(商店街活性化事業計画の認定の申請)第二条法第四条第一項の規定により商店街活性化事業計画の認定を受けようとする商店街振興組合等は、様式第一による申請書一通及びその写し二通を経済産業大臣に提出しなければならない。2前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。一当該商店街振興組合等の定款二当該商店街振興組合等の組合員又は所属員の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿三当該商店街振興組合等の最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(設立後三年を経過していない商店街振興組合等にあっては、成立後の各事業年度に係るもの)四当該商店街活性化事業計画について議決をした当該商店街振興組合等の総会又は総代会の議事録の写し
(商店街活性化事業計画の変更の認定の申請)第三条法第五条第一項本文の規定により商店街活性化事業計画の変更の認定を受けようとする認定商店街活性化事業者は、様式第二による申請書一通及びその写し二通を経済産業大臣に提出しなければならない。2前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に経済産業大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。一当該商店街活性化事業計画に従って実施される商店街活性化事業の実施状況を記載した書類二前条第二項各号に掲げる書類
(商店街活性化事業計画の軽微な変更の届出)第四条法第五条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一同一年度内における商店街活性化事業の実施時期の変更二前号に掲げるもののほか、認定商店街活性化事業計画の円滑な実施に支障を及ぼすおそれがないと経済産業大臣が認める変更
(商店街活性化支援事業計画の認定の申請)第五条法第六条第一項の規定により商店街活性化支援事業計画の認定を受けようとする一般社団法人若しくは一般財団法人(以下「一般社団法人等」という。)又は特定非営利活動法人は、様式第三による申請書一通を経済産業大臣に提出しなければならない。2一般社団法人等が作成する商店街活性化支援事業計画に係る前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一一般社団法人にあっては定款、役員名簿及び社員名簿、一般財団法人にあっては定款及び役員名簿二最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(設立後三年を経過していない一般社団法人等にあっては、成立後の各事業年度に係るもの)三登記事項証明書四認定の申請に関する意思の決定を証明する書類五一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものであることを証明する書類、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものであることを証明する書類3特定非営利活動法人が作成する商店街活性化支援事業計画に係る第一項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款、役員名簿及び社員名簿二最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び収支計算書(設立後三年を経過していない特定非営利活動法人にあっては、成立後の各事業年度に係るもの)、最終の財産目録並びに申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書三登記事項証明書四認定の申請に関する意思の決定を証明する書類五当該特定非営利活動法人がその社員総会における表決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものであることを証明する書類
(商店街活性化支援事業計画の変更の認定の申請)第六条法第七条第一項本文の規定により商店街活性化支援事業計画の変更の認定を受けようとする認定商店街活性化支援事業者は、様式第四による申請書一通を経済産業大臣に提出しなければならない。2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に経済産業大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。一当該商店街活性化支援事業計画に従って実施される商店街活性化支援事業の実施状況を記載した書類二一般社団法人等にあっては前条第二項各号に掲げる書類、特定非営利活動法人にあっては同条第三項各号に掲げる書類
(商店街活性化支援事業計画の軽微な変更の届出)第七条法第七条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一支援に係る商店街振興組合等の住所又は代表者の変更二同一年度内における商店街活性化支援事業の実施時期の変更三前二号に掲げるもののほか、認定商店街活性化支援事業計画の円滑な実施に支障を及ぼすおそれがないと経済産業大臣が認める変更
(権限の委任)第八条法第四条第一項、同条第三項及び第四項(これらの規定を法第五条第四項において準用する場合を含む。)、第五条第一項から第三項まで並びに第十三条第一項に規定する経済産業大臣の権限(二以上の経済産業局の管轄区域にわたり行われることとなる商店街活性化事業計画に関するものを除く。)は、商店街活性化事業が行われることとなる地域を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。2法第六条第一項、同条第三項(法第七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条第一項から第三項まで並びに第十三条第二項に規定する経済産業大臣の権限は、商店街活性化支援事業計画の認定を受けようとする一般社団法人等若しくは特定非営利活動法人又は認定商店街活性化支援事業者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。