平成二十二年政令第百三十三号
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令
内閣は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)第二条(同法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)、第三条(同項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十七条第二項、第十八条並びに附則第二条第一項及び第七条並びに同法第十八条第二項において準用する厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百条の十一第六項の規定に基づき、この政令を制定する。