事由に係るものに限る。)の有効期限は、当該他の個人である中小企業者が営んでいた特定事業用資産に係る事業について最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第十六項第七号又は第八号の事由に係るものに限る。)の翌日から二年を経過する日とする。
11法第十二条第一項第一号ホの認定の有効期限は、当該認定を受けた日の翌日から二年を経過する日(当該二年を経過する日までに裁判所に第十五条の二第一号に掲げる特例対象株式の競売又は売却に係る事件の申立てがされた場合には、当該競売による換価又は当該売却がされた日)とする。
(認定の取消し)
第九条都道府県知事は、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号から第十四号まで及び第十六項第七号から第十号までの事由に係るものを除く。)を受けた中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)又は認定を受けた事業を営んでいない個人が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。
一当該認定中小企業者が会社である場合にあっては、次のいずれかに該当すること。
イ当該認定中小企業者の当該認定(法第十二条第一号イの事由に係るものに限る。)の申請に係る代表者が退任したこと。
ロ当該認定中小企業者が他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行わないこと。
二当該認定中小企業者が個人である場合にあっては、次のいずれかに該当すること。
イ当該認定中小企業者が事業の全部を廃止又は譲渡したこと。
ロ当該認定中小企業者が他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行わないこと。
三当該認定を受けた事業を営んでいない個人が他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行わないこと。
四当該認定中小企業者が特例株式会社である場合にあっては、次のいずれかに該当すること。
イ法第十二条第一項第一号ホに該当する者として同項の認定を受けたにもかかわらず、法第十五条に定める所在不明株主の株式の競売及び売却に関する特例の適用のための手続をしないこと。
ロ裁判所に第十五条の二第一号に掲げる特例対象株式の競売又は売却に係る事件の申立てがされた場合において、当該申立てが取り下げられ、又は却下されたこと。
五偽りその他不正の手段により当該認定を受けたこと。
六当該認定中小企業者から第十八項の申請があったこと。
2都道府県知事は、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた中小企業者(以下「第一種特別贈与認定中小企業者」という。)が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。
一当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者が死亡したこと。
二当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者が当該第一種特別贈与認定中小企業者の代表者を退任したこと(その代表権を制限されたことを含む。以下この条において同じ。)。
三第一種贈与雇用判定期間(当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者の贈与税申告期限の翌日(当該贈与税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)。以下この号において同じ。)から当該認定の有効期限までの期間をいう。以下この号並びに第十三条の三第一項及び第二項において同じ。)の末日又は第一種臨時贈与雇用判定期間(当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者の贈与税申告期限の翌日から当該認定の有効期限までの期間内に当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者又は第一種経営承継贈与者の相続が開始した場合(第一種経営承継贈与者の相続が開始した場合にあっては、当該相続の開始の日の翌日から八月を経過する日までに第十三条第二項に規定する申請書を都道府県知事に提出し、かつ、同条第一項の確認を受けた場合を除く。)における当該贈与税申告期限の翌日から当該相続の開始の日の前日までの期間をいう。以下この号及び第十三条の三第一項において同じ。)の末日において、当該第一種贈与雇用判定期間内又は当該第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種贈与報告基準日(第十二条第一項の第一種贈与報告基準日をいう。以下この号において同じ。)におけるそれぞれの常時使用する従業員の数の合計を当該第一種贈与雇用判定期間内又は当該第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する当該第一種贈与報告基準日の数で除して計算した数が、当該認定に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数。ただし、当該贈与の時における常時使用する従業員の数が一人のときは、一人とする。)を下回る数となったこと。
四当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者及び当該第一種経営承継受贈者に係る同族関係者と合わせて有する当該第一種特別贈与認定中小企業者の株式等に係る議決権の数の合計が、当該第一種特別贈与認定中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十以下となったこと(第八号に規定する第一種特別贈与認定株式一部再贈与について第十二条第三十七項に基づく都道府県知事の確認を受けた場合を除く。)。
五当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者に係る同族関係者のうちいずれかの者が、当該第一種経営承継受贈者が有する当該第一種特別贈与認定中小企業者の株式等に係る議決権の数を超える議決権の数を有することとなったこと(第八号に規定する第一種特別贈与認定株式一部再贈与について第十二条第三十七項に基づく都道府県知事の確認を受けた場合を除く。)。
六当該第一種特別贈与認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、その第一種経営承継受贈者が当該認定に係る贈与により取得した当該第一種特別贈与認定中小企業者の株式(租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用を受けている若しくは受けようとする又は同法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている株式に限る。)の全部又は一部の種類を株主総会において議決権を行使することができる事項につき制限のある種類の株式に変更したこと。
七当該第一種特別贈与認定中小企業者が持分会社である場合にあっては、その第一種経営承継受贈者が有する議決権を制限する旨の定款の変更をしたこと。
八当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者が当該認定に係る贈与により取得した当該第一種特別贈与認定中小企業者の株式等(当該第一種特別贈与認定中小企業者が合併により消滅した場合にあっては、当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等(会社法第二百三十四条第一項の規定により競売しなければならない株式を除く。)、当該第一種特別贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合にあっては、当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等の株式等(同項の規定により競売しなければならない株式を除く。))のうち租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用を受けている若しくは受けようとする又は同法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている株式等(以下「第一種認定贈与株式」という。)の全部又は一部を譲渡したこと(当該第一種特別贈与認定中小企業者が会社分割により吸収分割会社(会社法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。以下同じ。)又は新設分割会社(同法第七百六十三条第五号に規定する新設分割会社をいう。以下同じ。)となる場合において、吸収分割がその効力を生ずる日又は新設分割設立会社(同法第七百六十三条に規定する新設分割設立会社をいう。以下同じ。)の成立の日に、吸収分割承継会社(同法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。)又は新設分割設立会社の株式又は持分を配当財産とする剰余金の配当をしたことを含み、当該第一種経営承継受贈者が当該第一種特別贈与認定中小企業者の代表者を退任した場合(第十項各号のいずれかに該当するに至った場合に限る。)において、当該第一種経営承継受贈者が当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種認定贈与株式の一部について法第十二条第一項の認定に係る贈与(以下「第一種特別贈与認定株式一部再贈与」という。)をしたことについて、第十二条第三十七項に基づく都道府県知事の確認を受けたときを除く。)。
九当該第一種特別贈与認定中小企業者が会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該株式を当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者以外の者が有することとなったこと。
十当該第一種特別贈与認定中小企業者が解散(合併により消滅する場合を除き、会社法その他の法律の規定により解散したものとみなされる場合を含む。以下同じ。)したこと。
十一当該第一種特別贈与認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当したこと。
十二当該第一種特別贈与認定中小企業者が資産保有型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する特別子会社であって、同項第三号イからハまでに掲げるいずれかの業務をしているものの株式又は持分を特定資産から除いた場合であっても、資産保有型会社に該当する会社に限り、同項第一号及び第二号のいずれにも該当する会社であって、同項第三号イからハまでに掲げるいずれかの業務をしているものを除く。以下同じ。)に該当したこと。
十三第一種贈与認定申請基準日の属する事業年度以後のいずれかの事業年度において、当該第一種特別贈与認定中小企業者が資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する特別子会社であって、同項第三号イからハまでに掲げるいずれかの業務をしているものの株式又は持分を特定資産から除いた場合であっても、資産運用型会社に該当する会社に限り、同項第一号及び第二号のいずれにも該当する会社であって、同項第三号イからハまでに掲げるいずれかの業務をしているものを除く。以下同じ。)に該当したこと。
十四第一種贈与認定申請基準日の属する事業年度以後のいずれかの事業年度において、当該第一種特別贈与認定中小企業者の総収入金額が零であったこと。
十五当該第一種特別贈与認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当したこと。
十六第十二条第一項、第五項及び第十一項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたこと。
十七偽りその他不正の手段により当該認定を受けたこと。
十八当該第一種特別贈与認定中小企業者が会社法第四百四十七条第一項又は第六百二十六条第一項の規定により資本金の額を減少したこと(減少する資本金の額の全部を準備金とする場合並びに同法第三百九条第二項第九号イ及びロに該当する場合を除く。以下同じ。)。
十九当該第一種特別贈与認定中小企業者が会社法第四百四十八条第一項の規定により準備金の額を減少したこと(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合及び同法第四百四十九条第一項ただし書に該当する場合を除く。以下同じ。)。
二十当該第一種特別贈与認定中小企業者が組織変更をした場合にあっては、当該組織変更に際して当該第一種特別贈与認定中小企業者の株式等以外の財産が交付されたこと。
二十一当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継贈与者が当該第一種特別贈与認定中小企業者の代表者となったこと。
二十二当該認定の有効期限までに当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継贈与者の相続が開始した場合にあっては、当該第一種特別贈与認定中小企業者が第十三条第一項の確認を受けていないこと。
二十三当該第一種特別贈与認定中小企業者から第十八項の申請があったこと。
3都道府県知事は、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第八号の事由に係るものに限る。)を受けた中小企業者(以下「第一種特別相続認定中小企業者」という。)が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。
一当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種経営承継相続人が死亡したこと。
二当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種経営承継相続人が当該第一種特別相続認定中小企業者の代表者を退任したこと。
三第一種相続雇用判定期間(当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種経営承継相続人の相続税申告期限の翌日(当該相続税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日))から当該認定の有効期限までの期間をいう。以下この号及び第十三条の三第五項において同じ。)の末日において、当該第一種相続雇用判定期間内に存する当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種相続報告基準日(第十二条第三項の第一種相続報告基準日をいう。以下この号において同じ。)におけるそれぞれの常時使用する従業員の数の合計を当該第一種相続雇用判定期間内に存する当該第一種相続報告基準日の数で除して計算した数が、当該認定に係る相続の開始の時における常時使用する従業員の数に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数。ただし、当該相続の開始の時における常時使用する従業員の数が一人のときは、一人とする。)を下回る数となったこと。
四当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種経営承継相続人及び当該第一種経営承継相続人に係る同族関係者の有する当該第一種特別相続認定中小企業者の株式等に係る議決権の数の合計が、当該第一種特別相続認定中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十以下となったこと(第八号に規定する第一種特別相続認定株式一部贈与について第十二条第三十七項に基づく都道府県知事の確認を受けた場合を除く。)。
五当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種経営承継相続人に係る同族関係者のうちいずれかの者が、当該第一種経営承継相続人が有する当該第一種特別相続認定中小企業者の株式等に係る議決権の数を超える議決権の数を有することとなったこと(第八号に規定する第一種特別相続認定株式一部贈与について第十二条第三十七項に基づく都道府県知事の確認を受けた場合を除く。)。
六当該第一種特別相続認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、その第一種経営承継相続人が当該認定に係る相続又は遺贈により取得した当該第一種特別相続認定中小企業者の株式(租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている又は受けようとする株式に限る。)の全部又は一部の種類を株主総会において議決権を行使することができる事項につき制限のある種類の株式に変更したこと。
七当該第一種特別相続認定中小企業者が持分会社である場合にあっては、その第一種経営承継相続人が有する議決権を制限する旨の定款の変更をしたこと。
八当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種経営承継相続人が当該認定に係る相続又は遺贈により取得した当該第一種特別相続認定中小企業者の株式等(当該第一種特別相続認定中小企業者が合併により消滅した場合にあっては、当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等(会社法第二百三十四条第一項の規定により競売しなければならない株式を除く。)、当該第一種特別相続認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合にあっては、当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等の株式等(同項の規定により競売しなければならない株式を除く。))のうち租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている又は受けようとする株式等(以下「第一種認定相続株式」という。)の全部又は一部を譲渡したこと(当該第一種特別相続認定中小企業者が会社分割により吸収分割会社又は新設分割会社となる場合において、吸収分割がその効力を生ずる日又は新設分割設立会社の成立の日に、吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の株式又は持分を配当財産とする剰余金の配当をしたことを含み、当該第一種経営承継相続人が当該第一種特別相続認定中小企業者の代表者を退任した場合(第十項各号のいずれかに該当するに至った場合に限る。)において、当該第一種経営承継相続人が当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種認定相続株式の一部について法第十二条第一項の認定に係る贈与(以下「第一種特別相続認定株式一部贈与」という。)をしたことについて、第十二条第三十七項に基づく都道府県知事の確認を受けたときを除く。)。
九当該第一種特別相続認定中小企業者が会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該株式を当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種経営承継相続人以外の者が有することとなったこと。
十当該第一種特別相続認定中小企業者が解散したこと。
十一当該第一種特別相続認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当したこと。
十二当該第一種特別相続認定中小企業者が資産保有型会社に該当したこと。
十三第一種相続認定申請基準日の属する事業年度以後のいずれかの事業年度において、当該第一種特別相続認定中小企業者が資産運用型会社に該当したこと。
十四第一種相続認定申請基準日の属する事業年度以後のいずれかの事業年度において、当該第一種特別相続認定中小企業者の総収入金額が零であったこと。
十五当該第一種特別相続認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当したこと。
十六第十二条第三項及び第七項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたこと。
十七偽りその他不正の手段により当該認定を受けたこと。
十八当該第一種特別相続認定中小企業者が会社法第四百四十七条第一項又は第六百二十六条第一項の規定により資本金の額を減少したこと。
十九当該第一種特別相続認定中小企業者が会社法第四百四十八条第一項の規定により準備金の額を減少したこと。
二十当該第一種特別相続認定中小企業者が組織変更をした場合にあっては、当該組織変更に際して当該第一種特別相続認定中小企業者の株式等以外の財産が交付されたこと。
二十一当該第一種特別相続認定中小企業者から第十八項の申請があったこと。
4第二項の規定は、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第九号の事由に係るものに限る。)を受けた中小企業者(以下「第二種特別贈与認定中小企業者」という。)について準用する。この場合において、「第六条第一項第七号」とあるのは「第六条第一項第九号」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種経営承継受贈者」と、「第一種贈与雇用判定期間」とあるのは「第二種贈与雇用判定期間」と、「贈与税申告期限の翌日(当該贈与税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)。以下この号において同じ。)から当該認定の有効期限」とあるのは「当該第二種特別贈与認定中小企業者の株式等に係る第一種経営承継贈与の贈与税申告期限の翌日又は当該第二種特別贈与認定中小企業者の株式等に係る第一種経営承継相続の相続税申告期限の翌日(当該贈与に係る贈与税申告期限又は相続に係る相続税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)。以下この号において同じ。)から当該認定の有効期限」と、「第一種臨時贈与雇用判定期間」とあるのは「第二種臨時贈与雇用判定期間」と、「贈与税申告期限の翌日から当該認定の有効期限までの期間内に」とあるのは「当該第二種特別贈与認定中小企業者の株式等に係る第一種経営承継贈与の贈与税申告期限の翌日又は当該第二種特別贈与認定中小企業者の株式等に係る第一種経営承継相続の相続税申告期限の翌日から当該認定の有効期限までの期間内に」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種経営承継贈与者」と、「第十三条第二項」とあるのは「第十三条第三項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「同条第三項の規定により読み替えられた同条第一項」と、「当該贈与税申告期限の翌日」とあるのは「当該第二種特別贈与認定中小企業者の株式等に係る第一種経営承継贈与の贈与税申告期限の翌日又は当該第二種特別贈与認定中小企業者の株式等に係る第一種経営承継相続の相続税申告期限の翌日」と、「第十三条の三第一項」とあるのは「第十三条の三第十三項の規定により読み替えられた同条第一項」と、「第一種贈与報告基準日(第十二条第一項の第一種贈与報告基準日をいう。以下この号において同じ。)」とあるのは「当該認定に係る第一種贈与報告基準日(第十二条第十四項の規定により準用される同条第一項の第一種贈与報告基準日をいう。以下この号において同じ。)又は第一種相続報告基準日(第十二条第十五項の規定により準用される同条第三項の第一種相続報告基準日をいう。以下この号において同じ。)」と、「当該第一種贈与報告基準日」とあるのは「当該認定に係る第一種贈与報告基準日又は当該認定に係る第一種相続報告基準日」と、「当該認定に係る贈与の時」とあるのは「当該認定に係る第一種経営承継贈与の時又は第一種経営承継相続の開始の時」と、「第一種特別贈与認定株式一部再贈与」とあるのは「第二種特別贈与認定株式一部再贈与」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第二種認定贈与株式」と、「第十項各号」とあるのは「第十一項の規定により読み替えられた第十項各号」と、「第一種贈与認定申請基準日」とあるのは「第二種贈与認定申請基準日」と、「第十二条第一項、第五項及び第十一項」とあるのは「第十二条第十四項の規定により読み替えられた同条第一項、同条第十五項の規定により読み替えられた同条第三項並びに同条第十六項の規定により読み替えられた同条第五項及び第十一項」と、「第十三条第一項」とあるのは「第十三条第三項の規定により読み替えられた同条第一項」と読み替えるものとする。
5第三項の規定は、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十号の事由に係るものに限る。)を受けた中小企業者(以下「第二種特別相続認定中小企業者」という。)について準用する。この場合において、「第六条第一項第八号」とあるのは「第六条第一項第十号」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種経営承継相続人」と、「第一種相続雇用判定期間」とあるのは「第二種相続雇用判定期間」と、「相続税申告期限の翌日(当該相続税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日))から当該認定の有効期限」とあるのは「当該第二種特別相続認定中小企業者の株式等に係る第一種経営承継贈与の贈与税申告期限の翌日又は当該第二種特別相続認定中小企業者の株式等に係る第一種経営承継相続の相続税申告期限の翌日(当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限又は相続に係る相続税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日))から当該認定の有効期限」と、「第十三条の三第五項」とあるのは「第十三条の三第十四項」と、「第一種相続報告基準日(第十二条第三項の第一種相続報告基準日をいう。以下この号において同じ。)」とあるのは「当該認定に係る第一種贈与報告基準日(第十二条第十四項の規定により準用される同条第一項の第一種贈与報告基準日をいう。以下この号において同じ。)又は第一種相続報告基準日(第十二条第十五項の規定により準用される同条第三項の第一種相続報告基準日をいう。以下この号において同じ。)」と、「当該第一種相続報告基準日」とあるのは「当該認定に係る第一種贈与報告基準日又は当該認定に係る第一種相続報告基準日」と、「当該認定に係る相続の開始の時」とあるのは「当該認定に係る第一種経営承継贈与の時又は第一種経営承継相続の開始の時」と、「第一種特別相続認定株式一部贈与」とあるのは「第二種特別相続認定株式一部贈与」と、「第一種認定相続株式」とあるのは「第二種認定相続株式」と、「第十項各号」とあるのは「第十一項の規定により読み替えられた第十項各号」と、「第十二条第三項及び第七項」とあるのは「第十二条第十四項の規定により読み替えられた同条第一項、同条第十五項の規定により読み替えられた同条第三項及び同条第十七項の規定により読み替えられた同条第七項」と読み替えるものとする。
6第二項の規定(第三号を除く。)は、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号の事由に係るものに限る。)を受けた中小企業者(以下「第一種特例贈与認定中小企業者」という。)について準用する。この場合において、「第六条第一項第七号」とあるのは「第六条第一項第十一号」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第一種特例経営承継受贈者」と、「第一種特別贈与認定株式一部再贈与」とあるのは「第一種特例贈与認定株式一部再贈与」と、「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人を除く。)」と、「第七十条の七第一項」とあるのは「第七十条の七の五第一項」と、「第七十条の七の四第一項」とあるのは「第七十条の七の八第一項」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第一種特例認定贈与株式」と、「第十項各号」とあるのは「第十二項の規定により読み替えられた第十項各号」と、「以外の者」とあるのは「以外の者(第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人を除く。)」と、「第一種贈与認定申請基準日」とあるのは「第一種特例贈与認定申請基準日」と、「第十二条第一項、第五項及び第十一項」とあるのは「第十二条第十九項の規定により読み替えられた同条第一項、第五項及び第十一項」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第一種特例経営承継贈与者」と、「第十三条第一項」とあるのは「第十三条第四項の規定により読み替えられた同条第一項」と読み替えるものとする。
7第三項の規定(第三号を除く。)は、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十二号の事由に係るものに限る。)を受けた中小企業者(以下「第一種特例相続認定中小企業者」という。)について準用する。この場合において、「第六条第一項第八号」とあるのは「第六条第一項第十二号」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第一種特例経営承継相続人」と、「第一種特別相続認定株式一部贈与」とあるのは「第一種特例相続認定株式一部贈与」と、「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人を除く。)」と、「第七十条の七の二第一項」とあるのは「第七十条の七の六第一項」と、「第一種認定相続株式」とあるのは「第一種特例認定相続株式」と、「第十項各号」とあるのは「第十二項の規定により読み替えられた第十項各号」と、「以外の者」とあるのは「以外の者(第一種特例経営承継受贈者、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人を除く。)」と、「第十二条第三項及び第七項」とあるのは「第十二条第二十項の規定により読み替えられた同条第三項及び第七項」と読み替えるものとする。
8第二項の規定(第三号を除く。)は、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十三号の事由に係るものに限る。)を受けた中小企業者(以下「第二種特例贈与認定中小企業者」という。)について準用する。この場合において、「第六条第一項第七号」とあるのは「第六条第一項第十三号」と、「第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第二種特例贈与認定中小企業者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種特例経営承継受贈者」と、「第一種特別贈与認定株式一部再贈与」とあるのは「第二種特例贈与認定株式一部再贈与」と、「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人を除く。)」と、「第七十条の七第一項」とあるのは「第七十条の七の五第一項」と、「第七十条の七の四第一項」とあるのは「第七十条の七の八第一項」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第二種特例認定贈与株式」と、「第十項各号」とあるのは「第十三項の規定により読み替えられた第十項各号」と、「以外の者」とあるのは「以外の者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人及び第二種特例経営承継相続人を除く。)」と、「第一種贈与認定申請基準日」とあるのは「第二種特例贈与認定申請基準日」と、「第十二条第一項、第五項及び第十一項」とあるのは「第十二条第二十二項、第二十四項又は第二十六項の規定により読み替えられた同条第一項、同条第二十三項又は第二十七項の規定により読み替えられた同条第三項又は同条第二十八項の規定により読み替えられた同条第五項若しくは第十一項」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種特例経営承継贈与者」と、「第十三条第一項」とあるのは「第十三条第五項の規定により読み替えられた同条第一項」と読み替えるものとする。
9第三項の規定(第三号を除く。)は、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十四号の事由に係るものに限る。)を受けた中小企業者(以下「第二種特例相続認定中小企業者」という。)について準用する。この場合において、「第六条第一項第八号」とあるのは「第六条第一項第十四号」と、「第一種特別相続認定中小企業者」とあるのは「第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種特例経営承継相続人」と、「第一種特別相続認定株式一部贈与」とあるのは「第二種特例相続認定株式一部贈与」と、「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人を除く。)」と、「第七十条の七の二第一項」とあるのは「第七十条の七の六第一項」と、「第一種認定相続株式」とあるのは「第二種特例認定相続株式」と、「第十項各号」とあるのは「第十三項の規定により読み替えられた第十項各号」と、「以外の者」とあるのは「以外の者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人及び第二種特例経営承継受贈者を除く。)」と、「第一種相続認定申請基準日」とあるのは「第二種特例相続認定申請基準日」と、「第十二条第三項及び第七項」とあるのは「第十二条第二十二項若しくは第二十六項の規定により読み替えられた同条第一項、同条第二十三項、第二十五項若しくは第二十七項の規定により読み替えられた同条第三項又は同条第二十九項の規定により読み替えられた同条第七項」と読み替えるものとする。
10第一種特別贈与認定中小企業者又は第一種特別相続認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号又は第八号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その第一種経営承継受贈者又は第一種経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った場合(当該第一種経営承継受贈者又は当該第一種経営承継相続人が当該第一種特別贈与認定中小企業者又は当該第一種特別相続認定中小企業者の代表者を退任した場合において、当該第一種経営承継受贈者又は当該第一種経営承継相続人が当該第一種特別贈与認定中小企業者又は当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種認定贈与株式又は第一種認定相続株式の全部について法第十二条第一項の認定に係る贈与をした場合を除く。)であって、その旨を証する書類を都道府県知事に提出したときは、当該第一種経営承継受贈者が当該第一種特別贈与認定中小企業者の代表者を退任した場合若しくは当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継贈与者が当該第一種特別贈与認定中小企業者の代表者となった場合又は当該第一種経営承継相続人が当該第一種特別相続認定中小企業者の代表者を退任した場合であっても、第二項第二号若しくは第二十一号又は第三項第二号に該当しないものとみなす。ただし、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第六十四条第二項又は会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第四十二条第一項の規定による管財人を選任する旨の裁判所の決定が確定した場合は、この限りでない。
一精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳(同法施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する障害等級が一級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
二身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
三介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項の規定により要介護認定(要介護状態区分が要介護五である場合に限る。)を受けたこと。
11前項の規定は、第二種特別贈与認定中小企業者又は第二種特別相続認定中小企業者について準用する。この場合において、「第六条第一項第七号又は第八号」とあるのは「第六条第一項第九号又は第十号」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種経営承継受贈者」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種経営承継相続人」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第二種認定贈与株式」と、「第一種認定相続株式」とあるのは「第二種認定相続株式」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種経営承継贈与者」と、「第二項第二号」とあるのは「第四項の規定により読み替えられた第二項第二号」と、「第三項第二号」とあるのは「第五項の規定により読み替えられた第三項第二号」と読み替えるものとする。
12第十項の規定は、第一種特例贈与認定中小企業者又は第一種特例相続認定中小企業者について準用する。この場合において、「第六条第一項第七号又は第八号」とあるのは「第六条第一項第十一号又は第十二号」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第一種特例経営承継受贈者」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第一種特例経営承継相続人」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第一種特例認定贈与株式」と、「第一種認定相続株式」とあるのは「第一種特例認定相続株式」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第一種特例経営承継贈与者」と、「第二項第二号」とあるのは「第六項の規定により読み替えられた第二項第二号」と、「第三項第二号」とあるのは「第七項の規定により読み替えられた第三項第二号」と読み替えるものとする。
13第十項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者又は第二種特例相続認定中小企業者について準用する。この場合において、「第六条第一項第七号又は第八号」とあるのは「第六条第一項第十三号又は第十四号」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種特例経営承継受贈者」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種特例経営承継相続人」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第二種特例認定贈与株式」と、「第一種認定相続株式」とあるのは「第二種特例認定相続株式」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種特例経営承継贈与者」と、「第二項第二号」とあるのは「第八項の規定により読み替えられた第二項第二号」と、「第三項第二号」とあるのは「第九項の規定により読み替えられた第三項第二号」と読み替えるものとする。
14都道府県知事は、法第十二条第一項の認定(第六条第十六項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた個人である中小企業者(以下「第一種贈与認定個人事業者」という。)又は当該第一種贈与認定個人事業者が当該認定に係る贈与により取得した特定事業用資産に係る事業について、次に掲げる事由のいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。
二当該第一種贈与認定個人事業者が重度の障害、疾病その他のやむを得ない事情により事業を継続することができなくなったこと。
三当該第一種贈与認定個人事業者について破産手続開始の決定があったこと。
四当該第一種贈与認定個人事業者が当該認定に係る贈与により取得した特定事業用資産に係る事業を廃止したこと。
五当該第一種贈与認定個人事業者が当該認定に係る贈与により取得した特定事業用資産の全てを譲渡したこと(当該第一種贈与認定個人事業者が租税特別措置法第七十条の六の八第五項の承認を受けた場合において、当該譲渡があった日から一年を経過する日までに当該承認に係る譲渡の対価の額の全部又は一部が当該事業の用に供される資産の取得に充てられたときを除く。)。
六当該認定に係る贈与により取得した特定事業用資産の全てが当該第一種贈与認定個人事業者のその年の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されなくなったこと。
七所得税法第百四十五条の規定により当該第一種贈与認定個人事業者に係る青色申告の承認の申請が却下されたこと。
八所得税法第百五十条第一項の規定により当該第一種贈与認定個人事業者に係る青色申告の承認が取り消されたこと。
九当該第一種贈与認定個人事業者が所得税法第百五十一条第一項の規定による青色申告書の提出をやめる旨の届出書を提出したこと。
十一当該贈与の日の属する年以後のいずれかの年において、当該事業が資産運用型事業に該当したこと。
十三当該贈与の日の属する年以後のいずれかの年において、当該事業の総収入金額が零であったこと。
十四当該第一種贈与認定個人事業者から第十八項の申請があったこと。
十五偽りその他不正の手段により当該認定を受けたこと。
15都道府県知事は、法第十二条第一項の認定(第六条第十六項第八号の事由に係るものに限る。)を受けた個人である中小企業者(以下「第一種相続認定個人事業者」という。)又は当該第一種相続認定個人事業者が当該認定に係る相続又は遺贈により取得した特定事業用資産に係る事業について、次に掲げる事由のいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。
二当該第一種相続認定個人事業者が重度の障害、疾病その他のやむを得ない事情により事業を継続することができなくなったこと。
三当該第一種相続認定個人事業者について破産手続開始の決定があったこと。
四当該第一種相続認定個人事業者が当該認定に係る相続又は遺贈により取得した特定事業用資産に係る事業を廃止したこと。
五当該第一種相続認定個人事業者が当該認定に係る相続又は遺贈により取得した特定事業用資産の全てを譲渡したこと(当該第一種相続認定個人事業者が租税特別措置法第七十条の六の十第五項の承認を受けた場合において、当該譲渡があった日から一年を経過する日までに当該承認に係る譲渡の対価の額の全部又は一部が当該事業の用に供される資産の取得に充てられたときを除く。)。
六当該認定に係る相続又は遺贈により取得した特定事業用資産の全てが当該第一種相続認定個人事業者のその年の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されなくなったこと。
七所得税法第百四十五条の規定により当該第一種相続認定個人事業者に係る青色申告の承認の申請が却下されたこと。
八所得税法第百五十条第一項の規定により当該第一種相続認定個人事業者に係る青色申告の承認が取り消されたこと。
九当該第一種相続認定個人事業者が所得税法第百五十一条第一項の規定による青色申告書の提出をやめる旨の届出書を提出したこと。
十一当該相続の開始の日の属する年以後のいずれかの年において、当該事業が資産運用型事業に該当したこと。
十三当該相続の開始の日の属する年以後のいずれかの年において、当該事業の総収入金額が零であったこと。
十四当該第一種相続認定個人事業者から第十八項の申請があったこと。
十五偽りその他不正の手段により当該認定を受けたこと。
16第十四項の規定は、法第十二条第一項の認定(第六条第十六項第九号の事由に係るものに限る。)を受けた個人である中小企業者(以下「第二種贈与認定個人事業者」という。)について準用する。この場合において、第十四項中「第一種贈与認定個人事業者」とあるのは「第二種贈与認定個人事業者」と読み替えるものとする。
17第十五項の規定は、法第十二条第一項の認定(第六条第十六項第十号の事由に係るものに限る。)を受けた個人である中小企業者(以下「第二種相続認定個人事業者」という。)について準用する。この場合において、第十五項中「第一種相続認定個人事業者」とあるのは「第二種相続認定個人事業者」と読み替えるものとする。
18認定中小企業者、第一種特別贈与認定中小企業者、第一種特別相続認定中小企業者、第二種特別贈与認定中小企業者、第二種特別相続認定中小企業者、第一種特例贈与認定中小企業者、第一種特例相続認定中小企業者、第二種特例贈与認定中小企業者、第二種特例相続認定中小企業者、第一種贈与認定個人事業者、第一種相続認定個人事業者、第二種贈与認定個人事業者又は第二種相続認定個人事業者が法第十二条第一項の認定の取消しを受けようとするときは、様式第十の二による申請書に、当該申請書の写し一通を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
19都道府県知事は、第一項から第九項まで又は第十四項から第十七項までの規定により認定を取り消したときは、様式第十の三により当該認定を受けていた中小企業者にその旨を通知しなければならない。
20経済産業大臣は、認定中小企業者、第一種特別贈与認定中小企業者、第一種特別相続認定中小企業者、第二種特別贈与認定中小企業者、第二種特別相続認定中小企業者、第一種特例贈与認定中小企業者、第一種特例相続認定中小企業者、第二種特例贈与認定中小企業者、第二種特例相続認定中小企業者、第一種贈与認定個人事業者、第一種相続認定個人事業者、第二種贈与認定個人事業者及び第二種相続認定個人事業者における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の規定により通知された認定中小企業者、第一種特別贈与認定中小企業者、第一種特別相続認定中小企業者、第二種特別贈与認定中小企業者、第二種特別相続認定中小企業者、第一種特例贈与認定中小企業者、第一種特例相続認定中小企業者、第二種特例贈与認定中小企業者、第二種特例相続認定中小企業者、第一種贈与認定個人事業者、第一種相続認定個人事業者、第二種贈与認定個人事業者及び第二種相続認定個人事業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。
(合併があった場合の認定の承継)
第十条第一種特別贈与認定中小企業者が合併により消滅したときは、当該認定は、その効力を失う。ただし、吸収合併存続会社等が、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立会社の成立の日(以下「合併効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて第十二条第三十七項の確認を受けたときは、吸収合併存続会社等は、合併効力発生日等に、第一種特別贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者が当該吸収合併存続会社等の代表者(代表権を制限されている者を除く。次項第一号並びに次条第一項第一号及び第二項第一号において同じ。)であること。
二当該吸収合併存続会社等の株式等以外の財産(当該第一種特別贈与認定中小企業者の株主又は社員に対する剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産及び当該第一種経営承継受贈者以外の株主であって合併に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者が、当該第一種経営承継受贈者に係る同族関係者と合わせて当該吸収合併存続会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該第一種経営承継受贈者が有する当該吸収合併存続会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
四当該吸収合併存続会社等が上場会社等、風俗営業会社又は資産保有型会社のいずれにも該当しないこと。
五吸収合併の場合にあっては、当該合併効力発生日等の翌日の属する事業年度の直前の事業年度において、当該吸収合併存続会社等が資産運用型会社に該当しないこと。
六当該吸収合併存続会社等の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2第一種特別相続認定中小企業者が合併により消滅したときは、当該認定は、その効力を失う。ただし、吸収合併存続会社等が、合併効力発生日等に次に掲げるいずれにも該当することについて第十二条第三十七項の確認を受けたときは、吸収合併存続会社等は、合併効力発生日等に、第一種特別相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種経営承継相続人が当該吸収合併存続会社等の代表者であること。
二当該吸収合併存続会社等の株式等以外の財産(当該第一種特別相続認定中小企業者の株主又は社員に対する剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産及び当該第一種経営承継相続人以外の株主であって合併に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種経営承継相続人が、当該第一種経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて当該吸収合併存続会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該第一種経営承継相続人が有する当該吸収合併存続会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
四当該吸収合併存続会社等が上場会社等、風俗営業会社又は資産保有型会社のいずれにも該当しないこと。
五吸収合併の場合にあっては、当該合併効力発生日等の翌日の属する事業年度の直前の事業年度において、当該吸収合併存続会社等が資産運用型会社に該当しないこと。
六当該吸収合併存続会社等の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
3第一項の規定は、第二種特別贈与認定中小企業者が合併により消滅したときについて準用する。この場合において「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種経営承継受贈者」と読み替えるものとする。
4第二項の規定は、第二種特別相続認定中小企業者が合併により消滅したときについて準用する。この場合において「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種経営承継相続人」と読み替えるものとする。
5第一項の規定は、第一種特例贈与認定中小企業者が合併により消滅したときについて準用する。この場合において「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第一種特例経営承継受贈者」と読み替えるものとする。
6第二項の規定は、第一種特例相続認定中小企業者が合併により消滅したときについて準用する。この場合において「第一種経営承継相続人」とあるのは「第一種特例経営承継相続人」と読み替えるものとする。
7第一項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者が合併により消滅したときについて準用する。この場合において「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種特例経営承継受贈者」と読み替えるものとする。
8第二項の規定は、第二種特例相続認定中小企業者が合併により消滅したときについて準用する。この場合において「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種特例経営承継相続人」と読み替えるものとする。
9第一種特別贈与認定中小企業者、第一種特別相続認定中小企業者、第二種特別贈与認定中小企業者、第二種特別相続認定中小企業者、第一種特例贈与認定中小企業者、第一種特例相続認定中小企業者、第二種特例贈与認定中小企業者又は第二種特例相続認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号から第十四号までの事由に係るものに限る。)を受けた後、その第一種経営承継受贈者、第一種経営承継相続人、第二種経営承継受贈者、第二種経営承継相続人、第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者又は第二種特例経営承継相続人が前条第十項各号(前条第十一項から第十三項までの規定により準用される場合を含む。)のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を都道府県知事に提出したときは、当該第一種経営承継受贈者、当該第一種経営承継相続人、当該第二種経営承継受贈者、当該第二種経営承継相続人、当該第一種特例経営承継受贈者、当該第一種特例経営承継相続人、当該第二種特例経営承継受贈者又は当該第二種特例経営承継相続人が吸収合併存続会社等の代表者でない場合(その代表権を制限されている者である場合を含む。)であっても、第一項第一号又は第二項第一号(第三項から前項までの規定により準用される場合を含む。)に該当するものとみなす。
10吸収合併存続会社等が第一項ただし書の規定により第一種特別贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における前条第二項第三号の規定の適用については、「贈与の時における常時使用する従業員の数」とあるのは「贈与の時における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては、当該第一種特別贈与認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいい、合併前第一種特別贈与認定中小企業者(次条第一項ただし書の規定による地位の承継前の第一種特別贈与認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数に当該吸収合併がその効力を生ずる日から第一種贈与雇用判定期間の末日までの期間内又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する第一種贈与報告基準日の数を乗じてこれを第一種贈与雇用判定期間内又は第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する第一種贈与報告基準日の数で除して計算した数を、新設合併の場合にあっては、新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいい、合併前第一種特別贈与認定中小企業者を除く。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数に当該新設合併設立会社の成立の日から第一種贈与雇用判定期間の末日までの期間内又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する第一種贈与報告基準日の数を乗じてこれを第一種贈与雇用判定期間内又は第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する第一種贈与報告基準日の数で除して計算した数を、それぞれ加えた数」と読み替えるものとする。
11吸収合併存続会社等が第二項ただし書の規定により第一種特別相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における前条第三項第三号の規定の適用については「相続の開始の時における常時使用する従業員の数」とあるのは「相続の開始の時における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該第一種特別相続認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいい、合併前第一種特別相続認定中小企業者(次条第二項ただし書の規定による地位の承継前の第一種特別相続認定中小企業者をいう。第二十条第四項及び第五項において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数に当該吸収合併がその効力を生ずる日から第一種相続雇用判定期間の末日までの期間内に存する第一種相続報告基準日の数を乗じてこれを第一種相続雇用判定期間内に存する第一種相続報告基準日の数で除して計算した数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいい、合併前第一種特別相続認定中小企業者を除く。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数に当該新設合併設立会社の成立の日から第一種相続雇用判定期間の末日までの期間内に存する第一種相続報告基準日の数を乗じてこれを第一種相続雇用判定期間内に存する第一種相続報告基準日の数で除して計算した数を、それぞれ加えた数」と、第六条第三項の規定による読替え後の前条第三項第三号の規定の適用については「被相続人からの贈与の時における常時使用する従業員の数」とあるのは「被相続人からの贈与の時における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該第一種特別相続認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいい、合併前第一種特別相続認定中小企業者(次条第二項ただし書の規定による地位の承継前の第一種特別相続認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数に当該吸収合併がその効力を生ずる日から第一種相続雇用判定期間の末日までの期間内に存する第一種相続報告基準日の数を乗じてこれを第一種相続雇用判定期間内に存する第一種相続報告基準日の数で除して計算した数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいい、合併前第一種特別相続認定中小企業者を除く。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数に当該新設合併設立会社の成立の日から第一種相続雇用判定期間の末日までの期間内に存する第一種相続報告基準日の数を乗じてこれを第一種相続雇用判定期間内に存する第一種相続報告基準日の数で除して計算した数を、それぞれ加えた数」と読み替えるものとする。
12第十項の規定は、吸収合併存続会社等が第三項の規定により読み替えられた第一項ただし書の規定により第二種特別贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合において準用する。この場合において、「前条第二項第三号の規定」とあるのは「前条第四項の規定により読み替えられた同条第二項第三号の規定」と、「贈与の時における常時使用する従業員の数」とあるのは「第一種経営承継贈与の時又は第一種経営承継相続の開始の時における常時使用する従業員の数」と、「合併前第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「合併前第二種特別贈与認定中小企業者」と、「次条第一項ただし書の規定」とあるのは「次条第三項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書の規定」と、「第一種贈与雇用判定期間」とあるのは「第二種贈与雇用判定期間」と、「第一種臨時贈与雇用判定期間」とあるのは「第二種臨時贈与雇用判定期間」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「当該認定に係る第一種贈与報告基準日又は第一種相続報告基準日」と読み替えるものとする。
13第十一項の規定(第六条第六項及び前条第三項第三号に係る部分を除く。)は、吸収合併存続会社等が第四項の規定により読み替えられた第二項ただし書の規定により第二種特別相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合において準用する。この場合において、「前条第三項第三号」とあるのは「前条第五項の規定により読み替えられた同条第三項第三号」と、「合併前第一種特別相続認定中小企業者」とあるのは「合併前第二種特別相続認定中小企業者」と、「次条第二項ただし書の規定」とあるのは「次条第四項の規定により読み替えられた同条第二項ただし書の規定」と、「第一種相続雇用判定期間」とあるのは「第二種相続雇用判定期間」と、「第一種相続報告基準日」とあるのは「当該認定に係る第一種贈与報告基準日又は第一種相続報告基準日」と読み替えるものとする。
(株式交換等があった場合の認定の承継)
第十一条第九条第二項第四号、第五号及び第八号の規定にかかわらず、第一種特別贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合において、株式交換完全親会社等が、株式交換がその効力を生ずる日又は株式移転設立完全親会社の成立の日(以下「株式交換効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて次条第三十七項の確認を受けたときは、株式交換完全親会社等は、株式交換効力発生日等に、第一種特別贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者が当該株式交換完全親会社等及び当該第一種特別贈与認定中小企業者の代表者であること。
二当該株式交換完全親会社等の株式等以外の財産(当該第一種特別贈与認定中小企業者の株主又は社員に対する剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産及び当該第一種経営承継受贈者以外の株主であって株式交換等に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者が、当該第一種経営承継受贈者に係る同族関係者と合わせて当該株式交換完全親会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該第一種経営承継受贈者が有する当該株式交換完全親会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
四当該株式交換完全親会社等が上場会社等、風俗営業会社又は資産保有型会社のいずれにも該当しないこと。
五株式交換の場合にあっては、当該株式交換効力発生日等の翌日の属する事業年度の直前の事業年度において、当該株式交換完全親会社等が資産運用型会社に該当しないこと。
六当該株式交換完全親会社等の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2第九条第三項第四号、第五号及び第八号の規定にかかわらず、第一種特別相続認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合において、株式交換完全親会社等が、株式交換効力発生日等に次に掲げるいずれにも該当することについて次条第三十七項の確認を受けたときは、株式交換完全親会社等は、株式交換効力発生日等に、第一種特別相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
一当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種経営承継相続人が当該株式交換完全親会社等及び当該第一種特別相続認定中小企業者の代表者であること。
二当該株式交換完全親会社等の株式等以外の財産(当該第一種特別相続認定中小企業者の株主又は社員に対する剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産及び当該第一種経営承継相続人以外の株主であって株式交換等に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
三当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種経営承継相続人が、当該第一種経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて当該株式交換完全親会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該第一種経営承継相続人が有する当該株式交換完全親会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
四当該株式交換完全親会社等が上場会社等、風俗営業会社又は資産保有型会社のいずれにも該当しないこと。
五株式交換の場合にあっては、当該株式交換効力発生日等の翌日の属する事業年度の直前の事業年度において、当該株式交換完全親会社等が資産運用型会社に該当しないこと。
六当該株式交換完全親会社等の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
3第一項の規定は、第二種特別贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合について準用する。この場合において「第九条第二項」とあるのは、「第九条第四項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「第一種経営承継受贈者」は「第二種経営承継受贈者」と読み替えるものとする。
4第二項の規定は、第二種特別相続認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合について準用する。この場合において「第九条第三項」とあるのは、「第九条第五項の規定により読み替えられた同条第三項」と、「第一種経営承継相続人」は「第二種経営承継相続人」と読み替えるものとする。
5第一項の規定は、第一種特例贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合について準用する。この場合において「第九条第二項」とあるのは、「第九条第六項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「第一種経営承継受贈者」は「第一種特例経営承継受贈者」と読み替えるものとする。
6第二項の規定は、第一種特例相続認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合について準用する。この場合において「第九条第三項」とあるのは、「第九条第七項の規定により読み替えられた同条第三項」と、「第一種経営承継相続人」は「第一種特例経営承継相続人」と読み替えるものとする。
7第一項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合について準用する。この場合において「第九条第二項」とあるのは、「第九条第八項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「第一種経営承継受贈者」は「第二種特例経営承継受贈者」と読み替えるものとする。
8第二項の規定は、第二種特例相続認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合について準用する。この場合において「第九条第三項」とあるのは、「第九条第九項の規定により読み替えられた同条第三項」と、「第一種経営承継相続人」は「第二種特例経営承継相続人」と読み替えるものとする。
9第一種特別贈与認定中小企業者、第一種特別相続認定中小企業者、第二種特別贈与認定中小企業者、第二種特別相続認定中小企業者、第一種特例贈与認定中小企業者、第一種特例相続認定中小企業者、第二種特例贈与認定中小企業者又は第二種特例相続認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号から第十四号までの事由に係るものに限る。)を受けた後、その第一種経営承継受贈者、第一種経営承継相続人、第二種経営承継受贈者、第二種経営承継相続人、第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者又は第二種特例経営承継相続人が第九条第十項各号(前条第十一項から第十三項までの規定により準用される場合を含む。)のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を都道府県知事に提出したときは、当該第一種経営承継受贈者、当該第一種経営承継相続人、当該第二種経営承継受贈者、当該第二種経営承継相続人、当該第一種特例経営承継受贈者、当該第一種特例経営承継相続人、当該第二種特例経営承継受贈者若しくは当該第二種特例経営承継相続人が株式交換完全親会社等又は当該第一種特別贈与認定中小企業者、当該第一種特別相続認定中小企業者、当該第二種特別贈与認定中小企業者、当該第二種特別相続認定中小企業者、当該第一種特例贈与認定中小企業者、当該第一種特例相続認定中小企業者、当該第二種特例贈与認定中小企業者若しくは当該第二種特例相続認定中小企業者の代表者でない場合(その代表権を制限されている者である場合を含む。)であっても、第一項第一号又は第二項第一号(第三項から前項までの規定により準用される場合を含む。)に該当するものとみなす。
10株式交換完全親会社等が第一項の規定により第一種特別贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第九条第二項第二号 | 当該第一種特別贈与認定中小企業者の代表者を退任 | 当該第一種特別贈与認定中小企業者又は株式交換完全子会社等(第十一条第一項の規定による地位の承継前の第一種特別贈与認定中小企業者に限る。以下この条及び第十二条において同じ。)の代表者を退任 |
第九条第二項第三号 | 常時使用する従業員の数の合計 | 当該第一種特別贈与認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計 |
| 当該認定に係る贈与の時における常時使用する従業員の数 | 当該認定に係る贈与の時における株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数に当該第一種特別贈与認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数に当該株式交換効力発生日等から第一種贈与雇用判定期間の末日までの期間内又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する第一種贈与報告基準日の数を乗じてこれを第一種贈与雇用判定期間内又は第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する第一種贈与報告基準日の数で除して計算した数を加えた数 |
第九条第二項第八号 | 全部又は一部を譲渡したこと | 全部若しくは一部を譲渡し又は当該第一種特別贈与認定中小企業者が株式交換完全子会社等の株式の全部若しくは一部を譲渡したこと |
第九条第二項第二十一号 | 当該第一種特別贈与認定中小企業者の代表者 | 当該第一種特別贈与認定中小企業者又は株式交換完全子会社等の代表者 |
第九条第十項 | 当該第一種特別贈与認定中小企業者の代表者を退任 | 当該第一種特別贈与認定中小企業者若しくは株式交換完全子会社等の代表者を退任 |
| 当該第一種特別贈与認定中小企業者の代表者となった | 当該第一種特別贈与認定中小企業者若しくは株式交換完全子会社等の代表者となった |
第十二条第一項第一号、第五項の表の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下欄イ及びリ並びに第十一項第一号 | 代表者 | 当該第一種特別贈与認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の代表者 |
第十二条第一項第二号、第五項の表の第二号の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ並びに第十一項第二号 | 常時使用する従業員の数 | 当該第一種特別贈与認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数 |
第十二条第一項第三号、第二項第一号及び第三号から第五号まで、第五項の表の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下欄ハ、第六項第一号及び第三号から第五号まで、第十一項第三号並びに第十二項第一号、第三号及び第五号 | 当該第一種特別贈与認定中小企業者 | 当該第一種特別贈与認定中小企業者及び株式交換完全子会社等 |
第十二条第二項第二号、第六項第二号及び第十二項第二号 | 登記事項証明書 | 当該第一種特別贈与認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の登記事項証明書 |
11株式交換完全親会社等が第二項の規定により第一種特別相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第九条第三項第二号 | 当該第一種特別相続認定中小企業者の代表者を退任 | 当該第一種特別相続認定中小企業者又は株式交換完全子会社等(第十一条第二項の規定による地位の承継前の第一種特別相続認定中小企業者に限る。以下この条及び第十二条において同じ。)の代表者を退任 |
第九条第三項第三号 | 常時使用する従業員の数の合計 | 当該第一種特別相続認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計 |
| 当該認定に係る相続の開始の時における常時使用する従業員の数 | 当該認定に係る相続の開始の時における株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数に当該第一種特別相続認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数に当該株式交換効力発生日等から第一種相続雇用判定期間の末日までの期間内に存する第一種相続報告基準日の数を乗じてこれを第一種相続雇用判定期間内に存する第一種相続報告基準日の数で除して計算した数を加えた数 |
第六条第三項の規定による読替え後の第九条第三項第三号 | 常時使用する従業員の数の合計 | 当該第一種特別相続認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計 |
当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種経営承継相続人の被相続人からの贈与の時における常時使用する従業員の数 | 当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種経営承継相続人の被相続人からの贈与の時における株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数に当該第一種特別相続認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数に当該株式交換効力発生日等から第一種相続雇用判定期間の末日までの期間内に存する第一種相続報告基準日の数を乗じてこれを第一種相続雇用判定期間内に存する第一種相続報告基準日の数で除して計算した数を加えた数 |
第九条第三項第八号 | 全部又は一部を譲渡したこと | 全部若しくは一部を譲渡し又は当該第一種特別相続認定中小企業者が株式交換完全子会社等の株式の全部若しくは一部を譲渡したこと |
第九条第十項 | 当該第一種特別相続認定中小企業者の代表者を退任 | 当該第一種特別相続認定中小企業者若しくは株式交換完全子会社等の代表者を退任 |
第十二条第三項第一号並びに第七項の表の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下欄イ及びリ | 代表者 | 当該第一種特別相続認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の代表者 |
第十二条第三項第二号並びに第七項の表の第二号の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ | 常時使用する従業員の数 | 当該第一種特別相続認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数 |
第十二条第三項第三号、第四項第一号及び第三号から第五号まで、第七項の表の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下欄ハ並びに第八項第一号及び第三号から第五号まで | 当該第一種特別相続認定中小企業者 | 当該第一種特別相続認定中小企業者及び株式交換完全子会社等 |
第十二条第四項第二号及び第八項第二号 | 登記事項証明書 | 当該第一種特別相続認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の登記事項証明書 |
12第十項の規定は、株式交換完全親会社等が第三項において準用される第一項の規定により第二種特別贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合について準用する。この場合において、「第九条第二項第二号」とあるのは「第九条第四項の規定により読み替えられた同条第二項第二号」と、「第九条第二項第三号」とあるのは「第九条第四項の規定により読み替えられた同条第二項第三号」と、「第一種贈与雇用判定期間」とあるのは「第二種贈与雇用判定期間」と、「第一種臨時贈与雇用判定期間」とあるのは「第二種臨時贈与雇用判定期間」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「当該認定に係る第一種贈与報告基準日又は第一種相続報告基準日」と、「第九条第二項第八号」とあるのは「第九条第四項の規定により読み替えられた同条第二項第八号」と、「第九条第二項第二十一号」とあるのは「第九条第四項の規定により読み替えられた同条第二項第二十一号」と、「第九条第十項」とあるのは「第九条第十一項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第十二条第一項第一号、第五項の表の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下欄イ及びリ並びに第十一項第一号」とあるのは「第十二条第十四項の規定により読み替えられた同条第一項第一号、同条第十六項の規定により読み替えられた同条第五項の表の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下欄イ及びリ並びに第十一項第一号」と、「第十二条第一項第二号、第五項の表の第二号の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ並びに第十一項第二号」とあるのは「第十二条第十四項の規定により読み替えられた同条第一項第二号、同条第十六項の規定により読み替えられた同条第五項の表の第二号の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ並びに第十一項第二号」と、「第十二条第一項第三号、第二項第一号及び第三号から第五号まで、第五項の表の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下欄ハ、第六項第一号及び第三号から第五号まで、第十一項第三号並びに第十二項第一号、第三号及び第五号」とあるのは「第十二条第十四項の規定により読み替えられた同条第一項第三号、第二項第一号及び第三号から第五号まで、同条第十六項の規定により読み替えられた同条第五項の表の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下欄ハ、第六項第一号及び第三号から第五号まで、第十一項第三号並びに第十二項第一号、第三号及び第五号」と、「第十二条第二項第二号、第六項第二号及び第十二項第二号」とあるのは「第十二条第十四項の規定により読み替えられた同条第二項第二号、同条第十六項の規定により読み替えられた同条第六項第二号及び第十二項第二号」と読み替えるものとする。
13第十一項の規定は、株式交換完全親会社等が第四項において準用される第二項の規定により第二種特別相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合について準用する。この場合において、「第九条第三項第二号」とあるのは「第九条第五項の規定により読み替えられた同条第三項第二号」と、「第九条第三項第三号」とあるのは「第九条第五項の規定により読み替えられた同条第三項第三号」と、「第一種相続雇用判定期間」とあるのは「第二種相続雇用判定期間」と、「第一種相続報告基準日」とあるのは「当該認定に係る第一種贈与報告基準日又は第一種相続報告基準日」と、「第六条第三項の規定による読替え後の第九条第三項第三号」とあるのは「第六条第六項の規定により読み替えられた同条第三項の規定による読替え後の第九条第五項の規定により読み替えられた同条第三項三号」と、「第九条第三項第八号」とあるのは「第九条第五項の規定により読み替えられた同条第三項第八号」と、「第九条第十項」とあるのは「第九条第十一項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第十二条第三項第一号並びに第七項の表の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下欄イ及びリ」とあるのは「第十二条第十五項の規定により読み替えられた同条第三項第一号並びに同条第十七項の規定により読み替えられた同条第七項の表の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下欄イ及びリ」と、「第十二条第三項第二号並びに第七項の表の第二号の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ」とあるのは「第十二条第十五項の規定により読み替えられた同条第三項第二号並びに同条第十七項の規定により読み替えられた同条第七項の表の第二号の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ」と、「第十二条第三項第三号、第四項第一号及び第三号から第五号まで、第七項の表の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下欄ハ並びに第八項第一号及び第三号から第五号まで」とあるのは「第十二条第十五項の規定により読み替えられた同条第三項第三号、第四項第一号及び第三号から第五号まで、同条第十七項の規定により読み替えられた同条第七項の表の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下欄ハ並びに第八項第一号及び第三号から第五号まで」と、「第十二条第四項第二号及び第八項第二号」とあるのは「第十二条第十五項の規定により読み替えられた同条第四項第二号及び同条第十七項の規定により読み替えられた同条第八項第二号」と読み替えるものとする。
14第十項の規定は、株式交換完全親会社等が第五項において準用される第一項の規定により第一種特例贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合について準用する。この場合において、「第九条第二項第二号」とあるのは「第九条第六項の規定により読み替えられた同条第二項第二号」と、「第九条第二項第八号」とあるのは「第九条第六項の規定により読み替えられた同条第二項第八号」と、「第九条第二項第二十一号」とあるのは「第九条第六項の規定により読み替えられた同条第二項第二十一号」と、「第九条第十項」とあるのは「第九条第十二項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第十二条第一項第一号、第五項の表の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下欄イ及びリ並びに第十一項第一号」とあるのは「第十二条第十九項の規定により読み替えられた同条第一項第一号、第五項の表の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下欄イ及びリ並びに第十一項第一号」と、「第十二条第一項第二号、第五項の表の第二号の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ並びに第十一項第二号」とあるのは「第十二条第十九項の規定により読み替えられた同条第一項第二号並びに第五項の表の第二号の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ」と、「第十二条第一項第三号、第二項第一号及び第三号から第五号まで、第五項の表の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下欄ハ、第六項第一号及び第三号から第五号まで、第十一項第三号並びに第十二項第一号、第三号及び第五号」とあるのは「第十二条第十九項の規定により読み替えられた同条第一項第三号、第二項第一号及び第三号から第五号まで、第五項の表の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下欄ハ、第六項第一号及び第三号から第五号まで、第十一項第三号並びに第十二項第一号、第三号及び第五号」と、「第十二条第二項第二号、第六項第二号及び第十二項第二号」とあるのは「第十二条第十九項の規定により読み替えられた同条第二項第二号、第六項第二号及び第十二項第二号」と読み替えるものとする。
15第十一項の規定は、株式交換完全親会社等が第六項において準用される第二項の規定により第一種特例相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合について準用する。この場合において、「第九条第三項第二号」とあるのは「第九条第七項の規定により読み替えられた同条第三項第二号」と、「第九条第三項第八号」とあるのは「第九条第七項の規定により読み替えられた同条第三項第八号」と、「第九条第十項」とあるのは「第九条第十二項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第十二条第三項第一号並びに第七項の表の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下欄イ及びリ」とあるのは「第十二条第二十項の規定により読み替えられた同条第三項第一号並びに第七項の表の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下欄イ及びリ」と、「第十二条第三項第二号並びに第七項の表の第二号の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ」とあるのは「第十二条第二十項の規定により読み替えられた同条第三項第二号並びに第七項の表の第二号の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ」と、「第十二条第三項第三号、第四項第一号及び第三号から第五号まで、第七項の表の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下欄ハ並びに第八項第一号及び第三号から第五号まで」とあるのは「第十二条第二十項の規定により読み替えられた同条第三項第三号、第四項第一号及び第三号から第五号まで、第七項の表の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下欄ハ並びに第八項第一号及び第三号から第五号まで」と、「第十二条第四項第二号及び第八項第二号」とあるのは「第十二条第二十項の規定により読み替えられた第四項第二号及び第八項第二号」と読み替えるものとする。
16第十項の規定は、株式交換完全親会社等が第七項において準用される第一項の規定により第二種特例贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合について準用する。この場合において、「第九条第二項第二号」とあるのは「第九条第八項の規定により読み替えられた同条第二項第二号」と、「第九条第二項第八号」とあるのは「第九条第八項の規定により読み替えられた同条第二項第八号」と、「第九条第二項第二十一号」とあるのは「第九条第八項の規定により読み替えられた同条第二項第二十一号」と、「第九条第十項」とあるのは「第九条第十三項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第十二条第一項第一号、第五項の表の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下欄イ及びリ並びに第十一項第一号」とあるのは「第十二条第二十二項、第二十四項又は第二十六項の規定により読み替えられた同条第一項第一号並びに同条第二十八項の規定により読み替えられた同条第五項の表の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下欄イ及びリ並びに第十一項第一号」と、「第十二条第一項第二号、第五項の表の第二号の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ並びに第十一項第二号」とあるのは「第十二条第二十二項、第二十四項又は第二十六項の規定により読み替えられた同条第一項第二号並びに同条第二十八項の規定により読み替えられた同条第五項の表の第二号の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ」と、「第十二条第一項第三号、第二項第一号及び第三号から第五号まで、第五項の表の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下欄ハ、第六項第一号及び第三号から第五号まで、第十一項第三号並びに第十二項第一号、第三号及び第五号」とあるのは「第十二条第二十二項、第二十四項又は第二十六項の規定により読み替えられた同条第一項第三号、第二項第一号及び第三号から第五号まで並びに同条第二十八項の規定により読み替えられた同条第五項の表の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下欄ハ、第六項第一号及び第三号から第五号まで、第十一項第三号並びに第十二項第一号及び第三号から第五号まで」と、「第十二条第二項第二号、第六項第二号及び第十二項第二号」とあるのは「第十二条第二十二項、第二十四項又は第二十六項の規定により読み替えられた同条第二項第二号並びに同条第二十八項の規定により読み替えられた同条第六項第二号及び第十二項第二号」と読み替えるものとする。
17第十一項の規定は、株式交換完全親会社等が第八項において準用される第二項の規定により第二種特例相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合について準用する。この場合において、「第九条第三項第二号」とあるのは「第九条第九項の規定により読み替えられた同条第三項第二号」と、「第九条第三項第八号」とあるのは「第九条第九項の規定により読み替えられた同条第三項第八号」と、「第九条第十項」とあるのは「第九条第十三項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第十二条第三項第一号並びに第七項の表の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下欄イ及びリ」とあるのは「第十二条第二十三項、第二十五項又は第二十七項の規定により読み替えられた同条第三項第一号並びに同条第二十九項の規定により読み替えられた同条第七項の表の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下欄イ及びリ」と、「第十二条第三項第二号並びに第七項の表の第二号の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ」とあるのは「第十二条第二十三項、第二十五項又は第二十七項の規定により読み替えられた同条第三項第二号並びに同条第二十九項の規定により読み替えられた同条第七項の表の第二号の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ」と、「第十二条第三項第三号、第四項第一号及び第三号から第五号まで、第七項の表の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下欄ハ並びに第八項第一号及び第三号から第五号まで」とあるのは「第十二条第二十三項、第二十五項又は第二十七項の規定により読み替えられた同条第三項第三号、第四項第一号及び第三号から第五号まで並びに同条第二十九項の規定により読み替えられた同条第七項の表の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下欄ハ並びに第八項第一号及び第三号から第五号まで」と、「第十二条第四項第二号及び第八項第二号」とあるのは「第十二条第二十三項、第二十五項又は第二十七項の規定により読み替えられた同条第四項第二号及び同条第二十九項の規定により読み替えられた同条第八項第二号」と読み替えるものとする。
(報告)
第十二条第一種特別贈与認定中小企業者は、当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限(当該贈与税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いもの)。以下この項において同じ。)から五年間、当該贈与税申告期限の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「第一種贈与報告基準日」という。)の翌日から三月を経過する日までに、次に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。
一第一種贈与報告基準期間(当該第一種贈与報告基準日の属する年の前年の第一種贈与報告基準日(これに当たる日がないときは、第一種贈与認定申請基準日。以下同じ。)の翌日から当該第一種贈与報告基準日までの間をいう。以下同じ。)における代表者の氏名
二当該第一種贈与報告基準日における常時使用する従業員の数
三第一種贈与報告基準期間における当該第一種特別贈与認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びこれらの者が有する株式等に係る議決権の数
四第一種贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
五第一種贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者が資産保有型会社に該当しないこと。
六第一種贈与報告基準事業年度(当該第一種贈与報告基準日の属する年の前年の第一種贈与報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第一種贈与報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも当該第一種特別贈与認定中小企業者が資産運用型会社に該当しないこと。
七第一種贈与報告基準事業年度における当該第一種特別贈与認定中小企業者の総収入金額
八第一種贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2前項の報告をしようとする第一種特別贈与認定中小企業者は、様式第十一による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
一第一種贈与報告基準日における当該第一種特別贈与認定中小企業者の定款の写し
二登記事項証明書(第一種贈与報告基準日以後に作成されたものに限る。)
三当該第一種特別贈与認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、第一種贈与報告基準日における当該第一種特別贈与認定中小企業者の株主名簿の写し
四第一種贈与報告基準日における当該第一種特別贈与認定中小企業者の従業員数証明書
五当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種贈与報告基準事業年度の会社法第四百三十五条第二項又は第六百十七条第二項に規定する書類その他これらに類する書類
六第一種贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
七第一種贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
3第一種特別相続認定中小企業者は、当該認定に係る相続に係る相続税申告期限(当該相続税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いもの)。以下この項において同じ。)から五年間、当該相続税申告期限の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「第一種相続報告基準日」という。)の翌日から三月を経過する日までに、次に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。
一第一種相続報告基準期間(当該第一種相続報告基準日の属する年の前年の第一種相続報告基準日(これに当たる日がないときは、第一種相続認定申請基準日。以下同じ。)の翌日から当該第一種相続報告基準日までの間をいう。以下同じ。)における代表者の氏名
二当該第一種相続報告基準日における常時使用する従業員の数
三第一種相続報告基準期間における当該第一種特別相続認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びこれらの者が有する株式等に係る議決権の数
四第一種相続報告基準期間において、当該第一種特別相続認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
五第一種相続報告基準期間において、当該第一種特別相続認定中小企業者が資産保有型会社に該当しないこと。
六第一種相続報告基準事業年度(当該第一種相続報告基準日の属する年の前年の第一種相続報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第一種相続報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも当該第一種特別相続認定中小企業者が資産運用型会社に該当しないこと。
七第一種相続報告基準事業年度における当該第一種特別相続認定中小企業者の総収入金額
八第一種相続報告基準期間において、当該第一種特別相続認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
4前項の報告をしようとする第一種特別相続認定中小企業者は、様式第十一による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
一第一種相続報告基準日における当該第一種特別相続認定中小企業者の定款の写し
二登記事項証明書(第一種相続報告基準日以後に作成されたものに限る。)
三当該第一種特別相続認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、第一種相続報告基準日における当該第一種特別相続認定中小企業者の株主名簿の写し
四第一種相続報告基準日における当該第一種特別相続認定中小企業者の従業員数証明書
五当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種相続報告基準事業年度の会社法第四百三十五条第二項又は第六百十七条第二項に規定する書類その他これらに類する書類
六第一種相続報告基準期間において、当該第一種特別相続認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
七第一種相続報告基準期間において、当該第一種特別相続認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
5第一項の規定にかかわらず、第一種特別贈与認定中小企業者は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合(当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限前に当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者が死亡した場合を除く。)には、当該各号の中欄に掲げる日(以下「第一種随時贈与報告基準日」という。)の翌日から一月(第二号及び第三号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては、四月)を経過する日までに、当該各号の下欄に掲げる旨を都道府県知事に報告しなければならない。
一 第九条第二項各号(第三号、第二十二号及び第二十三号を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに該当したとき(第二号及び第三号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合を除く。) | 第九条第二項各号のいずれかに該当した日 | 第九条第二項各号のいずれかに該当したこと |
二 当該第一種経営承継受贈者が死亡したとき | 当該第一種経営承継受贈者が死亡した日 | 当該第一種経営承継受贈者が死亡したこと(ただし、次に掲げる事項も併せて報告しなければならない。)イ 第一種随時贈与報告基準期間(当該第一種随時贈与報告基準日の直前の第一種贈与報告基準日の翌日から当該第一種随時贈与報告基準日までの間をいう。以下同じ。)における代表者の氏名ロ 当該第一種随時贈与報告基準日における常時使用する従業員の数ハ 第一種随時贈与報告基準期間における当該第一種特別贈与認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びこれらの者が有する株式等に係る議決権の数ニ 第一種随時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないことホ 第一種随時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者が資産保有型会社に該当しないことヘ 第一種随時贈与報告基準事業年度(当該第一種随時贈与報告基準日の直前の第一種贈与報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第一種随時贈与報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも当該第一種特別贈与認定中小企業者が資産運用型会社に該当しないことト 第一種随時贈与報告基準事業年度における当該第一種特別贈与認定中小企業者の総収入金額チ 第一種随時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと |
三 当該第一種経営承継受贈者が当該第一種特別贈与認定中小企業者の代表者を退任した場合(第九条第十項各号のいずれかに該当するに至った場合に限る。)において、当該第一種経営承継受贈者が当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種認定贈与株式の全部又は一部について法第十二条第一項の認定に係る贈与(以下「第一種特別贈与認定株式再贈与」という。)をしたとき | 当該第一種経営承継受贈者が第一種特別贈与認定中小企業者の代表者を退任した日 | 第一種特別贈与認定株式再贈与が生じたこと(ただし、次に掲げる事項も併せて報告しなければならない。)イ 第一種随時贈与報告基準期間における代表者の氏名ロ 当該第一種随時贈与報告基準日における常時使用する従業員の数ハ 第一種随時贈与報告基準期間における当該第一種特別贈与認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びこれらの者が有する株式等に係る議決権の数ニ 第一種随時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないことホ 第一種随時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者が資産保有型会社に該当しないことヘ 第一種随時贈与報告基準事業年度においていずれも当該第一種特別贈与認定中小企業者が資産運用型会社に該当しないことト 第一種随時贈与報告基準事業年度における当該第一種特別贈与認定中小企業者の総収入金額チ 第一種随時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないことリ 当該第一種経営承継受贈者が代表者を退任した日ヌ 当該第一種経営承継受贈者が第九条第十項各号のいずれかに該当する事実に至ったこと |
6前項の表の第一号の報告をしようとする第一種特別贈与認定中小企業者は、様式第十二による報告書に、当該報告書の写し一通を添付して、都道府県知事に提出するものとし、同表の第二号又は第三号の報告をしようとする第一種特別贈与認定中小企業者は、様式第十二による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類(同表の第三号の報告をする場合にあっては、第一種経営承継受贈者が第九条第十項のいずれかに該当するに至った旨を証する書類を含む。)を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
一第一種随時贈与報告基準日における当該第一種特別贈与認定中小企業者の定款の写し
二登記事項証明書(第一種随時贈与報告基準日以後に作成されたものに限る。)
三当該第一種特別贈与認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、第一種随時贈与報告基準日における当該第一種特別贈与認定中小企業者の株主名簿の写し
四第一種随時贈与報告基準日における当該第一種特別贈与認定中小企業者の従業員数証明書
五当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種随時贈与報告基準事業年度の会社法第四百三十五条第二項又は第六百十七条第二項に規定する書類その他これらに類する書類
六第一種随時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
七第一種随時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
7第三項の規定にかかわらず、第一種特別相続認定中小企業者は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合(当該認定に係る相続に係る相続税申告期限前に当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種経営承継相続人が死亡した場合を除く。)には、当該各号の中欄に掲げる日(以下「第一種随時相続報告基準日」という。)の翌日から一月(第二号及び第三号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては、四月)を経過する日までに、当該各号の下欄に掲げる旨を都道府県知事に報告しなければならない。
一 第九条第三項各号(第三号及び第二十一号を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに該当したとき(第二号及び第三号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合を除く。) | 第九条第三項各号のいずれかに該当した日 | 第九条第三項各号のいずれかに該当したこと |
二 当該第一種経営承継相続人が死亡したとき | 当該第一種経営承継相続人が死亡した日 | 当該第一種経営承継相続人が死亡したこと(ただし、次に掲げる事項も併せて報告しなければならない。)イ 第一種随時相続報告基準期間(当該第一種随時相続報告基準日の直前の第一種相続報告基準日の翌日から当該第一種随時相続報告基準日までの間をいう。以下同じ。)における代表者の氏名ロ 当該第一種随時相続報告基準日における常時使用する従業員の数ハ 第一種随時相続報告基準期間における当該第一種特別相続認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びこれらの者が有する株式等に係る議決権の数ニ 第一種随時相続報告基準期間において、当該第一種特別相続認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないことホ 第一種随時相続報告基準期間において、当該第一種特別相続認定中小企業者が資産保有型会社に該当しないことヘ 第一種随時相続報告基準事業年度(当該第一種随時相続報告基準日の直前の第一種相続報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第一種随時相続報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも当該第一種特別相続認定中小企業者が資産運用型会社に該当しないことト 第一種随時相続報告基準事業年度における当該第一種特別相続認定中小企業者の総収入金額チ 第一種随時相続報告基準期間において、当該第一種特別相続認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと |
三 当該第一種経営承継相続人が当該第一種特別相続認定中小企業者の代表者を退任した場合(第九条第十項各号のいずれかに該当するに至った場合に限る。)において、当該第一種経営承継相続人が当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種認定相続株式の全部又は一部について法第十二条第一項の認定に係る贈与(以下「第一種特別相続認定株式贈与」という。)をしたとき | 当該第一種経営承継相続人が第一種特別相続認定中小企業者の代表者を退任した日 | 第一種特別相続認定株式贈与が生じたこと(ただし、次に掲げる事項も併せて報告しなければならない。)イ 第一種随時相続報告基準期間における代表者の氏名ロ 当該第一種随時相続報告基準日における常時使用する従業員の数ハ 第一種随時相続報告基準期間における当該第一種特別相続認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びこれらの者が有する株式等に係る議決権の数ニ 第一種随時相続報告基準期間において、当該第一種特別相続認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないことホ 第一種随時相続報告基準期間において、当該第一種特別相続認定中小企業者が資産保有型会社に該当しないことヘ 第一種随時相続報告基準事業年度においていずれも当該第一種特別相続認定中小企業者が資産運用型会社に該当しないことト 第一種随時相続報告基準事業年度における当該第一種特別相続認定中小企業者の総収入金額チ 第一種随時相続報告基準期間において、当該第一種特別相続認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないことリ 当該第一種経営承継相続人が代表者を退任した日ヌ 当該第一種経営承継相続人が第九条第十項各号のいずれかに該当する事実に至ったこと |
8前項の表の第一号の報告をしようとする第一種特別相続認定中小企業者は、様式第十二による報告書に、当該報告書の写し一通を添付して、都道府県知事に提出するものとし、同表の第二号又は第三号の報告をしようとする第一種特別相続認定中小企業者は、様式第十二による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類(同表の第三号の報告をする場合にあっては、第一種経営承継相続人が第九条第十項のいずれかに該当するに至った旨を証する書類を含む。)を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
一第一種随時相続報告基準日における当該第一種特別相続認定中小企業者の定款の写し
二登記事項証明書(第一種随時相続報告基準日以後に作成されたものに限る。)
三当該第一種特別相続認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、第一種随時相続報告基準日における当該第一種特別相続認定中小企業者の株主名簿の写し
四第一種随時相続報告基準日における当該第一種特別相続認定中小企業者の従業員数証明書
五当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種随時相続報告基準事業年度の会社法第四百三十五条第二項又は第六百十七条第二項に規定する書類その他これらに類する書類
六第一種随時相続報告基準期間において、当該第一種特別相続認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
七第一種随時相続報告基準期間において、当該第一種特別相続認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
9第一項又は第三項の規定にかかわらず、第十条第一項又は第二項の吸収合併存続会社等は、都道府県知事に対し、合併効力発生日等の後、遅滞なく、同条第一項各号又は第二項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合において、当該吸収合併存続会社等は、様式第十三による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
二当該合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の定款の写し
三当該合併効力発生日等の後の当該吸収合併存続会社等の登記事項証明書
四当該合併効力発生日等の直前における当該吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。)(新設合併の場合にあっては、新設合併消滅会社(同法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。))の従業員数証明書(第十条第一項ただし書の規定による地位の承継前の第一種特別贈与認定中小企業者又は同条第二項ただし書の規定による地位の承継前の第一種特別相続認定中小企業者のものを除く。)
五当該吸収合併存続会社等が株式会社である場合にあっては、当該合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の株主名簿の写し
六当該吸収合併存続会社等の当該合併効力発生日等の翌日の属する事業年度の直前の事業年度の会社法第四百三十五条第二項又は第六百十七条第二項に規定する書類その他これらに類する書類
七当該合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の資産の帳簿価額の総額及びその内訳を記載した書面
八当該吸収合併存続会社等が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
九当該吸収合併存続会社等の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
十前各号に掲げるもののほか、第十条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
10第一項又は第三項の規定にかかわらず、前条第一項又は第二項の株式交換完全親会社等は、都道府県知事に対し、株式交換効力発生日等の後、遅滞なく、同条第一項各号又は第二項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合において、当該株式交換完全親会社等は、様式第十四による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
二当該株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の定款の写し
三当該株式交換効力発生日等の後の当該株式交換完全親会社等及び株式交換完全子会社等の登記事項証明書
四当該株式交換効力発生日等の直前における当該株式交換完全親会社等の従業員数証明書
五当該株式交換完全親会社等が株式会社である場合にあっては、当該株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の株主名簿の写し
六当該株式交換完全親会社等の当該株式交換効力発生日等の翌日の属する事業年度の直前の事業年度の会社法第四百三十五条第二項又は第六百十七条第二項に規定する書類その他これらに類する書類
七株式移転の場合にあっては、株式移転設立完全親会社の成立の日における当該株式移転設立完全親会社の資産の帳簿価額の総額及びその内訳を記載した書面
八当該株式交換完全親会社等が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
九当該株式交換完全親会社等の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
十前各号に掲げるもののほか、前条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
11第一項の規定にかかわらず、第一種特別贈与認定中小企業者は、当該認定の有効期限までに当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継贈与者(当該第一種経営承継贈与者が当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者へ第一種認定贈与株式を法第十二条第一項の認定に係る贈与をする前に、当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種認定贈与株式を法第十二条第一項の認定に係る受贈をしている場合にあっては、当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種認定贈与株式を法第十二条第一項の認定に係る贈与をした第一種経営承継受贈者のうち最も古い時期に当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種認定贈与株式を法第十二条第一項の認定に係る受贈をした者に、贈与をした者とする。以下同じ。)の相続が開始した場合(当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限前に当該第一種経営承継贈与者の相続が開始した場合及び当該第一種特別贈与認定中小企業者が第十三条第一項の確認を受ける場合を除く。)にあっては、当該第一種経営承継贈与者の相続の開始の日(以下「第一種臨時贈与報告基準日」という。)の翌日から八月を経過する日までに、次に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。
一第一種臨時贈与報告基準期間(当該第一種臨時贈与報告基準日の直前の第一種贈与報告基準日の翌日から当該第一種臨時贈与報告基準日までの間をいう。以下同じ。)における代表者の氏名
二第一種臨時贈与雇用報告期間(当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者の贈与税申告期限の翌日から当該認定の有効期限までの期間内に第一種経営承継贈与者の相続が開始した場合における当該贈与税申告期限の翌日から当該相続の開始の日の前日までの期間をいう。)の末日において、当該第一種臨時贈与雇用報告期間内に存する当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種贈与報告基準日におけるそれぞれの常時使用する従業員の数の合計を当該第一種臨時贈与雇用報告期間内に存する当該第一種贈与報告基準日の数で除して計算した数
三第一種臨時贈与報告基準期間における当該第一種特別贈与認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びこれらの者が有する株式等に係る議決権の数
四第一種臨時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
五第一種臨時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者が資産保有型会社に該当しないこと。
六第一種臨時贈与報告基準事業年度(当該第一種臨時贈与報告基準日の直前の第一種贈与報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第一種臨時贈与報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも当該第一種特別贈与認定中小企業者が資産運用型会社に該当しないこと。
七第一種臨時贈与報告基準事業年度における当該第一種特別贈与認定中小企業者の総収入金額
八第一種臨時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
12前項の報告をしようとする第一種特別贈与認定中小企業者は、様式第十五による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
一第一種臨時贈与報告基準日における当該第一種特別贈与認定中小企業者の定款の写し
二登記事項証明書(第一種臨時贈与報告基準日以後に作成されたものに限る。)
三当該第一種特別贈与認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、第一種臨時贈与報告基準日における当該第一種特別贈与認定中小企業者の株主名簿の写し
五当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種臨時贈与報告基準事業年度の会社法第四百三十五条第二項又は第六百十七条第二項に規定する書類その他これらに類する書類
六第一種臨時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
七第一種臨時贈与報告基準期間において、当該第一種特別贈与認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
八前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
14第一項及び第二項の規定は第二種特別贈与認定中小企業者(当該認定に係る第一種経営承継贈与があった者に限る。)及び第二種特別相続認定中小企業者(当該認定に係る第一種経営承継贈与があった者に限る。)について準用する。この場合において第一項中「当該認定に係る贈与」とあるのは「当該認定に係る第一種経営承継贈与」と、「当該第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特別贈与認定中小企業者又は当該第二種特別相続認定中小企業者」と、第二項中「当該第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特別贈与認定中小企業者又は当該第二種特別相続認定中小企業者」と読み替えるものとする。
15第三項及び第四項の規定は、第二種特別贈与認定中小企業者(当該認定に係る第一種経営承継相続があった者に限る。)又は第二種特別相続認定中小企業者(当該認定に係る第一種経営承継相続があった者に限る。)について準用する。この場合において、第三項中「当該認定に係る相続」とあるのは「当該認定に係る第一種経営承継相続」と、「当該第一種特別相続認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特別贈与認定中小企業者又は当該第二種特別相続認定中小企業者」と、第四項中「当該第一種特別相続認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特別贈与認定中小企業者又は当該第二種特別相続認定中小企業者」と読み替えるものとする。
16第五項、第六項、第十一項及び第十二項の規定は、第二種特別贈与認定中小企業者について準用する。この場合において、第五項中「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種経営承継受贈者」と、「第一種随時贈与報告基準日」とあるのは「第二種随時贈与報告基準日」と、「第九条第二項各号」とあるのは「第九条第四項の規定により読み替えられた同条第二項各号」と、「第一種随時贈与報告基準期間」とあるのは「第二種随時贈与報告基準期間」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「当該認定に係る第一種贈与報告基準日又は第一種相続報告基準日」と、「第一種随時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種随時贈与報告基準事業年度」と、「第九条第十項各号」とあるのは「第九条第十一項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第二種認定贈与株式」と、「第一種特別贈与認定株式再贈与」とあるのは「第二種特別贈与認定株式再贈与」と、第六項中「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種経営承継受贈者」と、「第一種随時贈与報告基準日」とあるのは「第二種随時贈与報告基準日」と、「第一種随時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種随時贈与報告基準事業年度」と、「第一種随時贈与報告基準期間」とあるのは「第二種随時贈与報告基準期間」と、第十一項中「第一項の規定」とあるのは「第一項又は第三項の規定」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種経営承継贈与者」と、「第一種経営承継受贈者へ」とあるのは「第二種経営承継受贈者へ」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第二種認定贈与株式」と、「第一種経営承継受贈者のうち」とあるのは「第二種経営承継受贈者のうち」と、「第一種臨時贈与報告基準日」とあるのは「第二種臨時贈与報告基準日」と、「第一種臨時贈与報告基準期間」とあるのは「第二種臨時贈与報告基準期間」と、「第一種臨時贈与雇用報告期間」とあるのは「第二種臨時贈与雇用報告期間」と、「第一種経営承継受贈者の」とあるのは「第二種経営承継受贈者の」と、「第一種臨時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種臨時贈与報告基準事業年度」と、第十二項中「第一種臨時贈与報告基準日」とあるのは「第二種臨時贈与報告基準日」と、「第一種臨時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種臨時贈与報告基準事業年度」と、「第一種臨時贈与報告基準期間」とあるのは「第二種臨時贈与報告基準期間」と読み替えるものとする。
17第七項及び第八項の規定は、第二種特別相続認定中小企業者について準用する。この場合において、第七項中「第三項」とあるのは「第一項及び第三項」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種経営承継相続人」と、「第一種随時相続報告基準日」とあるのは「第二種随時相続報告基準日」と、「第九条第三項各号」とあるのは「第九条第五項の規定により読み替えられた同条第三項各号」と、「第一種随時相続報告基準期間」とあるのは「第二種随時相続報告基準期間」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「当該認定に係る第一種贈与報告基準日又は第一種相続報告基準日」と、「第一種随時相続報告基準事業年度」とあるのは「第二種随時相続報告基準事業年度」と、「第九条第十項各号」とあるのは「第九条第十一項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、「第一種認定相続株式」とあるのは「第二種認定相続株式」と、「第一種特別相続認定株式贈与」とあるのは「第二種特別相続認定株式贈与」と、第八項中「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種経営承継相続人」と、「第九条第十項」とあるのは「第九条第十一項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第一種随時相続報告基準日」とあるのは「第二種随時相続報告基準日」と、「第一種随時相続報告基準事業年度」とあるのは「第二種随時相続報告基準事業年度」と、「第一種随時相続報告基準期間」とあるのは「第二種随時相続報告基準期間」と読み替えるものとする。
18第九項及び第十項の規定は第二種特別贈与認定中小企業者及び第二種特別相続認定中小企業者について準用する。この場合において、第九項中「第十条第一項又は第二項」とあるのは「第十条第三項の規定により読み替えられた同条第一項又は同条第四項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「同条第一項各号又は第二項各号」とあるのは「同条第三項の規定により読み替えられた同条第一項各号又は同条第四項の規定により読み替えられた同条第二項各号」と、「第十条第一項ただし書の規定による」とあるのは「第十条第三項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書の規定による」と、「同条第二項ただし書の規定による」とあるのは「同条第四項の規定により読み替えられた同条第二項ただし書の規定による」と、第十項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「前条第三項の規定により読み替えられた同条第一項又は同条第四項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「同条第一項各号又は第二項各号」とあるのは「同条第三項の規定により読み替えられた同条第一項又は同条第四項の規定により読み替えられた同条第二項各号」と読み替えるものとする。
19第一項、第二項、第五項、第六項、第十一項及び第十二項の規定(第十一項第二号を除く。)は第一種特例贈与認定中小企業者について準用する。この場合において第一項中「第二種経営承継贈与」とあるのは「第二種特例経営承継贈与」と、「第二種経営承継相続」とあるのは「第二種特例経営承継相続」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例贈与報告基準日」と、「第一種贈与報告基準期間」とあるのは「第一種特例贈与報告基準期間」と、「第一種贈与認定申請基準日」とあるのは「第一種特例贈与認定申請基準日」と、「第一種贈与報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例贈与報告基準事業年度」と、第二項中「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例贈与報告基準日」と、「第一種贈与報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例贈与報告基準事業年度」と、「第一種贈与報告基準期間」とあるのは「第一種特例贈与報告基準期間」と、第五項中「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第一種特例経営承継受贈者」と、「第一種随時贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例随時贈与報告基準日」と、「第九条第二項各号」とあるのは「第九条第六項の規定により読み替えられた同条第二項各号」と、「第一種随時贈与報告基準期間」とあるのは「第一種特例随時贈与報告基準期間」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例贈与報告基準日」と、「第一種随時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例随時贈与報告基準事業年度」と、「第九条第十項各号」とあるのは「第九条第十二項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第一種特例認定贈与株式」と、「第一種特別贈与認定株式再贈与」とあるのは「第一種特例贈与認定株式再贈与」と、第六項中「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第一種特例経営承継受贈者」と、「第九条第十項」とあるのは「第九条第十二項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第一種随時贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例随時贈与報告基準日」と、「第一種随時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例随時贈与報告基準事業年度」と、「第一種随時贈与報告基準期間」とあるのは「第一種特例随時贈与報告基準期間」と、第十一項中「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第一種特例経営承継贈与者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第一種特例経営承継受贈者」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第一種特例認定贈与株式」と、「第一種臨時贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例臨時贈与報告基準日」と、「第一種臨時贈与報告基準期間」とあるのは「第一種特例臨時贈与報告基準期間」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例贈与報告基準日」と、「第一種臨時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例臨時贈与報告基準事業年度」と、第十二項中「第一種臨時贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例臨時贈与報告基準日」と、「第一種臨時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例臨時贈与報告基準事業年度」と、「第一種臨時贈与報告基準期間」とあるのは「第一種特例臨時贈与報告基準期間」と読み替えるものとする。
20第三項、第四項、第七項及び第八項の規定は、第一種特例相続認定中小企業者について準用する。この場合において、第三項中「第二種経営承継贈与」とあるのは「第二種特例経営承継贈与」と、「第二種経営承継相続」とあるのは「第二種特例経営承継相続」と、「第一種相続報告基準日」とあるのは「第一種特例相続報告基準日」と、「第一種相続報告基準期間」とあるのは「第一種特例相続報告基準期間」と、「第一種相続認定申請基準日」とあるのは「第一種特例相続認定申請基準日」と、「第一種相続報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例相続報告基準事業年度」と、第四項中「第一種相続報告基準日」とあるのは「第一種特例相続報告基準日」と、「第一種相続報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例相続報告基準事業年度」と、「第一種相続報告基準期間」とあるのは「第一種特例相続報告基準期間」と、第七項中「第一種経営承継相続人」とあるのは「第一種特例経営承継相続人」と、「第一種随時相続報告基準日」とあるのは「第一種特例随時相続報告基準日」と、「第九条第三項各号」とあるのは「第九条第七項の規定により読み替えられた同条第三項各号」と、「第一種随時相続報告基準期間」とあるのは「第一種特例随時相続報告基準期間」と、「第一種相続報告基準日」とあるのは「第一種特例相続報告基準日」と、「第一種随時相続報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例随時相続報告基準事業年度」と、「第九条第十項各号」とあるのは「第九条第十二項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、「第一種認定相続株式」とあるのは「第一種特例認定相続株式」と、「第一種特別相続認定株式贈与」とあるのは「第一種特例相続認定株式贈与」と、第八項中「第一種経営承継相続人」とあるのは「第一種特例経営承継相続人」と、「第九条第十項」とあるのは「第九条第十二項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第一種随時相続報告基準日」とあるのは「第一種特例随時相続報告基準日」と、「第一種随時相続報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例随時相続報告基準事業年度」と、「第一種随時相続報告基準期間」とあるのは「第一種特例随時相続報告基準期間」と読み替えるものとする。
21第九項及び第十項の規定は第一種特例贈与認定中小企業者及び第一種特例相続認定中小企業者について準用する。この場合において、第九項中「第十条第一項又は第二項」とあるのは「第十条第五項の規定により読み替えられた同条第一項又は同条第六項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「同条第一項各号又は第二項各号」とあるのは「同条第五項の規定により読み替えられた同条第一項各号又は同条第六項の規定により読み替えられた同条第二項各号」と、「第十条第一項ただし書の規定による」とあるのは「第十条第五項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書の規定による」と、「同条第二項ただし書の規定による」とあるのは「同条第六項の規定により読み替えられた同条第二項ただし書の規定による」と、第十項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「前条第五項の規定により読み替えられた同条第一項又は同条第六項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「同条第一項各号又は第二項各号」とあるのは「同条第五項の規定により読み替えられた同条第一項又は同条第六項の規定により読み替えられた同条第二項各号」と読み替えるものとする。
22第一項及び第二項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第十一号の贈与である者に限る。)又は第二種特例相続認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継相続人が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第十一号の贈与である者に限る。)について準用する。この場合において、第一項中「当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限(当該贈与税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いもの)。以下この項において同じ。)から五年間」とあるのは「当該認定の有効期間中(当該認定に係る贈与税申告期限以前の期間及び相続税申告期限以前の期間を除く。)」と、「当該贈与税申告期限の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「第一種贈与報告基準日」という。)」とあるのは「当該認定に係る第一種特例経営承継贈与に係る第一種特例贈与報告基準日」と、「第一種贈与報告基準期間(当該第一種贈与報告基準日の属する年の前年の第一種贈与報告基準日(これに当たる日がないときは、第一種贈与認定申請基準日。以下同じ。)の翌日から当該第一種贈与報告基準日までの間をいう。以下同じ。)」とあるのは「第一種特例贈与報告基準期間」と、「第一種贈与認定申請基準日」とあるのは「第一種特例贈与報告基準日」と、「当該第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特例贈与認定中小企業者又は当該第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種贈与報告基準事業年度(当該第一種贈与報告基準日の属する年の前年の第一種贈与報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第一種贈与報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)」とあるのは「第一種特例贈与報告基準事業年度」と、第二項中「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例贈与報告基準日」と、「当該第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特例贈与認定中小企業者又は当該第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種贈与報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例贈与報告基準事業年度」と、「第一種贈与報告基準期間」とあるのは「第一種特例贈与報告基準期間」と読み替えるものとする。
23第三項及び第四項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第十二号の相続又は遺贈である者に限る。)又は第二種特例相続認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継相続人が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第十二号の相続又は遺贈である者に限る。)について準用する。この場合において、第三項中「当該認定に係る相続に係る相続税申告期限(当該相続税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いもの)。以下この項において同じ。)から五年間」とあるのは「当該認定の有効期間中(当該認定に係る贈与税申告期限以前の期間及び相続税申告期限以前の期間を除く。)」と、「当該相続税申告期限の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「第一種相続報告基準日」という。)」とあるのは「当該認定に係る第一種特例経営承継相続に係る第一種特例相続報告基準日」と、「第一種相続報告基準期間(当該第一種相続報告基準日の属する年の前年の第一種相続報告基準日(これに当たる日がないときは、第一種相続認定申請基準日。以下同じ。)の翌日から当該第一種相続報告基準日までの間をいう。以下同じ。)」とあるのは「第一種特例相続報告基準期間」と、「第一種相続報告基準日」とあるのは「第一種特例相続報告基準日」と、「当該第一種特別相続認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特例贈与認定中小企業者又は当該第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種相続報告基準事業年度(当該第一種相続報告基準日の属する年の前年の第一種相続報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第一種相続報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)」とあるのは「第一種特例相続報告基準事業年度」と、第四項中「第一種相続報告基準日」とあるのは「第一種特例相続報告基準日」と、「当該第一種特別相続認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特例贈与認定中小企業者又は当該第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種相続報告基準事業年度」とあるのは「第一種特例相続報告基準事業年度」と、「第一種相続報告基準期間」とあるのは「第一種特例相続報告基準期間」と読み替えるものとする。
24第一項及び第二項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者が受けた第二種特例経営承継贈与が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る贈与である者に限る。)について準用する。この場合において、第一項中「当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限(当該贈与税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いもの)。以下この項において同じ。)」とあるのは「当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限(当該贈与税申告期限が、同一の者が受けた他の第二種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種特例経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該他の第二種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は当該第二種特例経営承継相続に係る相続税申告期限(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いもの)。以下この項において同じ。)」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第二種特例贈与報告基準日」と、「第一種贈与報告基準期間」とあるのは「第二種特例贈与報告基準期間」と、「第一種贈与認定申請基準日」とあるのは「第二種特例贈与認定申請基準日」と、「第一種贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種特例贈与報告基準事業年度」と、第二項中「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第二種特例贈与報告基準日」と、「第一種贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種特例贈与報告基準事業年度」と、「第一種贈与報告基準期間」とあるのは「第二種特例贈与報告基準期間」と読み替えるものとする。
25第三項及び第四項の規定は、第二種特例相続認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継相続人が受けた第二種特例経営承継相続が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る相続又は遺贈である者に限る。)について準用する。この場合において、第三項中「当該認定に係る相続に係る相続税申告期限(当該相続税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いもの)。以下この項において同じ。)」とあるのは「当該認定に係る相続に係る相続税申告期限(当該相続税申告期限が、同一の者が受けた他の第二種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種特例経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は当該第二種特例経営承継相続に係る相続税申告期限(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いもの)。以下この項において同じ。)」と、「第一種相続報告基準日」とあるのは「第二種特例相続報告基準日」と、「第一種相続報告基準期間」とあるのは「第二種特例相続報告基準期間」と、「第一種相続認定申請基準日」とあるのは「第二種特例相続認定申請基準日」と、「第一種相続報告基準事業年度」とあるのは「第二種特例相続報告基準事業年度」と、第四項中「第一種相続報告基準日」とあるのは「第二種特例相続報告基準日」と、「第一種相続報告基準事業年度」とあるのは「第二種特例相続報告基準事業年度」と、「第一種相続報告基準期間」とあるのは「第二種特例相続報告基準期間」と読み替えるものとする。
26第一項及び第二項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第十三号の贈与である者(第二十四項に規定する者を除く。)に限る。)又は第二種特例相続認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継相続人が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第十三号の贈与である者に限る。)について準用する。この場合において、第一項中「当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限(当該贈与税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いもの)。以下この項において同じ。)から五年間」とあるのは「当該認定の有効期間中(当該認定に係る贈与税申告期限以前の期間及び相続税申告期限以前の期間を除く。)」と、「当該贈与税申告期限の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「第一種贈与報告基準日」という。)」とあるのは「最初の認定に係る第二種特例贈与報告基準日」と、「第一種贈与報告基準期間(当該第一種贈与報告基準日の属する年の前年の第一種贈与報告基準日(これに当たる日がないときは、第一種贈与認定申請基準日。以下同じ。)の翌日から当該第一種贈与報告基準日までの間をいう。以下同じ。)」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例贈与報告基準期間」と、「第一種贈与認定申請基準日」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例贈与報告基準日」と、「当該第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特例贈与認定中小企業者又は当該第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種贈与報告基準事業年度(当該第一種贈与報告基準日の属する年の前年の第一種贈与報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第一種贈与報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例贈与報告基準事業年度」と、第二項中「第一種贈与報告基準日」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例贈与報告基準日」と、「当該第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特例贈与認定中小企業者又は当該第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種贈与報告基準事業年度」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例贈与報告基準事業年度」と、「第一種贈与報告基準期間」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例贈与報告基準期間」と読み替えるものとする。
27第三項及び第四項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第十四号の相続又は遺贈である者に限る。)又は第二種特例相続認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継相続人が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第十四号の相続又は遺贈である者(第二十五項に規定する者を除く。)に限る。)について準用する。この場合において、第三項中「当該認定に係る相続に係る相続税申告期限(当該相続税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いもの)。以下この項において同じ。)から五年間」とあるのは「当該認定の有効期間中(当該認定に係る贈与税申告期限以前の期間及び相続税申告期限以前の期間を除く。)」と、「当該相続税申告期限の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「第一種相続報告基準日」という。)」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例相続報告基準日」と、「第一種相続報告基準期間(当該第一種相続報告基準日の属する年の前年の第一種相続報告基準日(これに当たる日がないときは、第一種相続認定申請基準日。以下同じ。)の翌日から当該第一種相続報告基準日までの間をいう。以下同じ。)」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例相続報告基準期間」と、「第一種相続報告基準日」とあるのは「最初の認定に係る第二種特例相続報告基準日」と、「当該第一種特別相続認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特例贈与認定中小企業者又は当該第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種相続報告基準事業年度(当該第一種相続報告基準日の属する年の前年の第一種相続報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第一種相続報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例相続報告基準事業年度」と、第四項中「第一種相続報告基準日」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例相続報告基準日」と、「当該第一種特別相続認定中小企業者」とあるのは「当該第二種特例贈与認定中小企業者又は当該第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種相続報告基準事業年度」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例相続報告基準事業年度」と、「第一種相続報告基準期間」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例相続報告基準期間」と読み替えるものとする。
28第五項、第六項、第十一項及び第十二項の規定(第十一項第二号を除く。)は、第二種特例贈与認定中小企業者について準用する。この場合において、第五項中「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種特例経営承継受贈者」と、「第一種随時贈与報告基準日」とあるのは「第二種特例随時贈与報告基準日」と、「第九条第二項各号」とあるのは「第九条第八項の規定により読み替えられた同条第二項各号」と、「第一種随時贈与報告基準期間」とあるのは「第二種特例随時贈与報告基準期間」と、「第一種随時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種特例随時贈与報告基準事業年度」と、「第九条第十項各号」とあるのは「第九条第十三項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第二種特例認定贈与株式」と、「第一種特別贈与認定株式再贈与」とあるのは「第二種特例贈与認定株式再贈与」と、第六項中「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種特例経営承継受贈者」と、「第九条第十項」とあるのは「第九条第十三項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第一種随時贈与報告基準日」とあるのは「第二種特例随時贈与報告基準日」と、「第一種随時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種特例随時贈与報告基準事業年度」と、「第一種随時贈与報告基準期間」とあるのは「第二種特例随時贈与報告基準期間」と、第十一項中「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種特例経営承継贈与者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種特例経営承継受贈者」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第二種特例認定贈与株式」と、「第一種臨時贈与報告基準日」とあるのは「第二種特例臨時贈与報告基準日」と、「第一種臨時贈与報告基準期間」とあるのは「第二種特例臨時贈与報告基準期間」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例贈与報告基準日又は第二種特例贈与報告基準日」と、「第一種臨時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種特例臨時贈与報告基準事業年度」と、第十二項中「第一種臨時贈与報告基準日」とあるのは「第二種特例臨時贈与報告基準日」と、「第一種臨時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第二種特例臨時贈与報告基準事業年度」と、「第一種臨時贈与報告基準期間」とあるのは「第二種特例臨時贈与報告基準期間」と読み替えるものとする。
29第七項及び第八項の規定は第二種特例相続認定中小企業者について準用する。この場合において第七項中「第三項」とあるのは「第一項及び第三項」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種特例経営承継相続人」と、「第一種随時相続報告基準日」とあるのは「第二種特例随時相続報告基準日」と、「第九条第三項各号」とあるのは「第九条第九項の規定により読み替えられた同条第三項各号」と、「第一種随時相続報告基準期間」とあるのは「第二種特例随時相続報告基準期間」と、「第一種相続報告基準日」とあるのは「第一種特例相続報告基準日又は第二種特例相続報告基準日」と、「第一種随時相続報告基準事業年度」とあるのは「第二種特例随時相続報告基準事業年度」と、「第九条第十項各号」とあるのは「第九条第十三項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、「第一種認定相続株式」とあるのは「第二種特例認定相続株式」と、「第一種特別相続認定株式贈与」とあるのは「第二種特例相続認定株式贈与」と、第八項中「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種特例経営承継相続人」と、「第九条第十項」とあるのは「第九条第十三項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第一種随時相続報告基準日」とあるのは「第二種特例随時相続報告基準日」と、「第一種随時相続報告基準事業年度」とあるのは「第二種特例随時相続報告基準事業年度」と、「第一種随時相続報告基準期間」とあるのは「第二種特例随時相続報告基準期間」と読み替えるものとする。
30第九項及び第十項の規定は第二種特例贈与認定中小企業者及び第二種特例相続認定中小企業者について準用する。この場合において、第九項中「第十条第一項又は第二項」とあるのは「第十条第七項の規定により読み替えられた同条第一項又は同条第八項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「同条第一項各号又は第二項各号」とあるのは「同条第七項の規定により読み替えられた同条第一項各号又は同条第八項の規定により読み替えられた同条第二項各号」と、「第十条第一項ただし書の規定による」とあるのは「第十条第三項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書の規定による」と、「同条第二項ただし書の規定による」とあるのは「同条第四項の規定により読み替えられた同条第二項ただし書の規定による」と、第十項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「前条第三項の規定により読み替えられた同条第一項又は同条第四項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「同条第一項各号又は第二項各号」とあるのは「同条第三項の規定により読み替えられた同条第一項又は同条第四項の規定により読み替えられた同条第二項各号」と読み替えるものとする。
31第一種贈与認定個人事業者は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合(当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限前に当該第一種贈与認定個人事業者が死亡した場合を除く。)には、当該各号の中欄に掲げる日(以下「第一種贈与随時報告基準日」という。)の翌日から一月(第二号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては、四月)を経過する日までに、当該各号の下欄に掲げる旨を都道府県知事に報告しなければならない。
一 第九条第十四項各号(第十四号を除く。次号において同じ。)のいずれかに該当したとき(次号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合を除く。) | 第九条第十四項各号のいずれかに該当した日 | 第九条第十四項各号のいずれかに該当したこと |
二 当該第一種贈与認定個人事業者が死亡したとき | 当該第一種贈与認定個人事業者が死亡した日 | 当該第一種贈与認定個人事業者が死亡したこと(ただし、次に掲げる事項も併せて報告しなければならない。)イ 当該認定を受けた日から第一種贈与随時報告基準日までの期間(以下この項及び次項において「贈与認定期間」という。)において、当該特定事業用資産に係る事業が性風俗関連特殊営業に該当しないことロ 贈与認定期間において、当該特定事業用資産に係る事業が資産保有型事業に該当しないことハ 贈与認定期間において、当該特定事業用資産に係る事業が資産運用型事業に該当しないことニ 贈与認定期間における当該特定事業用資産に係る事業の総収入金額ホ 贈与認定期間において、青色申告書を提出していたこと |
32前項の報告をしようとする第一種贈与認定個人事業者(当該第一種贈与認定個人事業者の相続(包括遺贈を含む。以下この条において同じ。)があった場合には、当該第一種贈与認定個人事業者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)又は民法第九百五十一条の法人)は、様式第十二の二による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
一贈与認定期間の各年における青色申告書及び所得税法第百四十九条の規定により青色申告書に添附する貸借対照表及び損益計算書その他の明細書の写し
二贈与認定期間において、当該特定事業用資産に係る事業が性風俗関連特殊営業に該当しない旨の誓約書
三前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
33第一種相続認定個人事業者は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合(当該認定に係る相続に係る相続税申告期限前に当該第一種相続認定個人事業者が死亡した場合を除く。)には、当該各号の中欄に掲げる日(以下「第一種相続随時報告基準日」という。)の翌日から一月(第二号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては、四月)を経過する日までに、当該各号の下欄に掲げる旨を都道府県知事に報告しなければならない。
一 第九条第十五項各号(第十四号を除く。次号において同じ。)のいずれかに該当したとき(次号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合を除く。) | 第九条第十五項各号のいずれかに該当した日 | 第九条第十五項各号のいずれかに該当したこと |
二 当該第一種相続認定個人事業者が死亡したとき | 当該第一種相続認定個人事業者が死亡した日 | 当該第一種相続認定個人事業者が死亡したこと(ただし、次に掲げる事項も併せて報告しなければならない。)イ 当該認定を受けた日から第一種相続随時報告基準日までの期間(以下この項及び次項において「相続認定期間」という。)において、当該特定事業用資産に係る事業が性風俗関連特殊営業に該当しないことロ 相続認定期間において、当該特定事業用資産に係る事業が資産保有型事業に該当しないことハ 相続認定期間において、当該特定事業用資産に係る事業が資産運用型事業に該当しないことニ 相続認定期間における当該特定事業用資産に係る事業の総収入金額ホ 相続認定期間において、青色申告書を提出していたこと |
34前項の報告をしようとする第一種相続認定個人事業者(当該第一種相続認定個人事業者の相続があった場合には、当該第一種相続認定個人事業者の相続人又は民法第九百五十一条の法人)は、様式第十二の二による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
一相続認定期間の各年における青色申告書及び所得税法第百四十九条の規定により青色申告書に添附する貸借対照表及び損益計算書その他の明細書の写し
二相続認定期間において、当該特定事業用資産に係る事業が性風俗関連特殊営業に該当しない旨の誓約書
三前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
35第三十一項及び第三十二項の規定は、第二種贈与認定個人事業者について準用する。この場合において、第三十一項及び第三十二項中「第一種贈与認定個人事業者」とあるのは「第二種贈与認定個人事業者」と、「第一種贈与随時報告基準日」とあるのは「第二種贈与随時報告基準日」と、「第九条第十四項各号」とあるのは「第九条第十六項の規定により読み替えられた同条第十四項各号」と読み替えるものとする。
36第三十三項及び第三十四項の規定は、第二種相続認定個人事業者について準用する。この場合において、第三十三項及び第三十四項中「第一種相続認定個人事業者」とあるのは「第二種相続認定個人事業者」と、「第一種相続随時報告基準日」とあるのは「第二種相続随時報告基準日」と、「第九条第十五項各号」とあるのは「第九条第十七項の規定により読み替えられた同条第十五項各号」と読み替えるものとする。
37都道府県知事は、第一項及び第三項(第十四項、第十五項、第十九項、第二十項及び第二十二項から第二十七項までの規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には第九条第二項各号又は第三項各号(同条第四項から第九項までの規定により準用される場合を含む。)に該当しないこと、第五項の表の第二号及び第七項の表の第二号(第十六項、第十七項、第十九項、第二十項、第二十八項及び第二十九項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には第九条第二項第二号から第二十二号まで又は第九条第三項第二号から第二十号まで(同条第四項から第九項までの規定により準用される場合を含む。)に該当しないこと、第五項の表の第三号及び第七項の表の第三号(第十六項、第十七項、第十九項、第二十項、第二十八項及び第二十九項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には第九条第十項各号(同条第十一項から第十三項までの規定により準用される場合を含む。)のいずれかに該当するに至っていること並びに第九条第二項第一号から第三号まで、第六号、第七号及び第九号から第二十二号まで又は第九条第三項第一号から第三号まで、第六号、第七号及び第九号から第二十号まで(同条第四項から第九項までの規定により準用される場合を含む。)に該当しないこと、第九項(第十八項、第二十一項及び第三十項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には第十条第一項各号又は第二項各号(同条第三項から第八項までの規定により準用される場合を含む。)に該当すること、第十項(第十八項、第二十一項及び第三十項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には前条第一項各号又は第二項各号(同条第三項から第八項までの規定により準用される場合を含む。)に該当すること、並びに第十一項(第十六項、第十九項及び第二十八項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には第九条第二項各号(第二十二号を除き、同条第四項、第六項及び第八項の規定により準用される場合を含む。)、第三十一項の表の第二号及び第三十三項の表の第二号(第三十五項及び第三十六項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には第九条第十四項第二号から第十三号まで又は第九条第十五項第二号から十三号まで(同条第十六項又は第十七項の規定により準用される場合を含む。)に該当しないことをそれぞれ確認したときは、これらの報告をした第一種特別贈与認定中小企業者、第一種特別相続認定中小企業者、第二種特別贈与認定中小企業者、第二種特別相続認定中小企業者、第一種特例贈与認定中小企業者、第一種特例相続認定中小企業者、第二種特例贈与認定中小企業者若しくは第二種特例相続認定中小企業者(第九項(第十八項、第二十一項及び第三十項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合にあっては、吸収合併存続会社等、第十項(第十八項、第二十一項及び第三十項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合にあっては、株式交換完全親会社等)又は第一種贈与認定個人事業者、第一種相続認定個人事業者、第二種贈与認定個人事業者若しくは第二種相続認定個人事業者に対し、様式第十六による確認書を交付するものとする。
38経済産業大臣は、第一種特別贈与認定中小企業者、第一種特別相続認定中小企業者、第二種特別贈与認定中小企業者、第二種特別相続認定中小企業者、第一種特例贈与認定中小企業者、第一種特例相続認定中小企業者、第二種特例贈与認定中小企業者、第二種特例相続認定中小企業者、第一種贈与認定個人事業者、第一種相続認定個人事業者、第二種贈与認定個人事業者及び第二種相続認定個人事業者における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の確認書の交付を受けた第一種特別贈与認定中小企業者、第一種特別相続認定中小企業者、第二種特別贈与認定中小企業者、第二種特別相続認定中小企業者、第一種特例贈与認定中小企業者、第一種特例相続認定中小企業者、第二種特例贈与認定中小企業者、第二種特例相続認定中小企業者、第一種贈与認定個人事業者、第一種相続認定個人事業者、第二種贈与認定個人事業者及び第二種相続認定個人事業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。
(第一種経営承継贈与者等の相続が開始した場合の都道府県知事の確認)
第十三条第一種特別贈与認定中小企業者等(第一種特別贈与認定中小企業者(第一種特別贈与認定中小企業者であった者を含み、第九条第二項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。)及び第七条第二項に規定する申請書を提出している中小企業者並びに第一種特別贈与認定中小企業者が合併により消滅した場合における吸収合併存続会社等及び第一種特別贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合における株式交換完全親会社等をいう。以下同じ。)は、当該第一種特別贈与認定中小企業者等(同項に規定する申請書を提出しようとしている中小企業者を含む。)に係る第一種経営承継贈与者の相続が開始した場合には、次の各号のいずれにも該当すること(第一種特別贈与認定中小企業者であった者の第一種経営承継贈与者の相続が開始した場合には、第七号に掲げるものを除く。)について、都道府県知事の確認を受けることができる。
二当該相続の開始の時において、当該第一種特別贈与認定中小企業者等及び当該第一種特別贈与認定中小企業者等の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
三当該相続の開始の時において、当該第一種特別贈与認定中小企業者等が資産保有型会社に該当しないこと。
四当該相続の開始の日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度において、当該第一種特別贈与認定中小企業者等が資産運用型会社に該当しないこと。
五当該相続の開始の日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度において、当該第一種特別贈与認定中小企業者等の総収入金額が零を超えること。
六当該相続の開始の時において、当該第一種特別贈与認定中小企業者等の常時使用する従業員の数が一人以上(当該第一種特別贈与認定中小企業者等の特別子会社が外国会社に該当する場合(当該第一種特別贈与認定中小企業者等又は当該第一種特別贈与認定中小企業者等による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有する場合に限る。)にあっては五人以上)であること。
七当該相続の開始の時において、当該第一種特別贈与認定中小企業者等及び当該第一種特別贈与認定中小企業者等の特定特別子会社が上場会社等に該当しないこと。
八当該第一種特別贈与認定中小企業者等の第一種経営承継受贈者が、当該第一種特別贈与認定中小企業者等の代表者(代表権を制限されている者を除き、第九条第十項各号のいずれかに該当する者を含む。)であって、当該相続の開始の時において、当該第一種経営承継受贈者に係る同族関係者と合わせて当該第一種特別贈与認定中小企業者等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該第一種特別贈与認定中小企業者等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
九当該第一種特別贈与認定中小企業者等が会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該相続の開始の時において当該株式を当該第一種特別贈与認定中小企業者等の第一種経営承継受贈者以外の者が有していないこと。
2前項の確認を受けようとする第一種特別贈与認定中小企業者等は、当該第一種特別贈与認定中小企業者等の第一種経営承継贈与者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日までに、様式第十七による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類(第一種特別贈与認定中小企業者であった者の第一種経営承継贈与者の相続が開始した場合には、第七号ロに掲げるものを除く。)を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
一当該相続の開始の時における当該第一種特別贈与認定中小企業者等の定款の写し
二当該相続の開始の時における当該第一種特別贈与認定中小企業者等の株主名簿の写し
三登記事項証明書(当該相続の開始の日以後に作成されたものに限る。)
四当該相続の開始の時における当該第一種特別贈与認定中小企業者等の従業員数証明書
五当該第一種特別贈与認定中小企業者等の当該相続の開始の日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度の会社法第四百三十五条第二項又は第六百十七条第二項に規定する書類その他これらに類する書類
六当該相続の開始の時において、当該第一種特別贈与認定中小企業者等及び当該第一種特別贈与認定中小企業者等の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
七次に掲げる誓約書
イ当該相続の開始の時において、当該第一種特別贈与認定中小企業者等の特別子会社が外国会社に該当する場合であって当該第一種特別贈与認定中小企業者等又は当該第一種特別贈与認定中小企業者等による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有しないときは、当該有しない旨の誓約書
ロ当該相続の開始の時において、当該第一種特別贈与認定中小企業者等及び当該第一種特別贈与認定中小企業者等の特定特別子会社が上場会社等に該当しない旨の誓約書
八当該相続の開始の時における当該第一種経営承継贈与者及びその親族(当該第一種特別贈与認定中小企業者等が第六条第二項に規定する中小企業者に該当する場合にあっては、当該第一種特別贈与認定中小企業者等の株式等を有する親族に限る。以下この号において同じ。)の戸籍謄本等並びに当該相続の開始の時における当該第一種特別贈与認定中小企業者等の第一種経営承継受贈者及びその親族の戸籍謄本等又は当該第一種経営承継贈与者の法定相続情報一覧図
九前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
3前二項の規定は、第二種特別贈与認定中小企業者等(第二種特別贈与認定中小企業者(第二種特別贈与認定中小企業者であった者を含み、第九条第四項の規定により読み替えられた同条第二項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。)及び第七条第四項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する申請書を提出している中小企業者並びに第二種特別贈与認定中小企業者が合併により消滅した場合における吸収合併存続会社等及び第二種特別贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合における株式交換完全親会社等をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、第一項中「第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第二種特別贈与認定中小企業者」と、「第九条第二項」とあるのは「第九条第四項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「第七条第二項」とあるのは「第七条第四項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種経営承継贈与者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種経営承継受贈者」と、「第九条第十項各号」とあるのは「第九条第十一項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、第二項中「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種経営承継贈与者」と、「第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第二種特別贈与認定中小企業者」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種経営承継贈与者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種経営承継受贈者」と読み替えるものとする。
4第一項及び第二項の規定は、第一種特例贈与認定中小企業者等(第一種特例贈与認定中小企業者(第一種特例贈与認定中小企業者であった者を含み、第九条第六項の規定により読み替えられた同条第二項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。)及び第七条第六項に規定する申請書を提出している中小企業者並びに第一種特例贈与認定中小企業者が合併により消滅した場合における吸収合併存続会社等及び第一種特例贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合における株式交換完全親会社等をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、第一項中「第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第一種特例贈与認定中小企業者」と、「第九条第二項」とあるのは「第九条第六項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「第七条第二項」とあるのは「第七条第六項」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第一種特例経営承継贈与者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第一種特例経営承継受贈者」と、「第九条第十項各号」とあるのは「第九条第十二項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、「当該同族関係者」とあるのは「当該同族関係者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人を除く。)」と、「以外の者」とあるのは「以外の者(第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人を除く。)」と、第二項中「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第一種特例経営承継贈与者」と、「第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第一種特例贈与認定中小企業者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第一種特例経営承継受贈者」と読み替えるものとする。
5第一項及び第二項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者等(第二種特例贈与認定中小企業者(第二種特例贈与認定中小企業者であった者を含み、第九条第八項の規定により読み替えられた同条第二項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。)及び第七条第八項の規定により読み替えられた同条第六項に規定する申請書を提出している中小企業者並びに第二種特例贈与認定中小企業者が合併により消滅した場合における吸収合併存続会社等及び第二種特例贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合における株式交換完全親会社等をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、第一項中「第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第二種特例贈与認定中小企業者」と、「第九条第二項」とあるのは「第九条第八項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「第七条第二項」とあるのは「第七条第八項の規定により読み替えられた同条第六項」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種特例経営承継贈与者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種特例経営承継受贈者」と、「第九条第十項各号」とあるのは「第九条第十三項の規定により読み替えられた同条第十項各号」と、「当該同族関係者」とあるのは「当該同族関係者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人を除く。)」と、「以外の者」とあるのは「以外の者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人又は第二種特例経営相続人を除く。)」と、第二項中「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種特例経営承継贈与者」と、「第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第二種特例贈与認定中小企業者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種特例経営承継受贈者」と読み替えるものとする。
6第一種贈与認定個人事業者等(第一種贈与認定個人事業者(第一種贈与認定個人事業者であった者を含み、第九条第十四項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。)及び第七条第十項に規定する申請書を提出している個人である中小企業者をいう。以下同じ。)は、当該第一種贈与認定個人事業者等(同項に規定する申請書を提出しようとしている個人である中小企業者を含む。)が受けた法第十二条第一項の認定に係る贈与を行った他の個人である中小企業者の相続が開始した場合には、次の各号のいずれにも該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。
一当該相続の開始の時において、当該認定に係る贈与により取得した特定事業用資産に係る事業が資産保有型事業に該当しないこと。
二当該相続の開始の日の翌日の属する年の前年において、当該認定に係る贈与により取得した特定事業用資産に係る事業が資産運用型事業に該当しないこと。
三当該相続の開始の時において、当該認定に係る贈与により取得した特定事業用資産に係る事業が性風俗関連特殊営業に該当しないこと。
四当該相続の開始の日の翌日の属する年の前年において、当該認定に係る贈与により取得した特定事業用資産に係る事業の総収入金額が零を超えること。
五当該相続の開始の時において、当該第一種贈与認定個人事業者等が青色申告の承認を受けている又は受ける見込みであること。
7前項の確認を受けようとする第一種贈与認定個人事業者等は、当該他の個人である中小企業者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日までに、様式第十七の二による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
一当該相続の開始の日の翌日の属する年の前年における青色申告書及び所得税法第百四十九条の規定により青色申告書に添附する貸借対照表及び損益計算書その他の明細書の写し
二当該相続の開始の時において、当該特定事業用資産に係る事業が性風俗関連特殊営業に該当しない旨の誓約書
三当該相続の開始の時における当該第一種贈与認定個人事業者等及び当該他の個人である中小企業者の住民票の写し
四前各号に掲げるもののほか、前項の確認の参考となる書類
8前二項の規定は、第二種贈与認定個人事業者等(第二種贈与認定個人事業者(第二種贈与認定個人事業者であった者を含み、第九条第十六項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。)及び第七条第十二項に規定する申請書を提出している個人である中小企業者をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、第六項中「第一種贈与認定個人事業者等」とあるのは「第二種贈与認定個人事業者等」と、「第七条第十項」とあるのは「第七条第十二項の規定により読み替えられた第十項」と、第七項中「第一種贈与認定個人事業者等」とあるのは「第二種贈与認定個人事業者等」と読み替えるものとする。
9第一種贈与認定個人事業者であった者(第九条第十四項の規定により当該認定を取り消された者を除く。以下同じ。)が租税特別措置法第七十条の六の八第六項に規定する承認を受けた場合において、当該他の個人である中小企業者の相続が開始したときは、これらの規定により特例受贈事業用資産(同法第七十条の六の八第一項に規定する特例受贈事業用資産をいう。以下同じ。)とみなされた会社の株式若しくは持分に係る当該会社が、次の各号のいずれにも該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。
一当該相続の開始の時において、当該会社が風俗営業会社に該当しないこと。
二当該相続の開始の時において、当該会社が資産保有型会社に該当しないこと。
三当該相続の開始の日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度において、当該会社が資産運用型会社に該当しないこと。
四当該相続の開始の日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度において、当該会社の総収入金額が零を超えること。
10前項の確認を受けようとする第一種贈与認定個人事業者であった者は、当該他の個人である中小企業者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日までに、様式第十七の三による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
一登記事項証明書(当該相続の開始の日以後に作成されたものに限る。)
二当該会社の当該相続の開始の日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度の会社法第四百三十五条第二項又は第六百十七条第二項に規定する書類その他これらに類する書類
三当該相続の開始の時において、当該会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
四租税特別措置法第七十条の六の八第六項又は第七十条の六の十第六項に規定する承認を受けたことを証する書類
11前二項の規定は、第二種贈与認定個人事業者であった者(第九条第十六項の規定により当該認定を取り消された者を除く。以下同じ。)が租税特別措置法第七十条の六の八第六項の承認を受けた場合において、当該生計一親族等の相続が開始した場合について準用する。この場合において、第九項中「第一種贈与認定個人事業者であった者(第九条第十四項の規定により当該認定を取り消された者を除く。以下同じ。)」とあるのは「第二種贈与認定個人事業者であった者(第九条第十六項の規定により当該認定を取り消された者を除く。以下同じ。)」と、前項中「第一種贈与認定個人事業者であった者」とあるのは「第二種贈与認定個人事業者であった者」と読み替えるものとする。
12都道府県知事は、第二項(第三項から第五項までの規定により準用される場合を含む。)、第七項(第八項の規定により準用される場合を含む)又は第十項(第十一項の規定により準用される場合を含む。)の申請を受けた場合において、第一項(第三項から第五項までの規定により準用される場合を含む。)、第六項(第八項の規定により準用される場合を含む。)又は第九項(第十一項の規定により準用される場合を含む。)の確認をしたときは、様式第十八による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは、様式第十九により申請者である第一種特別贈与認定中小企業者等、第二種特別贈与認定中小企業者等、第一種特例贈与認定中小企業者等、第二種特例贈与認定中小企業者等、第一種贈与認定個人事業者等及び第二種贈与認定個人事業者等に対して通知しなければならない。
13都道府県知事は、第一項(第三項から第五項までの規定により準用される場合を含む。)、第六項(第八項の規定により準用される場合を含む。)又は第九項(第十一項の規定により準用される場合を含む。)の確認を受けた第一種特別贈与認定中小企業者等、第二種特別贈与認定中小企業者等、第一種特例贈与認定中小企業者等、第二種特例贈与認定中小企業者等、第一種贈与認定個人事業者等及び第二種贈与認定個人事業者等について、偽りその他不正の手段により当該確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すことができる。
14都道府県知事は、前項の規定により確認を取り消したときは、様式第十九の二により当該確認を受けていた中小企業者にその旨を通知しなければならない。
15経済産業大臣は、第一種特別贈与認定中小企業者等、第二種特別贈与認定中小企業者等、第一種特例贈与認定中小企業者等、第二種特例贈与認定中小企業者等、第一種贈与認定個人事業者等及び第二種贈与認定個人事業者等における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第十二項の確認書の交付を受けた及び同項の規定により通知された第一種特別贈与認定中小企業者等、第二種特別贈与認定中小企業者等、第一種特例贈与認定中小企業者等、第二種特例贈与認定中小企業者等、第一種贈与認定個人事業者等及び第二種贈与認定個人事業者等並びに前項の規定により通知された中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。
(災害等により被害を受けた中小企業者に対する都道府県知事の確認)
第十三条の二特定贈与認定中小企業者、特定相続認定中小企業者、贈与認定前中小企業者又は相続認定前中小企業者(以下「災害等特別中小企業者」と総称する。)は、次に掲げる事由のいずれかに該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。
一当該災害等特別中小企業者の災害が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における資産の帳簿価額の総額に対する当該災害等特別中小企業者の当該災害により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした資産(特定資産を除く。)の帳簿価額の合計額の割合が百分の三十以上であること。
二当該災害等特別中小企業者の災害が発生した日の前日における常時使用する従業員の数に対する当該災害等特別中小企業者の当該災害が発生した日から同日以後六月を経過する日までの間継続して常時使用する従業員が当該災害等特別中小企業者の本来の業務に従事することができないと認められる事業所(常時使用する従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものであって、当該災害により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。以下「被災事業所」という。)において、当該災害が発生した日の前日に使用していた常時使用する従業員の数の合計数の割合が百分の二十以上であること。
三当該災害等特別中小企業者(第一種特別贈与認定中小企業者であった者、第一種特別相続認定中小企業者であった者、第二種特別贈与認定中小企業者であった者及び第二種特別相続認定中小企業者であった者を除く。)が、次のイ及びロのいずれにも該当すること(当該災害等特別中小企業者が中小企業信用保険法第二条第五項第一号に該当することについて同項の認定を受けた場合にあっては、イに掲げるものを除く。)。
イ当該災害等特別中小企業者が、次の(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
(1)当該災害等特別中小企業者が、中小企業信用保険法第二条第五項第一号の事由の発生した日の前日において、同法第二条第五項第一号に定める経済産業大臣が指定したもの(以下イ及び次項において「再生手続等申立事業者」という。)に対して五十万円以上の債権(同号に規定する債権をいう。)を有していること。
(2)当該災害等特別中小企業者の中小企業信用保険法第二条第五項第一号の事由の発生した日前一年間における取引の数量又は金額に対する当該期間における再生手続等申立事業者との取引の数量又は金額の割合が百分の二十以上であること。
ロ当該災害等特別中小企業者の次の(1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合が百分の七十以下であること。
(1)中小企業信用保険法第二条第五項第一号の事由の発生した日の一年前の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額
(2)中小企業信用保険法第二条第五項第一号の事由の発生した日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額
四当該災害等特別中小企業者(第一種特別贈与認定中小企業者であった者、第一種特別相続認定中小企業者であった者、第二種特別贈与認定中小企業者であった者及び第二種特別相続認定中小企業者であった者を除く。)が、次のイ、ロ及びハのいずれにも該当すること(当該災害等特別中小企業者が中小企業信用保険法第二条第五項第二号に該当することについて同項の認定を受けた場合にあっては、イ及びロに掲げるものを除く。)。
イ当該災害等特別中小企業者が、次の(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
(1)当該災害等特別中小企業者の中小企業信用保険法第二条第五項第二号の経済産業大臣が指定した事業活動の制限に係る指定期間の開始の日前一年間における取引の数量又は金額に対する当該期間における当該事業活動の制限を行った者(次項において「指定事業者」という。)に関する取引の数量又は金額の割合が百分の二十以上であること。
(2)当該災害等特別中小企業者が、中小企業信用保険法第二条第五項第二号の経済産業大臣が指定した事業活動の制限に係る指定期間の開始の日の前日まで一年以上にわたり継続して、同号ハに定める経済産業大臣が指定する地域内において事業を行っていること。
ロ当該災害等特別中小企業者のイ(1)の事業活動の制限に係る指定期間の開始の日から同日以後一月を経過する日までの間における売上高等の前年同期における売上高等に対する割合が百分の九十未満であること。
ハ当該災害等特別中小企業者の次の(1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合が百分の七十以下であること。
(1)中小企業信用保険法第二条第五項第二号の経済産業大臣が指定した事業活動の制限に係る指定期間の開始の日の一年前の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額
(2)中小企業信用保険法第二条第五項第二号の経済産業大臣が指定した事業活動の制限に係る指定期間の開始の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額
五当該災害等特別中小企業者が、次のイ及びロのいずれにも該当すること(当該災害等特別中小企業者が中小企業信用保険法第二条第五項第三号に該当することについて同項の認定を受けた場合にあっては、イに掲げるものを除く。)。
イ当該災害等特別中小企業者が、次の(1)及び(2)のいずれにも該当すること。
(1)中小企業信用保険法第二条第五項第三号の経済産業大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由の発生した日の前日まで一年以上にわたり継続して、同号の経済産業大臣の指定を受けた地域において経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行っていること。
(2)中小企業信用保険法第二条第五項第三号の経済産業大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由の発生した日から、同日以後一月を経過する日までの間における売上高等の前年同期における売上高等に対する割合が百分の八十未満であること。
ロ当該災害等特別中小企業者の次の(1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合が百分の七十以下であること。
(1)中小企業信用保険法第二条第五項第三号の経済産業大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由の発生した日の一年前の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額
(2)中小企業信用保険法第二条第五項第三号の経済産業大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由の発生した日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額
六当該災害等特別中小企業者が、イ及びロのいずれにも該当すること(当該災害等特別中小企業者が中小企業信用保険法第二条第五項第四号に該当することについて同項の認定を受けた場合にあっては、イに掲げるものを除く。)。
イ当該災害等特別中小企業者が、次の(1)及び(2)のいずれにも該当すること。
(1)中小企業信用保険法第二条第五項第四号の経済産業大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由の発生した日の前日まで引き続き一年以上にわたり、同号の経済産業大臣の指定を受けた地域において事業を行っていること。
(2)中小企業信用保険法第二条第五項第四号の経済産業大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由の発生した日から同日以後一月を経過する日までの間における売上高等の前年同期における売上高等に対する割合が百分の八十未満であること。
ロ当該災害等特別中小企業者の次の(1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合が百分の七十以下であること。
(1)中小企業信用保険法第二条第五項第四号の経済産業大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由の発生した日の一年前の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額
(2)中小企業信用保険法第二条第五項第四号の経済産業大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由の発生した日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額
2前項の確認を受けようとする災害等特別中小企業者は、特定贈与認定中小企業者、特定相続認定中小企業者(法第十二条第一項の認定(第六条第一項第八号又は第十号の事由に係るものに限る。)に係る相続の開始の日が災害等が発生した日よりも前であった中小企業者に限る。)及び贈与同年相続中小企業者(相続認定前中小企業者であって、第一種経営承継贈与者又は第二種経営承継贈与者からの贈与(災害等が発生した日前の贈与に限る。)の日の属する年において当該第一種経営承継贈与者又は当該第二種経営承継贈与者の相続が開始し、かつ、当該贈与に係る第一種経営承継受贈者又は第二種経営承継受贈者が当該第一種経営承継贈与者又は当該第二種経営承継贈与者からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得した当該株式等の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合における当該第一種経営承継受贈者又は第二種経営承継受贈者に係る中小企業者(当該株式等について同法第二十一条の十六の規定の適用がある者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)にあっては、災害等が発生した日から同日以後八月を経過する日までの間に、特定相続認定中小企業者(当該認定に係る相続の開始の日が災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間である中小企業者に限る。)、贈与認定前中小企業者及び相続認定前中小企業者(贈与同年相続中小企業者を除く。)にあっては、第七条第二項又は第三項(同条第四項及び第五項において準用される場合を含む。)に規定する提出期限までに、様式第二十から様式第二十の六までによる申請書に、当該申請書の写し一通及び次の各号に掲げる確認の区分に応じ当該各号に定める書類(当該確認に係る事由のうち当該災害等特別中小企業者に生じているものを証するために必要なものに限る。)を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
一前項第一号に係る同項の確認を受けようとする場合は、次に掲げる書類
イ当該災害等特別中小企業者の貸借対照表その他の書類で災害が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における当該災害等特別中小企業者の資産の帳簿価額の総額及び当該災害により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした資産(特定資産を除く。)の帳簿価額の合計額を証するもの
ロ当該災害により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした資産(特定資産を除く。)の所在地の市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該資産が災害により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした旨を証するもの
ハイ及びロに掲げるもののほか、前項の確認(同項第一号に係るものに限る。)の参考となる書類
二前項第二号に係る同項の確認を受けようとする場合は、次に掲げる書類
イ当該災害等特別中小企業者の災害が発生した日の前日における従業員数証明書(被災事業所の常時使用する従業員の数が当該従業員数証明書に記載された事項によって明らかにすることができないときは、当該従業員数証明書及び当該被災事業所の常時使用する従業員の数を明らかにする書類)
ロ前項第二号に規定する事業所の常時使用する従業員が災害が発生した日から六月の間継続して当該災害等特別中小企業者の本来の業務に従事することができなかったことを証する書類
ハ前項第二号に規定する事業所の所在地の市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該事業所が災害により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊した旨を証するもの
ニイからハまでに掲げるもののほか、前項の確認(同項第二号に係るものに限る。)の参考となる書類
三前項第三号に係る同項の確認を受けようとする場合は、次に掲げる書類(当該災害等特別中小企業者が中小企業信用保険法第二条第五項第一号に該当することについて同項の認定を受けた場合には、ロ及びハに掲げる書類を除き、当該認定を受けていない場合には、イに掲げる書類を除く。)
イ当該災害等特別中小企業者が中小企業信用保険法第二条第五項第一号に該当することについて同項の認定を受けたことを証する書類
ロ当該災害等特別中小企業者の災害等が発生した日の前日における再生手続等申立事業者に対して有する債権(前項第三号イ(1)に規定する債権をいう。)の額を証する書類(同号イ(1)の事由に該当する場合に限る。)
ハ当該災害等特別中小企業者の前項第三号イ(2)に規定する期間における取引の数量又は金額及び当該期間における再生手続等申立事業者との取引の数量又は金額を証する書類(同号イ(2)の事由に該当する場合に限る。)
ニ当該災害等特別中小企業者の損益計算書その他の書類で前項第三号ロに規定する期間における売上金額を証する書類
ホイからニまでに掲げるもののほか、前項の確認(同項第三号に係るものに限る。)の参考となる書類
四前項第四号に係る同項の確認を受けようとする場合は、次に掲げる書類(当該災害等特別中小企業者が中小企業信用保険法第二条第五項第二号に該当することについて同項の認定を受けた場合には、ロからニまでに掲げる書類を除き、当該認定を受けていない場合には、イに掲げる書類を除く。)
イ当該災害等特別中小企業者が中小企業信用保険法第二条第五項第二号に該当することについて同項の認定を受けたことを証する書類
ロ当該災害等特別中小企業者の前項第四号イ(1)に規定する期間における取引の数量又は金額及び当該期間における指定事業者に関する取引の数量又は金額を証する書類(同号イ(1)の事由に該当する場合に限る。)
ハ当該災害等特別中小企業者の登記事項証明書(前項第四号イ(2)の事由に該当する場合に限る。)
ニ当該災害等特別中小企業者の損益計算書その他の書類で前項第四号ロに規定する期間における売上高等を証する書類
ホ当該災害等特別中小企業者の損益計算書その他の書類で前項第四号ハに規定する期間における売上高等を証する書類
ヘイからホまでに掲げるもののほか、前項の確認(同項第四号に係るものに限る。)の参考となる書類
五前項第五号に係る同項の確認を受けようとする場合は、次に掲げる書類(当該災害等特別中小企業者が中小企業信用保険法第二条第五項第三号に該当することについて同項の認定を受けた場合には、ロからニまでに掲げる書類を除き、当該認定を受けていない場合には、イに掲げる書類を除く。)
イ当該災害等特別中小企業者が中小企業信用保険法第二条第五項第三号に該当することについて同項の認定を受けたことを証する書類
ニ当該災害等特別中小企業者の損益計算書その他の書類で前項第五号イ(2)に規定する期間における売上高等を証する書類
ホ当該災害等特別中小企業者の損益計算書その他の書類で前項第五号ロに規定する期間における売上金額を証する書類
ヘイからホまでに掲げるもののほか、前項の確認(同項第五号に係るものに限る。)の参考となる書類
六前項第六号に係る同項の確認を受けようとする場合は、次に掲げる書類(当該災害等特別中小企業者が中小企業信用保険法第二条第五項第四号に該当することについて同項の認定を受けた場合には、ロからニまでに掲げる書類を除き、当該認定を受けていない場合には、イに掲げる書類を除く。)
イ当該災害等特別中小企業者が中小企業信用保険法第二条第五項第四号に該当することについて同項の認定を受けたことを証する書類
ニ当該災害等特別中小企業者の損益計算書その他の書類で前項第六号イ(2)に規定する期間における売上高等を証する書類
ホ当該災害等特別中小企業者の損益計算書その他の書類で前項第六号ロに規定する期間における売上金額を証する書類
ヘイからホまでに掲げるもののほか、前項の確認(同項第六号に係るものに限る)の参考となる書類
3前各項の規定は、特定特例贈与認定中小企業者、特定特例相続認定中小企業者、特例贈与認定前中小企業者又は特例相続認定前中小企業者(以下「第二種災害等特例中小企業者」と総称する。)について準用する。この場合において、第一項中「第一種特別贈与認定中小企業者であった者、第一種特別相続認定中小企業者であった者、第二種特別贈与認定中小企業者であった者及び第二種特別相続認定中小企業者であった者を除く。」とあるのは「第一種特例贈与認定中小企業者であった者、第一種特例相続認定中小企業者であった者、第二種特例贈与認定中小企業者であった者、第二種特例相続認定中小企業者であった者を除く。」と、第二項中「特定贈与認定中小企業者」とあるのは「特定特例贈与認定中小企業者」と、「特定相続認定中小企業者」とあるのは「特定特例相続認定中小企業者」と、「第六条第一項第八号又は第十号」とあるのは「第六条第一項第十二号又は十四号」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第一種特例経営承継贈与者」と、「第二種経営承継贈与者」とあるのは「第二種特例経営承継贈与者」と、「贈与認定前中小企業者」とあるのは「特例贈与認定前中小企業者」と、「相続認定前中小企業者」とあるのは「特例相続認定前中小企業者」と、「第七条第二項又は第三項(同条第四項及び第五項において準用される場合を含む。)」とあるのは「第七条第六項から第九項までの規定により読み替えられた同条第二項又は第三項」と読み替えるものとする。
4都道府県知事は、第二項(前項の規定により準用される場合を含む。)の確認の申請を受けた場合において、第一項各号(前項の規定により準用される場合を含む。)のいずれかに該当することについて確認をしたときは様式第二十の七による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第二十の八により申請者である災害等特別中小企業者及び災害等特例中小企業者に対して通知しなければならない。
5都道府県知事は、第一項(第三項の規定により準用される場合を含む。)の確認を受けた災害等特別中小企業者及び災害等特例中小企業者について、偽りその他不正の手段により当該確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すことができる。
6都道府県知事は、前項の規定により確認を取り消したときは、様式第二十の九により当該確認を受けていた災害等特別中小企業者及び災害等特例中小企業者にその旨を通知しなければならない。
7経済産業大臣は、災害等特別中小企業者及び災害等特例中小企業者における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第四項の確認書の交付を受けた及び前項の規定により通知された災害等特別中小企業者及び災害等特例中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。
(都道府県知事の認定の特例等)
第十三条の三特定贈与認定中小企業者が前条第一項の確認を受けた場合における第九条第二項第三号、第十二号及び第十三号の規定の適用については、次に定めるところによる。
一前条第一項の確認(同項第一号に係るものに限る。)を受けた特定贈与認定中小企業者が災害が発生した日以後に第九条第二項第三号、第十二号又は第十三号に規定する事実に該当することとなった場合(同項第十二号及び第十三号については、第一種特別贈与認定中小企業者に限る。)であっても、当該特定贈与認定中小企業者は、これらの事実に該当しないものとみなす。
二前条第一項の確認(同項第二号に係るものに限る。)を受けた特定贈与認定中小企業者が災害が発生した日以後に第九条第二項第十二号若しくは第十三号に規定する事実に該当することとなった場合(第一種特別贈与認定中小企業者に限る。)又は当該特定贈与認定中小企業者の第一種贈与雇用判定期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。以下この条及び次条において同じ。)の末日若しくは第一種臨時贈与雇用判定期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。以下この条及び次条において同じ。)の末日において、当該第一種贈与雇用判定期間内若しくは当該第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する当該特定贈与認定中小企業者の第一種贈与報告基準日における被災事業所の常時使用する従業員の数の合計を当該第一種贈与雇用判定期間内若しくは当該第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する当該第一種贈与報告基準日の数で除して計算した数が、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数。ただし、当該贈与の時における常時使用する従業員の数が一人のときは、一人とする。以下この号において同じ。)を下回る数となったことにより当該特定贈与認定中小企業者が第九条第二項第三号に規定する事実に該当することとなった場合(当該特定贈与認定中小企業者の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合にあっては、当該第一種贈与雇用判定期間の末日又は当該第一種臨時贈与雇用判定期間の末日において、当該第一種贈与雇用判定期間内又は当該第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する当該特定贈与認定中小企業者の当該第一種贈与報告基準日における当該事業所の常時使用する従業員の数の合計を当該第一種贈与雇用判定期間内又は当該第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する当該第一種贈与報告基準日の数で除して計算した数が、当該認定に係る贈与の時における当該事業所の常時使用する従業員の数に百分の八十を乗じて計算した数を下回らない数である場合に限る。)であっても、当該特定贈与認定中小企業者は、これらの事実に該当しないものとみなす。
三前条第一項の確認(同項第三号から第六号までに係るものに限る。)を受けた特定贈与認定中小企業者が、災害等が発生した日以後に第九条第二項第三号に規定する事実に該当することとなった場合であっても、各売上事業年度(第一種贈与報告基準事業年度のうち、災害等が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除いたものをいう。以下この号及び次号並びに次項において同じ。)における売上割合(当該特定贈与認定中小企業者の災害等直前事業年度(災害等が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度をいう。以下この号において同じ。)における売上金額に当該売上事業年度の月数を乗じてこれを当該災害等直前事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該特定贈与認定中小企業者の当該売上事業年度における売上金額の割合をいう。以下次号及び次項において同じ。)の合計を第一種贈与雇用判定期間の末日又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日までに終了する各売上事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上事業年度終了の日が第一種贈与雇用判定期間の末日又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日の翌日以後である場合には、前条第一項第三号の確認を受けた場合にあっては同号ロに規定する割合、同項第四号の確認を受けた場合にあっては同号ハに規定する割合、同項第五号の確認を受けた場合にあっては同号ロに規定する割合又は同項第六号の確認を受けた場合にあっては同号ロに規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。)の次に掲げる場合の区分に応じた各雇用基準日(当該売上事業年度の翌事業年度中にある第一種贈与報告基準日をいう。以下この号及び次項において同じ。)における雇用割合(当該特定贈与認定中小企業者の法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に対する当該特定贈与認定中小企業者の当該雇用基準日における常時使用する従業員の数の割合をいう。以下次号及び次項において同じ。)の合計を第一種贈与雇用判定期間の末日又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日までに終了する当該売上事業年度に係る雇用基準日の数で除して計算した割合(最初の売上事業年度終了の日が第一種贈与雇用判定期間の末日又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に対する第一種贈与雇用判定期間の末日又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日における常時使用する従業員の数の割合。)が次に定める割合以上であるときに限り、当該特定贈与認定中小企業者は、第一種贈与雇用判定期間の末日又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日において、当該事実に該当しないものとみなす。
ロ売上割合の平均値が百分の七十以上百分の百未満の場合百分の四十
四前条第一項の確認(同項第五号及び第六号に係るものに限る。)を受けた特定贈与認定中小企業者が、災害等が発生した日以後に第九条第二項第十二号又は第十三号に規定する事実に該当することとなった場合(第一種特別贈与認定中小企業者に限る。)であっても、売上割合の次に掲げる場合の区分に応じた雇用割合が次に定める割合以上であるときに限り、当該特定贈与認定中小企業者は、雇用基準日の直前の第一種贈与報告基準日(当該雇用基準日が、災害等が発生した日以後最初に到来する雇用基準日である場合にあっては、災害等が発生した日。次項において同じ。)の翌日から売上割合が災害等の発生後最初に百分の百以上となった売上事業年度にある雇用基準日までの期間は、これらの事実に該当しないものとみなす。
ロ売上割合が百分の七十以上百分の百未満の場合百分の四十
2前条第一項の確認(同項第三号から第六号までに係るものに限る。)を受けた特定贈与認定中小企業者は、売上事業年度に係る雇用基準日の翌日から三月を経過する日(雇用基準日が第一種贈与雇用判定期間終了後である場合は第一種贈与雇用判定期間の末日の翌日以後三年ごとに区分した各期間の末日から二月を経過する日)までに、売上割合及び雇用割合を、様式第二十の十による報告書に次に掲げる書類(当該売上割合及び当該雇用割合を計算するために必要なものに限る。)を添付して、都道府県知事に報告しなければならない。
二当該雇用基準日における当該特定贈与認定中小企業者の従業員数証明書
三前二号に掲げるもののほか、当該報告の参考となる書類
3特定贈与認定中小企業者が前条第一項の確認を受けた場合における第十条及び第十一条の規定の適用については、第十条第一項及び第十一条第一項中「次に掲げる」とあるのは「次(第五号に掲げる事由を除く。)に掲げる」と、「、風俗営業会社又は資産保有型会社」とあるのは「又は風俗営業会社」とする。ただし、当該特定贈与認定中小企業者が、前条第一項の確認(同項第五号又は第六号に係るものに限る。)を受けていた場合であって第一項第四号の規定の適用がないときは、この限りでない。
4特定贈与認定中小企業者が前条第一項の確認を受けた場合における第十二条の適用については、同条第二項中「一通」とあるのは、「一通、第十三条の二第三項の確認書の写し」とする。
5前各項の規定は、前条第一項の確認を受けた特定相続認定中小企業者について準用する。この場合において、第一項中「第九条第二項」とあるのは「第九条第三項」と、「第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第一種特別相続認定中小企業者」と、「第一種贈与雇用判定期間」とあるのは「第一種相続雇用判定期間」と、「若しくは第一種臨時贈与雇用判定期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。以下この条及び次条において同じ。)の末日において」とあるのは「において」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第一種相続報告基準日」と、「若しくは当該第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する」とあるのは「に存する」と、「第六条第一項第七号」とあるのは「第六条第一項第八号」と、「贈与の時」とあるのは「相続の開始の時」と、「又は当該第一種臨時贈与雇用判定期間の末日において」とあるのは「において」と、「又は当該第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する」とあるのは「に存する」と、「第一種贈与報告基準事業年度」とあるのは「第一種相続報告基準事業年度」と、「又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日までに」とあるのは「までに」と、「又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日の翌日」とあるのは「の翌日」と、「又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日における」とあるのは「における」と、「又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日において」とあるのは「において」と、第二項中「第一種贈与雇用判定期間」とあるのは「第一種相続雇用判定期間」と、第三項中「第十条第一項及び第十一条第一項」とあるのは「第十条第二項及び第十一条第二項」と、第四項中「同条第二項」とあるのは「同条第四項」と読み替えるものとする。
6贈与認定前中小企業者が前条第一項の確認(同項第一号、第二号、第五号及び第六号に係るものに限る。)を受けた場合における第六条第一項第七号の規定の適用については、同号ロ中「開始の日以後」とあるのは「開始の日から災害等が発生した日の前日までの間」と、同号ハ中「各事業年度をいう。以下同じ。)」とあるのは「各事業年度をいう。以下同じ。)(災害等が発生した日の属する事業年度以後の事業年度を除く。)」と、同号ヌ中「下回らないこと。」とあるのは「下回らないこと(当該第一種贈与認定申請基準日が災害等が発生した日以後である場合を除く。)。」とする。
7贈与認定前中小企業者が前条第一項の確認(同項第三号及び第四号に係るものに限る。)を受けた場合における第六条第一項第七号の規定の適用については、同号ヌ中「下回らないこと。」とあるのは「下回らないこと(当該第一種贈与認定申請基準日が災害等が発生した日以後である場合を除く。)。」とする。
8相続認定前中小企業者(災害等が発生した日前の相続に係る法第十二条第一項の認定(第六条第一項第八号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者に限る。)が前条第一項の確認(同項第一号、第二号、第五号及び第六号に係るものに限る。)を受けた場合における第六条第一項第八号の規定の適用については、同号ロ中「開始の日以後」とあるのは「開始の日から災害等が発生した日の前日までの間」と、同号ハ中「各事業年度をいう。以下同じ。)」とあるのは「各事業年度をいう。以下同じ。)(災害等が発生した日の属する事業年度以後の事業年度を除く。)」と、同号リ中「下回らないこと。」とあるのは「下回らないこと(当該第一種相続認定申請基準日が災害等が発生した日以後である場合を除く。)。」とする。
9相続認定前中小企業者(災害等が発生した日前の相続に係る法第十二条第一項の認定(第六条第一項第八号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者に限る。)が前条第一項の確認(同項第三号及び第四号に係るものに限る。)を受けた場合における第六条第一項第八号の規定の適用については、同号リ中「下回らないこと。」とあるのは「下回らないこと(当該第一種相続認定申請基準日が災害等が発生した日以後である場合を除く。)。」とする。
10相続認定前中小企業者(災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間の相続に係る法第十二条第一項の認定(第六条第一項第八号又は第十号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者に限る。)が前条第一項の確認(第一号、第二号、第五号及び第六号に該当する場合に限る。)を受けた場合における第六条第一項第八号又は第十号の規定の適用については、同号中「次に掲げるいずれにも該当する場合」とあるのは「次(ロ、ハ、ト(3)及びリに掲げる事由を除く。)に掲げるいずれにも該当する場合」とする。
11相続認定前中小企業者(災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間の相続に係る法第十二条第一項の認定(第六条第一項第八号又は第十号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者に限る。)が前条第一項の確認(第三号及び第四号に係るものに限る。)を受けた場合における第六条第一項第八号又は第十号の規定の適用については、同号中「次に掲げるいずれにも該当する場合」とあるのは「次(リに掲げる事由を除く。)に掲げるいずれにも該当する場合」とする。
12特定贈与認定中小企業者が前条第一項の確認を受けた場合における第十三条第一項(同条第三項の規定により準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「次の各号」とあるのは「次の各号(災害等が発生した日の直前の第一種贈与報告基準日又は第二種贈与報告基準日(最初の第一種贈与報告基準日又は第二種贈与報告基準日が当該災害等が発生した日後に到来する場合にあっては、当該第一種贈与報告基準日又は当該第二種贈与報告基準日)の翌日以後十年を経過する日までの期間に限り、第三号及び第四号に掲げる事由を除く。)」とする。ただし、当該第一種特別贈与認定中小企業者等又は第二種特別贈与認定中小企業者等が、前条第一項の確認(第五号又は第六号に係るものに限る。)を受けていた場合であって第一項第四号の規定の適用がないときは、この限りでない。
13第一項(第三号を除く。)から第四項まで、第六項及び第十二項の規定は、特定特例贈与認定中小企業者が前条第一項の確認を受けた場合において準用する。この場合において第一項中「第九条第二項第三号、第十二号及び第十三号の規定(同条第四項の規定により準用される場合を含む。)」とあるのは「第九条第六項又は第八項の規定により読み替えられた同条第二項第十二号及び第十三号」と、「前条第一項の確認」とあるのは「前条第三項の規定により読み替えられた同条第一項」と、「(同項第十二号及び第十三号については、第一種特別贈与認定中小企業者及び第二種特別贈与認定中小企業者に限る。)」とあるのは「(第一種特例贈与認定中小企業者及び第二種特例贈与認定中小企業者に限る。)」と、「第一種特別贈与認定中小企業者及び第二種特別贈与認定中小企業者に限る。」とあるのは「第一種特例贈与認定中小企業者及び第二種特例贈与認定中小企業者」と、「売上割合の次に掲げる場合の区分」とあるのは「売上割合(当該特定特例贈与認定中小企業者の災害等直前事業年度(災害等が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度をいう。以下この号において同じ。)における売上金額に当該売上事業年度(第一種贈与報告基準事業年度又は第二種贈与報告基準事業年度のうち、災害等が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除いたものをいう。以下この号及び次項において同じ。)の月数を乗じてこれを当該災害等直前事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該特定特例贈与認定中小企業者の当該売上事業年度における売上金額の割合をいう。以下この号及び次項において同じ。)の次に掲げる場合の区分」と、「雇用基準日の直前」とあるのは「雇用基準日(売上事業年度の翌事業年度中にある贈与報告基準日をいう。以下この号及び次項において同じ。)の直前」と、第二項中「同項第三号から第六号まで」とあるのは「同項第五号及び第六号」と、第三項中「第十条第一項(同条第三項の規定により準用される場合を含む。)及び第十一条第一項(同条第三項の規定により準用される場合を含む。)」とあるのは「第十条第五項又は第七項の規定により読み替えられた同条第一項及び第十一条第五項又は第七項の規定により読み替えられた同条第一項」と、第四項中「同条第二項」とあるのは「同条第十七項又は第二十項の規定により読み替えられた同条第二項」と、第六項中「贈与認定前中小企業者」とあるのは「特例贈与認定前中小企業者」と、「第六条第一項第七号及び第九号」とあるのは「第六条第一項第十一号及び第十三号」と、「と、同号ヌ中「下回らないこと。」とあるのは「下回らないこと(当該贈与認定申請基準日が災害等が発生した日以後である場合を除く。)。」とする。」とあるのは「とする。」と、第十二項中「第十三条第一項の規定(同条第三項の規定により準用される場合を含む。)」とあるのは「第十三条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定」と読み替えるものとする。
14第五項、第八項及び第十項の規定は、特定特例相続認定中小企業者が前条第一項の確認を受けた場合において準用する。この場合において第五項中「前各項の規定」とあるのは「前各項の規定(第一項第三号を除く。)」と、「第九条第三項」とあるのは「第九条第七項又は第九項の規定により読み替えられた同条第三項」と、第八項中「第六条第一項第八号又は第十号」とあるのは「第六条第一項第十二号及び十四号」と、「と、同号リ中「下回らないこと。」とあるのは「下回らないこと(当該相続認定申請基準日が災害等が発生した日以後である場合を除く。)。」とする」とあるのは「とする」と、第十項中「第六条第一項第八号又は第十号」とあるのは「第六条第一項第十二号又は十四号」と、「次(ロ、ハ、ト(3)及びリに掲げる事由を除く。)に掲げるいずれにも該当する場合」とあるのは「次(ロ、ハ及びト(2)に掲げる事由を除く。)に掲げるいずれにも該当する場合」と読み替えるものとする。
15前条の規定並びにこの条及び次条の規定は、租税特別措置法第七十条の六の八第六項の承認を受けた第一種贈与認定個人事業者であった者若しくは第二種贈与認定個人事業者であった者に係る特例受贈事業用資産とみなされた株式等に係る会社又は同法第七十条の六の十第六項の承認を受けた第一種相続認定個人事業者であった者(第九条第十五項の規定により当該認定が取り消された者を除く。)若しくは第二種相続認定個人事業者であった者(第九条第十七項の規定により当該認定が取り消された者を除く。)に係る同法第七十条の六の十第六項の特例事業用資産とみなされた株式等に係る会社が、前条第一項各号に掲げる事由に該当することとなった場合について準用する。
(変更の確認)
第十八条前条第一項第一号の確認を受けた中小企業者は、特例後継者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人である特例後継者を除く。)を変更しようとするときは、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受け、かつ、都道府県知事の確認を受けなければならない。
2前条第一項第一号の確認を受けた中小企業者は、第十六条第一号ニ又はホの具体的な計画を変更しようとする場合において、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けたときは、都道府県知事の確認を受けることができる。
3前条第一項第二号の確認を受けた中小企業者は、特定後継者又は第十六条第二号ヘの新たに特定後継者となることが見込まれる者を変更しようとするときは、都道府県知事の確認を受けなければならない。ただし、特定後継者を変更しようとする場合にあっては、当該特定後継者に係る特定代表者の相続の開始の日以後は当該確認を受けることができない。
4前条第一項第二号の確認を受けた中小企業者は、第十六条第二号ホの具体的な計画を変更しようとするときは、都道府県知事の確認を受けることができる。
5前条第二項の規定は、第一項及び第二項の申請について準用する。この場合において、前条第二項中「令和八年三月三十一日までに、様式第二十一による申請書に、」とあるのは「様式第二十四による申請書に、」と読み替えるものとする。
6前条第三項の規定は、第三項及び第四項の申請について準用する。この場合において、前条第三項中「様式第二十一の二」とあるのは「様式第二十四の二」と読み替えるものとする。
7前条第一項第三号の確認を受けた個人事業承継者(法第十二条第一項の認定(第六条第十六項第七号から第十号までの事由に係るものに限る。)を受けた個人事業承継者を除く。)を変更しようとするときは、新たに個人事業承継者となる個人である中小企業者が認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受け、かつ、都道府県知事の確認を受けなければならない。
8前条第一項第三号の確認を受けた個人である中小企業者は、第十六条第三号ロ又はハの具体的な計画を変更しようとする場合において、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けたときは、都道府県知事の確認を受けることができる。
9前条第四項の規定は、第七項及び第八項の申請について準用する。この場合において、前条第四項中「令和八年三月三十一日までに、様式第二十一の三による申請書に、」とあるのは「様式第二十四の三による申請書に、」と読み替えるものとする。
10都道府県知事は、第一項から第四項まで、第七項又は第八項の申請を受けた場合において、それぞれに定める確認をしたときは、様式第二十二による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは、様式第二十三により申請者である中小企業者(事業を営んでいない個人を含む。次項において同じ。)に対して通知しなければならない。
11経済産業大臣は、中小企業者における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の確認書の交付を受けた中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。
(特例承継計画に係る報告)
第二十条第一種特例贈与認定中小企業者は、当該認定に係る有効期限において、当該認定に係る有効期間内に存する当該第一種特例贈与認定中小企業者の第一種特例贈与報告基準日におけるそれぞれの常時使用する従業員の数の合計を当該有効期間内に存する当該第一種特例贈与報告基準日の数で除して計算した数が、当該認定に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数。ただし、当該贈与の時における常時使用する従業員の数が一人のときは、一人とする。)を下回る数となった場合には、その下回る数となった理由について都道府県知事の確認を受けなければならない。
2第一種特例相続認定中小企業者は、当該認定に係る有効期限において、当該認定に係る有効期間内に存する当該第一種特例相続認定中小企業者の第一種特例相続報告基準日におけるそれぞれの常時使用する従業員の数の合計を当該有効期間内に存する当該第一種特例相続報告基準日の数で除して計算した数が、当該認定に係る相続の開始の時における常時使用する従業員の数に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数。ただし、当該相続の開始の時における常時使用する従業員の数が一人のときは、一人とする。)を下回る数となった場合には、その下回る数となった理由について都道府県知事の確認を受けなければならない。
3前二項の確認を受けようとする第一種特例贈与認定中小企業者又は第一種特例相続認定中小企業者は、当該認定に係る有効期限の翌日から四月を経過する日までに、様式第二十七による報告書(前二項の下回る数となった理由について認定経営革新等支援機関の所見の記載があり、当該理由が経営状況の悪化である場合又は当該認定経営革新等支援機関が正当なものと認められないと判断したものである場合には、当該認定経営革新等支援機関による経営力向上に係る指導及び助言を受けた旨が記載されているものに限る。)に、当該報告書の写し一通を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
4吸収合併存続会社等が第十条第五項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書の規定により第一種特例贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における第一項の規定の適用については、「贈与の時における常時使用する従業員の数」とあるのは、「贈与の時における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該第一種特例贈与認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいい、第一種合併前特例贈与認定中小企業者(第十条第五項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書の規定による地位の承継前の第一種特例贈与認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数に当該吸収合併がその効力を生ずる日から当該認定の有効期間内に存する第一種特例贈与報告基準日の数を乗じてこれを当該認定の有効期間内に存する第一種特例贈与報告基準日の数で除して計算した数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいい、第一種合併前特例贈与認定中小企業者を除く。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数に当該新設合併設立会社の成立の日から当該認定の有効期間内に存する第一種特例贈与報告基準日の数を乗じてこれを当該認定の有効期間内に存する第一種特例贈与報告基準日の数で除して計算した数を、それぞれ加えた数」と読み替えるものとする。
5吸収合併存続会社等が第十条第六項の規定により読み替えられた同条二項ただし書の規定により第一種特例相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における第二項の規定の適用については、「相続の開始の時における常時使用する従業員の数」とあるのは、「相続の開始の時における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該第一種特例相続認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいい、第一種合併前特例相続認定中小企業者(第十条第六項の規定により読み替えられた同条第二項ただし書の規定による地位の承継前の第一種特例相続認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数に当該吸収合併がその効力を生ずる日から当該認定の有効期間内に存する第一種特例相続報告基準日の数を乗じてこれを当該認定の有効期間内に存する第一種特例相続報告基準日の数で除して計算した数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいい、第一種合併前特例相続認定中小企業者を除く。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数に当該新設合併設立会社の成立の日から当該認定の有効期間内に存する第一種特例相続報告基準日の数を乗じてこれを当該認定の有効期間内に存する第一種特例相続報告基準日の数で除して計算した数を、それぞれ加えた数」と読み替えるものとする。
6株式交換完全親会社等が第十一条第五項の規定により読み替えられた同条第一項の規定により第一種特例贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における第一項の規定の適用については、「常時使用する従業員の数の合計」とあるのは「当該第一種特例贈与認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計」と読み替えるものとする。
7株式交換完全親会社等が第十一条第六項の規定により読み替えられた同条第二項の規定により第一種特例相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における第二項の規定の適用については、「常時使用する従業員の数の合計」とあるのは「当該第一種特例相続認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計」と読み替えるものとする。
8第一項、第三項、第四項及び第六項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者が第一種特例経営承継贈与を受けた者に限る。以下この項において同じ。)及び第二種特例相続認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者が第一種特例経営承継贈与を受けた者に限る。以下この項において同じ。)について準用する。この場合において、第一項中「有効期限」とあるのは「第一種特例経営承継贈与に係る認定の有効期限」と、「当該認定に係る有効期間」とあるのは「当該第一種特例経営承継贈与に係る認定の有効期間」と、「当該第一種特例贈与認定中小企業者の第一種特例贈与報告基準日」とあるのは「第一種特例贈与報告基準日」と、「贈与の時」とあるのは「第一種特例経営承継贈与の時」と、第三項中「当該認定に係る有効期限」とあるのは「前二項に規定する第一種特例経営承継贈与又は第一種特例経営承継相続に係る認定の有効期限」と、第四項中「第五項」とあるのは「第七項又は第八項」と、「贈与の時」とあるのは「第一種特例経営承継贈与の時」と、「第一種合併前特例贈与認定中小企業者(第十条第五項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書の規定による地位の承継前の第一種特例贈与認定中小企業者」とあるのは「第二種合併前特例贈与認定中小企業者(第十条第七項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書の規定による地位の承継前の第二種特例贈与認定中小企業者」と、「)を除く」とあるのは「)及び第二種合併前特例相続認定中小企業者(第十条第八項の規定により読み替えられた同条第二項ただし書の規定による地位の承継前の第二種特例相続認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く」と、「当該吸収合併がその効力を生ずる日から当該認定の有効期間内」とあるのは「当該吸収合併がその効力を生ずる日から当該認定に係る第一種特例経営承継贈与に係る認定の有効期間内」と、「これを当該認定の有効期間内」とあるのは「これを当該有効期間内」と、「当該新設合併設立会社の成立の日から当該認定の有効期間内」とあるのは「当該新設合併設立会社の成立の日から当該認定に係る第一種特例経営承継贈与に係る認定の有効期間内」と、第六項中「第五項」とあるのは「第七項又は第八項」と読み替えるものとする。
9第二項、第三項、第五項及び第七項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者が第一種経営承継相続を受けた者に限る。)及び第二種特例相続認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継相続人が第一種経営承継相続を受けた者に限る。)について準用する。この場合において、第二項中「有効期限」とあるのは「第一種特例経営承継相続に係る認定の有効期限」と、「当該認定に係る有効期間」とあるのは「当該第一種特例経営承継相続に係る認定の有効期間」と、「当該第一種特例相続認定中小企業者の第一種特例相続報告基準日」とあるのは「第一種特例相続報告基準日」と、「相続の開始の時」とあるのは「第一種特例経営承継相続の開始の時」と、第三項中「当該認定に係る有効期限」とあるのは「前二項に規定する第一種特例経営承継贈与又は第一種特例経営承継相続に係る認定の有効期限」と、第五項中「第六項」とあるのは「第七項又は第八項」と、「相続の開始の時」とあるのは「第一種特例経営承継相続の開始の時」と、「第一種合併前特例相続認定中小企業者(第十条第六項の規定により読み替えられた同条第二項ただし書の規定による地位の承継前の第一種特例相続認定中小企業者」とあるのは「第二種合併前特例贈与認定中小企業者(第十条第七項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書の規定による地位の承継前の第二種特例贈与認定中小企業者」と、「)を除く」とあるのは「)及び第二種合併前特例相続認定中小企業者(第十条第八項の規定により読み替えられた同条第二項ただし書の規定による地位の承継前の第二種特例贈与認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く」と、「当該吸収合併がその効力を生ずる日から当該認定の有効期間内」とあるのは「当該吸収合併がその効力をずる日から当該認定に係る第一種特例経営承継相続に係る認定の有効期間内」と、「これを当該認定の有効期間内」とあるのは「これを当該有効期間内」と、「第一種合併前特例相続認定中小業者」とあるのは「第二種合併前特例贈与認定中小企業者及び第二種合併前特例相続認定中小企業者」と、「当該新設合併設立会社の成立の日から当該認定の有効期間内」とあるのは「当該新設合併設立会社の成立の日から当該認定に係る第一種特例経営承継相続に係る認定の有効期間内」と、第七項中「第六項」とあるのは「第七項又は第八項」と読み替えるものとする。
10第一項、第三項、第四項及び第六項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者が受けた第二種特例経営承継贈与が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る贈与である者に限る。)について準用する。この場合において、第一項中「第一種特例贈与報告基準日」とあるのは、「第二種特例贈与報告基準日」と、「贈与の時」とあるのは「第二種特例経営承継贈与の時」と、第四項中「第五項」とあるのは「第七項」と、「贈与の時」とあるのは「第二種特例経営承継贈与の時」と、「第一種合併前特例贈与認定中小企業者」とあるのは「第二種合併前特例贈与認定中小企業者」と、「第十条第五項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書」とあるのは「第十条第七項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書」と、「第一種特例贈与報告基準日」とあるのは「第二種特例贈与報告基準日」と、第六項中「第五項」とあるのは「第七項」と読み替えるものとする。
11第二項、第三項、第五項及び第七項の規定は、第二種特例相続認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者が受けた第二種特例経営承継相続が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る相続又は遺贈である者に限る。)について準用する。この場合において、第二項中「第一種特例相続報告基準日」とあるのは「第二種特例相続報告基準日」と、「相続の開始の時」とあるのは「第二種特例経営承継相続の開始の時」と、第五項中「第六項」とあるのは「第八項」と、「相続の開始の時」とあるのは「第二種特例経営承継相続の開始の時」と、「第一種合併前特例相続認定中小企業者」とあるのは「第二種合併前特例相続認定中小企業者」と、「第一種特例相続報告基準日」とあるのは「第二種特例相続報告基準日」と、第七項中「第六項」とあるのは「第八項」と読み替えるものとする。
12第一項、第三項、第四項及び第六項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者に係る中小企業者が受けた法第十二条第一項の認定のうち、最初の認定が第六条第一項第十三号の事由に係るものに限る。)又は第二種特例相続認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継相続人に係る中小企業者が受けた法第十二条第一項の認定のうち、最初の認定が第六条第一項第十三号の事由に係るものに限る。)について準用する。この場合において第一項中「当該認定に係る」とあるのは「当該最初の認定に係る」と、「第一種特例贈与報告基準日における」とあるのは「第二種特例贈与報告基準日(第二種特例経営承継受贈者又は第二種特例経営承継相続人が受けた最初の第二種特例経営承継贈与に係るものをいう。以下この項において同じ。)における」と、「第一種特例贈与報告基準日の数で」とあるのは「第二種特例贈与報告基準日の数で」と、「贈与の時」とあるのは「第二種特例経営承継贈与の時」と、第三項中「当該認定に係る」とあるのは「前二項に規定する最初の認定に係る」と、第四項中「第五項」とあるのは「第七項又は第八項」と、「贈与の時」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例経営承継贈与の時」と、「第一種合併前特例贈与認定中小企業者(第十条第五項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書の規定による地位の承継前の第一種特例贈与認定中小企業者」とあるのは「第二種合併前特例贈与認定中小企業者(第十条第七項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書の規定による地位の承継前の第二種特例贈与認定中小企業者」と、「)を除く」とあるのは「)及び第二種合併前特例相続認定中小企業者(第十条第八項の規定により読み替えられた同条第二項ただし書の規定による地位の承継前の第二種特例贈与認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く」と、「当該認定の有効期間内」とあるのは「当該最初の認定の有効期間内」と、「第一種特例贈与報告基準日」とあるのは「第二種特例贈与報告基準日」と、「第一種合併前特例贈与認定中小企業者を除く」とあるのは「第二種合併前特例贈与認定中小企業者及び第二種合併前特例相続認定中小企業者を除く」と、第六項中「第五項」とあるのは「第七項又は第八項」と読み替えるものとする。
13第二項、第三項、第五項及び第七項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者に係る中小企業者が受けた法第十二条第一項の認定のうち、最初の認定が第六条第一項第十四号の事由に係るものに限る。)又は第二種特例相続認定中小企業者(当該認定に係る第二種特例経営承継相続人に係る中小企業者が受けた法第十二条第一項の認定のうち、最初の認定が第六条第一項第十四号の事由に係るものに限る。)について準用する。この場合において第二項中「当該認定に係る」とあるのは「当該最初の認定に係る」と、「第一種特例相続報告基準日における」とあるのは「第二種特例相続報告基準日(第二種特例経営承継受贈者又は第二種特例経営承継相続人が受けた最初の第二種特例経営承継相続に係るものをいう。以下この項において同じ。)における」と、「第一種特例相続報告基準日の数で」とあるのは「第二種特例相続報告基準日の数で」と、「相続の開始の時」とあるのは「第二種特例経営承継相続の開始の時」と、第三項中「当該認定に係る」とあるのは「前二項に規定する最初の認定に係る」と、第五項中「第六項」とあるのは「第七項又は第八項」と、「相続の開始の時」とあるのは「当該最初の認定に係る第二種特例経営承継相続の開始の時」と、「第一種合併前特例相続認定中小企業者(第十条第六項の規定により読み替えられた同条第二項ただし書の規定による地位の承継前の第一種特例相続認定中小企業者」とあるのは「第二種合併前特例贈与認定中小企業者(第十条第七項の規定により読み替えられた同条第一項ただし書の規定による地位の承継前の第二種特例贈与認定中小企業者」と、「)を除く」とあるのは「)及び第二種合併前特例相続認定中小企業者(第十条第八項の規定により読み替えられた同条第二項ただし書の規定による地位の承継前の第二種特例贈与認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く」と、「当該認定の有効期間内」とあるのは「当該最初の認定の有効期間内」と、「第一種特例相続報告基準日」とあるのは「第二種特例相続報告基準日」と、「第一種合併前特例相続認定中小企業者を除く」とあるのは「第二種合併前特例贈与認定中小企業者及び第二種合併前特例相続認定中小企業者を除く」と、第七項中「第六項」とあるのは「第七項又は第八項」と読み替えるものとする。
14都道府県知事は、第一項又は第二項(第八項から第十三項までの規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合において、第一項又は第二項の確認をしたときは、様式第二十八による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは、様式第二十九により申請者である第一種特例贈与認定中小企業者又は第一種特例相続認定中小企業者に対して通知しなければならない。
15経済産業大臣は、第一種特例贈与認定中小企業者、第一種特例相続認定中小企業者、第二種特例贈与認定中小企業者及び第二種特例相続認定中小企業者における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の確認の交付を受けた又は前項の規定により通知された第一種特例贈与認定中小企業者、第一種特例相続認定中小企業者、第二種特例贈与認定中小企業者及び第二種特例相続認定中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。