(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与に準ずるもの)第一条愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)第六条第一号の農林水産省令・環境省令で定める授与は、特定の者に対する授与であって、次のいずれかの要件を満たすものとする。一当該授与に係る愛玩動物用飼料が販売の用に供されるものであること。二当該授与に係る愛玩動物用飼料が不特定又は多数の者に販売以外の方法により授与されるものであること。
(製造業者等の届出事項)第四条法第九条第一項第四号の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。一製造又は輸入に係る愛玩動物用飼料が使用される愛玩動物の種類二当該愛玩動物用飼料の製造又は輸入の開始年月日三輸出用として製造又は輸入する愛玩動物用飼料については、その旨
(製造業者等の帳簿の記載事項等)第五条法第十条第一項の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。一愛玩動物用飼料の製造年月日又は輸入年月日二製造業者にあっては、次に掲げる事項イ愛玩動物用飼料の製造に用いた原材料の名称及び数量ロ愛玩動物用飼料の製造に用いた原材料が譲り受けたものであるときは、譲受けの年月日及び相手方の氏名又は名称三輸入業者にあっては、次に掲げる事項イ愛玩動物用飼料の輸入先国名及び輸入の相手方の氏名又は名称ロ輸入した愛玩動物用飼料の荷姿ハ輸入した愛玩動物用飼料が製造された国名及び製造業者の氏名又は名称並びに原材料の名称2法第十条第二項の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。一愛玩動物用飼料の譲渡しの年月日二譲り渡した愛玩動物用飼料の荷姿3法第十条に規定する帳簿は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算して二年間保存しなければならない。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。